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65歳退職手続きについて

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年02月04日 08:08

現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。

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Re: 65歳退職手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2017年02月04日 14:34

> 現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
> 今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。

傷病手当金を受けているのであれば、健康保険も、厚生年金資格喪失手続が必要でしょう。。。

退職日が誕生日かどうかとは??
どのような理由で退職されるのかは、会社と従業員で決めていただくしかありません。
定年退職とか、私傷病による休職期間満了自然退職とか、自己都合退職とか。。。
本人からの退職意思表示があったのであれば、退職届(願い)を出してもらいましょう。そうすると退職日がいつになるか決定できるでしょう。

Re: 65歳退職手続きについて

著者Sr@経理さん

2017年02月05日 06:05

> > 現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
> > 今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。
>
> 傷病手当金を受けているのであれば、健康保険も、厚生年金資格喪失手続が必要でしょう。。。
>
> 退職日が誕生日かどうかとは??
> どのような理由で退職されるのかは、会社と従業員で決めていただくしかありません。
> 定年退職とか、私傷病による休職期間満了自然退職とか、自己都合退職とか。。。
> 本人からの退職意思表示があったのであれば、退職届(願い)を出してもらいましょう。そうすると退職日がいつになるか決定できるでしょう。
>

返信ありがとうございます。
60歳以降は給与が20%カットで、雇用保険のほうからは何の支給もなく、60歳到達の書類と、厚生年金健康保険標準月額変更の書類を提出しただけでした。
資格喪失届離職票も必要ですよね?
あと、今回の給与支払報告書には、退職予定者として普通徴収で提出しましたが、改めて退職後は普通徴収で書類提出が必要ですか?
また、5月までの市民税は、まとめて徴収して大丈夫ですか?
質問ばかりですみません(;-;)

Re: 65歳退職手続きについて

著者グレゴリオさん

2017年02月05日 08:10

御社の手続きについてのコメントからは外れますが・・・

> 現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
> 今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。

会社の規定がどうなっているかが第一ですが、次の点もご配慮いただけると離職者のためになると思います。

65歳到達後(誕生日の前日以降)の退職ですと、雇用保険からの給付は高年齢求職者給付金となり、給付日数は被保険者期間により30日か50日です。
64歳のうちに退職ですと、通常は被保険者期間により90日、120日、150日の給付が受けられます。

退職後の医療保険について、64歳のうちに自己都合退職され、国民健康保険に加入される場合、この方は健康上の理由による正当な理由のある自己都合退職になると思われますので、基本手当の受給手続きを行われれば保険料の軽減対象になります。
よほどの高給か扶養家族が多くなければ、任意継続より保険料が安くなります。

定年退職もしくは雇用期間満了であれば対象外ですし、65歳到達日以降の退職では離職理由を問わず対象外です。

なお現在傷病手当金を受給されているとのことですが、退職後に求職活動を行える健康状態でしょうか?
64歳中の離職であれば、健康が回復するまで最高3年の受給期間延長が可能ですが、65歳以降の離職の場合、高年齢求職者給付金の受給延長はできませんので、離職後1年以内に給付日数が含まれる日程で手続きを終えないと受給できなくなります。

