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労務管理

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管理職の振替休日について

著者 Yuukai さん

最終更新日:2015年10月20日 17:23

管理職の振替休日について教えてください。

弊社の社内規定では、

労働時間:1日8時間、1週40時間
休日:土日、祝祭日、また、業務の都合により、必要がある場合は休日を他の日に振り替えて就業させることができる。
と規定されています。

しかし、管理職(課長代理以上)は「時間外勤務及び休日出勤」について適用除外となっています。

上記を踏まえて、ご教授お願いいたします。

シルバーウィークを含め、9月中旬から約4週間海外出張し、その間移動を含め、休養日がなく連続の出勤となりました。(移動を含め、連続26日の勤務)
※ 海外出張中の日本の土日及び祝日日数:11日

管理職(課長)ですが、この場合振替休日は請求できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 管理職の振替休日について

著者いつかいりさん

2015年10月20日 20:19

管理職がどうのより前に、「振替休日」を誤解されています。引用された会社の規定も、「未到来」の「休日」と「労働日」を指定していれ替える制度です。そう指定することで、休日が通常の労働日として労働者を働かせ、いれ替えた労働日を本来の休日として休ませます。これらの日付がこれからやってくる日付でないと、振替休日は成立しません。

すでに「すぎさった」休日がつぶれてしまった過去の話は、振替休日でではなく、代休でお手当できるかです。今一度、会社の規定を「代休」であたってください。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月20日 20:12

削除されました

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月20日 20:12

> 管理職がどうのより前に、「振替休日」を誤解されています。引用された会社の規定も、「未到来」の「休日」と「労働日」を指定していれ替える制度です。
>
> すでに「すぎさった」休日がつぶれてしまった過去の話は、振替休日でではなく、代休でお手当できるかです。今一度、会社の規定を「代休」であたってください。

ご回答ありがとうございます。
振替休日についてのご指摘ありがとうございます。
代休の規定について確認したいと思いますが、本件のような場合、管理職でも代休を取得出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 管理職の振替休日について

著者いつかいりさん

2015年10月20日 20:22

> 代休の規定について確認したいと思いますが、本件のような場合、管理職でも代休を取得出来るのでしょうか?


ですから、会社の規定にあたってください。代休も振り替えも法が会社に規定するよう要求している制度ではありません。もうけるか否か、もうけるならどうするか、まったくの任意です。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月20日 20:30

> > 代休の規定について確認したいと思いますが、本件のような場合、管理職でも代休を取得出来るのでしょうか?
>
>
> ですから、会社の規定にあたってください。代休も振り替えも法が会社に規定するよう要求している制度ではありません。もうけるか否か、もうけるならどうするか、まったくの任意です。

ありがとうございます。
会社規定では、管理職については、「時間外労働及び休日勤務」は適用しないとしかありません。
会社規定にない場合は、代休についても取得できないということでしょうか。
そうなりますと、休日なしの連続勤務をしても問題ないということでしょうか。
労働基準などでも大丈夫なのでしょうか。
会社規定にない場合の対処があればご教授お願いいたします。

Re: 管理職の振替休日について

著者いつかいりさん

2015年10月20日 21:01

> 「時間外労働及び休日勤務」は適用しない

文字通りそう記述されています? 管理職には「残業や休日勤務をさせない、しなくてよい」という意味にしかとれません。

労基法41条の管理監督者(管理職ではない)は、休日休憩労働時間の規定(法規制)を適用しない、ということになっています。法規制がないので、どういう制度を設けようと任意だということです。(そんな労働契約を結びたくないかはまた別の話)。意味が通じないので、なんとも申し上げようがありません。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月20日 21:17

> > 「時間外労働及び休日勤務」は適用しない
>
> 文字通りそう記述されています? 管理職には「残業や休日勤務をさせない、しなくてよい」という意味にしかとれません。
>
> 労基法41条の管理監督者(管理職ではない)は、休日休憩労働時間の規定(法規制)を適用しない、ということになっています。法規制がないので、どういう制度を設けようと任意だということです。(そんな労働契約を結びたくないかはまた別の話)。意味が通じないので、なんとも申し上げようがありません。
>


ありがとうございます。
管理監督者に該当するかを調べてみたのですが、業務内容や待遇などを考えてみても、管理監督者には該当しないように思います。
また、いろいろネットで調べてみてると、管理監督者ではない場合は、代休を取得出来ると書いているものもあるのですが、法規制がないので、やはり無理なのでしょうか。

Re: 管理職の振替休日について

著者村の長老さん

2015年10月20日 21:44

横から失礼します。

このやり取りの中でハッキリしたことは
①会社の就業規則振替休日の規定はある
②管理職(課長代理以上)は「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定が就業規則にある。
③会社の管理職は、労基法でいう管理監督者ではない
ということでしょうか。

元に戻って、最初の質問は「管理職(課長)ですが、この場合振替休日は請求できるのでしょうか?
」とのことでした。

管理監督者なら振替休日の規定の適用可否を判断する必要もなく、自己判断で休日を取得すればいいのですが、管理監督者ではないとのことで「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定は意味不明となります。更に振替休日は会社が振り替える日を指定することにより成立する制度ですから、社員から請求すべき性質ではありません。後日好きなときに請求してくれれば、ということでは振替休日にはなりません。

