2017年11月3日号 (no. 999)
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本日のテーマ【社内用のチャットを私的に使って
懲戒解雇される。】
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業務中の連絡手段というと、直接に会って要件を伝える場合があれば、内線電話やPHS、個人所有のケータイ、あとは社内メールなどもあります。今ならば、SNSのメッセージ機能で連絡し合うところもあるでしょうね。
さほど広くない職場ならば、何か要件があるなら本人のところまで行って直接に伝えれば足ります。しかし、すぐに相手がいる場所までいけないほど広いと、何らかの連絡手段が必要です。トランシーバーやスマートフォンなど通信機器を使うのが一般的でしょう。
業務用にチャットを使っている職場で、それを業務外の目的で利用し、その結果、
懲戒解雇された人もいます。チャットというと、身近な例ではLINEのようなものです。あれは厳密にはチャットではないのですけれども、ほぼリアルタイムでメッセージを送受信できる点はチャットと同じです。
会社が用意した通信機器なり通信手段は、その通信内容がチェックされているものがあり、私的な目的で使うと、その記録が残ります。どこのウェブサイトを閲覧したのか、どういう内容を送信したのか、誰と誰が通信していたのかなど、色々と痕跡が残ります。
業務に関連する通信をしていた時間は
労働時間になりますが、業務外のチャットなどをしていた時間は
労働時間にならないのかというと、これも
労働時間になってしまうケースがあります。なぜかというと、業務での通信と業務外の通信を厳密に分けることができないため、会社の指揮命令下で通信をしていたと判断され、業務外のチャットでも
労働時間に含まれてしまうのです。
業務に関連する部分だけ
労働時間に計上するのが本来は正しいのですが、「これは仕事に関連する」、「これは仕事に関係ない」と分けて特定するのが困難なため、業務外のチャット時間も
労働時間にカウントされてしまうわけです。
会社のネットワークを使って個人的なメッセージなどを送ってはいけないのは当然なのですが、そういう使い方をしようと思えばできるので、軽い気持ちで使ってしまうもの。
学校や企業の通信ネットワークは監視されていて、通信内容が知られてしまうのは公知の事実です。時折、職場のPCで如何わしいウェブサイトにアクセスする無防備な人がニュースに出てきますけれども、使っている本人はバレていないと思っているのでしょうが、実際のところはバレバレです。
学校なり会社が用意したネットワークは、通信の記録がサーバーに残るようになっていて、どのアカウント保持者(ネット接続できる権限を持った人)がどういう通信をしていたか、ズラーッと一覧で記録されています。
大学生になると、学校側がネットワークアカウントを用意してくれて、そのアカウントを使うと、各種のウェブサイトにアクセスできるようになります。
私が大学生だった頃も、コンピューター研修みたいな授業(これも単位認定される授業)を受講すると、個人用のネットワークアカウントが発行され、それを使って大学経由でネットが使い放題でした。
その頃は、自宅にネット回線を引いていませんでしたし、自分のPCも持っていませんでしたので、ほぼ毎日のように大学のコンピュータールームに通っていました。ネット回線の主流はADSL(もう知らない人もいるかも)で、光ファイバー通信もありましたがまだ料金が高かった。PCも2017年の今のようにリーズナブルではなく、ノートパソコンなんて安いものでも14万円ぐらいでしたので、ホイホイと買える代物ではなかったんです。
2017年の今だと、大学でWi-Fi回線を利用できるところも当たり前になり、学校のWi-Fiに接続して映画を見ている人もいるでしょう。そういう使い方をしていてもネットワークアカウントが利用停止になることはないでしょうけれども、これも少し目的外の利用と言えます。
職場のPCを使って個人的な連絡はせずに、そういう用途の場合は自分のスマホなりケータイを使うのが賢明です。また、会社が支給しているスマホは会社の所有物なので、これも通信がチェックされている可能性があります。しかし、自分所有のケータイならば、どのような通信をしても会社には分かりません。
