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平成26年-厚年法問8-D「年金額の改定」

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■□   2015.7.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策1

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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梅雨、真っ只中、
雨が続き、気分が滅入っているなんて方もいるかもしれません。

ただ、天気が良いと、ちょっと出かけようなんてことで、
勉強時間を削ってしまうなんてことあるかもしれませんね?

ですので、休日の雨は、勉強日和かも?


試験まで50日、これから試験までは大切な時期ですから、
体調管理に気を付けながら、勉強をしっかりと進めていきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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労働契約法等の問題 】

使用者労働者懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の( A )
を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

就業規則で定める基準( B )労働条件を定める労働契約は、その部分について
は無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が( C )
における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。



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平成26年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-A・B・
Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 種別及び事由
  ※ 労働契約法に「懲戒」の規定がありますが、この規定とセットで押さえて
   おきましょう。

B に達しない
  ※ 出題時は、「と異なる」とあり、誤りでした。

C 対等の立場
  ※ 労働契約の原則は5つあります。これらの規定を混同しないようにしましょう。


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└■ 3 法改正対策1
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平成27年度試験に向けて法改正、かなり多くのものがあります。

その中で、出題される可能性が高いものは、当然、注意が必要です。
しっかりと押さえたかどうか、ここが合否の分かれ道になるかもしれません。


☆☆=== 労働基準法労働安全衛生法の改正 ========================☆☆


労働基準法労働安全衛生法は、改正が少ないです。

労働基準法は、

労働契約の期間について、5年を上限とすることができる専門的知識等で
 あって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等
 を有する労働者として、「ITストラテジスト試験に合格した者」が加えられた
 こと
休憩の自由利用の適用除外に「居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、
 家庭的保育者として保育を行う者」が加えられたこと

の2つです。

このうち、専門的知識等を有する労働者に関しては、「ITストラテジスト試験
に合格した者」が直接的に論点にされる可能性は低いでしょう。
それに対して、休憩の自由利用の適用除外に関しては、択一式で出題される可能性
があります。
たとえば、休憩の自由利用の適用を除外するに当たって、許可が必要かどうかなど
を論点にするなんてこともあり得ます。
ですので、この点を含めてしっかりと確認をしておきましょう。


労働安全衛生法は、細かいものを挙げればいくらでもあるというところですが、
これといったものは、

● 計画の届出のうち「製造業等で一定規模以上(電気使用設備の定格容量の合計
 が300キロワット以上)の事業場における建設物・機械等の設置等に係る届出」
 が廃止されたこと

だけです。

規定がなくなってしまったので、正しい内容として出題されることはなく、
他の計画の届出の規定と混同させようと誤った出題があるかもしれません。

ですので、現在ある3つの計画の届出、これらを確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問8-D「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


老齢厚生年金受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定
が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-10-C 】

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金受給権者について、その者の
報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬
月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、
年金額が改定される。


【 15-6-C[改題]】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定され
た場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算
された額に変更される。


【 19-6-E 】

老齢厚生年金受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。


【 20-10-B 】

障害厚生年金受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、退職時改定に関しては前号で掲載していますが、
それ以外にも出題されています。

【 20-10-C 】と【 15-6-C[改題]】は、在職老齢年金に関する「年金額
の改定」、【 26-8-D 】、【 19-6-E 】、【 20-10-B 】は、合意分割
3号分割に伴う「年金額の改定」に関する問題です。


在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定される
ってことです。

【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C[改題]】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。

次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。「請求のあった日
の属する月」からではありませんからね。

【 26-8-D 】と【 19-6-E 】は正しく、【 20-10-B 】は誤りです。

「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされています。

年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、
それぞれについて、改定のタイミング、ちゃんと整理しておきましょう。



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