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育児休業給付金受給後、会社都合で復職できない社員の失業手当

著者 新人労務担当 さん

最終更新日:2012年04月01日 16:30

いつも勉強させて頂いております。

H18・4・1 入社
H21/12/29 育児休業開始
保育園入所ができないことを理由に受給期間を6カ月延長
~H23/4/30

その後、両親と同居することにより保育園の問題をクリア
し本人は復職を希望するも、会社の業績が急激に悪化して
いるため、話し合いの上、復職を延期

復職が前提なので、H23/11/1に6カ月後に在籍している
ことが支給要件である職場復帰一時金を申請手続きし
本人が受給。

業績が回復する見込みがなく、既存社員もリストラしてい
る状況につき、H24/4/30付けで依頼退職を検討している

こんな状況の社員がおります。
つまり、育児休業取得後、当初は本人の都合で復職を延期
したものの、最終的には会社都合により
復職せずに離職する。

この場合、
①そもそも失業手当の受給資格は発生するので
しょうか。
育児休業給付を受給した段階で、それまでの雇用保険加入
期間は、失業給付受給を満たすための加入期間として
通算できなくなる制度だと

聞いたことがあります。

②もし、仮に、会社都合なので失業給付の受給資格が発生
するという場合において、離職票その2に証明する賃金支払
対象期間と支給実績期間額は、育児休業開始時賃金月額証明
と同じ内容になるのでしょうか。

失業給付基本手当の支給日数は、会社都合離職扱いですが
このケースの場合の被保険者加入期間はいつから起算でしょうか。
入社日 H18/4/1 になりますか?
それとも
育児休業給付の延長満了日翌日のH23/5/1 でしょうか。

労務担当になったばかりで分からないことだらけです。
要領を得ない質問で申し訳ありませんが、どなたか
ご回答をお願いいたします。

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Re: 育児休業給付金受給後、会社都合で復職できない社員の失業手当

著者HTA-zero-quickさん

2012年04月02日 02:46

こんばんは。

>①そもそも失業手当の受給資格は発生するのでしょうか。
 
 雇用保険法第14条で過去の基本手当受給資格(高年齢受給資格特例受給資格も含めて)の取得時に対応する被保険者であった期間は含めないことは規定されていますが、育児休業給付を受けることに対応する被保険者であった期間は含めないとは書かれていません。
 たしかに、育児休業給付の受給にあたって、過去の基本手当受給資格の取得時に対応する被保険者であった期間は用いることができません(同法第六十一条の四第2項 育児休業給付のみなし被保険者期間算定に同法第14条をそのまま準用するため)。おそらく、そちらと混同されていないかご確認ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html


 よって、この方に失業手当の受給資格が発生するかどうかを検討すると、

 今回退職する方の離職日はH24/04/30ですから、その翌日はH24/05/01です。
 離職日の翌日の2年前がH22/05/01であり、4年前がH20/05/01となります。

 もしこれまでの休業期間中に会社から給料が支払われていないのであれば(もし職場復帰できないことによる休業手当が支払われているなら別)、その分、算定期間を延長することになります。延長した期間を含めた期間で被保険者期間の要件を満たすのかどうかで考えることになります。

 尚、3歳未満の子の育児のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることはできなかった期間に該当すれば、その期間に対応する分延長にはなります(雇用保険業務取扱要領 50151(2)ホ)。

>②もし、仮に、会社都合なので失業給付の受給資格が発生するという場合において、離職票その2に証明する賃金支払対象期間と支給実績期間額は、育児休業開始時賃金月額証明と同じ内容になるのでしょうか。

 書き方の要領は愛知労働局が公開している「雇用保険のしおり」を参照してください。

雇用保険のしおり
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei.html

※同、記載方法
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5269/2011111114720.pdf 


 最後に、気になることを。

 育児休業期間はいったいいつまでになっているのでしょうか?
 就業規則上の育児休業が可能な期間のあと、その後の職場復帰できていない期間はどのように扱っているのか、気になります。その扱いによっては労働基準法上の休業手当の支払いに該当している場合、遡及して支払いを求められるおそれはありそうです。
 もともと、たとえば3歳まで、小学校入学までなど育児休業を認める制度であれば関係のないことですが…。

