相談の広場
【前提】
運送会社を経営しています。
運送業は、残業代さえ払えば残業時間の上限はありません。
細かい残業時間の管理はしていませんが、固定残業代以上はさせていません。
管理が大変なので、総額で、業界水準になるように給与設定しています。
【質問】
ーーーーーーーーーーーー
基本給 10万円
運行手当 20万円
(80時間分の時間外労働・早朝深夜割増・休日出勤を含む)
ーーーーーーーーーーーー
という給料明細の書き方は
労基署の判断や裁判で、残業代を払ったこととして認められますか?
下記補足に書いている計算をやり、運行手当の中の何円分が固定残業代である、
と明記する必要があるのでしょうか?
それだと、そもそも固定残業代という文言の存在意義がわからなくなりますが。
【補足】
基本給だけでは、最低賃金割れですので、
運行手当 - 残業代 = A
A + 基本給 = 給与
(給与時給 * 1.25) * 残業時間= 残業代
という計算です。やや循環計算の性質があります。
運行手当の20万で、80時間を余裕でまかなえます。
このような表記にしているのは、昇給のときに、
運行手当のみを上げていけば、給与と残業代の兼ね合いを計算せずに、
1万円昇給、というようなことができるからです。
よろしくお願いします。
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少し調べましたが、
厚生労働省?の平成29年7月31日付通達というものによると、
(1)基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、
例えぱ、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、
相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、
通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。
とのことですので、
運行手当 20万円
(80時間分の時間外労働・早朝深夜割増・休日出勤を含む)
で問題ないように思えますがいかがでしょうか?
時間外労働賃金・割増賃金・休日出勤賃金、としたほうがよいのかもしれません。
まず、基本的には80時間と記載すればOKという理解になってます。
しかし、最高裁判決(テックジャパン事件)で、「残業手当の金額も明示すべき」という補足意見が付加された点は、「今後」、ちょっと注意を要します(今は、いちおう大丈夫)。
心配なのは、細かい残業時間の管理をしていないことです。
固定残業代の要件は、実際の残業時間数に基づく割増賃金と固定残業代を比較し、実際の割増賃金が高ければ清算が必要というものです。
キチンとした残業時間数を把握していなければ、この清算ができず、問題になるおそれがあります。
それから、残業代が「循環計算」的な性質を帯びているという点について。
今年の2月15日に国際自動車事件の高裁差戻し審の判決が出たばかりです。
これは、タクシー会社についてですが、循環計算を問題とするものです。
すごく複雑で、理解するのは相当に努力が必要なようですが、興味がおありでしたら、情報を検索してみられたらと思います。
> 【前提】
> 運送会社を経営しています。
> 運送業は、残業代さえ払えば残業時間の上限はありません。
> 細かい残業時間の管理はしていませんが、固定残業代以上はさせていません。
> 管理が大変なので、総額で、業界水準になるように給与設定しています。
>
> 【質問】
> ーーーーーーーーーーーー
> 基本給 10万円
> 運行手当 20万円
> (80時間分の時間外労働・早朝深夜割増・休日出勤を含む)
> ーーーーーーーーーーーー
> という給料明細の書き方は
> 労基署の判断や裁判で、残業代を払ったこととして認められますか?
> 下記補足に書いている計算をやり、運行手当の中の何円分が固定残業代である、
> と明記する必要があるのでしょうか?
> それだと、そもそも固定残業代という文言の存在意義がわからなくなりますが。
>
> 【補足】
> 基本給だけでは、最低賃金割れですので、
> 運行手当 - 残業代 = A
> A + 基本給 = 給与
> (給与時給 * 1.25) * 残業時間= 残業代
> という計算です。やや循環計算の性質があります。
> 運行手当の20万で、80時間を余裕でまかなえます。
> このような表記にしているのは、昇給のときに、
> 運行手当のみを上げていけば、給与と残業代の兼ね合いを計算せずに、
> 1万円昇給、というようなことができるからです。
>
>
> よろしくお願いします。
裁判では、通らないでしょうね。
理由は、時間外、法定休日、深夜それぞれに料率が違い、時間単価が確定できていないからです。最近の最高裁判断も37条割増計算するためには、逆算であっても時間単価が確定できないなら払ったことを検証できず、固定残業制を否定されています。
なにもすべての固定残業が認められないというのでなく、質問者さんの明記では検証できず不十分だということです。
あと、時間外が無制限でなく、36協定に締結できる時数が無制限なのであって、ひとたび締結した時数に拘束されます。厚労省が公表するようになった送検リスト、いわゆるブックリストには、名のない運送会社複数のたった1名の協定違反も送検対象にしています。もちろん協定結ばずに残業させた会社も掲載されてました。
① 質問内容が難解なので、2、3回読んだだけでは理解が困難です。それ故、正しい回答をする自信を持てません。
② 某運送会社の具体的な事案を把握していますが、貴社の残業についての処理はそれよりも遙かに難解です。
