相談の広場
初めて質問します。
年間の有給休暇と公休日の違いと計算について教えて下さい。
今までは、単純に入社半年後から5日間の有給休暇が発生し、1年間ごとに1日増えておりました。その為、多い方で10日間以上あります。
また、会社が定めた年間の公休日(GWや夏休み)などを計算すると、約10日間ありましたので、有給休暇と合わせると年間20日以上お休みをするスタッフがいます。
よく労働基準法の有給休暇の項目を読むと、年間最高20日間の有給休暇を与えることが出来るようですが、その20日間というのは、会社が定めた公休日(GWや夏休み)を含む20日間なのでしょうか?
それとも、純粋に有給休暇のみを指す20日間なのでしょうか?
ちなみに、実務労働時間は週43時間になります。
3月から新体制になるので、どうしても就労規則を見直さなくてはなりません。有給休暇と公休日の概念がよく分からず本当に困っています。是非、年間のお休みの計算の仕方を教えて下さい。よろしくお願い致します。
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年次有給休暇と公休日はまったく違います。
公休日は会社の規定等により、そもそも“労働の義務がない日”です。
年次有給休暇は、“労働の義務がある日”に対して、
賃金を減じることなく労働の義務を免除する、というものです。
ですから、まったく相容れないものと言えます。
貴社では入社半年後に5日間の年次有給休暇を付与し、
以後1年ごとに1日増えているとのことですが、
これは明らかに労働基準法違反です。
労働基準法では、
●入社6ヵ月 10日
●入社1年6ヶ月 11日
●入社2年6ヶ月 12日
●入社3年6ヶ月 14日
●入社4年6ヶ月 16日
●入社5年6ヶ月 18日
●入社6年6ヶ月以上 20日
上記の日数の付与を義務付けていますから、
労働基準法の基準を満たしていません。
(短時間労働者については比例付与となります)
前述のとおり、公休日と年次有給休暇はまったく相容れないものですから、
年次有給休暇は公休日とは別に最低でも上記の日数分を付与する必要があります。
(実際に年次有給休暇を使用するかどうかは別として)
労働基準監督署の調査が入れば、間違いなく指導を受ける事例ですので、
この機会にきちんと労働基準法を満たす規定にされることをオススメします。
ご回答ありがとうございます。
ただ、私の書き方がまずかったのか、少し誤解があるようです。
下記の日数+会社指定有給休暇10日間(有給休暇の日数のうち5日を超える部分)を与えておりました。したがって、入社6ヶ月の方は実質15日間の有給休暇を取っていたことになりますので、労基法違反には当てはまらないと思われます。
●入社6ヵ月 5日(15日間)
●入社1年6ヶ月 6日(16日間)
●入社2年6ヶ月 7日(17日間)
●入社3年6ヶ月 8日(18日間)
●入社4年6ヶ月 9日(19日間)
●入社5年6ヶ月 10日(20日間)
●入社6年6ヶ月 11日(21日間)
●入社7年6ヶ月 12日(22日間)
●入社8年6ヶ月 13日(23日間)
●入社9年6ヶ月 14日(24日間)
●入社10年6ヶ月 15日(25日間)
労働基準法では、本来下記の計算になりますので、今まではかなり多く休みをあげている計算です。
●入社6ヵ月 10日
●入社1年6ヶ月 11日
●入社2年6ヶ月 12日
●入社3年6ヶ月 14日
●入社4年6ヶ月 16日
●入社5年6ヶ月 18日
●入社6年6ヶ月以上 20日
最高20日間をオーバーしないよう是正したところ、弊社では、会社指定休日の10日間は公休日(祝祭日および定休日)を除く休み(GW2日、夏休み5日、冬休み2日)を会社指定日としているので、今後は
●入社6ヵ月 5日(15日間)
●入社1年6ヶ月 5日(15日間)
●入社2年6ヶ月 5日(15日間)
●入社3年6ヶ月 5日(15日間)
●入社4年6ヶ月 6日(16日間)
●入社5年6ヶ月 8日(18日間)
●入社6年6ヶ月以上 10日(20日間)
になると思うのですが、問題はないか確認したく計算の方法を教えていただきたかったのです。
まず、「休日」ありきです。就業規則にさだめる休日は、絶対記載事項です。休日以外の残りの日は勤務日となります。
公休といっているGW、夏期期間、年末年始の期間が、休日なのか、勤務日なのか、ご質問、補足の記述からは読み取れません。
というのは、これら夏期期間等が就業規則に定めた休日であれば、はじめから「休み」なのであって、年次有給休暇をあてがうことは一切できないのです。年次有給休暇は、勤務日にのみにしか行使できません。
このへんの切り分けがはっきりなされて質問しないと、質問と回答が錯綜します。
公休が始めから休日であるにもかかわらず、年次有給休暇をあてがっていると、法定の付与日数を不当に減じていることになります。
そうでなく
>会社指定有給休暇10日間(有給休暇の日数のうち5日を超える部分)を与えておりました。