 また、休業手当の支払いが必要な期間が直近にある場合、たとえその休業手当が未払いであっても当該期間は「賃金を受けなかった期間」に該当しない(雇用保険業務取扱要領 50151(2)ロ)ので、引き続き30日以上賃金を受けなかった期間の算定上注意になると思います。

Re: 育児休業給付金受給後、会社都合で復職できない社員の失業手当

著者新人労務担当さん

2012年04月03日 13:00

HTA-zero-quick さま

早速のご返信ありがとうございました。
専門家の様な丁寧な解説ですね。


>  雇用保険法第14条で過去の基本手当受給資格(高年齢受給資格特例受給資格も含めて)の取得時に対応する被保険者であった期間は含めないことは規定されていますが、育児休業給付を受けることに対応する被保険者であった期間は含めないとは書かれていません。
>  たしかに、育児休業給付の受給にあたって、過去の基本手当受給資格の取得時に対応する被保険者であった期間は用いることができません(同法第六十一条の四第2項 育児休業給付のみなし被保険者期間算定に同法第14条をそのまま準用するため)。おそらく、そちらと混同されていないかご確認ください。
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html

ご指摘の通り、混同していました。
育児休業開始の申請に関する書類が、出産度後8週応当日
退職した日と仮定して賃金の支払い実績を記入する様式
なので勘違いしていました。
>
>
>  よって、この方に失業手当の受給資格が発生するかどうかを検討すると、
>
>  今回退職する方の離職日はH24/04/30ですから、その翌日はH24/05/01です。
>  離職日の翌日の2年前がH22/05/01であり、4年前がH20/05/01となります。
>
>  もしこれまでの休業期間中に会社から給料が支払われていないのであれば(もし職場復帰できないことによる休業手当が支払われているなら別)、その分、算定期間を延長することになります。延長した期間を含めた期間で被保険者期間の要件を満たすのかどうかで考えることになります。
>
>  尚、3歳未満の子の育児のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることはできなかった期間に該当すれば、その期間に対応する分延長にはなります(雇用保険業務取扱要領 50151(2)ホ)。
>
> >②もし、仮に、会社都合なので失業給付の受給資格が発生するという場合において、離職票その2に証明する賃金支払対象期間と支給実績期間額は、育児休業開始時賃金月額証明と同じ内容になるのでしょうか。
>
>  書き方の要領は愛知労働局が公開している「雇用保険のしおり」を参照してください。
>
> ※雇用保険のしおり
> http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei.html
>
> ※同、記載方法
> http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5269/2011111114720.pdf 
>
>
>  最後に、気になることを。
>
>  育児休業期間はいったいいつまでになっているのでしょうか?
>  就業規則上の育児休業が可能な期間のあと、その後の職場復帰できていない期間はどのように扱っているのか、気になります。その扱いによっては労働基準法上の休業手当の支払いに該当している場合、遡及して支払いを求められるおそれはありそうです。
>  もともと、たとえば3歳まで、小学校入学までなど育児休業を認める制度であれば関係のないことですが…。

当社はいわいる小規模なオーナー経営の会社なので
規定はあってない様なものなのです。
出産する女性社員としても第一号でした。
仕事ができる優良社員としてオーナーが気に入って
いるので復職を前提で手続きをすすめていましたし、
本人もそのつもりでした。

本人の希望は当初は子供が満一歳になる日の翌日でした。
オーナーの方も、本人の希望に沿うようにとの意向です。
保育園に入所できなかったので、6か月さらに育児休暇
の延長を認めたのも、オーナーが本人の意思に沿うように

とのことでした。

ところが、業績が急激に悪化し、本人がご両親の同居に
より保育園の問題をクリア(H24/5/1)した6か月期限
満了日時点では、復職させてあげられない状況に陥って
います。(今も状況は変わりません)

ですので、育児休業は依頼があれば3歳まで認めるつもり
だった、という言い方も出来ると思います。
彼女は、財務担当だったので、会社の状況は分かっている
と思いますし、休業手当を要求するような性格でもないと
おもいます。

なお、彼女のご子息は2歳4か月なので、三歳未満の~
の要件には該当しますね。

まとめると、
今回のケースは、彼女は失業手当を受給する要件
被保険者期間を満たし、
算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用
③会社都合なでの、待機期間は7日

このようなイメージでしょうか?

