2014年1月21日号 (no. 768)
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本日のテーマ【古い有給から使うか、新しい有給から使うか。】
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■古いのが先? 新しいのが先?
有給休暇には
時効があります。その期間は2年です。
時効は2年ですが、
有給休暇は1年毎に新しいものが発生しますので、古い
有給休暇と新しい
有給休暇が混在することになりますよね。
勤続6ヶ月時点で、10日。
勤続1年6ヶ月時点で、11日。
これが勤続期間と休暇日数の対応です(
労働基準法39条2項)。
もし、1年6か月時点で、以前の休暇である10日分の
有給休暇のうち7日を利用して3日だけ残っていたら、
有給休暇の残日数は、残った古いものが3日、新しいものが11日ですから、合計で14日ですよね。
では、その後、
有給休暇を利用するとき、どの
有給休暇から使うかが問題となります。
残った3日分から使うのか。それとも、新しい11日分の方から使うのか。
古いものから先に使うか。
それとも、
新しいものから先に使うのか。
判断が分かれますよね。
■新しい牛乳じゃなくて、先に古い方を飲まなきゃ。
素直に考えて、古い方から使うのが自然です。
例えば、牛乳の場合。自宅の冷蔵庫に賞味期限の日付が2014年1月24日の牛乳と2014年1月29日の牛乳があったら、あなたはどちらから飲みますか?
古いのは2014年1月24日が賞味期限の牛乳。新しいのは2014年1月29日が賞味期限の牛乳です。
100人に聞いて、おそらく92人ぐらいは2014年1月24日が賞味期限の牛乳から飲むのではないでしょうか。
中にはヒネクレタ人もいて、自分は新しい牛乳を飲んで、「オトーサンに古い牛乳を飲ませちゃえ」なんて考えるヒトもいるかもしれないけれども、フツーの人ならば古い牛乳から飲みますよね。
お店でも、古い商品から先に販売しないといけないので、日付の古い牛乳が前に陳列されて、新しい牛乳は後ろの方に押し込められてお客さんが取りにくいようにしている。
牛乳の例から分かるように、普通の感覚では、古いものから使って、新しいものは後に回す。これが素直で自然な判断です。
ならば、
有給休暇も同じようにするのが自然でしょう。
ちょっとムズカシイことを言うと、
民法488条1項に基づいて判断すれば、
有給休暇に関して、
債務者である会社がどの
有給休暇を使うかを指定できるとも解釈できます。
有給休暇に関しては、会社が
債務者です(
有給休暇を使わせる義務を
履行する立場)。一方、社員さんは
債権者です(
有給休暇を請求する立場)。
さらに、
就業規則で、新しい
有給休暇から先に使うように決めることは可能です。
しかし、できるからといってやっていいとは限りません。
法的に問題なくても、新しいものから使うのは不自然ですし、休暇を利用する立場からは納得しにくいはずです。
有給休暇を使う順序について何も決めていない会社ならば、半ば自動的に古い
有給休暇から使っているでしょうから、おそらく問題は起こっていないはず。
法的に判断することも大事ですが、一般的な感覚で判断することもまた大事なのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■古いのが先? 新しいのが先?
有給休暇には時効があります。その期間は2年です。
時効は2年ですが、有給休暇は1年毎に新しいものが発生しますので、古い有給休暇と新しい有給休暇が混在することになりますよね。
勤続6ヶ月時点で、10日。
勤続1年6ヶ月時点で、11日。
これが勤続期間と休暇日数の対応です(労働基準法39条2項)。
もし、1年6か月時点で、以前の休暇である10日分の有給休暇のうち7日を利用して3日だけ残っていたら、有給休暇の残日数は、残った古いものが3日、新しいものが11日ですから、合計で14日ですよね。
では、その後、有給休暇を利用するとき、どの有給休暇から使うかが問題となります。
残った3日分から使うのか。それとも、新しい11日分の方から使うのか。
古いものから先に使うか。
それとも、
新しいものから先に使うのか。
判断が分かれますよね。
■新しい牛乳じゃなくて、先に古い方を飲まなきゃ。
素直に考えて、古い方から使うのが自然です。
例えば、牛乳の場合。自宅の冷蔵庫に賞味期限の日付が2014年1月24日の牛乳と2014年1月29日の牛乳があったら、あなたはどちらから飲みますか?
古いのは2014年1月24日が賞味期限の牛乳。新しいのは2014年1月29日が賞味期限の牛乳です。
100人に聞いて、おそらく92人ぐらいは2014年1月24日が賞味期限の牛乳から飲むのではないでしょうか。
中にはヒネクレタ人もいて、自分は新しい牛乳を飲んで、「オトーサンに古い牛乳を飲ませちゃえ」なんて考えるヒトもいるかもしれないけれども、フツーの人ならば古い牛乳から飲みますよね。
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牛乳の例から分かるように、普通の感覚では、古いものから使って、新しいものは後に回す。これが素直で自然な判断です。
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有給休暇に関しては、会社が債務者です(有給休暇を使わせる義務を履行する立場)。一方、社員さんは債権者です(有給休暇を請求する立場)。
さらに、就業規則で、新しい有給休暇から先に使うように決めることは可能です。
しかし、できるからといってやっていいとは限りません。
法的に問題なくても、新しいものから使うのは不自然ですし、休暇を利用する立場からは納得しにくいはずです。
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法的に判断することも大事ですが、一般的な感覚で判断することもまた大事なのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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