就業規則にさだめる休日にあたらない勤務日であり、かつ年休を労働者の選択により使用できなくするには、年休の計画付与といった名称の労使協定を毎年(曜日のからみがあるので)締結してらっしゃるのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
公休日という言葉が皆さんの混乱を招いているようで、また適切ではない言葉とういうことが、こちらとしては分かりました。
単純に有給休暇のみを考えて頂いて結構です。弊社では、労基法に記載されている「有給休暇の日数のうち5日を超える部分」を会社指定有給休暇と定めております。
例えば、入社6ヵ月目の方は、自由に休みが取れる有給休暇を5日間+会社指定有給休暇日を10日間としているので、実際の有給休暇日は15日間となります。
また、何度も記載しておりますが、1年ごとに自由に日にちを選べる有給休暇日を1日ずつ増やしていくと、会社指定の有給休暇日が10日もあるので、下記のように20日をオーバーしてしまいます。それを是正したいというのが、こちらの希望です。
●入社6ヵ月 5日(15日間)
●入社1年6ヶ月 6日(16日間)
●入社2年6ヶ月 7日(17日間)
●入社3年6ヶ月 8日(18日間)
●入社4年6ヶ月 9日(19日間)
●入社5年6ヶ月 10日(20日間)
●入社6年6ヶ月 11日(21日間)
●入社7年6ヶ月 12日(22日間)
●入社8年6ヶ月 13日(23日間)
●入社9年6ヶ月 14日(24日間)
●入社10年6ヶ月 15日(25日間)
有給休暇が最高20日間として是正したところ、下記のような計算で問題がないか?というところで心配しております。
●入社6ヵ月 5日(15日間)
●入社1年6ヶ月 5日(15日間)
●入社2年6ヶ月 5日(15日間)
●入社3年6ヶ月 5日(15日間)
●入社4年6ヶ月 6日(16日間)
●入社5年6ヶ月 8日(18日間)
●入社6年6ヶ月以上 10日(20日間)
また、ご心配されている「公休が始めから休日であるにもかかわらず、年次有給休暇をあてがっていると、法定の付与日数を不当に減じていることになります。」ということは、ありませんので、ご安心下さい。
こんにちは。
アドミニストレーションさんのお勤め先では、「年次有給休暇の計画的付与制度」が導入されていて、有休付与日のうち10日間を計画的に消化させていらっしゃるのですね。
そして、ご質問としては、
「労働者が自由に使える年次有給休暇を5日間以上残さなければならないために、10日を差し引くと5日以上の残日数が残らない人達(入社~勤続4年6ヶ月未満の方)に対して、不足分の日数を付与したいが、その反面、勤続4年6ヶ月以上の人達に対しても一律に付与している点を是正したい」
ということなのですよね?
であれば、規定自体を変えてしまってはいかがでしょうか?
有休付与の欄では、あくまで法定日数を付与することを規定します。
勤続0年6ヶ月:10日
勤続1年6ヶ月:11日
勤続2年6ヶ月:12日
勤続3年6ヶ月:14日
勤続4年6ヶ月:16日
勤続5年6ヶ月:18日
勤続6年6ヶ月:20日
です。
その上で、有休の計画的付与制度について記載された項目に、但し書きで、
「計画的に付与する日数-10日間で計算した日数が5日に満たない場合は、5日に不足する日数を特別に追加する。」
というような内容を明記するわけです。
そうすれば、
勤続0年6ヶ月:10日(+5日)
勤続1年6ヶ月:11日(+4日)
勤続2年6ヶ月:12日(+3日)
勤続3年6ヶ月:14日(+1日)
=計画的付与10日を差引後の残日数は5日
勤続4年6ヶ月:16日(+0日)
=計画的付与10日を差引後の残日数は6日
勤続5年6ヶ月:18日(+0日)
=計画的付与10日を差引後の残日数は8日
勤続6年6ヶ月:20日(+0日)
=計画的付与10日を差引後の残日数は10日
となりますので、ご希望が叶うのでは?
計画的付与制度については、
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html
http://www.roudousha.net/holiday/100_keikaku.html
が参考になると思います。
ご質問内容について、間違った理解をしていたらすみません。
ご参考になる点があれば幸いです。
ご心配頂きまして、ありがとうございます。
入社6ヶ月未満のまだ有休が付与されていない方の取り扱いについては問題ありません。
「有休がないんだから欠勤だ」なんてことは、もちろんしておりませんので、ご安心下さい。
弊社は変形労働時間制なので、有給休暇以外にも実務労働時間と休みの日数など考慮しなくてはいけないので、本当に頭を悩ませます。
参考までに伺いたいのですが、厚生労働局のHPに記載されている変形労働時間制で実務労働時間が40時間の場合、年間休日を105日としておりますが、弊社の場合
弊社は週休2日(毎週水曜日と日曜日)の1ヶ月の変形労働時間制を取っており、実務労働時間は1週間で43時間となっております。この場合の年間休日は何日間になるのでしょうか?
再び失礼します。
1ヶ月単位の場合、年間休日ではなく、その月毎に考えるのではありませんか?
私の勤め先は1年単位の変形労働なので、1ヶ月単位のほうは詳しくないのですが、年間休日数の縛りはなかったように思います。
1ヶ月30日の月は、
30日÷7日×40時間=171時間25分
1ヶ月31日の月は、
31日÷7日×40時間=177時間08分
の範囲に収まるよう、1週1日以上の休日を確保すればよいのでは?
つまり、1ヶ月を平均して1週40時間以内に収まればいいという考え方です。
週休2日で、毎週水曜と日曜が休みというのはともかく、1週間平均が43時間ですと、特例措置対象事業場でない限りは法に抵触していることになりますが、大丈夫ですか?
自分では1年単位の変形労働時間制のつもりで書いておりましたが、改めて読み直してみると1ヶ月単位と書いてありましたね。申し訳ありません。
労働局のHPにある、週40時間労働制の実現1年単位の変形労働時間制の年間休日が105日と記載されていたものだったものですから、単純に週43時間労働制の場合だと何日間が妥当なのか参考までに知りたかったのです。
1ヶ月単位ではなく、1年単位の変形労働制なのですね。
となると、話が変わってきます。
週44時間制を利用できる特例事業場であっても、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週平均40時間が上限となりますので、現行の平均週43時間は法に抵触していることになります。
<神奈川労働局のHP>
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
注意点というところに、
「この特例の下に、1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制または1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、週40時間でなければなりません。」
と明記されています。
次に、年間休日数の話ですが、年間労働日数の上限は280日と定められていますので、そこから逆算しますと、
365日(※うるう年は366日)-280日=85日
より、最低85日(うるう年は86日)付与しなければなりません。
しかし、仮に1日の所定労働時数が8時間と考えますと、
2085.7時間÷8時間=260.7125
より、年間に労働させられる日は260日となり、
365日-260日=105日
で、年間休日数は105日となります。
恐らく、アドミニストレーションさんがご覧になった計算というのは、これのことではないかと思います。
ご質問例を拝見しますと、
週の定休日が年間計101日、国民の祝日等が14日で、合計115日
の休日が付与されているようですので、
365日-115日=250日
ということで、年間労働日数の上限である280日を超えておらず、年間労働日数及び休日数は、法的には問題ないかと思います。
あとは、週平均が40時間以内になるよう、休日を増やすか、あるいは労働時間を短くするかの措置が必要ですね。
蛇足ですが、有給休暇の計画的付与日数は、通常の有給休暇と同様、労働時数の計算時には休日ではなく「労働日」としてカウントしますので、年間休日数には含めないよう、ご注意くださいね。
ご参考になれば幸いです。
私の拙い説明に根気良くお付合い下さいまして、本当にありがとうございます。
質問している立場で誠にお伝えしづらいのですが、大変混乱している状態です。このままの状態で、また質問をしてもご迷惑になるといけませんので、もう1度現在の就業規則を読んで、年単位の変形労働時間制か月単位なのかを再度確認してみます。
> 蛇足ですが、有給休暇の計画的付与日数は、通常の有給休暇と同様、労働時数の計算時には休日ではなく「労働日」としてカウントしますので、年間休日数には含めないよう、ご注意くださいね。
上記部分は年間休日数に有給休暇をカウントしてないので、この部分はクリアしているかと思います。
また何かありましたら、その時は宜しくお願い致します。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。
読み飛ばしがあるかもしれませんが、要点を整理すると
・医療機関である
・雇い入れている労働者はパートを含め9人以下である
ということであれば、週44時間の特例事業にあたります。
変形労働時間制は1ヶ月単位かフレックスタイムしか利用できません。1年単位を利用するなら週40時間が基準となります。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
毎日8.6時間(8時間36分×5=43時間)勤務なのか、週あたり8時間の日5日と3時間の日1日とでは違ってきます。以下前者という前提の元に書きます。
休日日数は年のしばりはありません。月の暦日数を基準で処理されます。
暦日数×44÷7
で求めた時間数が月の総枠です。
28日176.0時間20日
29日182.2時間21日
30日188.5時間21日
31日184.8時間22日
総枠を8.6でわれば、20日~22日の日数が出てきます。これを越えない限り、変形期間における時間外労働は生じません。
しかし、10人以上の事業所ですと、原則週40時間となります。変形労働時間制で日8.6時間勤務で運用しようとすれば、年次有給休暇をあてがうのでなく休日を増やすことで対応せざるを得なくなります。
28日160.0時間18日
29日165.7時間19日
30日171.4時間19日
31日177.1時間20日
年間休日が何日かは、月ごとの休日を設定した結果の総和ですので、逆に年何日が妥当かは、1ヶ月単位の変形労働時間制からは求めることはできません。言い換えると、月ごとの休日日数は妥当かということになります。
最近次のような問いかけにも答えてありますので、参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-124385
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