Re: 65歳退職手続きについて

著者Sr@経理さん

2017年02月05日 10:28

> 御社の手続きについてのコメントからは外れますが・・・
>
> > 現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
> > 今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。
>
> 会社の規定がどうなっているかが第一ですが、次の点もご配慮いただけると離職者のためになると思います。
>
> 65歳到達後(誕生日の前日以降)の退職ですと、雇用保険からの給付は高年齢求職者給付金となり、給付日数は被保険者期間により30日か50日です。
> 64歳のうちに退職ですと、通常は被保険者期間により90日、120日、150日の給付が受けられます。
>
> 退職後の医療保険について、64歳のうちに自己都合退職され、国民健康保険に加入される場合、この方は健康上の理由による正当な理由のある自己都合退職になると思われますので、基本手当の受給手続きを行われれば保険料の軽減対象になります。
> よほどの高給か扶養家族が多くなければ、任意継続より保険料が安くなります。
>
> 定年退職もしくは雇用期間満了であれば対象外ですし、65歳到達日以降の退職では離職理由を問わず対象外です。
>
> なお現在傷病手当金を受給されているとのことですが、退職後に求職活動を行える健康状態でしょうか?
> 64歳中の離職であれば、健康が回復するまで最高3年の受給期間延長が可能ですが、65歳以降の離職の場合、高年齢求職者給付金の受給延長はできませんので、離職後1年以内に給付日数が含まれる日程で手続きを終えないと受給できなくなります。
>
>
詳しいご説明助かります‼ありがとうございます。

64歳で退職したほうが本人にとってもいいということがよくわかりましたので、参考にさせていただきます。
あと、傷病手当は1年半受給できるということなので、退職後は本人に手続きはお任せしますが、働く意志がある時の失業手当は、傷病手当金と合わせて受給可能ですか?それとも、リハビリ等ですぐには働けない場合はそもそもの失業手当は受給不可能ですか?高年齢求職者給付金のほうで受給ですか?
分かりにくい質問ですみません・・・

Re: 65歳退職手続きについて(至急)

著者Sr@経理さん

2017年02月05日 11:03

> > 御社の手続きについてのコメントからは外れますが・・・
> >
> > > 現在64歳で傷病手当金受給中の社員がいます。
> > > 今月2月で退職予定ですが、その際必要な提出書類が、雇用保険喪失届・離職票等その他何が必要か教えてください。あと、誕生日の退職なのか、誕生日月の月末なのか、そのへんもうやむやなので、一般的にどうなのかも知りたいです。
> >
> > 会社の規定がどうなっているかが第一ですが、次の点もご配慮いただけると離職者のためになると思います。
> >
> > 65歳到達後(誕生日の前日以降)の退職ですと、雇用保険からの給付は高年齢求職者給付金となり、給付日数は被保険者期間により30日か50日です。
> > 64歳のうちに退職ですと、通常は被保険者期間により90日、120日、150日の給付が受けられます。
> >
> > 退職後の医療保険について、64歳のうちに自己都合退職され、国民健康保険に加入される場合、この方は健康上の理由による正当な理由のある自己都合退職になると思われますので、基本手当の受給手続きを行われれば保険料の軽減対象になります。
> > よほどの高給か扶養家族が多くなければ、任意継続より保険料が安くなります。
> >
> > 定年退職もしくは雇用期間満了であれば対象外ですし、65歳到達日以降の退職では離職理由を問わず対象外です。
> >
> > なお現在傷病手当金を受給されているとのことですが、退職後に求職活動を行える健康状態でしょうか?
> > 64歳中の離職であれば、健康が回復するまで最高3年の受給期間延長が可能ですが、65歳以降の離職の場合、高年齢求職者給付金の受給延長はできませんので、離職後1年以内に給付日数が含まれる日程で手続きを終えないと受給できなくなります。
> >
> >
詳しいご説明助かります‼ありがとうございます。

まとめさせていただきますと、
64歳休職中(傷病手当金受給中)
2月9日で満65才
ですと、誕生日前々日2月7日付で雇用保険資格喪失届離職票の準備をする場合、休職中なので過去6ヶ月は無給なので支払いがないのですが、どう記入すればいいでしょうか?
本人にとって一番いい手続き方法がなかなかまとまらなくて混乱してしまい、申し訳ありませんm(__)m
65才過ぎれば、高齢者求職給付金の受給、65才未満であれば失業手当金受給という認識でよろしいでしょうか?
現在リハビリ中ですぐには働けない状態ですが、その場合も受給可能ですか?
傷病手当金は1年半受給できるということなので、退職後は本人から申請になりますが、雇用保険と合わせて受給可能なのでしょうか?
質問ばかりですみません。