いづれにしろ、ハローワークに質問するにしても
HTA-zero-quick 様のおかげで要点がかなり絞れ
ました!

ありがとうございます。

Re: 育児休業給付金受給後、会社都合で復職できない社員の失業手当

著者新人労務担当さん

2012年04月03日 13:00

HTA-zero-quick さま

早速のご返信ありがとうございました。
専門家の様な丁寧な解説ですね。


>  雇用保険法第14条で過去の基本手当受給資格(高年齢受給資格特例受給資格も含めて)の取得時に対応する被保険者であった期間は含めないことは規定されていますが、育児休業給付を受けることに対応する被保険者であった期間は含めないとは書かれていません。
>  たしかに、育児休業給付の受給にあたって、過去の基本手当受給資格の取得時に対応する被保険者であった期間は用いることができません(同法第六十一条の四第2項 育児休業給付のみなし被保険者期間算定に同法第14条をそのまま準用するため)。おそらく、そちらと混同されていないかご確認ください。
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html

ご指摘の通り、混同していました。
育児休業開始の申請に関する書類が、出産度後8週応当日
退職した日と仮定して賃金の支払い実績を記入する様式
なので勘違いしていました。
>
>
>  よって、この方に失業手当の受給資格が発生するかどうかを検討すると、
>
>  今回退職する方の離職日はH24/04/30ですから、その翌日はH24/05/01です。
>  離職日の翌日の2年前がH22/05/01であり、4年前がH20/05/01となります。
>
>  もしこれまでの休業期間中に会社から給料が支払われていないのであれば(もし職場復帰できないことによる休業手当が支払われているなら別)、その分、算定期間を延長することになります。延長した期間を含めた期間で被保険者期間の要件を満たすのかどうかで考えることになります。
>
>  尚、3歳未満の子の育児のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることはできなかった期間に該当すれば、その期間に対応する分延長にはなります(雇用保険業務取扱要領 50151(2)ホ)。
>
> >②もし、仮に、会社都合なので失業給付の受給資格が発生するという場合において、離職票その2に証明する賃金支払対象期間と支給実績期間額は、育児休業開始時賃金月額証明と同じ内容になるのでしょうか。
>
>  書き方の要領は愛知労働局が公開している「雇用保険のしおり」を参照してください。
>
> ※雇用保険のしおり
> http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei.html
>
> ※同、記載方法
> http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5269/2011111114720.pdf 
>
>
>  最後に、気になることを。
>
>  育児休業期間はいったいいつまでになっているのでしょうか?
>  就業規則上の育児休業が可能な期間のあと、その後の職場復帰できていない期間はどのように扱っているのか、気になります。その扱いによっては労働基準法上の休業手当の支払いに該当している場合、遡及して支払いを求められるおそれはありそうです。
>  もともと、たとえば3歳まで、小学校入学までなど育児休業を認める制度であれば関係のないことですが…。

当社はいわいる小規模なオーナー経営の会社なので
規定はあってない様なものなのです。
出産する女性社員としても第一号でした。
仕事ができる優良社員としてオーナーが気に入って
いるので復職を前提で手続きをすすめていましたし、
本人もそのつもりでした。

本人の希望は当初は子供が満一歳になる日の翌日でした。
オーナーの方も、本人の希望に沿うようにとの意向です。
保育園に入所できなかったので、6か月さらに育児休暇
の延長を認めたのも、オーナーが本人の意思に沿うように

とのことでした。

ところが、業績が急激に悪化し、本人がご両親の同居に
より保育園の問題をクリア(H24/5/1)した6か月期限
満了日時点では、復職させてあげられない状況に陥って
います。(今も状況は変わりません)

ですので、育児休業は依頼があれば3歳まで認めるつもり
だった、という言い方も出来ると思います。
彼女は、財務担当だったので、会社の状況は分かっている
と思いますし、休業手当を要求するような性格でもないと
おもいます。

なお、彼女のご子息は2歳4か月なので、三歳未満の~
の要件には該当しますね。

まとめると、
今回のケースは、彼女は失業手当を受給する要件
被保険者期間を満たし、
算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用
③会社都合なでの、待機期間は7日

このようなイメージでしょうか?

