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┏┏ ◇ 事案の概要
┏┏ ◇ 争点
┏┏ ◇
管理監督者に当たるか否かに対する判断
┏┏ up! ◇
控訴審(東京高裁'09.3.18)
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事案の概要
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本件は、被告の
従業員である原告が、被告に対し
①原告が
労働契約上、労基法36条に規定する
労使協定が締結されるなどするまで、法定労働
時間(同32条)を超えて労働する義務を負っていないことの確認
②未払いの時間外
割増賃金および
休日割増賃金の支払い
③この未払い
賃金に係る賦課金の支払い
④被告から長時間労働を強いられたことにより、精神的苦痛を被ったとして、
不法行為に基づ
く
慰謝料の支払い
⑤
通勤に要した高速道路料金の支払い
をそれぞれ求めた事案です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
争 点
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1.原告が
労働契約上、労基法36条に規定する
労使協定が締結されるなどするまで、法定労働
時間を越えて労働する義務を負っていないことの確認を求める訴えに確認の利益がある
か。
2.店長である原告は、労基法41条第2号の「
事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地
位に在る者に当たるか。
3.仮に争点2.が否定された場合、原告に支払われるべき時間外
割増賃金および
休日割増 賃金の金額はいくらか。
4.時間外
割増賃金および
休日割増賃金に係る賦課金の要否およびその額
5.原告の勤務状況に関する被告の
不法行為の成否およびその損害額
6.原告が
通勤に使用した高速道路料金に関する被告の支払い義務の有無
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
争点2.「
管理監督者に当たるか」に対する判断
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
(1)労基法が規定する
労働時間等の
労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規
制の枠を超えて労働させる場合に同法所定の
割増賃金を支払うべきことは、全ての
労働者に共
通する基本原則である。
管理監督者については、労基法の
労働時間等に関する規定は適用されないが、これは、管理
監督者は企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の
労働時間等の
枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権
限を付与され、また、
賃金等の待遇やその勤務態様においてたの一般
労働者と比べて優遇措置が取られているので、
労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則に反す
るような事態が避けられ、当該
労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものであ
ると解される。
原告が
管理監督者に当たるといえるためには、実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場
にあると認められなければならない。
(2)以上を前提に店長である原告の
管理監督者性について検討する。
●店長の権限について
ア)店長はクルーを
採用してその時給額を決定したり、昇格を決定する権限や、
人事考課を行
い、その昇給を決定する権限を有しているが、将来、店長に昇格していく社員を
採用する
権限はないし、アシスタントマネージャーに対する一時評価者としてその
人事考課に関与
するものの、その最終的な決定までには、OCによる二次評価のほか、被告における
労務
管理の一端を担っていることは否定できないものの、
労務管理に関し経営者と一体的立場
にあったとはいい難い。
イ)次に店長は、被告を代表して店舗
従業員の代表者との間で
時間外労働等に関する協定を締
結する権限を有するほか、店舗
従業員の勤務シフトの決定や、努力目標として位置づけら
れる次年度の損益計画の作成、販売促進活動の実施について一定の裁量を有し、また、店
舗の支出についても一定の事項に関する決定権限を有している。
しかしながら、本社がブランドイメージを構築するために打ち出した店舗の営業時間の
設定には、事実上、これに従うことが余儀なくされるし、全国展開する飲食店という性質
上、店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入先を自由に選定したり、商品の価
格を設定するということは予定されていない。
また店長は、店長会議や店長コンベンションなど被告で開催される各種会議に参加してい
るが、これらは被告から企業全体の営業方針、営業戦略、
人事等に関する情報提供が行わ
れるほかは、店舗経営に関する意見交換が行われるというものであって、その場で被告の
企業全体としての経営方針等の決定に店長が関与するというものではないし、他に店長が
被告の企業全体の経営方針等の決定過程に関与していると評価できるような事実も認めら
れない。
ウ)以上によれば、被告における店長は、店舗の責任者としてアルバイト
従業員の
採用や、従
業員の勤務シフトの決定に関する権限を行使し、被告の営業方針や営業戦略に即した店舗
運営を遂行すべき立場にあるから、店舗運営において重要な職責を負っていることは明ら
かであるものの、店長の職務、権限は店舗内の事項に限られるのであって、企業経営上の
必要から、経営者と一体的な立場において、労基法の
労働時間等の枠を超えて事業活動す
ることを要請されてもやむを得ないといえるような重要な職務と権限を付与されていると
は認められない。
●店長の勤務態様について
ア)店長は店舗
従業員の勤務シフトを決定する際、地震の勤務スケジュールも決定することと
なるが、各店舗では各営業時間帯に必ずシフトマネージャーを置くこととされているの
で、シフトマネージャーが確保できない営業時間帯には、店長が自らシフトマネージャー
を務めることが必要となる。
店長は自らスケジュールを決定し、早退や遅刻に関して上司であるOCの許可を得る必要
は無いなど、形式的には
労働時間に裁量があるといえるが、実際には店長として固有の業
務を遂行するだけで相応の時間を要するうえ、店舗の各営業時間帯には必ずシフトマネー
ジャーを置かなければならないという被告の勤務態勢上の必要性から、自らシフトマネー
ジャーとして勤務することなどにより、
法定労働時間を超える長時間の
時間外労働を余儀
なくされるのであるから、かかる勤務実態からすると
労働時間に関する自由裁量性があっ
たとは認められない。
イ)また店長は、被告の事業全体を経営者と一体的な立場で遂行するような立場にはなく、各
種会議で被告から情報提供された営業方針、営業戦略や、被告から配布されたマニュアル
に基づき、店舗の責任者として店舗
従業員の
労務管理や店舗運営を行う立場であるにとど
まるから、かかる立場にある店長が行う上記職務は、特段、労基法が規定する
労働時間に
なじまないような内容、性質であるとはいえない。
以上、東京地裁判決(斉藤巌裁判官)2008.1.28
なお、同社は
控訴する方針です。
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控訴審(東京高裁'09.3.18)
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〇
和解成立
会社側が、原告を「名ばかり店長」だったことを認め、不払いの
残業代など約1千万円を支払
うことで決着。
2年分の
残業代750万円に加え、提訴後の
残業代約250万円も上積みされています。
'05年の提訴以来、現役店長を続ける原告に会社側が降格を示唆することもあったらしく、
和解では、
「訴訟の提起を理由に降格や配転をしない」という条項も盛り込まれました。
すでにマクドナルドは昨年('08)8月から店長を
管理監督者からはずし、
残業代も支払ってい
ます。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ up! ◇ 控訴審(東京高裁'09.3.18)
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事案の概要
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本件は、被告の従業員である原告が、被告に対し
①原告が労働契約上、労基法36条に規定する労使協定が締結されるなどするまで、法定労働
時間(同32条)を超えて労働する義務を負っていないことの確認
②未払いの時間外割増賃金および休日割増賃金の支払い
③この未払い賃金に係る賦課金の支払い
④被告から長時間労働を強いられたことにより、精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づ
く慰謝料の支払い
⑤通勤に要した高速道路料金の支払い
をそれぞれ求めた事案です。
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争 点
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1.原告が労働契約上、労基法36条に規定する労使協定が締結されるなどするまで、法定労働
時間を越えて労働する義務を負っていないことの確認を求める訴えに確認の利益がある
か。
2.店長である原告は、労基法41条第2号の「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地
位に在る者に当たるか。
3.仮に争点2.が否定された場合、原告に支払われるべき時間外割増賃金および休日割増 賃金の金額はいくらか。
4.時間外割増賃金および休日割増賃金に係る賦課金の要否およびその額
5.原告の勤務状況に関する被告の不法行為の成否およびその損害額
6.原告が通勤に使用した高速道路料金に関する被告の支払い義務の有無
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争点2.「管理監督者に当たるか」に対する判断
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(1)労基法が規定する労働時間等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規
制の枠を超えて労働させる場合に同法所定の割増賃金を支払うべきことは、全ての労働者に共
通する基本原則である。
管理監督者については、労基法の労働時間等に関する規定は適用されないが、これは、管理
監督者は企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の
枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権
限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様においてたの一般労働者と比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則に反す
るような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものであ
ると解される。
原告が管理監督者に当たるといえるためには、実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場
にあると認められなければならない。
(2)以上を前提に店長である原告の管理監督者性について検討する。
●店長の権限について
ア)店長はクルーを採用してその時給額を決定したり、昇格を決定する権限や、人事考課を行
い、その昇給を決定する権限を有しているが、将来、店長に昇格していく社員を採用する
権限はないし、アシスタントマネージャーに対する一時評価者としてその人事考課に関与
するものの、その最終的な決定までには、OCによる二次評価のほか、被告における労務
管理の一端を担っていることは否定できないものの、労務管理に関し経営者と一体的立場
にあったとはいい難い。
イ)次に店長は、被告を代表して店舗従業員の代表者との間で時間外労働等に関する協定を締
結する権限を有するほか、店舗従業員の勤務シフトの決定や、努力目標として位置づけら
れる次年度の損益計画の作成、販売促進活動の実施について一定の裁量を有し、また、店
舗の支出についても一定の事項に関する決定権限を有している。
しかしながら、本社がブランドイメージを構築するために打ち出した店舗の営業時間の
設定には、事実上、これに従うことが余儀なくされるし、全国展開する飲食店という性質
上、店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入先を自由に選定したり、商品の価
格を設定するということは予定されていない。
また店長は、店長会議や店長コンベンションなど被告で開催される各種会議に参加してい
るが、これらは被告から企業全体の営業方針、営業戦略、人事等に関する情報提供が行わ
れるほかは、店舗経営に関する意見交換が行われるというものであって、その場で被告の
企業全体としての経営方針等の決定に店長が関与するというものではないし、他に店長が
被告の企業全体の経営方針等の決定過程に関与していると評価できるような事実も認めら
れない。
ウ)以上によれば、被告における店長は、店舗の責任者としてアルバイト従業員の採用や、従
業員の勤務シフトの決定に関する権限を行使し、被告の営業方針や営業戦略に即した店舗
運営を遂行すべき立場にあるから、店舗運営において重要な職責を負っていることは明ら
かであるものの、店長の職務、権限は店舗内の事項に限られるのであって、企業経営上の
必要から、経営者と一体的な立場において、労基法の労働時間等の枠を超えて事業活動す
ることを要請されてもやむを得ないといえるような重要な職務と権限を付与されていると
は認められない。
●店長の勤務態様について
ア)店長は店舗従業員の勤務シフトを決定する際、地震の勤務スケジュールも決定することと
なるが、各店舗では各営業時間帯に必ずシフトマネージャーを置くこととされているの
で、シフトマネージャーが確保できない営業時間帯には、店長が自らシフトマネージャー
を務めることが必要となる。
店長は自らスケジュールを決定し、早退や遅刻に関して上司であるOCの許可を得る必要
は無いなど、形式的には労働時間に裁量があるといえるが、実際には店長として固有の業
務を遂行するだけで相応の時間を要するうえ、店舗の各営業時間帯には必ずシフトマネー
ジャーを置かなければならないという被告の勤務態勢上の必要性から、自らシフトマネー
ジャーとして勤務することなどにより、法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀
なくされるのであるから、かかる勤務実態からすると労働時間に関する自由裁量性があっ
たとは認められない。
イ)また店長は、被告の事業全体を経営者と一体的な立場で遂行するような立場にはなく、各
種会議で被告から情報提供された営業方針、営業戦略や、被告から配布されたマニュアル
に基づき、店舗の責任者として店舗従業員の労務管理や店舗運営を行う立場であるにとど
まるから、かかる立場にある店長が行う上記職務は、特段、労基法が規定する労働時間に
なじまないような内容、性質であるとはいえない。
以上、東京地裁判決(斉藤巌裁判官)2008.1.28
なお、同社は控訴する方針です。
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控訴審(東京高裁'09.3.18)
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〇和解成立
会社側が、原告を「名ばかり店長」だったことを認め、不払いの残業代など約1千万円を支払
うことで決着。
2年分の残業代750万円に加え、提訴後の残業代約250万円も上積みされています。
'05年の提訴以来、現役店長を続ける原告に会社側が降格を示唆することもあったらしく、
和解では、
「訴訟の提起を理由に降格や配転をしない」という条項も盛り込まれました。
すでにマクドナルドは昨年('08)8月から店長を管理監督者からはずし、残業代も支払ってい
ます。
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