③ まず言えることは、固定残業制度自体が違法ではありませんが、そうであっても各労働者の各月の労働時間を正確に把握し、賃金台帳に賃金支払いの都度記載しなければならないことを、実行しておられないようで、これは明らかに労働基準法違反です。
ここで、労働時間とは、法定基準超過労働時間 (いわゆる残業時間)、法定休日労働時間、深夜労働時間も言います。
これら時間を記載することによって、法定の割増賃金を支払っているか、否かを計算できるからです。
④ 固定残業手当が、前記③によって求められる法定割増賃金以上であれば、その点は違法ではありません。
⑤ 運送業に残業時間の制限が無いのではなく、三六協定の範囲内で、かつ、いわゆる 「改善通達」 の範囲でなければなりません。
この点を無視しておられるように感じます。これについては安易に考えないで早急な対応をすべきです。
⑥ 就業規則に、「運行手当は固定残業手当と同じ意味である」 旨の明文が必要です。それに加え、「固定残業手当は、実際に労働した場合の残業割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金の合計額を下回らない」 旨の明文も必要です。
⑦ 運送業は、労働基準法の監督対象として注目されています。また、最近運送業が絡む悲惨な交通事故が頻発したことから、国土交通省の監督も厳しくなっています。
労基署と国土出先機関は相互に密接な連携をしています。改善通達も完全に同一文を厚生労働省と国土交通省が発出している現実があります。
多くの運送会社にとっては、労基署の命令に従って遅れながらも残業など割増賃金を払えばそれで一応済みますが、国土出先機関は車両の営業ナンバーを外してしまい営業所活動自体を一定期間禁止します。
この国土出先機関の行政処置は、企業の存立を危うくする恐れが大です。
私の知識では、運送業としては最低レベルの労働時間管理と見受けました。
基本に立ち返り、1日も早く改善されるよう強くお勧めします。
運行管理はしていますが、運行時間=労働時間ではありませんので、
およその労働時間しかわかりません
労働時間の管理をしていない、とは、やっていないわけではなく
40時間くらいは法定労働時間を超える月がある、というのを把握しているということです
ですから、倍の80時間の固定残業代を払っていれば、未払いもないだろう、という考えでやっています
> 運送会社の経営者さんとのことです。
>
> いくつか非常に気になることがありますが、
> 「細かい残業時間の管理はしていません」とのことです。
> 労基法の範疇にある「改善基準告示(略称)」にも影響することは言うまでもありませんが、運行管理者がいるはずです。国交省関係の法律による罰則は労基法の比ではありません。いますぐ改善されることをお勧めします。
みなさん、回答ありがとうございました。
もちろん36協定は締結して、改善基準の年間拘束時間(3516時間)を超えない範囲で、という意味です
具体的に、どのように書けばよいのでしょうか?
固定残業代を含む運行手当にしないと、
(業界的に待機時間が多く残業があるのが当たり前なので、残業代込で給与を設定するのが一般的です)昇給のときに、残業代も考えて、昇給させる必要があり、非常に難しい計算になるような気がします
5000円アップ、というときに、基本給、運行手当に割り振ってやらなければならなくなります
運行手当だけを昇給させて、その手当のなかで、残業代は80時間分含まれてます、じゃ駄目なんでしょうか?
> 【前提】
> 運送会社を経営しています。
> 運送業は、残業代さえ払えば残業時間の上限はありません。
> 細かい残業時間の管理はしていませんが、固定残業代以上はさせていません。
> 管理が大変なので、総額で、業界水準になるように給与設定しています。
>
> 【質問】
> ーーーーーーーーーーーー
> 基本給 10万円
> 運行手当 20万円
> (80時間分の時間外労働・早朝深夜割増・休日出勤を含む)
> ーーーーーーーーーーーー
> という給料明細の書き方は
> 労基署の判断や裁判で、残業代を払ったこととして認められますか?
> 下記補足に書いている計算をやり、運行手当の中の何円分が固定残業代である
> と明記する必要があるのでしょうか?
> それだと、そもそも固定残業代という文言の存在意義がわからなくなりますが。
>
> 【補足】
> 基本給だけでは、最低賃金割れですので、
> 運行手当 - 残業代 = A
> A + 基本給 = 給与
> (給与時給 * 1.25) * 残業時間= 残業代
> という計算です。やや循環計算の性質があります。
> 運行手当の20万で、80時間を余裕でまかなえます。
> このような表記にしているのは、昇給のときに、
> 運行手当のみを上げていけば、給与と残業代の兼ね合いを計算せずに、
> 1万円昇給、というようなことができるからです。
>
>
> よろしくお願いします。
なるほど
運行手当20万(80時間分の時間外労働賃金含む)
※不足分、休日、深夜割増に充当、超える分は支払う
とすれば、問題ない、ということでしょうか?
ちなみに、
「労働条件相談ほっとライン」に電話できいたところ、
(専門ではなく、電話受付みたいなのおじさんで、あまり要領を得ず、専門家にきく、といわれてまたされた結果の回答でしたので、伝わっていないのかもしれません)
それでは、30万全部が基本給とみなされる、といわれました
運行手当(○時間分の残業代〜)とかいているのは無効だ、といわれました
運行手当であり、残業代ではないからだ、と
しかし、二年ほど前に労働基準監督署に問い合わせたときは
運行手当に○時間分の残業代手当を含むとかいてあるなら、残業代は払ったことになる、といわれました
どちらが正しいのでしょうか?
