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コラムの泉

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最新助成金情報!!

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  ■ごあいさつ■
   
 
  こんにちは。

もうすぐクリスマスですね。我が家は家族(ペット含む)の誕生日が12月、1月に

  集中しているので、この時期はかなりの確率でケーキが冷蔵庫に入っています。

  私の住んでいる神奈川県厚木市にもおいしいケーキ屋さんがいくつかあって、

  色々と試しています。

  どんなケーキも好きですが、特に好きなのがチーズケーキです。程よい甘さで、

  見た目もシンプル。だけど、奥が深い。

  うーーん、こう考えると、人間でも魅力的な人は、見た目も中身もシンプルだけど

  奥の深い人かもしれません。

  そんな事を考えつつ、来週のクリスマスにはどんなケーキを食べようか、まだ予約も

  せずに迷っている状況です。
  


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   おかげさまで大好評!当事務所発行の小冊子「労務問題解決レシピ」

   ~労務問題対策はこの小冊子で!~


  当事務所の小冊子「労務問題解決レシピ」は、もう

  ご請求いただけましたか?


  雇用環境が急速に悪化する中で、解雇や雇い止め、賃下げ等、企業側としては

  デリケートな問題に頭を悩ませている方も多くいらっしゃると思います。

  「うちの労務管理ってこれで大丈夫?」「こんな問題にどう対応したらいい?」等の

  お悩みをお持ちの経営者様必見です。


 
  
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<INDEX>
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  1.最新助成金情報

  2.労務110番
 
  3.小冊子のご案内

  4.当事務所のご案内

  5.編集後記



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■□【1】最新助成金情報■□
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 12月に入り、いくつかの助成金が新設され、もしくは拡充されました。

この大不況の中、利用できる助成金はしっかり利用していきたいですね!

特に人材不足で悩まれている介護関係事業者さん、「介護未経験者確保等助成金」を利用して

介護関係の仕事に興味を持っている未経験の方を戦力化されてはいかがでしょう??

不況の時期だからこそ、普段なかなか人が採れない業界も優秀な人材を確保しやすいという面もあります。

助成金に関しては、詳細な要件がありますので、興味をもたれた企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。


    ■□助成金に関するお問い合わせはこちらから■□

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■□新設の助成金情報■□


中小企業緊急雇用安定助成金



【内容】

景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持する場合に、

休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を助成します。

【対象】

1.最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること

2.前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)

助成金額】

1.休業等は賃金相当額の5分の4

2.教育訓練の場合は、1人1日6000円

3.出向の場合は、出向元の負担額(賃金の約2分の1が上限)の5分の4



■高年齢者雇用開発特別奨励金


【内容】

雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により、1週間の

所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上雇い入れる事業主に対して、賃金の一部助成を行います。

【対象となる労働者

1.雇い入れ日現在の満年齢が65歳以上の者

2.雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係に無い者

3.雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

4.雇用保険被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

助成金額】

1.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

大企業:30万円  中小企業:40万円

2.1週間の所定労働時間が30時間以上

大企業:50万円  中小企業:60万円



■介護未経験者確保等助成金


【内容】

介護関係業務未経験者を、雇用保険被保険者短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して

雇用することが確実であると認められる場合に助成されます。

【対象】

1.介護関係業務の未経験者(新卒を除く)を雇い入れること

2.介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること

助成金額】

6ヵ月以上定着した場合:25万円/1人

さらに6ヵ月以上定着した場合:25万円/1人

*1年間で合計50万円、3人まで


    ■□助成金に関するお問い合わせはこちらから■□
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■□【2】労務110番~退職願をもらわなかったばかりに・・~■□
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  Q:先月「自己都合」により退職した従業員が、労働基準監督署に「会社から

    解雇された!」と訴えたようです。こちらとしては全く身に覚えがなく、

    なぜ自分から辞めたのに今さらそんな事を言ってくるのか驚いています。

    監督署からは「解雇であれば、解雇予告手当として30日分の賃金

    支払ってください。」と言われてしまいました。

    確かに自分から「辞める」といって辞めていったのですが、退職願などは

    もらっていません。

  A:退職か?解雇か?という問題は実は法的にはかなり重要な違いがあります。

    会社と従業員契約関係(雇用契約)にあるので、その契約をどちらから

    解約したのか?というのがポイントです。

    つまり、従業員側からの解約、もしくはお互いが合意して解約したのが

    「退職」であり、会社が一方的に解約したのが「解雇」となります。

    「解雇」されるということは、従業員にとっては生活を脅かされる可能性が

    あるため、法律上一定の制限を設けています。さらに、解雇できる場合であっても

    30日前に予告するか、30日分以上の賃金を支払って解雇するよう、手続き上の

    規制もあります。

    ご質問のようなケースは、実は結構ある話です。悪質な従業員の場合、これに味を

    しめて、あちこちで解雇予告手当を請求しているような方もいます。

    自己都合退職の場合、必ず自筆の退職願はとっておく必要があります。

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■□【3】小冊子のご案内■□
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☆★無料小冊子プレゼント★☆

   当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。

   皆さんの中にも

   「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」

   「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」

   といった疑問を持つ方は少なくないと思います。

   小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
   
  
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■□【4】当事務所のご案内■□
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  当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。

  サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを

  ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。

  1.就業規則診断・作成
 
  2.メンタルヘルス対策

  3.労務相談・労務ホットライン

  4.労務監査

  5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング


  ホームページはこちら 

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<編集後記>
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  現在事務所の移転を考えて、物件を色々と検討しています。

  ここのところ、周囲のビルでもテナントの空きが目立ち、さびしい限りですが

  そんなときだからこそ、掘り出し物件がある!と前向きに考えて、

  新しいオフィスのイメージをあれやこれやと想像しては楽しんでします!

  ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。

 ■□■□■□■□■□■□■□■□■
石川社労士事務所
社会保険労務士・産業カウンセラー
石川弘子
TEL:046-229-0408
Fax:046-227-5040

HP:http://www.e-roumukanri.com/
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