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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者 月光の猫 さん

最終更新日:2016年03月24日 11:50

社員からアルバイトへ降格?時の手続きについて

雇用形態の切り替えについての知識はなく、質問させて頂きます。

今月から正社員からアルバイトに降格させられました。

先月に上司から話があり、来月から正社員からアルバイトに変更して働いてもらえないかと言われました。
アルバイトに変更する理由を聞くと、私が病院に行ったりと休みが多いからとの事でした。
確かに私は体調を崩しやすく体調調整に気をつけてきましたが、インフルエンザや体調不良などで止む無く欠勤、診察を受けていました。
でもそんなに多く休んでおらず、病院に行く時も有給を使って行ったり、休んだ分は残業をして調整していました。

上司の言い分は、アルバイトに切り替えて体調を整えて、よくなったらまた正社員に戻すから、今回はとりあえず週5日から週4日勤務に変更するので承諾してくれないか?と言われ、病院に行ったり休んだりした自分が悪いと思い、同意してしまいました。
契約も正社員からアルバイトへ変更して、2月29日まで正社員、3月1日からアルバイトとして働いています。

そのことを友人に話したら、休みが多い理由でバイトに降格されるのはおかしいと言われました。
正社員からアルバイトに切り替えるなら一度退職してからアルバイトとして雇い直してもらう必要があると言っていました。
正社員からアルバイトに切り替わる際の手続きは、雇用契約書にアルバイトと変更しただけでした。

一旦退職する手続きをする必要があるのでしょうか?
休みが多いからという理由で正社員からアルバイトに降格されることはあるのでしょうか…?

<参考>
正社員として入社。
今年で3年目になる。
月給制で週5日 9時~18時
残業は毎日2時間程度するが残業代は支給されていません。

今月からアルバイト。
時給制で週4日 9時~18時
残業もあるが残業代はした分だけ支給される。
給与も正社員の頃より大幅に下がっています。


どなたか教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者hitokoto2008さん

2016年03月24日 13:32

>そのことを友人に話したら、休みが多い理由でバイトに降格されるのはおかしいと言われました。
正社員からアルバイトに切り替えるなら一度退職してからアルバイトとして雇い直してもらう必要があると言っていました。
正社員からアルバイトに切り替わる際の手続きは、雇用契約書にアルバイトと変更しただけでした。
一旦退職する手続きをする必要があるのでしょうか?
休みが多いからという理由で正社員からアルバイトに降格されることはあるのでしょうか…?

お友達の言うとおりです。
結論としては全て違法です。
ただ、社内手続きの退職を除けば、
健康保険月額変更届が必要になるが(賃金が下がったため)、雇用保険は一般労働者扱いのままで、解雇云々の話は表に出ませんね。
正社員3年ということですから、過去の未払い残業代解雇無効も含めて訴訟を提起すれば数百万円は貰えるのではないでしょうか?
解雇無効は労基では扱えないので、裁判で一括して争う)






> 正社員からアルバイトへ降格?時の手続きについて
>
> 雇用形態の切り替えについての知識はなく、質問させて頂きます。
>
> 今月から正社員からアルバイトに降格させられました。
>
> 先月に上司から話があり、来月から正社員からアルバイトに変更して働いてもらえないかと言われました。
> アルバイトに変更する理由を聞くと、私が病院に行ったりと休みが多いからとの事でした。
> 確かに私は体調を崩しやすく体調調整に気をつけてきましたが、インフルエンザや体調不良などで止む無く欠勤、診察を受けていました。
> でもそんなに多く休んでおらず、病院に行く時も有給を使って行ったり、休んだ分は残業をして調整していました。
>
> 上司の言い分は、アルバイトに切り替えて体調を整えて、よくなったらまた正社員に戻すから、今回はとりあえず週5日から週4日勤務に変更するので承諾してくれないか?と言われ、病院に行ったり休んだりした自分が悪いと思い、同意してしまいました。
> 契約も正社員からアルバイトへ変更して、2月29日まで正社員、3月1日からアルバイトとして働いています。
>
> そのことを友人に話したら、休みが多い理由でバイトに降格されるのはおかしいと言われました。
> 正社員からアルバイトに切り替えるなら一度退職してからアルバイトとして雇い直してもらう必要があると言っていました。
> 正社員からアルバイトに切り替わる際の手続きは、雇用契約書にアルバイトと変更しただけでした。
>
> 一旦退職する手続きをする必要があるのでしょうか?
> 休みが多いからという理由で正社員からアルバイトに降格されることはあるのでしょうか…?
>
> <参考>
> 正社員として入社。
> 今年で3年目になる。
> 月給制で週5日 9時~18時
> 残業は毎日2時間程度するが残業代は支給されていません。
>
> 今月からアルバイト。
> 時給制で週4日 9時~18時
> 残業もあるが残業代はした分だけ支給される。
> 給与も正社員の頃より大幅に下がっています。
>
>
> どなたか教えて頂けますでしょうか?
> 宜しくお願いします。
>

Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者-くろ-さん

2016年03月24日 15:53

こんにちは。
私見を書き込ませていただきます。

退職」とは労働契約を解除することで、変更の場合は「退職」は使用されません。
必ず退職扱いにしなければならないとした場合、「パートから正社員に変更」「雇用契約内容の変更」「昇格・降格等による変更」等についても毎回退職扱いしなければ整合性が取れません。
ちなみに、退職扱いにするということは、会社が再雇用しないという選択肢が発生するということでもあります。その場合、解雇等の問題が新たに発生しますが・・・

雇用契約内容の変更や降格といった場合は、退職扱いとしなくても基本的に問題ありません。ただし、定年退職後の再雇用のケースや、退職共済の支給条件に絡んだとき、本人の希望により退職扱いにする等のケースがあり、ケースバイケースとなります。


今回のケースで問題となるのは、会社と労働者の間で合意があったかどうかになると思われます。文章を見る限り労使間で同意しているため、ここから覆すことは難しいかと思われます。
ただし、規則の不整備や説明の不足などを理由にして話し合いをすることは可能です。

こういったケースは少なくないので、専門家の方にご相談ください。

労働者側の視点に立つ労働問題サポートブログ>
http://d.hatena.ne.jp/mayamakt/20120703/p1


ちなみに、残業代の不払い等は違法ですが、条件によっては対象外になることもあります。

<経営者のための残業対策講座>
http://www.nakamura-j.jp/zangyou/dai5syou.html

Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月24日 21:19

> 正社員からアルバイトへ降格?時の手続きについて
>
> 雇用形態の切り替えについての知識はなく、質問させて頂きます。
>
> 今月から正社員からアルバイトに降格させられました。
>
> 先月に上司から話があり、来月から正社員からアルバイトに変更して働いてもらえないかと言われました。
> アルバイトに変更する理由を聞くと、私が病院に行ったりと休みが多いからとの事でした。
> 確かに私は体調を崩しやすく体調調整に気をつけてきましたが、インフルエンザや体調不良などで止む無く欠勤、診察を受けていました。
> でもそんなに多く休んでおらず、病院に行く時も有給を使って行ったり、休んだ分は残業をして調整していました。
>
> 上司の言い分は、アルバイトに切り替えて体調を整えて、よくなったらまた正社員に戻すから、今回はとりあえず週5日から週4日勤務に変更するので承諾してくれないか?と言われ、病院に行ったり休んだりした自分が悪いと思い、同意してしまいました。
> 契約も正社員からアルバイトへ変更して、2月29日まで正社員、3月1日からアルバイトとして働いています。
>
> そのことを友人に話したら、休みが多い理由でバイトに降格されるのはおかしいと言われました。
> 正社員からアルバイトに切り替えるなら一度退職してからアルバイトとして雇い直してもらう必要があると言っていました。
> 正社員からアルバイトに切り替わる際の手続きは、雇用契約書にアルバイトと変更しただけでした。
>
> 一旦退職する手続きをする必要があるのでしょうか?
> 休みが多いからという理由で正社員からアルバイトに降格されることはあるのでしょうか…?
>
> <参考>
> 正社員として入社。
> 今年で3年目になる。
> 月給制で週5日 9時~18時
> 残業は毎日2時間程度するが残業代は支給されていません。
>
> 今月からアルバイト。
> 時給制で週4日 9時~18時
> 残業もあるが残業代はした分だけ支給される。
> 給与も正社員の頃より大幅に下がっています。
>
>
> どなたか教えて頂けますでしょうか?
> 宜しくお願いします。
>

