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労務管理

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タイムカードの労働時間

著者 マーチさん さん

最終更新日:2011年02月04日 12:48

労働者から労働時間に関して、タイムカード打刻の時間をもって労働時間としてほしいとの要求がでてきました。
現在の運用では、始業時刻はタイムカード打刻時刻を30分単位で切り捨て。終業時刻は、15分単位で切り捨て。
このような運用は、法的に問題あるものなのでしょうか?
タイムカード打刻をもって、労働時間としたならば、労働時間労働者が勝手にきめられるような事態となり、労働時間管理に支障でると考えます。

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Re: タイムカードの労働時間

著者マーチさんさん

2011年02月04日 13:39

アドバイスありがとうございます。
現在の法律解釈では、9時始業で8:59にタイムカード打刻であれば、1分間を早出にしなくてはならないということなのでしょうか?

いままで、労働者として働いた経験でも、このような運用を行っている勤務先にであったことがありません。

現政権になってからのことなのでしょうか?

そうであれば、全労働者に9時きっかりにタイムカード打刻しなさいと業務命令をしなくてはなりません。
あまり現実的ではないと感じるのは私だけでしょうか?




> 労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にいる時間を指し、
> 過去の判例では、従業員が任意に残業を行っている場合でも、
> 使用者が退社命令等を行わず黙認していたような場合には、
> 暗黙の指揮下にあるものとして、労働時間とみなすものとされています。
> また、たとえ1分でも労働時間であり、それを切り捨てて賃金計算することは、
> 労働基準法賃金全額払いの原則に反します。
> もし労働基準監督署等の調査が入れば、改善命令が出される事例になります。
> 実際、同じように30分未満を切り捨てていたマク○ナルドや和○に対し、
> 労働基準監督署から改善命令が出され、
> 過去2年分の未払い残業代を支払い、以後1分まできちんと管理するように変更した事例などがあります。
> (けっこう有名な話なので、グー○ル等で検索すればすぐ引っかかるかと思います)
>
> ですから、この機会に、従業員の改善要求に従い、
> きちんとした運用をしていくことをオススメします。
> そのうえで、勝手に残業をしたりすることを制限したいのであれば、
> 残業をしている従業員業務命令として帰宅を促したり、
> 就業時間を超えて業務を行う場合には上長の承認を得ることを義務付けるなどの管理をなさってください。
>
> なお、残業代の計算については、
> 通達により、以下のような端数処理は、賃金計算の簡便化のための範疇として認められています。
> ●1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
> ●1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。
> ●1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。
> ●1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。
> ●1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。

Re: タイムカードの労働時間

著者Mariaさん

2011年02月04日 13:40

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にいる時間を指し、
過去の判例では、従業員が任意に残業を行っている場合でも、
使用者が退社命令等を行わず黙認していたような場合には、
暗黙の指揮下にあるものとして、労働時間とみなすものとされています。
また、たとえ1分でも労働時間であり、それを切り捨てて賃金計算することは、
労働基準法賃金全額払いの原則に反します。
もし労働基準監督署等の調査が入れば、改善命令が出される事例になります。
実際、同じように30分未満を切り捨てていたマク○ナルドや和○に対し、
労働基準監督署から改善命令が出され、
過去2年分の未払い残業代を支払い、以後1分まできちんと管理するように変更した事例などがあります。
(けっこう有名な話なので、グー○ル等で検索すればすぐ引っかかるかと思います)

ですから、この機会に、従業員の改善要求に従い、
きちんとした運用をしていくことをオススメします。
始業時間前来て、打刻後に業務開始までダラダラとしゃべっているような方もいないとも限りませんので、
業務開始時に打刻し、業務終了時に打刻するように周知を図ることも大事かと思います。
(始業前に全員参加の朝礼を行っているような場合や、制服の着用が義務付けられているような場合は、
 朝礼の時間や着替えの時間も労働時間とみなされますので、
 この点にもご注意ください)
そのうえで、勝手に残業をしたりすることを制限したいのであれば、
残業をしている従業員業務命令として帰宅を促したり、
就業時間を超えて業務を行う場合には上長の承認を得ることを義務付けるなどの管理をなさってください。

なお、残業代の計算については、
通達により、以下のような端数処理は、賃金計算の簡便化のための範疇として認められています。
●1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
●1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。
●1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。
●1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。
●1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。

Re: タイムカードの労働時間

著者Mariaさん

2011年02月05日 03:02

> 現在の法律解釈では、9時始業で8:59にタイムカード打刻であれば、1分間を早出にしなくてはならないということなのでしょうか?

