2009年6月23日号 (no. 262)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【残業が多くなっただけで随時改定はしない】
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■固定給部分は変わらないが、時間外手当が多くて2等級の変動になる?
例えば、直近の3ヶ月間は、時間外の勤務が多く、時間外手当が他の月よりも多く支払われていたとします。
そのため、3ヶ月間の平均報酬月額を計算すると、報酬月額等級表に照らして2等級だけアップしていたとしましょう。
この場合、随時改定を利用して標準報酬月額を変更しなければいけないのでしょうか。
確かに、月毎の報酬月額は多くなっていますから、計算上は2等級の変動に該当するのかもしれません。
しかし、変動の要因が時間外手当であるというのが気にかかりますよね。
月ごとに支給額が変わる時間外手当がたまたま多かったからといって、随時改定を行うのでしょうか。
そうは言っても、報酬月額は現に増えているのだから、やはり随時改定をすべきとも考えれます。
■随時改訂では「固定部分の変動」がキモです。
結論を言えば、時間外手当が一時的に増加して随時改定の条件に該当したとしても、随時改定は実施しません。
なぜならば、時間外手当は固定的な賃金ではないからです。
ちなみに、固定的賃金とは、
基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など【稼働や能率などの実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬】
です。
となると、時間外手当は月毎に支給額が変わりますので、固定的な賃金ではありませんよね。
ゆえに、時間外手当が一時的に増加して、随時改定の条件に該当しても、随時改定はしないというわけです。
ただ、定額の時間外手当を支給している会社も少なからずあるようですが、実際の時間外勤務と同等もしくはそれ以上の手当を支払っていれば、固定的賃金に該当するかもしれません。
ただ、時間外勤務の時間数は月ごとに異なるのが通常ですから、手当の額が固定であっても、固定的賃金ではないと判断される可能性はあります。
また、たとえ定額の時間外手当であっても、時間外勤務の時間数が増えれば、時間外手当の額を増額しなければいけませんから、変動余地がない賃金とは言い切れないですよね。
ゆえに、「変動の余地がない賃金は固定的な賃金に該当する」と考えれば良いのではないでしょうか。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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