雇用形態の変更ですから、退職の手続きをする必要はありません。ただし、退職金の規程などがあれば、退職金の支給は必要ですが。
「休みが多い」というのも、本人と会社とでは多分意見は異なりますので、一概には言えません。休みの頻度だけではなく、それによる業務への影響がどうだったかが問題となるかと思います。
本人が理解していたか否か、納得していたか否かに関わらず、新たな契約書を結んでしまった以上、会社は「納得して変更に同意した」と主張すると思います。
不利な状況であることは認識しておいてください。

さて、正社員からアルバイトに変更というのは、明らか不利益変更です。
雇用形態の変更は本人の同意なしにはできません。
これが懲戒処分というのであれば、就業規則に記載がなければなりませんし、弁明の機会が与えられるようになっていることが多いです。
まず、就業規則を確認して必要に応じて、コピーするなどしてください。
次に、未払い時間外の請求ができるだけの資料があればそろえましょう。

そのうえで、取れる方法は
①労基署に未払い残業代雇用形態の一方的な変更についての相談する
②ユニオン形式の労組に加入し、同じく相談する。
社労士、弁護士などの専門家に相談する。
④そんなブラックなところでアルバイトするぐらいなら、他のところでアルバイトした方が良いと考えて、転職する。

先に述べた不利な状況をかんがえると、私だったら④かなとは思いますが、できれば専門家に相談して、より良い方法を選んでください。

Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者月光の猫さん

2016年03月28日 10:16

hitokoto2008 さん

返答ありがとうございます。
仕事内容やアルバイトに降格されるまでの期間を友人に話した所、やはり労基や労働組合に相談した方がいいということになりました。
今度相談しに行こうと思います。

回答ありがとうございました。


> お友達の言うとおりです。
> 結論としては全て違法です。
> ただ、社内手続きの退職を除けば、
> 健康保険月額変更届が必要になるが(賃金が下がったため)、雇用保険は一般労働者扱いのままで、解雇云々の話は表に出ませんね。
> 正社員3年ということですから、過去の未払い残業代解雇無効も含めて訴訟を提起すれば数百万円は貰えるのではないでしょうか?
> (解雇無効は労基では扱えないので、裁判で一括して争う)

Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者月光の猫さん

2016年03月28日 10:36

-くろ- さん

返答ありがとうございます。

正社員からアルバイトに降格される時、退職扱いにしなくても問題ないと言うことですが、他の所で質問したら解雇通知がなされないと違法になると言うことでした。私の場合は、2月末に人事評価の面談をした時に突然アルバイトに変更しないか?と言われ、その数日後(3月1日)にアルバイトに変わりました。
1ヶ月前に通知された訳ではなく、いきなり言われて契約更新の書類はまだ作成していないから急いで作ると言われたので、雇用形態を変更する時は突然変えるものだろうか?と思いました。
サインすると同意したとみなされ・・・と言うことですが、拒否すると何かされるんじゃないかと怖かったのです・・・


残業についてですが自主的に残業しているのではなく、上司から残業してくれと頼まれたのですが、残業代は支給されるべきですよね?