代休もしかりです。いつかいりさんが言われるように、「代休」は法的用語ではなく会社に設定義務もありません。よって代休制度の規定があるのかないのか、あったとしてどういう内容の規定なのかがわからない以上、回答不能ということです。


Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月20日 21:48

> 横から失礼します。
>
> このやり取りの中でハッキリしたことは
> ①会社の就業規則振替休日の規定はある
> ②管理職(課長代理以上)は「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定が就業規則にある。
> ③会社の管理職は、労基法でいう管理監督者ではない
> ということでしょうか。
>
> 元に戻って、最初の質問は「管理職(課長)ですが、この場合振替休日は請求できるのでしょうか?
> 」とのことでした。
>
> 管理監督者なら振替休日の規定の適用可否を判断する必要もなく、自己判断で休日を取得すればいいのですが、管理監督者ではないとのことで「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定は意味不明となります。更に振替休日は会社が振り替える日を指定することにより成立する制度ですから、社員から請求すべき性質ではありません。後日好きなときに請求してくれれば、ということでは振替休日にはなりません。
>
> 代休もしかりです。いつかいりさんが言われるように、「代休」は法的用語ではなく会社に設定義務もありません。よって代休制度の規定があるのかないのか、あったとしてどういう内容の規定なのかがわからない以上、回答不能ということです。
>
>
>
ありがとうございます。
もう一度社内規定を確認し、代休振替休日について整理してみます。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月21日 08:51

> > 横から失礼します。
> >
> > このやり取りの中でハッキリしたことは
> > ①会社の就業規則振替休日の規定はある
> > ②管理職(課長代理以上)は「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定が就業規則にある。
> > ③会社の管理職は、労基法でいう管理監督者ではない
> > ということでしょうか。
> >
> > 元に戻って、最初の質問は「管理職(課長)ですが、この場合振替休日は請求できるのでしょうか?
> > 」とのことでした。
> >
> > 管理監督者なら振替休日の規定の適用可否を判断する必要もなく、自己判断で休日を取得すればいいのですが、管理監督者ではないとのことで「時間外勤務及び休日出勤について適用除外」との規定は意味不明となります。更に振替休日は会社が振り替える日を指定することにより成立する制度ですから、社員から請求すべき性質ではありません。後日好きなときに請求してくれれば、ということでは振替休日にはなりません。
> >
> > 代休もしかりです。いつかいりさんが言われるように、「代休」は法的用語ではなく会社に設定義務もありません。よって代休制度の規定があるのかないのか、あったとしてどういう内容の規定なのかがわからない以上、回答不能ということです。
> >
> >
> >
社内の規定には、以下の通り記載されています。

・「休日
(1) 休日は、次のとおりとする。
  ①土日、祝日、年末年始
(2) 業務の都合により、必要があるときは前項の休日を他の日に振り替えて就業させることがある。

・「時間外勤務及び休日勤務」
業務都合により、必要がある場合は所定就業時間外又は休日に就業させることができる。ただし、労働基準法第32条及び第35条に定める限度を超える場合は、第36条の定めによる。

・「適用除外
次に該当するものについては、この規則の適用を除外する。
管理職(課長以上)の地位にあるもの。
1 「時間外勤務及び休日勤務」
2 「出退勤の記録」


以上のようにあり、「代休」については規定されていませんでした。

管理職については、規定のとおり「出退勤の記録」は適用除外となっていますが、「遅刻・早退」、「欠勤」、「外出」などについては手続きをして承認を得る必要があります。
また、業務内容からも管理職であっても管理監督者ではないように思っております。


上記を踏まえ、質問ですが、管理職である者が、日本の祝日期間中に海外出張した際、後日休みを請求できるのでしょうか?(9月中旬から海外出張し、26日連続勤務 : その間の日本の土日・祝祭日 計11日)

よろしくお願いいたします。

Re: 管理職の振替休日について

著者いつかいりさん

2015年10月21日 20:30

村の長老 さんへ、フォローありがとうございます。秩序立てていただいて、助かります。

質問者さんへ、

> 上記を踏まえ、質問ですが、…

法定していない以上、民民間(労使間)の取り決めがどうなっているかは、当事者以外の部外者にはわかりようがないのです。当事者の相手方、使用者労務担当)に聞いてください。

さて最後に2つほど、重要な情報を書き添えて、終わりにしたいと思います。

1.明文化、規定になくても労使慣行というものがあります。どういうものかは、ネット検索すれば、随所にありますので、調べていただくとして、労働慣行としての代休があるのかお勤め先のをご存じなければ、これも会社に聞いていただくしかないです。