いづれにしろ、ハローワークに質問するにしても
HTA-zero-quick 様のおかげで要点がかなり絞れ
ました!

ありがとうございます。

Re2: 育児休業給付金受給後、会社都合で

著者HTA-zero-quickさん

2012年04月03日 22:50

ご返信ありがとうございます。

>まとめると、
>今回のケースは、彼女は失業手当を受給する要件
被保険者期間を満たし、
算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用
③会社都合なでの、待機期間は7日
>このようなイメージでしょうか?


 最終的にはハローワークに相談して回答を得てもらたいのですが、②が休業手当とからんで違うおそれがあります。

 先のコメントに書きましたが、「たとえその休業手当が未払いであっても当該期間は賃金を受けなかった期間に該当しない」と書きました。このことは「労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数…(略)…は、賃金支払の基礎となった日数に算入される(雇用保険業務取扱要領 21454イ(ニ)c(a))」ことになります。

 もしH23/05/01以降H24/04/30の期間が休業手当を支払うべき期間だったと見られた場合、この期間に賃金支払の基礎となった日が存在することになり、賃金支払基礎日数が11日以上の月が最近の6箇月で構成されることになります。こうなると「算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用」することはなくなります。したがって、離職する方が基本手当としてもらえる金額は少なくなると考えます。
※といっても、ここまでくると平均賃金算定そのものが難しくなるんです…。

 よって、H23/05/01以降H24/04/30の休業をどうとらえるかで変わってくるのではないかと考えます。

 上記の議論に関連すると、③について会社都合の離職理由にするなら特定受給資格者の扱いになる「退職の勧奨を受けたことにより離職した」というところが無難な事由でしょうか?
 そうしないと、依願退職という言葉では自己都合に退職にあたり、3か月の給付制限がつきます。もし育児のための離職としたら、その場合では失業している状態と言えなくなるのですぐに基本手当をもらうことが難しくなるでしょう。

Re: Re2: 育児休業給付金受給後、会社都合で

著者新人労務担当さん

2012年04月04日 05:43

おはようございます。
再度、分かりやすいご解説を頂きありがとうございます。

> ご返信ありがとうございます。
>
> >まとめると、
> >今回のケースは、彼女は失業手当を受給する要件
> ①被保険者期間を満たし、
> ②算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用
> ③会社都合なでの、待機期間は7日
> >このようなイメージでしょうか?
>
>
>  最終的にはハローワークに相談して回答を得てもらたいのですが、②が休業手当とからんで違うおそれがあります。
>
>  先のコメントに書きましたが、「たとえその休業手当が未払いであっても当該期間は賃金を受けなかった期間に該当しない」と書きました。このことは「労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数…(略)…は、賃金支払の基礎となった日数に算入される(雇用保険業務取扱要領 21454イ(ニ)c(a))」ことになります。
>
>  もしH23/05/01以降H24/04/30の期間が休業手当を支払うべき期間だったと見られた場合、この期間に賃金支払の基礎となった日が存在することになり、賃金支払基礎日数が11日以上の月が最近の6箇月で構成されることになります。こうなると「算定基礎金額は育児休業取得前の実績を採用」することはなくなります。したがって、離職する方が基本手当としてもらえる金額は少なくなると考えます。
> ※といっても、ここまでくると平均賃金算定そのものが難しくなるんです…。

なるほどですね・・・。
もともとの月収の6割を強制的に算定の基礎にされて
しまう可能性が高いのですね・・・
彼女としては復職もできないし、
基本手当は少ないし、不利なことが重なりますね。

>
>  よって、H23/05/01以降H24/04/30の休業をどうとらえるかで変わってくるのではないかと考えます。
>
>  上記の議論に関連すると、③について会社都合の離職理由にするなら特定受給資格者の扱いになる「退職の勧奨を受けたことにより離職した」というところが無難な事由でしょうか?
>  そうしないと、依願退職という言葉では自己都合に退職にあたり、3か月の給付制限がつきます。もし育児のための離職としたら、その場合では失業している状態と言えなくなるのですぐに基本手当をもらうことが難しくなるでしょう。

言い回しまでご指南頂きありがとうございます。
ニュアンスは似ていても、依頼退職と会社からの退職勧告
には大きな差があるのですね。
十分に留意します。

ありがとうございました。

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