2018年6月21日号 (no. 1098)
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本日のテーマ【雇用保険の被保険者証を失くしちゃった。再発行できる?】
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会社に入って働くとなると、
雇用保険に加入するかと思います。
学生の人は加入しませんが、
それ以外の人は、ほぼ全員、
雇用保険に入るはずです。
■雇用保険に加入する条件
今では雇用保険に加入する条件は緩くなっていて、
1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
2.1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
加入条件はこの2点だけです。
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
1の条件を満たすのは容易ですし、
2の条件も、1週間で20時間以上の勤務時間ですから、クリアするのは難しくないでしょう。
■雇用保険被保険者証は紙でできている。
被保険者証というと、
健康保険の保険証カードや
年金手帳(これも被保険者証の一種)
を思い浮かべますが、
雇用保険の被保険者証は
「小さくて薄い紙」
です。
何というか、チャンとした感じの形になっているもの。
それが被保険者証に対する一般的なイメージですけれども、
雇用保険の場合はそのイメージとは違います。
雇用保険被保険者証で画像検索すれば
実物を見れます。
2018年時点では少し形が変わりましたが、
以前は、縦3センチほど、横が17センチほどの
薄い紙でした。
小さい紙ですから、
案の定というか、当然というか、
失くすんです。
会社から受け取った当初は、
「これは大事なものだから、チャンとなおしておかないと」
と思い、
棚に保管していたり、
引き出しに入れておくんです。
注:「なおす」とは、保管するという意味です。
けれども、半年もすれば、
「いつの間にかどっかに行っちゃった」
「どこになおしたのか分かんない」
「もしかしてゴミだと思って捨てちゃったかも」
なんてことになる。
こんな経験もあるのでは?
■安心してください。再交付できますよ。
「安心してください、履いてますよ」
何だか懐かしいですね。
それはいいとして、雇用保険の被保険者証ですが、
再発行してもらうことが可能です。
被保険者証の再交付について(ハローワークやまがた)
http://yamagata-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/yamagata-hellowork/download/pdf/pdf_koyou_hihoken_saikouhu.pdf
山形県のハローワークですが、内容は全国共通です。
この手の手続は会社経由でやるものと
思ってしまうところですが、
雇用保険の被保険者証を再交付するには
本人の手続きだけで足ります。
再交付申請書には会社が記入する欄はありません。
本人で全て記入できる書類ですので、
書いた後は職場を管轄するハローワークに
提出します。
ネットでダウンロードして、印刷し、
記入してものを持っていっても良いですし、
もしくは、
ハローワークへ直接に行って、
「雇用保険の被保険者証を失くしたので、再交付してもらいたいんですけど」
と伝えれば、記入する書類を出してもらえます。
■マイナンバーカードが被保険者証になれば、失くさない。
失くしやすい書類ですから、
マイナンバーカードに集約すべきだと思うのですが、
まだそうなっていません。
雇用保険の被保険者証なんて、
普段は見ないし、使わないし、取り出さないものです。
退職したときや、教育訓練給付制度を利用するときは
必要になりますけれども、
滅多に使わないものは、その存在を忘れてしまいます。
まして被保険者証が紙1枚となれば、
なおさら失くしやすいんです。
マイナンバーカードならば、
ちゃんとしたICカードですし、
公的証明書を発行したり、
確定申告をするとき(ICカードリーダーも必要ですよ)など、
他の用途で使います。
しかも、個人番号まで記載されていますから、
雇用保険の被保険者証よりは紛失しにくいでしょう。
マイナンバーカードに雇用保険の被保険者証を
入れてしまうのが望ましいですが、
実現するにはもう少し時間がかかりそうですね。
いずれは、雇用保険の被保険者証だけでなく、
健康保険証や年金手帳もマイナンバーカードに
集約されていくはずです。
■スマホのカメラで撮っておく。
雇用保険被保険者証の再交付申請書には、
今働いている職場はどこか
最後に働いていた職場はどこか
雇用保険に加入した年月日
被保険者番号
を記入する欄があります。
思い出せる範囲で書けばOKですけれども、
必要事項がなるべく記入されている方が
事務手続きが早く済みますし、再発行も早くできます。
とはいえ、被保険者番号なんて、
手元に被保険者証が無ければ分かりませんからね。
そこで、手元に雇用保険の被保険者証があるならば、
スマホのカメラでそれを撮影しておくのをオススメします。
被保険者番号や雇用保険に加入した日が書かれていますし、
職場名も書かれていますから、それを写真で保存しておけば、
再交付申請書を書くときに助かります。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180621_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180621_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180621_4
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