○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.136>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年2月21日(木)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
先週、フィギアスケートの世界選手権が韓国で行われ、日本人選手が
男女ともに大活躍をしました。
あの大舞台で実力を発揮することができるのは、強い精神力と
日々の練習という地道な努力の積み重ねの成果だと思います。
さて、本試験までいよいよ6か月となりました。
私達も本試験で実力が発揮できるように、毎日の学習という地道な
努力を積み重ねていきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□
雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□
健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□
国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□
厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
■受講料
□通学 全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
□通信
CD8枚:36,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
※直前対策(頻出まとめ講座・法改正・模擬試験)とのお得な
パックもございます。受講料90,000円(再受講生価格 80,000円)
※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
※通信講座は画像付き
CDを使用します。
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法、
国民年金法
厚生年金保険法、一般常識(
労働保険)テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
3.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
最低賃金はすべての
労働者に適用されるのが原則であるが、
使用者が「試の使用
期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局
長の許可を受けたときは、
最低賃金の
適用除外が認められている。
B 勤労者
退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業
退職金共済制度(特
定業種
退職金共済制度以外のものをいう。)では、中小企業者が
退職金共済
契約を
締結する場合、中小企業者は、期間を定めて
雇用される者等一定の者を除き、す
べての
従業員について
退職金共済
契約を締結するようにしなければならないとさ
れている。
C ある工場において、常時使用される同種の
労働者の3分の2以上の
労働者が、同
一の
労働協約の適用を受けるに至ったときには、同じ工場で使用される非組合員
である同種の
労働者にも、当該
労働協約が適用されることとなる。
D 個別労働関係紛争解決促進法においては、
労働条件その他労働関係に関する事
項についての個々の
労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」と
いう。)について、当該個別労働関係紛争(
労働者の募集及び
採用に関する事項
についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった
場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要がある
と認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整
委員会にあっせんを行わせ
るものとしている。
E
賃金カットは、
労働条件の不利益変更に当たるが、定期昇給の停止は、定期昇給
が
就業規則に規定されていたとしても、
賃金の基準そのものを不利益に変更する
ものではないので、
就業規則を改定せずとも経営上の理由により、いかなる場合
であっても実施可能である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 最賃法第8条
「高年齢により著しく労働能力の低い者」については
適用除外が認められて
いません。その他の
適用除外事由や都道府県労働局長の許可が必要なこ
とも押さえておきましょう。
B ○ 中退金法第3条第3項
正しい。
除外されるのは、「期間を定めて
雇用される者」の他、「季節的業務に
雇用
される者」、「試みの
雇用期間中の者」、「現に
退職金共済
契約の
被共済者
である者」、「法第8条第2項第3号の規定(不正の行為によって
退職金等
の支給を受けたこと等)により
退職金共済
契約を解除された
被共済者であっ
て、その解除の日から1年を経過しないもの」、「その他厚生労働省令で定
める者」です。
C × 労組法第17条
「3分の2以上」ではなく「4分の3以上」です。
D × 個紛法第5条第1項
都道府県労働局長が紛争調整
委員会にあっせんを行わせることができる
個別労働関係紛争からは、
労働者の「募集及び
採用」に関する事項につい
ての紛争は除かれています。
E × 労基法第89条、秋北バス事件昭和43.12.25
その
事業場における
労働条件等の法的規範である
就業規則は、
労働者だ
けではなく、経営側も拘束するものであるとされています。
そのため、
就業規則等において定期昇給が経営側に義務付けられているよ
うな内容の規定が設けられている場合、定期昇給を停止するには
就業規則
等を改定しなければならず、その改定は
不利益変更であるために、その改
定には合理的な理由が求められています。よって、「いかなる場合でも実施
可能である」としている設問は誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
健康保険法の
第三者行為災害です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
──────────────────────────────────────
寒風吹き荒れる2月、名古屋でも久方に積もり積もりました雪の中、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。愛知の二世でございます。
受講生の皆様は
厚生年金保険法も終りいよいよ一般常識に突入!!