Re: 65歳退職手続きについて

著者村の長老さん

2017年02月05日 12:04

公的手続きでは回答できるのですが、貴社の手続きについては会社担当者でないと回答できないでしょう。また退職日についても就業規則にかかれているはずですから確認しましょう。

Re: 65歳退職手続きについて(至急)

著者ユキンコクラブさん

2017年02月05日 14:19

公的機関に確認しましょう。。御社の状況を説明すれば御社に合った方法を教えてくれます。それが公的機関の役目ですので。

雇用保険については、ハローワークへ。。。
原則、雇用保険失業給付受給要件は、すぐにでも働けること。。
健康保険傷病手当金の受給要件は、労務不能であること。。働けないから傷病手当金が受給できるのであって、働けるのであれば傷病手当金は受給できません。
よって、失業給付と傷病手当金を同時にもらうことはできません(振り込まれる日ではない。。。)
30日以上の賃金支払が無い場合は、その期間遡って離職証明証を作成します。
詳しくは、しおりなどがありますからハローワークでもらって作成してください。

健康保険傷病手当金については、加入している健康保険組合
健康保険厚生年金資格喪失は、年金事務所へ、ご確認ください。

ネット検索より確実に御社に合った回答を得られます。。まずはそちらを利用しましょう。

Re: 65歳退職手続きについて(至急)

著者グレゴリオさん

2017年02月05日 15:04

> ですと、誕生日前々日2月7日付で雇用保険資格喪失届離職票の準備をする場合、休職中なので過去6ヶ月は無給なので支払いがないのですが、どう記入すればいいでしょうか?

ユキンコクラブさんが説明されていますが、ハローワークに行かれると、
雇用保険事務手続きの手引き」と言う冊子が置いてあり、その中に記入
要領が書いてあります。ハローワークに行く時間が取れなければ、

鹿児島労働局 ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用保険関係
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html
の中ほど、
雇用保険事務手続きの手引き《平成28年8月版》
    ・・・中略・・・
 第5章 被保険者についての諸手続き
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/0320/201688144231.pdf
の16/31ページ(元ファイルのページでは46ページ)の
「記入例(7)疾病により引き続き30日以上賃金支払いがなかった場合」
あたりを参照ください。

> 65才過ぎれば、高齢者求職給付金の受給、65才未満であれば失業手当金受給という認識でよろしいでしょうか?

65歳未満であれば「基本手当」になります。

> 現在リハビリ中ですぐには働けない状態ですが、その場合も受給可能ですか?
> 傷病手当金は1年半受給できるということなので、退職後は本人から申請になりますが、雇用保険と合わせて受給可能なのでしょうか?

既にコメントがありますように、
傷病手当金労務不能の間
基本手当労務可能で仕事を探している間
に受給できるものですので、併せて受けることはできません。ハローワークで「傷病手当金を受給中」と言われれば、延長手続きの説明があります。

傷病手当金退職後も継続受給可能ですが、一度支給が止まるとその後は支給されません。

基本手当は働ける状態になるまで最長3年延長が可能ですので、主治医の判断によりますが、一般的には、まずは傷病手当金を受給しながら健康の回復に努められ、その間基本手当は受給延長手続きを行い、傷病手当金の終了後に延長解除して基本手当を受給されるケースが多いと思います。

なお、老齢厚生年金傷病手当金は調整がありますが、65歳以降に受給する老齢厚生年金基本手当高年齢求職者給付金とは調整がありません。


前にご紹介した国民健康保険保険料軽減は、退職日の翌日の属する月から翌年度までです。
基本手当の受給を延長した場合でも、この期間内に延長終了して受給資格者証が発行されれば、退職時にさかのぼって保険料の権限が受けられます。
万一、療養が長期になり、翌年度中に延長終了できなかった場合には、軽減措置が受けられませんのでご注意ください。

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