友人は、やはり労基や労働組合に相談した方がいいと言うことでしたので、今度相談しに行こうと思います。

回答ありがとうございました。



> こんにちは。
> 私見を書き込ませていただきます。
>
> 「退職」とは労働契約を解除することで、変更の場合は「退職」は使用されません。
> 必ず退職扱いにしなければならないとした場合、「パートから正社員に変更」「雇用契約内容の変更」「昇格・降格等による変更」等についても毎回退職扱いしなければ整合性が取れません。
> ちなみに、退職扱いにするということは、会社が再雇用しないという選択肢が発生するということでもあります。その場合、解雇等の問題が新たに発生しますが・・・
>
> 雇用契約内容の変更や降格といった場合は、退職扱いとしなくても基本的に問題ありません。ただし、定年退職後の再雇用のケースや、退職共済の支給条件に絡んだとき、本人の希望により退職扱いにする等のケースがあり、ケースバイケースとなります。
>
>
> 今回のケースで問題となるのは、会社と労働者の間で合意があったかどうかになると思われます。文章を見る限り労使間で同意しているため、ここから覆すことは難しいかと思われます。
> ただし、規則の不整備や説明の不足などを理由にして話し合いをすることは可能です。
>
> こういったケースは少なくないので、専門家の方にご相談ください。
>
> <労働者側の視点に立つ労働問題サポートブログ>
> http://d.hatena.ne.jp/mayamakt/20120703/p1
>
>
> ちなみに、残業代の不払い等は違法ですが、条件によっては対象外になることもあります。
>
> <経営者のための残業対策講座>
> http://www.nakamura-j.jp/zangyou/dai5syou.html

Re: 正社員からアルバイトへの雇用形態変更について

著者月光の猫さん

2016年03月28日 15:00

田舎のおっさん さん

返答ありがとうございます。

> まず、就業規則を確認して必要に応じて、コピーするなどしてください。
> 次に、未払い時間外の請求ができるだけの資料があればそろえましょう。

アドバイスを頂いた通り、就業規則を探しましたが見当たりませんでした。入社時に就業規則の資料のようなものを頂いたのですが、手元になかったので入社時の業務説明や契約内容の説明の際に人事担当者に回収されたのかもしれません。社内ネットにあるのではないかと思い、検索しましたが見つかりませんでした。
その代わり、人事規則のようなものならありますが違うかもしれませんね。
早退、遅刻、欠勤を月に3回以上してしまうと人事評価ポイントが下がってしまい、それが評価や給与に響いてしまうようです。
実際、評価ランクが最低ランクに下げられ、給与も減給されてしまいました。
ただ、休みが多い理由でアルバイトに変更する場合があるという話は人事担当者から聞いた事がありません。

残業代未払いの方は過去2年分の出退勤表がありますので揃えられます。
でも、就業規則がないのでは、どうしようもないのでしょうか…?

色々な方法を提案してくださった内に労基や労働組合に相談して見ようと思います。
給与を下げられたままバイトとして働き続けるかは、その時に決めたいと思います。
ありがとうございました。



> 雇用形態の変更ですから、退職の手続きをする必要はありません。ただし、退職金の規程などがあれば、退職金の支給は必要ですが。
> 「休みが多い」というのも、本人と会社とでは多分意見は異なりますので、一概には言えません。休みの頻度だけではなく、それによる業務への影響がどうだったかが問題となるかと思います。
> 本人が理解していたか否か、納得していたか否かに関わらず、新たな契約書を結んでしまった以上、会社は「納得して変更に同意した」と主張すると思います。
> 不利な状況であることは認識しておいてください。
>
> さて、正社員からアルバイトに変更というのは、明らか不利益変更です。
> 雇用形態の変更は本人の同意なしにはできません。
> これが懲戒処分というのであれば、就業規則に記載がなければなりませんし、弁明の機会が与えられるようになっていることが多いです。
> まず、就業規則を確認して必要に応じて、コピーするなどしてください。
> 次に、未払い時間外の請求ができるだけの資料があればそろえましょう。
>
> そのうえで、取れる方法は
> ①労基署に未払い残業代雇用形態の一方的な変更についての相談する
> ②ユニオン形式の労組に加入し、同じく相談する。
> ③社労士、弁護士などの専門家に相談する。
> ④そんなブラックなところでアルバイトするぐらいなら、他のところでアルバイトした方が良いと考えて、転職する。
>
> 先に述べた不利な状況をかんがえると、私だったら④かなとは思いますが、できれば専門家に相談して、より良い方法を選んでください。

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