2.管理監督者でない、ということですので、就業規則に「規定を適用しない」とかいても、強制法部分には効力はなく、強制法が適用されます。どういうことかというと、代休の定めは、法にありませんが、法定賃金の支払い義務を負った使用者は、その支払いを免れることはできないのです。早い話、休み付与でなく割増賃金支払いが、法の決めた方法です。割増賃金の支払いをうけているのでしたら、この部分は余計でした。なおこの件、会社に持ちかけるなら、自己責任で願います。


それではこれにて失礼します。

Re: 管理職の振替休日について

著者からすみさん

2015年10月22日 16:23

横から失礼します。
本件は、「名ばかり管理職」の問題は横に置いておくとして、回答したいと思います。
管理職社員は、休日に勤務をしても休日出勤扱いになりません。休日出勤手当ももらえません。残業だとか、休日出勤と言う観念がありませんので。
よって、代休制度があっても代休も使えません。
休むとしたら、有給休暇か欠勤しかありません。
しかし、それなりの会社であれば、この場合上司が代替休暇代休ではない)というのを与える会社もありますね。
よろしくお願いします。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月22日 20:02

> 村の長老 さんへ、フォローありがとうございます。秩序立てていただいて、助かります。
>
> 質問者さんへ、
>
> > 上記を踏まえ、質問ですが、…
>
> 法定していない以上、民民間(労使間)の取り決めがどうなっているかは、当事者以外の部外者にはわかりようがないのです。当事者の相手方、使用者労務担当)に聞いてください。
>
> さて最後に2つほど、重要な情報を書き添えて、終わりにしたいと思います。
>
> 1.明文化、規定になくても労使慣行というものがあります。どういうものかは、ネット検索すれば、随所にありますので、調べていただくとして、労働慣行としての代休があるのかお勤め先のをご存じなければ、これも会社に聞いていただくしかないです。
>
>
> 2.管理監督者でない、ということですので、就業規則に「規定を適用しない」とかいても、強制法部分には効力はなく、強制法が適用されます。どういうことかというと、代休の定めは、法にありませんが、法定賃金の支払い義務を負った使用者は、その支払いを免れることはできないのです。早い話、休み付与でなく割増賃金支払いが、法の決めた方法です。割増賃金の支払いをうけているのでしたら、この部分は余計でした。なおこの件、会社に持ちかけるなら、自己責任で願います。
>
>
> それではこれにて失礼します。


いつかいり様


ご親切な説明及びご対応ありがとうございます。
労使慣行及び労働慣行について調べ、今後の対応等について考えたいと思います。
いろいろ知らない事ばかりでしたが、大変勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月22日 20:07

> 横から失礼します。
> 本件は、「名ばかり管理職」の問題は横に置いておくとして、回答したいと思います。
> 管理職社員は、休日に勤務をしても休日出勤扱いになりません。休日出勤手当ももらえません。残業だとか、休日出勤と言う観念がありませんので。
> よって、代休制度があっても代休も使えません。
> 休むとしたら、有給休暇か欠勤しかありません。
> しかし、それなりの会社であれば、この場合上司が代替休暇代休ではない)というのを与える会社もありますね。
> よろしくお願いします。
>

からすみ様

ご対応誠にありがとうございます。
いろいろネットで調べてみると、管理監督者でない管理職の場合であれば、代休又は割増賃金が貰えるような事が書いてありましたが、やはり管理職は代休割増賃金も貰えないのですね?
管理職は、このような状況への対応手段はないのでしょうか。

Re: 管理職の振替休日について

著者からすみさん

2015年10月23日 10:33

まずは、自分が管理職かどうかを会社に確認して、会社が管理職だと言うならば、「かなり休日に出勤しているので、休ませていただきます」と言って、欠勤すればいいです。それに対して会社が文句をいう、あるいは給与をカットするならば、監督署に行って自分が管理職かどうかはっきりさせたいと言えば、会社は何も言えないはずです。
まあ、この時点で、会社は「(有給休暇は使わずに)休んでいいよ」となるはずですが。
しかし常識としては、会社ともめたくなければ、有給休暇を使い休む方が良いですね。
私なら、有給休暇を使い休みます。
なお、この欠勤に対して会社はペナルティーを課すことはできません。
以上よろしくお願いします。

Re: 管理職の振替休日について

著者Yuukaiさん

2015年10月24日 19:48

> まずは、自分が管理職かどうかを会社に確認して、会社が管理職だと言うならば、「かなり休日に出勤しているので、休ませていただきます」と言って、欠勤すればいいです。それに対して会社が文句をいう、あるいは給与をカットするならば、監督署に行って自分が管理職かどうかはっきりさせたいと言えば、会社は何も言えないはずです。
> まあ、この時点で、会社は「(有給休暇は使わずに)休んでいいよ」となるはずですが。
> しかし常識としては、会社ともめたくなければ、有給休暇を使い休む方が良いですね。
> 私なら、有給休暇を使い休みます。
> なお、この欠勤に対して会社はペナルティーを課すことはできません。
> 以上よろしくお願いします。


からすみ様

ご返信いただき、誠にありがとうございます。
人事部に確認するとともに、上司にも相談したいと思います。
その後、会社と揉めない方法を選択したいと思います。
ありがとうございます。

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