8:59から業務を開始しているのであれば、
厳密に言うとそういうことになりますね。

> いままで、労働者として働いた経験でも、このような運用を行っている勤務先にであったことがありません。
> 現政権になってからのことなのでしょうか?

この点については、法律が変わったからとか、そういったことではありませんよ。
法的に言えば、昔から前述のとおりです。
特に中小企業では、違法であることを知らないまま切り捨て処理をしている会社や、
違法と知っていてそうしている会社も少なくないとは思います。
社労士さんがついていない会社のほうが多いでしょうしね。
ただ、昔は見てみぬ振りというか、よほど悪質でなければ問題にされなかったものが、
近年のコンプライアンス意識の高まりや、残業代の未払いが問題化していることもあり、
以前よりも労働基準監督署等の取り締まりが厳しくなってきているに過ぎません。
現政権になってから、というほど最近の話でもありませんよ。
マク○ナルドの件なんかは、2005年の話ですし、
総務の森でも、実際に指導を受けたことがあるという方は、
過去に何人もいらっしゃいました。
ちなみに、弊社は100人弱程度の中小企業ですが、
きちんと1分単位まで計算しています。

> そうであれば、全労働者に9時きっかりにタイムカード打刻しなさいと業務命令をしなくてはなりません。
> あまり現実的ではないと感じるのは私だけでしょうか?

そこまで9時きっかりに打刻させたいのはなぜでしょうか?
業務時間ぴったりだろうが、そうでなかろうが、就業させた分の賃金はきちんと支払う。
それだけのことだと思いますが。
そもそも、業務がきっちり1分の誤差もなく、
時間どおりに始まり、時間どおりに終わることのほうがありえないですよね?
極力時間どおりになるようにしていたとしても、
5分10分ずれることは日常的に起こりえることです。
そして5分や10分といえど、労働させたのであれば、
その対価としての賃金は支払うべきでしょう。
少なくとも、誰かが労働基準監督署に申告すれば、指導が入る事例であることには違いありません。

Re: タイムカードの労働時間

著者HOFさん

2011年02月05日 17:46

> > 現在の法律解釈では、9時始業で8:59にタイムカード打刻であれば、1分間を早出にしなくてはならないということなのでしょうか?
>
> 8:59から業務を開始しているのであれば、
> 厳密に言うとそういうことになりますね。
>
> > いままで、労働者として働いた経験でも、このような運用を行っている勤務先にであったことがありません。
> > 現政権になってからのことなのでしょうか?
>
> この点については、法律が変わったからとか、そういったことではありませんよ。
> 法的に言えば、昔から前述のとおりです。
> 特に中小企業では、違法であることを知らないまま切り捨て処理をしている会社や、
> 違法と知っていてそうしている会社も少なくないとは思います。
> 社労士さんがついていない会社のほうが多いでしょうしね。
> ただ、昔は見てみぬ振りというか、よほど悪質でなければ問題にされなかったものが、
> 近年のコンプライアンス意識の高まりや、残業代の未払いが問題化していることもあり、
> 以前よりも労働基準監督署等の取り締まりが厳しくなってきているに過ぎません。
> 現政権になってから、というほど最近の話でもありませんよ。
> マク○ナルドの件なんかは、2005年の話ですし、
> 総務の森でも、実際に指導を受けたことがあるという方は、
> 過去に何人もいらっしゃいました。
> ちなみに、弊社は100人弱程度の中小企業ですが、
> きちんと1分単位まで計算しています。
>
> > そうであれば、全労働者に9時きっかりにタイムカード打刻しなさいと業務命令をしなくてはなりません。
> > あまり現実的ではないと感じるのは私だけでしょうか?
>
> そこまで9時きっかりに打刻させたいのはなぜでしょうか?
> 業務時間ぴったりだろうが、そうでなかろうが、就業させた分の賃金はきちんと支払う。
> それだけのことだと思いますが。
> そもそも、業務がきっちり1分の誤差もなく、
> 時間どおりに始まり、時間どおりに終わることのほうがありえないですよね?
> 極力時間どおりになるようにしていたとしても、
> 5分10分ずれることは日常的に起こりえることです。
> そして5分や10分といえど、労働させたのであれば、
> その対価としての賃金は支払うべきでしょう。
> 少なくとも、誰かが労働基準監督署に申告すれば、指導が入る事例であることには違いありません。