来月末から答案練習会ですね。
早いものであと半年で本試験がやってきます。
時の流れは気付かない内に過ぎ去っていってしまいますね。
それをひしひしと感じています・・・・。
私事ではありますが、先日、父親から一喝入れられました。
「お前は本当に受かる気があるのか!」
「ただ、勉強をしているふりをしているのではないのか!」
「本当に覚える気があるのか!」
正直、核心をつかれた気がしました・・・。
今までの自分は何をやっているのか、改めて考えさせられました。
ただ、これは父親からの愛情での言葉だと思っております。
しかも、最後の温情、情けだと思っております。
「就職活動しても、
採用されないだろう!だったら1日10時間勉強せい!」
「今年の8月駄目なら諦めろ!」
とのお言葉をいただきました。
この言葉に甘えていいのか正直悩んでおります。
皆様から見たら「うらやましい」やら「甘い!」やらご意見あるかと思います。
去年の自分、今までの自分と決別する覚悟を持ってやらなければいけないです。
そうまさに「がけっぷち」です。
今までのこんなに追い詰められた事はなかったです。
だから余計に奮起しなければ思います。
皆様ともに頑張っていきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
昨日は引越し作業で、パソコンの復旧やらICレコーダーの不具合等
でメルマガ発行が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
今度の事務所はかなり快適です。
仕事がしやすいところってありますね。これは相性もあるのでしょうが。
心機一転今まで以上に頑張りますので今後ともよろしくお願いします。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
先週、フィギアスケートの世界選手権が韓国で行われ、日本人選手が
男女ともに大活躍をしました。
あの大舞台で実力を発揮することができるのは、強い精神力と
日々の練習という地道な努力の積み重ねの成果だと思います。
さて、本試験までいよいよ6か月となりました。
私達も本試験で実力が発揮できるように、毎日の学習という地道な
努力を積み重ねていきましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.2008年 答案練習会のご案内
当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
再度テキストで確認しながら行っていきます。
なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
■スケジュール 全8回 東京校/名古屋校
□労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土)
□労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
□雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
□労働一般 4月20日(日)/4月19日(土)
□健康保険法 4月27日(日)/4月26日(土)
□国民年金法 5月11日(日)/5月10日(土)
□厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
□社会一般 5月25日(日)/5月24日(土)
■時間
□答案練習会:9時30分~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
■受講料
□通学 全8回:44,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
□通信 CD8枚:36,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
※直前対策(頻出まとめ講座・法改正・模擬試験)とのお得な
パックもございます。受講料90,000円(再受講生価格 80,000円)
※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
※通信講座は画像付きCDを使用します。
■会場
□東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
2.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法
厚生年金保険法、一般常識(労働保険)テキスト
□各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
3.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
■基本レクチャーコース
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□受講料 88,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
[5]編集後記
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▼[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「試の使用
期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局
長の許可を受けたときは、最低賃金の適用除外が認められている。
B 勤労者退職金共済機構が運営するいわゆる一般の中小企業退職金共済制度(特
定業種退職金共済制度以外のものをいう。)では、中小企業者が退職金共済契約を
締結する場合、中小企業者は、期間を定めて雇用される者等一定の者を除き、す
べての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならないとさ
れている。
C ある工場において、常時使用される同種の労働者の3分の2以上の労働者が、同
一の労働協約の適用を受けるに至ったときには、同じ工場で使用される非組合員
である同種の労働者にも、当該労働協約が適用されることとなる。
D 個別労働関係紛争解決促進法においては、労働条件その他労働関係に関する事
項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」と
いう。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項
についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった
場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要がある
と認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせ
るものとしている。
E 賃金カットは、労働条件の不利益変更に当たるが、定期昇給の停止は、定期昇給
が就業規則に規定されていたとしても、賃金の基準そのものを不利益に変更する
ものではないので、就業規則を改定せずとも経営上の理由により、いかなる場合
であっても実施可能である。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 B
A × 最賃法第8条
「高年齢により著しく労働能力の低い者」については適用除外が認められて
いません。その他の適用除外事由や都道府県労働局長の許可が必要なこ
とも押さえておきましょう。
B ○ 中退金法第3条第3項
正しい。
除外されるのは、「期間を定めて雇用される者」の他、「季節的業務に雇用
される者」、「試みの雇用期間中の者」、「現に退職金共済契約の被共済者
である者」、「法第8条第2項第3号の規定(不正の行為によって退職金等
の支給を受けたこと等)により退職金共済契約を解除された被共済者であっ
て、その解除の日から1年を経過しないもの」、「その他厚生労働省令で定
める者」です。
C × 労組法第17条
「3分の2以上」ではなく「4分の3以上」です。
D × 個紛法第5条第1項
都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを行わせることができる
個別労働関係紛争からは、労働者の「募集及び採用」に関する事項につい
ての紛争は除かれています。
E × 労基法第89条、秋北バス事件昭和43.12.25
その事業場における労働条件等の法的規範である就業規則は、労働者だ
けではなく、経営側も拘束するものであるとされています。
そのため、就業規則等において定期昇給が経営側に義務付けられているよ
うな内容の規定が設けられている場合、定期昇給を停止するには就業規則
等を改定しなければならず、その改定は不利益変更であるために、その改
定には合理的な理由が求められています。よって、「いかなる場合でも実施
可能である」としている設問は誤りです。
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▼[3]今週のポイントチェック
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健康保険法の第三者行為災害です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=33
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~
──────────────────────────────────────
寒風吹き荒れる2月、名古屋でも久方に積もり積もりました雪の中、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。愛知の二世でございます。
受講生の皆様は厚生年金保険法も終りいよいよ一般常識に突入!!
来月末から答案練習会ですね。
早いものであと半年で本試験がやってきます。
時の流れは気付かない内に過ぎ去っていってしまいますね。
それをひしひしと感じています・・・・。
私事ではありますが、先日、父親から一喝入れられました。
「お前は本当に受かる気があるのか!」
「ただ、勉強をしているふりをしているのではないのか!」
「本当に覚える気があるのか!」
正直、核心をつかれた気がしました・・・。
今までの自分は何をやっているのか、改めて考えさせられました。
ただ、これは父親からの愛情での言葉だと思っております。
しかも、最後の温情、情けだと思っております。
「就職活動しても、採用されないだろう!だったら1日10時間勉強せい!」
「今年の8月駄目なら諦めろ!」
とのお言葉をいただきました。
この言葉に甘えていいのか正直悩んでおります。
皆様から見たら「うらやましい」やら「甘い!」やらご意見あるかと思います。
去年の自分、今までの自分と決別する覚悟を持ってやらなければいけないです。
そうまさに「がけっぷち」です。
今までのこんなに追い詰められた事はなかったです。
だから余計に奮起しなければ思います。
皆様ともに頑張っていきましょう。
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▼[5]編集後記
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昨日は引越し作業で、パソコンの復旧やらICレコーダーの不具合等
でメルマガ発行が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
今度の事務所はかなり快適です。
仕事がしやすいところってありますね。これは相性もあるのでしょうが。
心機一転今まで以上に頑張りますので今後ともよろしくお願いします。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
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