会社のネットワークを経由した通信は他人に見られているという意識が必要で、仕事に関連しない用途で使うのはヤメておくべきでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171103_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171103_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171103_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171103_4
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さほど広くない職場ならば、何か要件があるなら本人のところまで行って直接に伝えれば足ります。しかし、すぐに相手がいる場所までいけないほど広いと、何らかの連絡手段が必要です。トランシーバーやスマートフォンなど通信機器を使うのが一般的でしょう。
業務用にチャットを使っている職場で、それを業務外の目的で利用し、その結果、懲戒解雇された人もいます。チャットというと、身近な例ではLINEのようなものです。あれは厳密にはチャットではないのですけれども、ほぼリアルタイムでメッセージを送受信できる点はチャットと同じです。
会社が用意した通信機器なり通信手段は、その通信内容がチェックされているものがあり、私的な目的で使うと、その記録が残ります。どこのウェブサイトを閲覧したのか、どういう内容を送信したのか、誰と誰が通信していたのかなど、色々と痕跡が残ります。
業務に関連する通信をしていた時間は労働時間になりますが、業務外のチャットなどをしていた時間は労働時間にならないのかというと、これも労働時間になってしまうケースがあります。なぜかというと、業務での通信と業務外の通信を厳密に分けることができないため、会社の指揮命令下で通信をしていたと判断され、業務外のチャットでも労働時間に含まれてしまうのです。
業務に関連する部分だけ労働時間に計上するのが本来は正しいのですが、「これは仕事に関連する」、「これは仕事に関係ない」と分けて特定するのが困難なため、業務外のチャット時間も労働時間にカウントされてしまうわけです。
会社のネットワークを使って個人的なメッセージなどを送ってはいけないのは当然なのですが、そういう使い方をしようと思えばできるので、軽い気持ちで使ってしまうもの。
学校や企業の通信ネットワークは監視されていて、通信内容が知られてしまうのは公知の事実です。時折、職場のPCで如何わしいウェブサイトにアクセスする無防備な人がニュースに出てきますけれども、使っている本人はバレていないと思っているのでしょうが、実際のところはバレバレです。
学校なり会社が用意したネットワークは、通信の記録がサーバーに残るようになっていて、どのアカウント保持者(ネット接続できる権限を持った人)がどういう通信をしていたか、ズラーッと一覧で記録されています。
大学生になると、学校側がネットワークアカウントを用意してくれて、そのアカウントを使うと、各種のウェブサイトにアクセスできるようになります。
私が大学生だった頃も、コンピューター研修みたいな授業(これも単位認定される授業)を受講すると、個人用のネットワークアカウントが発行され、それを使って大学経由でネットが使い放題でした。
その頃は、自宅にネット回線を引いていませんでしたし、自分のPCも持っていませんでしたので、ほぼ毎日のように大学のコンピュータールームに通っていました。ネット回線の主流はADSL(もう知らない人もいるかも)で、光ファイバー通信もありましたがまだ料金が高かった。PCも2017年の今のようにリーズナブルではなく、ノートパソコンなんて安いものでも14万円ぐらいでしたので、ホイホイと買える代物ではなかったんです。
2017年の今だと、大学でWi-Fi回線を利用できるところも当たり前になり、学校のWi-Fiに接続して映画を見ている人もいるでしょう。そういう使い方をしていてもネットワークアカウントが利用停止になることはないでしょうけれども、これも少し目的外の利用と言えます。
職場のPCを使って個人的な連絡はせずに、そういう用途の場合は自分のスマホなりケータイを使うのが賢明です。また、会社が支給しているスマホは会社の所有物なので、これも通信がチェックされている可能性があります。しかし、自分所有のケータイならば、どのような通信をしても会社には分かりません。
会社のネットワークを経由した通信は他人に見られているという意識が必要で、仕事に関連しない用途で使うのはヤメておくべきでしょう。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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