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【3分労働ぷちコラム】社会保険料は本人負担100%である

2008年11月10日号


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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【社会保険料は本人負担100%である】
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■一般には、労使折半負担ですが、、、


社会保険料というのは、「50(会社):50(社員)」という負担割合が
一般的ですよね。

法的にも、負担割合は「50(会社):50(社員)」と決められています。


確かに、給与明細社会保険の制度から判断すると、「会社が半分負担してくれている」
と思いがちです。


しかし、社会保険料の負担には、ちょっとしたカラクリというか、裏操作があります。





■給与は社会保険料も考慮して決める。



結論を言えば、会社は「社会保険料も給与」と考えます。

つまり、「社会保険料と給与は別枠で考える」ということはしないのです。



保険料には、主なものとして、雇用保険料健康保険料、厚生年金保険料が
ありますが、どれくらいの給与水準でどれくらいの保険料が発生するかは、
給与テーブルを決める時に、ある程度は織り込むんですよね。

保険料のシミュレーションはさほど難しくありません。


会社の人事予算は無限ではありませんので、「ここまでの給与水準ならOK」と
大枠を決めておいて、その枠からはみ出ないように、基本給、時間外手当の見込み、
各種手当、社会保険料を決めていくんですね。


つまり、「支出項目は給与の枠内で決める」ということ。

とすると、実質的には、「社員さんが社会保険料を100%負担している」と
考えても強ち間違いではありません。

むしろ、そう考えるのが妥当です。



法的に「50(会社):50(社員)」と決めていても、あくまで形式的なもの
と考えるべきです。

給与額やその取り扱いについては、会社が決めることができますので、
実際の内訳については、社員さんには分からないようになっています。



「見えている事実」と「実際」は、意外と違う場合があるということです。






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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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