相談の広場
反復更新中の有期労働契約者の雇止めについて教えてください。
有期雇用契約をしている方を1年以上反復更新している場合で、最終更新時に当該労働者と話し合いの結果、「次回更新はしない」事を合意し契約書を交わした場合、その契約書の満了30日前までの雇止め予告せずに契約期間が終了した時点で当該労働者の契約満了を持って退職として処理をする事は出来ますか?
また上記で退職処理をした場合、雇用関係助成金等の支給対象事業主となる要件等に記載のある「事業主都合による解雇」にはあたらないという理解で良いでしょうか?
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A:反復更新中の有期労働契約者の雇止めについては、先の国会で可決されました通り、それが5年継続していれば、期間の定めなし契約となります。(但し、1年以内に施行)
現行の法令では、ご質問者の内容通り「契約期間満了による退職」になりますが、ハローワークへは、その旨「退職届」が必要のようです。
また現行では「事業主都合による解雇」にはあたらないようですが、御社のようなケースを防止するため、「労働契約法が改正」されていますので、今後は十分気をつけられることをお薦めします。参考に当事務所のホームページで詳細はご確認下さい。
労働契約法 http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt
労働契約法改正概要:
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeihoukaiseigaiyou240803.pdf
条文 (H24.08.03.成立)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeiyakuhoukaisei.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 3年以上の雇用継続している場合は、合意のある期間満了で離職票を提出しても、ハローワークの取扱としては「特定受給資格者」扱いになると、認識していましたが。
>
> 特定受給資格者 = 解雇と同様の扱い ⇒ 助成金が受けらない
>
> と思いこんで、頭を悩ませていたところです。
> 特定受給資格者を出しても、助成金は受けられるのでしょうか。
人事小太郎さん、はじめまして。
私もその辺は気になっていたところですが、助成金の受給できる事業主の要件として
①対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
②対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者の数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと (特定受給資格者となる被保険者が3人以下の場合を除く)
と記載があります。
①の場合は解雇で、②の場合は解雇等で解雇以外の場合もあるので、「イコール」ではないのかなと思いました。
特定受給資格者の範囲を調べて見たのですが、以下のURLのページがわかりやすく書かれていました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
これの中に、人事小太郎さんが書いていただきました3年以上の雇用継続した場合について、下記のように記載があります。
(7) 期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。 なお、定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。
上記を読む限り、合意があり「労働者も継続を希望していない」ならば特定受給資格者にはならないのでは無いかなと思いますが、その辺はどうなのでしょうか?
私も、ここ7年くらい経理畑にいて、人事労務の職についてまだ半年も満たないため正直いろいろわからないことが多くて困っております。
今後ともいろいろ教えていただけたらと思っております。
よしさん
詳しいご説明ありがとうございます。
ここ数年、契約社員が急に増えて、対応に四苦八苦しているところです。
> (7) 期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
> 期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。 なお、定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。
⇒確かに。
項目「(7) 期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上~」
だけみると、3年以上=特定受給者のように見えますが、その後の
説明文をみると、
「労働者が更新を希望したか、どうか」がポイントとなる ようですね。
当社の社労士からは、合意があろうと、契約書があろうとも、3年以上継続雇用は「特定受給者」という趣旨の説明をうけていたので、今度、よしさんから紹介いただいた資料をもとに確認してみようと思います。
ありがとうございました。
大筋で解決に至っているようですが、念のため。
特定受給資格者に該当するか否かは、「労働者が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった」ことが条件ですから、「更新しないことが予め労使間で合意されていた」のであれば、「労働者が更新を希望していた」には該当しませんから、特定受給資格者要件に欠けるということになります。
ただ、注意しておく必要があるのは、離職者が休職申込時に本当の離職理由を申し立てた結果、ハローワークが喪失原因を「2」から「3」に変更する可能性があるということです。そして厄介なことは、事業主には「2」から「3」に変更となったことがハローワークから通知されないことが多々あることです。
「2」から「3」に変更になったことを知らない事業主が、助成金等を申請して初めて「3」があることを知り、助成金等が受給できないというケースが考えられます。
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