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平成26年-健保法問9-A「報酬又は賞与」

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■□   2015.4.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No598     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第47回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成27年4月13日(月)から平成26年5月31日(日)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
モバイルバンキングやペイジーではできないとか。

禁止事項に反してしまうと、場合によっては、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成27年度社会保険労務士試験について
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平成27年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月23日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と同じで、具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成27年4月10日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成26年11月6日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です(平成26年版厚生労働
白書P364~365)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との
間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014(平成
26)年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心
に15カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも
協定の締結を進めている。インドとの間の協定について、2013(平成25)年
12月に我が国の国会で承認されたほか、フィリピン及びトルコとの間でも
協定の締結に向けた政府間交渉等を行ったところである。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望
の有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の
諸点を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結
交渉を行うこととしている。
今後とも、政府としては、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進して
いくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記載です。

社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成26年1月からハンガリーとの協定が発効し、現在、15カ国との間の協定が
発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、社会保障協定の概要を知っておき、最初に締結したドイツと
直近のハンガリーを押さえておけば十分でしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。
【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問9-A「報酬又は賞与」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金
あって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職
に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。


☆☆======================================================☆☆


報酬又は賞与」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-C 】

退職時に支給される退職手当は、報酬に含まれる。


【 21-4-E 】

退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主
の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は
賞与に該当しないものとみなされる。


【 23-5-A 】

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当
しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた
場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職
金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた
場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。


【 16-1-A 】

被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せ
して支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業
主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬
又は賞与に該当しないものとされている。


【 18-2-D 】

事業所の業務不振で従業員解雇される場合に支払われる解雇予告手当も
退職一時金も、報酬には含まれない。


☆☆======================================================☆☆


退職金報酬賞与に該当するか否かを論点にした問題ですが、
報酬にしても、賞与にしても、
名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるものです。

では、退職を事由に支払われる退職金は、これに該当するのかといえば、
保険料保険給付額の算定の基礎とするのは適当ではないので、
一般的な退職金は、報酬賞与には含まれません。

なので、単に「退職手当は、報酬に含まれる」としている
【 10-2-C 】は誤りですね。

退職を事由に支払われる退職金だけど、事業主の都合で退職前に支払われた
場合は、どうなるのかといえば、たまたま支払時期がちょっとズレたという
程度ですから、そのような場合であっても、一般的な退職金として扱われます。
つまり、報酬賞与に該当しません。
ということで、【 21-4-E 】は正しいです。

で、【 23-5-A 】、【 16-1-A 】では、
退職金相当額を在職時の報酬賞与に上乗せする制度の場合
どうなるのかという点を出題しています。
前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額・・・
これは、報酬又は賞与に該当します。
このように支払われる場合、
労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計費にあてられる
経常的な収入としての意義を有することになりますから。
ですので、
報酬又は賞与に該当するものではない」としている
【 23-5-A 】は誤りで、
報酬又は賞与に該当するものとみなされる」としている
【 16-1-A 】は正しいです。

それと、【 26-9-A 】と【 18-2-D 】では
解雇予告手当」についても、あわせて出題していますが、
解雇予告手当は、そもそも労働の対償ではありませんから、
報酬にも、賞与にも含まれませんので、いずれも正しいです。

報酬賞与については、単純に定義を出題してくることもありますが、
事例的な出題もかなりあります。
ですので、事例的な出題にも対応できるようにしておきましょう。



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