当社も15分単位で切り捨てており、見直しにかかっています。
問題は、切り捨てがあるがゆえに、かえってだらだらと業務か休憩かわからない時間があるので、「だったらきちっとしよう」という事を会社から組合に打ち上げています。
具体的には、帰る準備や帰るコール(会社の電話で)、飲み会のメンバー待ち後の打刻とか、出社して打刻してから自分のコーヒー入れとか、トイレ籠りとか、頻繁でなければ黙認していたメンバーの一部から頻発する社員に注意した際に「15分カットされるのはおかしい」と打ち上げがあったためです。

組合は、組合員に非公式にヒアリングすると「今のままが良い」が多いので驚いたと言っています。

優秀なやつは泳ぎ代があった方が良いとわかっているのだと思われます。

まあ、職場を明るくするための冗談や若干の雑談、お茶(たばこ)を飲むくらいは、業務効率や雰囲気の維持のため必要と思っています。
男のゴールデンタイムはちょっと問題ですかね。性差別でもあるし。
15分刻みは問題と言いだす社員の方がどちらかというと集中してない上に、業務外用事後の打刻が頻繁ように見えますね。統計を取ったわけではありませんが、管理職ミーティングで他部門に聞いたら同じ反応でした。

社員の不利益処遇は会社もよくないと思っているので、経営陣にも改善したいと申し出ています。
経営側は、締め付けに思われるのも問題という反応ですね。
組合も、「会社側から言われるとは」と驚いていますし、「自己調査を開始する」と言っています。組合の回答を待っている状態です。管理されすぎるのも問題と思い始めているようです。
カットがあるから黙認というのが良いか悪いか回答時に相談してゆきたいと思っています。

Re: タイムカードの労働時間

著者マーチさんさん

2011年02月05日 19:08

> > > 現在の法律解釈では、9時始業で8:59にタイムカード打刻であれば、1分間を早出にしなくてはならないということなのでしょうか?
> >
> > 8:59から業務を開始しているのであれば、
> > 厳密に言うとそういうことになりますね。
> >
> > > いままで、労働者として働いた経験でも、このような運用を行っている勤務先にであったことがありません。
> > > 現政権になってからのことなのでしょうか?
> >
> > この点については、法律が変わったからとか、そういったことではありませんよ。
> > 法的に言えば、昔から前述のとおりです。
> > 特に中小企業では、違法であることを知らないまま切り捨て処理をしている会社や、
> > 違法と知っていてそうしている会社も少なくないとは思います。
> > 社労士さんがついていない会社のほうが多いでしょうしね。
> > ただ、昔は見てみぬ振りというか、よほど悪質でなければ問題にされなかったものが、
> > 近年のコンプライアンス意識の高まりや、残業代の未払いが問題化していることもあり、
> > 以前よりも労働基準監督署等の取り締まりが厳しくなってきているに過ぎません。
> > 現政権になってから、というほど最近の話でもありませんよ。
> > マク○ナルドの件なんかは、2005年の話ですし、
> > 総務の森でも、実際に指導を受けたことがあるという方は、
> > 過去に何人もいらっしゃいました。
> > ちなみに、弊社は100人弱程度の中小企業ですが、
> > きちんと1分単位まで計算しています。
> >
> > > そうであれば、全労働者に9時きっかりにタイムカード打刻しなさいと業務命令をしなくてはなりません。
> > > あまり現実的ではないと感じるのは私だけでしょうか?
> >
> > そこまで9時きっかりに打刻させたいのはなぜでしょうか?
> > 業務時間ぴったりだろうが、そうでなかろうが、就業させた分の賃金はきちんと支払う。
> > それだけのことだと思いますが。
> > そもそも、業務がきっちり1分の誤差もなく、
> > 時間どおりに始まり、時間どおりに終わることのほうがありえないですよね?
> > 極力時間どおりになるようにしていたとしても、
> > 5分10分ずれることは日常的に起こりえることです。
> > そして5分や10分といえど、労働させたのであれば、
> > その対価としての賃金は支払うべきでしょう。
> > 少なくとも、誰かが労働基準監督署に申告すれば、指導が入る事例であることには違いありません。
>
> 当社も15分単位で切り捨てており、見直しにかかっています。
> 問題は、切り捨てがあるがゆえに、かえってだらだらと業務か休憩かわからない時間があるので、「だったらきちっとしよう」という事を会社から組合に打ち上げています。
> 具体的には、帰る準備や帰るコール(会社の電話で)、飲み会のメンバー待ち後の打刻とか、出社して打刻してから自分のコーヒー入れとか、トイレ籠りとか、頻繁でなければ黙認していたメンバーの一部から頻発する社員に注意した際に「15分カットされるのはおかしい」と打ち上げがあったためです。
>
> 組合は、組合員に非公式にヒアリングすると「今のままが良い」が多いので驚いたと言っています。
>
> 優秀なやつは泳ぎ代があった方が良いとわかっているのだと思われます。
>
> まあ、職場を明るくするための冗談や若干の雑談、お茶(たばこ)を飲むくらいは、業務効率や雰囲気の維持のため必要と思っています。
> 男のゴールデンタイムはちょっと問題ですかね。性差別でもあるし。
> 15分刻みは問題と言いだす社員の方がどちらかというと集中してない上に、業務外用事後の打刻が頻繁ように見えますね。統計を取ったわけではありませんが、管理職ミーティングで他部門に聞いたら同じ反応でした。
>
> 社員の不利益処遇は会社もよくないと思っているので、経営陣にも改善したいと申し出ています。
> 経営側は、締め付けに思われるのも問題という反応ですね。
> 組合も、「会社側から言われるとは」と驚いていますし、「自己調査を開始する」と言っています。組合の回答を待っている状態です。管理されすぎるのも問題と思い始めているようです。
> カットがあるから黙認というのが良いか悪いか回答時に相談してゆきたいと思っています。

ご意見有難うございます。

タイムカード打刻時刻を労働開始時刻とするかどうかは、裁判所の判例でも種々あるようですね!
タイムカード打刻時間をもって労働時間とするのであれば、従業員との雇用契約を完全自給月給制契約社員契約変更までしなくてはならないと考えます。
(現在は、タイムカード打刻時間から始業30分単位での切り捨て、終業15分単位での切り捨てで、勤務簿作成しておりますが、就業時間数合計が月の所定労働時間に未達でも月給全額を支給しております。)

社労士や商工会議所の経営相談員と具体的な相談を行い、そののちに
労働者との折衝を行うことと致します。

Re: タイムカードの労働時間

マーチさんさん、おはようございます。

・・・既にスレは終息方向ですが、ずっと気になっていたので・・・

「・・・タイムカード打刻をもって、労働時間としたならば、労働時間労働者が勝手にきめられるような事態となり、労働時間管理に支障でると考えます。・・・」
「・・・そうであれば、全労働者に9時きっかりにタイムカード打刻しなさいと業務命令をしなくてはなりません。あまり現実的ではないと感じるのは私だけでしょうか?・・・」
と言うコメントについてです。

労働基準監督署等の労働監督行政が求めているのは、「過重労働による健康障害を防ぐ」ためにも、また労働基準法令規定を遵守させるためにも「労働時間の適正な把握」をしてください、という事なのです。
⇒ http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/S.html
そこに、「・・・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者労働者労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録して下さい。・・・」とあるように、タイムカードの打刻時間をそのまま労働時間としなさい、とはされているわけではありません。もちろん、「適正な把握」により「労働時間」である場合は1分でもカウントしなければなりませんし、タイムカードの記録のまま記録しも構わないわけですが。

つまり、御社における労働時間(使用者の指揮命令下におかれた実労働時間。手待ち時間を含む。)管理・把握がタイムカードの打刻記録によるもののみであり、従業員の方が打刻直後、打刻直前まで「労働」している、あるいは「労働」しているかどうか現認ができていないのならば、他の方の回答のとおり1分でも計算にいれなければならないでしょう。労働基準監督署の臨検でもそういう指導になってしまうはずです。

・・・そうならない為に「例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者労働者労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認」するなどの措置をすることも必要なのです。使用者側からすれば特に。

たとえば、
①タイムカードの打刻時間とは「出社・退社」の時刻であり、就業規則等で定めた業務の開始および終了時刻ではないと明確に規則に規定したり、周知(タイムカード前に掲示するとか)する。
②その上で、タイムカードの適正打刻を徹底させる。
③残業許可制を徹底する(始業時刻前、終業時刻後に労働する際は必ず事前に許可を取って仕事をする、そして記録する)
④工場等の作業者で、全員の労働時間管理を現認することが難しい場合は、全体あるいは工程作業ごとの作業の開始、終了(始業・終業のことではない)を日誌・日報等で役職者が確認・記録する。
⑤もちろんタイムカードの打刻記録も「客観的記録」として照合に使用する。

・・・以上のような措置を行なったうえであれば、タイムカード打刻時間が1分2分始業終業時刻と相違していたとしても、「労働時間」でないと確認できるものがあれば、監督署の臨検があっても重大な是正勧告の対象とはならないと思います。そういう事をまず御社従業員に対して周知徹底し措置が実行されればトラブルを回避することもできるでしょう。

もちろん、労働時間計算の「端数処理」等は適正にしましょう。

・・・以上、私自身の経験を踏まえて、ご参考になる点があれば幸いです。

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