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国民年金に加入している人も対象に。産休中の国民年金保険料免除


2019年3月14日号 (no. 1188)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【国民年金に加入している人も対象に。産休中の国民年金保険料免除。】
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■会社経由で健康保険に入っていない人が対象。


2019年4月から、国民年金に加入している人も、産休中に国民年金保険料が免除される制度が始まります。

2年ほど前にも同じ点について書いておいたのですが、これを書いている時点が2019年の3月。翌月の4月から始まる制度ですから、再度お伝えするため内容をまとめておきましょう。

https://www.growthwk.com/entry/2017/05/25/140310
国民年金に加入している人も産休時に保険料を免除。平成31年4月から。


「産休中の国民年金保険料免除」とは、国民年金だけ加入していて、厚生年金には加入していない方(1号被保険者と言われます)が対象となる免除制度です。

会社経由で社会保険に加入すると、健康保険厚生年金に加入しますから、この場合は今回の新制度の対象外です。ちなみに、会社経由で社会保険に加入している方(「2号被保険者」と言われます)には、産休中に社会保険料を免除する制度が以前から用意されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
産前産後休業保険料免除制度日本年金機構



また、被扶養者になっている3号被保険者の方は、そもそも国民年金保険料を負担していませんので、今回の新制度の対象にはなりません。


対象となるのは、国民年金に加入し、毎月、保険料(平成30年度は16,340円)を支払っている方です。この方が出産するとなった場合、産前42日、産後56日、約3ヶ月強の期間ですが、国民年金保険料が免除されるというわけです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html
国民年金保険料日本年金機構


 


■免除される国民年金保険料の金額は?


産前産後休業の期間は約3ヶ月ですから、免除される国民年金保険料も3ヶ月分と考えて良いでしょう。

1ヶ月分が16,000円強ですから、3ヶ月で約50,000円程度です。

「たったの5万円程度が免除されるだけ?」と思うかもしれませんが、産休中の国民年金保険料免除は、他の免除制度とはちょっと違います。


国民年金の免除制度には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、合わせて4種類あります。


免除制度が適用されると、国民年金の支給額に反映される額も変わります。

仮に、通常通りに国民年金保険料を支払った場合に受け取る年金額が1だとすると、全額免除を受けた期間は年金額が1/2に。3/4免除だと年金額は5/8。半額免除だと年金額は6/8に。1/4免除だと7/8になります。

つまり、免除を受けると、年金額もそれに連動して減っていくんですね。


しかし、産前産後休業中に国民年金保険料が免除された場合は、他の免除制度のように年金額は減りません。通常通りに国民年金保険料を支払った場合と同じ扱いとなり、年金額は減らないのです。

全額免除だと年金額は1/2になりますが、産休中の免除が適用されると年金額は1になります。

3ヶ月で5万円ほどの免除額ですが、言い換えると、免除制度によって5万円のお小遣いを貰っているようなものと表現できます。もしくは、生活に必要なものに振り分ける可処分所得が5万円増えたと考えても良いでしょう。

他の免除制度に比べて、産休中の免除は優遇されています。

 

 

育児休業中の免除は無し。


産前産後休業中に国民年金保険料が免除される制度は出来上がりましたが、育児休業中の免除制度は1号被保険者にはありません。

会社経由で社会保険に加入している2号被保険者だと、産休中だけでなく育児休業中も社会保険料が免除されます。

厚生年金に加入している方は、厚生年金だけでなく国民年金にも同時に加入しており、この2つの保険料がセットで免除されるので産休中や育休中に社会保険料が免除されると利点が大きいです。

国民年金だけ加入している人、会社経由で厚生年金に加入している人、この両者で免除の扱いに差があるのですが、産休中に限られるとはいえ国民年金保険料の免除が実施されるようになったのは嬉しい点です。


2号被保険者だと、会社側で就業実態を把握しやすいため、免除制度を作りやすいのですが、1号被保険者の人は情報を把握しにくいため免除制度を設計する際の条件設定が難しいのかもしれません。そのため、両者で免除制度に差が出てしまっているのではないかと思います。

 
 
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190314_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20190314_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190314_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190314_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190314_5



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