• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.203>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年6月17日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

全国的に梅雨入りし、関東地方は曇り空の日が続いています。
梅雨の時期は、食欲が減ったり、お腹を壊したり、体調を崩しがちですね。

最近、スーパー等でドリンク用の酢が売られているのを見かけます。
お酢に含まれている酢酸やクエン酸には、疲労回復効果があるだけでなく、
食中毒菌の増殖を抑える働きがあるので、梅雨の時期には最適だそうです。
体に良い食材を積極的に取り入れて、梅雨を乗り切りましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

▲▽宣伝△▼  

1.法改正CD&テキスト販売のご案内
  今年の試験範囲の法改正事項を、科目毎に分かりやすく解説したCDと
  テキストのセットです。
  CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
  解説の後の問題演習を繰り返せば、これで改正事項はばっちりです。
  社労士受験対策だけではなく、既に合格された方にもお勧めです。
 
  ■価格 6,000円(税込)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00102&check=2

2.年金セミナーCD&テキスト販売のご案内
  国民年金法と厚生年金保険法を一気に仕上げる講座です。
  年金二法を比較して学習することで複雑な年金もすっきり解決。
  CDはエデュキャンバスを使用した画像付の解説となっています。
  (パワーポイント画像でわかりやすく解説しています。)
  直前期の総まとめに最適です。

  ■価格 10,000円(税込)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00121&check=2

3.名古屋白書セミナー開催のお知らせ
  以下の日程で、本田講師による白書セミナーを開催します。
  テキストは、最新の労働経済数値や白書の重要事項を抜粋してまとめているため、
  効率よく白書対策が行えます。
  
  ■開催日  7月20日(祝)
  ■開催時間 9時30分~16時30分
  ■担当:本田直子講師
  ■受講料  8,000円(税込)
   ※白書+模擬試験(会場受験)のセット12,000円(税込)もございます。
  ■会 場:愛知県産業貿易館
      名古屋市中区丸の内3-1-6
      地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」下車 徒歩10分
      会場地図 → http://www.aibsc.jp/tabid/184/Default.aspx
  白書セミナーお申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00122&check=2
  白書セミナー+最終模擬試験(会場受験)セットのお申込  
           ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00123&check=2

4.最終模擬試験のお知らせ
  社会保険労士試験は、午前中に選択式80分、午後は択一式210分という
  長時間に及ぶ試験です。限られた時間の中で多くの問題を正確に解くためには、
  時間配分や会場の雰囲気に慣れておくことが重要です。
  当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間となっていますので、
  緊張感を持ちながら実際に本試験を受けているような感覚で試験を受けること
  ができます。本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、
  是非当塾の模擬試験をご活用ください。

  ■開催日
  □東 京 7月25日(土)
  □名古屋 7月26日(日)
  □大 阪 7月26日(日)
  ■試験時間
   選択式 10時30分~11時50分
   択一式 13時10分~16時40分
  ■受講料  6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
   ※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
  ■会場
  □東京:IT健保会館(市ヶ谷)
      東京都新宿区市谷仲之町4-39
      都営新宿線曙橋駅A3出口よりより徒歩6分
      都営大江戸線牛込柳町駅東口より徒歩8分
      会場地図 → http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
  □名古屋:代々木ゼミナール名古屋校B館14A教室
      名古屋市中村区則武1-6-3
      JR名古屋駅太閤通口より徒歩3分
      会場地図 → http://www.yls.ac/map/nagoya.html
  □大阪:中央会館
      大阪市中央区島之内2-12-31
      地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」下車 徒歩8分
      会場地図 → http://osakacommunity.jp/chuo/index.html
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00103&check=2
  自宅受験お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00104&check=2

5.横断セミナーのご案内
  今年も直前期の8月に、横断セミナーを開催します。
  横断セミナーでは、各科目を効率よく横断学習することによって、各科目の理解が
  より深まり、本試験での得点アップにつながります。
  
 ■日時 全2日間
 □東京 8月1日(土)・2日(日) 10時00分~17時00分
 ■受講料    8,000円(税込)
  再受講生価格 7,000円(税込)
 ■会場 未定(都内会場を予定)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

6.2009年受験対策「通信講座」のご案内
  当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
  24時間お好きな時間に学習することができます。
 
 ■答案練習会 全8回
  試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
  問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
  ★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
 
 □一般価格 38,000円(税込)
 □再学習者価格 35,000円(税込)

 ■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
  テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
  ★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚

 □一般価格  54,000円(税込)
 □再学習者価格 50,000円(税込)

 ■答案練習会・直前総まとめ講義パック
  答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
  お得な通信パックです。
  ★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)

 □一般価格 88,000円(税込)
 □再学習者価格 82,000円(税込)
 
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  
7.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]国民年金今昔物語集 巻第八☆彡

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛
  争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関
  係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提
  供、相談その他の援助を行うものとする。

