■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.3.8
■□
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1110
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大Q&A集
4 過去問データベース
5 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月3日に
全国
社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和7年度(第57回)
社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬(官報公示日)以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月3日からできます。
請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2025/02/jyukenannaiseikyu_57.pdf
受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」に関しては、
令和7年1月14日18時30分~令和7年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。
それと、令和6年度試験を受けられた方、
令和6年度において登録したマイページの情報は削除され、令和7年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミの2025年度試験向け会員の申込みを受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働契約とは、本質的には( A )第623条に規定する
雇用契約や( B )
第6条に規定する
労働契約と基本的に異なるものではないが、( A )上の
雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、
委任契約、
請負契約等、
労務の提供を内容とする
契約も
労働契約として把握される可能性をもっている。
使用者は、
労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準に
より、有期
労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から
起算して( C )を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらか
じめ当該
契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこと
としようとする場合には、少なくとも当該
契約期間が満了する日の30日前
までに、その予告をしなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
労働基準法」問2-ウ・問3-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A
民法
※「
労働契約法」と「
民法」を逆にしないように。
B
労働契約法
※「
労働基準法」や「
労働組合法」ではありません。
C 1年
※「6か月」や「3年」ではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大
Q&A集29
────────────────────────────────────
Q 所定内
賃金が月額8.8万円以上かの
算定対象となる
賃金には、どのよう
なものが含まれるのか。
☆☆====================================================☆☆
所定内
賃金が月額8.8万円かの
算定対象は、
基本給及び諸手当で判断し
ます。ただし、以下の(1)から(4)までの
賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる
賃金(結婚手当等)
(2) 1月を超える期間ごとに支払われる
賃金(
賞与等)
(3)
時間外労働に対して支払われる
賃金、
休日労働及び
深夜労働に対して
支払われる
賃金(
割増賃金等)
(4)
最低賃金において算入しないことを定める
賃金(精
皆勤手当、
通勤手当
及び
家族手当)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-健保法・問8-A「延滞金の計算」です。
☆☆======================================================☆☆
保険料及びその他
健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促
をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は
財産
差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が
保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する
日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H21-厚年10-B[改題]】
厚生労働大臣は、
保険料の納付義務者が
保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、
保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を
徴収する。
【 H19-健保8-B[改題]】
延滞金は、
保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産
差押えの日
までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する
日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。
【 H15-健保10-C[改題]】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促を
したときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は
財産
差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が
保険料に
係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間
については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 H28-健保5-B 】
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である
保険料を滞納し、指定期限
を6月20日とする督促を受けたが、実際に
保険料を完納したのが7月31日
である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算
された延滞金が徴収されることになる。
【 H17-健保-選択 】
保険料その他の
健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産
差押えの( C )までの日数によっ
て計算した額となる。
【 R元-国年-選択 】
国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によって督促をしたとき
は、厚生労働大臣は、徴収金額に、( D )までの期間の日数に応じ、年
14.6パーセント(当該督促が
保険料に係るものであるときは、当該( E )
を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算
した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は
滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」
と規定している。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
この論点は、
健康保険法や
厚生年金保険法だけでなく、
国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。なので、かなり頻繁に出題されていて、
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延
利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算
期間にします。納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。すべて納めたのであれ
ば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の終期は完納した日の
前日です。
【 H21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から
保険料完納の日まで」
と、「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 H19-健保8-B[改題]】、【 H15-健保10-C[改題]】では、いずれ
も、「徴収金完納又は財産
差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産
差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。
【 R6-健保8-A 】では、計算期間の始期が「督促状の到達の翌日」と
あります。
これは督促が行われているということであり、既に滞納している状態になって
いる期間にあるわけで、その日から計算するのではありません。本来の納期限
の翌日から計算します。ということで、誤りです。
【 H28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、考え方
はわかっていれば、難しくはありません。延滞金を計算する期間は、「納期限が
5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、「完納したのが
7月31日」とあるので、前日の「7月30日」までとなります。
したがって、【 H28-健保5-B 】は正しいです。
問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、指定期限の翌日から
計算するのではと思わせようとしたものです。間違えないようにしましょう。
【 H17-健保-選択 】の答えは、
A:14.6 B:日の翌日 C:日の前日 です。
※年14.6パーセントについては、督促が
保険料に係るものであるときは、
当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3
パーセントの割合となります。また、当分の間、各年の
延滞税特例基準割合
が年7.3パーセントの割合に満たない場合、その年中においては、年14.6
パーセントの割合にあっては当該
延滞税特例基準割合に年7.3パーセント
の割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該
延滞税
特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が
年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)と
されています。
【 R元-国年-選択 】の答えは、次のとおりです。
D:納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
E:納期限の翌日から3月
延滞金の計算期間、最初にも記述したように、様々な法律から、択一式、選択式
を問わず出題される可能性があります。
ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆にいえば、絶対に間違えてはいけない規定です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 5 令和6年就労条件総合調査の概況<
資産形成>
────────────────────────────────────
今回は、令和6年就労条件総合調査による「
資産形成」です。
(1)貯蓄制度の種類
貯蓄制度がある企業割合は33.2%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が74.8%、「300~999人」が61.0%、
「100~299人」が44.3%、「30~99人」が25.6%となっています。
これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、、「財形貯蓄」が28.9%と最も
多くなっています。また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形
貯蓄」が 28.0%と最も多くなっています。
(2)住宅資金融資制度
住宅資金融資制度がある企業割合は 3.4%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 21.1%、「300~999人」が8.8%、
「100~299人」が4.4%、「30~99人」が2.0%となっています。
これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が 2.5%
と最も多くなっています。
「
資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成31年、前々回は平成26年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。
それを考えると、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。
ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。
たとえば、「貯蓄制度」ですが、
「企業の援助(奨励金の支給、利子補給など)のもとに
従業員が自己の
資産
形成のため、企業・金融機関等へ金銭を積立てる制度をいう。したがって、
企業が関与しない
従業員個人で行う貯蓄及び共済会、
親睦会、互助会等への
積立制度は含まない」
としています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.3.8
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1110
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
4 過去問データベース
5 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月3日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和7年度(第57回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬(官報公示日)以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月3日からできます。
請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2025/02/jyukenannaiseikyu_57.pdf
受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」に関しては、
令和7年1月14日18時30分~令和7年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。
それと、令和6年度試験を受けられた方、
令和6年度において登録したマイページの情報は削除され、令和7年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミの2025年度試験向け会員の申込みを受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働契約とは、本質的には( A )第623条に規定する雇用契約や( B )
第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、( A )上の
雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、
労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。
使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準に
より、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から
起算して( C )を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらか
じめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこと
としようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前
までに、その予告をしなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「労働基準法」問2-ウ・問3-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 民法
※「労働契約法」と「民法」を逆にしないように。
B 労働契約法
※「労働基準法」や「労働組合法」ではありません。
C 1年
※「6か月」や「3年」ではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集29
────────────────────────────────────
Q 所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのよう
なものが含まれるのか。
☆☆====================================================☆☆
所定内賃金が月額8.8万円かの算定対象は、基本給及び諸手当で判断し
ます。ただし、以下の(1)から(4)までの賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
支払われる賃金(割増賃金等)
(4) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当
及び家族手当)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-健保法・問8-A「延滞金の計算」です。
☆☆======================================================☆☆
保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促
をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が
保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する
日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H21-厚年10-B[改題]】
厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を
徴収する。
【 H19-健保8-B[改題]】
延滞金は、保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日
までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する
日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。
【 H15-健保10-C[改題]】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促を
したときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は
財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に
係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間
については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 H28-健保5-B 】
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限
を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日
である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算
された延滞金が徴収されることになる。
【 H17-健保-選択 】
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数によっ
て計算した額となる。
【 R元-国年-選択 】
国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によって督促をしたとき
は、厚生労働大臣は、徴収金額に、( D )までの期間の日数に応じ、年
14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該( E )
を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算
した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は
滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」
と規定している。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
この論点は、健康保険法や厚生年金保険法だけでなく、国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。なので、かなり頻繁に出題されていて、
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算
期間にします。納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。すべて納めたのであれ
ば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の終期は完納した日の
前日です。
【 H21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から保険料完納の日まで」
と、「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 H19-健保8-B[改題]】、【 H15-健保10-C[改題]】では、いずれ
も、「徴収金完納又は財産差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。
【 R6-健保8-A 】では、計算期間の始期が「督促状の到達の翌日」と
あります。
これは督促が行われているということであり、既に滞納している状態になって
いる期間にあるわけで、その日から計算するのではありません。本来の納期限
の翌日から計算します。ということで、誤りです。
【 H28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、考え方
はわかっていれば、難しくはありません。延滞金を計算する期間は、「納期限が
5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、「完納したのが
7月31日」とあるので、前日の「7月30日」までとなります。
したがって、【 H28-健保5-B 】は正しいです。
問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、指定期限の翌日から
計算するのではと思わせようとしたものです。間違えないようにしましょう。
【 H17-健保-選択 】の答えは、
A:14.6 B:日の翌日 C:日の前日 です。
※年14.6パーセントについては、督促が保険料に係るものであるときは、
当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3
パーセントの割合となります。また、当分の間、各年の延滞税特例基準割合
が年7.3パーセントの割合に満たない場合、その年中においては、年14.6
パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセント
の割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税
特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が
年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)と
されています。
【 R元-国年-選択 】の答えは、次のとおりです。
D:納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
E:納期限の翌日から3月
延滞金の計算期間、最初にも記述したように、様々な法律から、択一式、選択式
を問わず出題される可能性があります。
ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆にいえば、絶対に間違えてはいけない規定です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 5 令和6年就労条件総合調査の概況<資産形成>
────────────────────────────────────
今回は、令和6年就労条件総合調査による「資産形成」です。
(1)貯蓄制度の種類
貯蓄制度がある企業割合は33.2%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が74.8%、「300~999人」が61.0%、
「100~299人」が44.3%、「30~99人」が25.6%となっています。
これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、、「財形貯蓄」が28.9%と最も
多くなっています。また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形
貯蓄」が 28.0%と最も多くなっています。
(2)住宅資金融資制度
住宅資金融資制度がある企業割合は 3.4%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 21.1%、「300~999人」が8.8%、
「100~299人」が4.4%、「30~99人」が2.0%となっています。
これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が 2.5%
と最も多くなっています。
「資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成31年、前々回は平成26年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。
それを考えると、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。
ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。
たとえば、「貯蓄制度」ですが、
「企業の援助(奨励金の支給、利子補給など)のもとに従業員が自己の資産
形成のため、企業・金融機関等へ金銭を積立てる制度をいう。したがって、
企業が関与しない従業員個人で行う貯蓄及び共済会、親睦会、互助会等への
積立制度は含まない」
としています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□