ここでの回答も、概ね払ったことになる、という意見が多いようですが
> 固定残業制も、外数と内数の二通りがあり、質問者さんのケースは内数だということでしょう。
>
> ここからは、私見ですが、検証に耐えうるのは、固定残業部分は「時間外(のみ)125%80時間」相当とし、その部分は、「時間外、休日、深夜割増に充当、超える分は支払う」とすることです。(のみ)としないと、内数である時間単価算出できないからです。
>
> 企業規模がわかりませんが、就業規則・労働契約に明記が必要です。どう表記するかは自己責任で願います。
>
手当は、「名称にかかわらず実質によって取り扱う」(昭22・9・13基発17号)ので、運行手当でも大丈夫という意見を支持します。ただし、労働審判で負けちゃったという話も聞かないではないですが。
それはともかく、先の回答の中で「循環計算」の判例について触れましたが、
歩合給でなく、固定残業代ですから、貴社のケースは循環には当らないと思います(訂正)。
なるほど
>
> 運行手当20万(80時間分の時間外労働賃金含む)
> ※不足分、休日、深夜割増に充当、超える分は支払う
>
> とすれば、問題ない、ということでしょうか?
>
> ちなみに、
> 「労働条件相談ほっとライン」に電話できいたところ、
> (専門ではなく、電話受付みたいなのおじさんで、あまり要領を得ず、専門家にきく、といわれてまたされた結果の回答でしたので、伝わっていないのかもしれません)
> それでは、30万全部が基本給とみなされる、といわれました
> 運行手当(○時間分の残業代〜)とかいているのは無効だ、といわれました
> 運行手当であり、残業代ではないからだ、と
>
> しかし、二年ほど前に労働基準監督署に問い合わせたときは
> 運行手当に○時間分の残業代手当を含むとかいてあるなら、残業代は払ったことになる、といわれました
>
> どちらが正しいのでしょうか?
> ここでの回答も、概ね払ったことになる、という意見が多いようですが
>
>
> > 固定残業制も、外数と内数の二通りがあり、質問者さんのケースは内数だということでしょう。
> >
> > ここからは、私見ですが、検証に耐えうるのは、固定残業部分は「時間外(のみ)125%80時間」相当とし、その部分は、「時間外、休日、深夜割増に充当、超える分は支払う」とすることです。(のみ)としないと、内数である時間単価算出できないからです。
> >
> > 企業規模がわかりませんが、就業規則・労働契約に明記が必要です。どう表記するかは自己責任で願います。
> >
つまり、運行手当(80時間の〜
は運行手当のうち、適宜計算して、80時間分に当たる金額は残業代として、残りは単なる手当として支給している、と認められるだろう、ということでいいでしょうか?
そもそも45時間を超える固定残業代は認めない、という判決があるそうですが、
45時間の上限がない運送業でもそうなんでしょうか?
厳密にいうと、この場合は、運行手当という名目での中で残業代が支払われているだけなので、固定残業代にはならないのでしょうか?
> 手当は、「名称にかかわらず実質によって取り扱う」(昭22・9・13基発17号)ので、運行手当でも大丈夫という意見を支持します。ただし、労働審判で負けちゃったという話も聞かないではないですが。
>
> それはともかく、先の回答の中で「循環計算」の判例について触れましたが、
> 歩合給でなく、固定残業代ですから、貴社のケースは循環には当らないと思います(訂正)。
おっしゃるとおりです。
運送業というので、ちょっと混乱してしまいましたが、
普通の会社で固定残業代というと、
たとえば、営業手当から「固定の(実際の額ではありません。実際の額を引こうとすると「循環」に陥ります)残業代相当分(見合い分)」を差し引き、残り(+基本給等)を算定基礎としています。
それから、判例について、これは45時間以上(上限時間以上)は公序良俗という判決と、エスケープ条項があれば違法とまではいえないという判決と、2種類出ているようです。今ももめている働き方改革法案が決まれば、結構、厳しくなると思いますが。
> つまり、運行手当(80時間の〜
> は運行手当のうち、適宜計算して、80時間分に当たる金額は残業代として、残りは単なる手当として支給している、と認められるだろう、ということでいいでしょうか?
>
> そもそも45時間を超える固定残業代は認めない、という判決があるそうですが、
> 45時間の上限がない運送業でもそうなんでしょうか?
> 厳密にいうと、この場合は、運行手当という名目での中で残業代が支払われているだけなので、固定残業代にはならないのでしょうか?
>
>
> > 手当は、「名称にかかわらず実質によって取り扱う」(昭22・9・13基発17号)ので、運行手当でも大丈夫という意見を支持します。ただし、労働審判で負けちゃったという話も聞かないではないですが。
> >
> > それはともかく、先の回答の中で「循環計算」の判例について触れましたが、
> > 歩合給でなく、固定残業代ですから、貴社のケースは循環には当らないと思います(訂正)。
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