B 次世代育成支援対策推進法において、一般事業主であって、常時雇用する労働
  者の数が100人を超えるものが一般事業主行動計画を策定したときは、厚生労働
  省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければ
  ならないが、当該措置については、常時雇用する労働者の数が100人を超える一
  般事業主であっても、常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主につい
  ては、平成23年3月31日までの間、努力義務とされている。

C 最低賃金法において、労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、そ
  の派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低
  賃金において定める最低賃金額により最低賃金法第4条(最低賃金の効力)の規
  定を適用するものとされている。

D 労働組合が特定の工場事業場雇用される労働者の過半数を代表する場合に
  おいて、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働
  協約を使用者が締結することは、不当労働行為に該当する。

E 労働関係調整法において、争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちに
  その旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 D

A ○ 個紛法第3条
    正しい。
    具体的には、各都道府県労働局の出先機関として「総合労働相談コーナー」
    を全国に設置し、総合労働相談員を配置した上で、労働条件に関する問題、
    セクシュアルハラスメント等も含め、労働問題に関するあらゆる分野の相談
    を行っています。

B ○ 次世代育成法第12条第1項、第12条の2第1項
    正しい。
    平成21年4月より、仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等に
    ついて事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、
    101人以上の企業は義務(101人以上300人以下の企業は平成23年3月31日
    までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となりました。

C ○ 最賃法第13条
    正しい。
    従来、派遣労働者に係る最低賃金については、派遣元事業場に適用される
    最低賃金を適用していましたが、派遣労働者については、現に指揮命令を受
    けて業務に従事しているのが派遣先であり、賃金の決定に際しては、どこでど
    ういう仕事をしているかを重視すべきであるため、その派遣先の事業の事業場
    の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低
    賃金額を、当該派遣労働者に適用される最低賃金額とすることとされました。

D × 労組法第7条第1号
    設問の労働協約によるショップ協定を締結することは、不当労働行為に該当
    しないので誤りです。
    使用者が、労働組合に加入しないこと、又は労働組合から脱退することのい
    ずれかに該当することを雇用条件とする契約(黄犬契約)を結ぶことはできな
    いことと混同しないようにしましょう。

E ○ 労調法第9条
    正しい。
    争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロ
    ックアウト)等、労働関係の当事者である労働組合又は使用者が自己の主張
    を通そうとして行う行為及びこれに対抗する行為であって、それらの行為の結
    果として、業務の正常な運営を妨げるものをいいます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=106
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]国民年金今昔物語集 巻第八☆彡
───────────────────────────────────── 

今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

久方ぶりにM中先生の生講義を受講生さんと共に
受講させていただきました。

初めて受講したのは受験生のとき。
私の記憶が確かならば、あれは健康保険法でした。
受講後はボリューム感たっぷりで、もう食べられないくらいでしたが
不思議とすぐに消化され、私の体に知識として吸収された感覚が
今でも忘れられません。
鮮度の高い教材を限りある時間内で演出する先生は
私にとってやんごとない鉄人です。

さてさて、今は昔。
国民年金法の被保険者資格についてです。

古い文献によると施行当初の旧国民年金法の第7条には
当時の強制加入被保険者についてこう記されています。
『日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の
日本国民は国民年金被保険者とする。』

もう既にピンときた方もお見えだと思いますが
昭和57年以降は『日本国民』というフレーズと共に国籍要件は撤廃され
この撤廃までの期間は、新法では合算対象期間とされる期間ですよね。
ですから、施行当初においても日本国籍がなかった方は
原則適用除外とされ、基本的には国民年金には加入できなかったのです。

ただし、外国籍であったらすべての方が適用除外であったわけではなく
これには例外がありました。
一部の国の方は、外国籍ではあるものの
当時国民年金に加入することができたのです。

これは、日米通商友好航海条約により内国民待遇を受けるアメリカ人の方は
国籍でありながら国民年金に加入することができる可能性があったためです。

同条約では『強制的な社会保障制度を定める法令の運用については
内国民待遇を与えられる。』
つまり、日本国民と同様の権利を保障するとされていたので
これを受けて旧国民年金法第7条に規定される
被保険者資格を有するとされていたんですね。

一方、駐留米軍は国民年金の適用対象外とされており
その他の日本に住んでいたアメリカ人教師や教会等の牧師さんなどが
国民年金に加入することができた訳ですが
実際の運用上では、自主的に資格取得届を提出してきたものを
受理する程度であったようで積極的な勧奨までには至らなかったようです。
現在のように社会保障協定が結ばれるなんて考えもしなかったでしょうからね。

当時、日本に住んでいたアメリカ人の方で
この国民年金に加入できるということを知っていた方は
一体どの位いたのかなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
先週若葉磨阿句さんが、東京に来られました。
彼は講師業にも興味をお持ちで、先週の金曜日に授業の練習をしました。

今まで講師業をやってみたいという方の模擬講義を多く拝見させて頂きましたが
彼が一番上手かったです。

初々しさはもう取り戻せませんが、初心に戻って気合を入れなおさないと
いけません。勉強になりました。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.htm

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP