相談の広場
当社では15分単位で時間外を計算しておりました。(15分未満は切り捨てです)就業規則にもこのように規定してありましたので今までこの通り運用していたのですが、就業規則を変更することになり、時間外の単位については1時間単位と決定しました。
しかし新就業規則には1時間単位とは記載されていません。内部規定だから就業規則に載せる必要は無いという理由でした。
そこで2つ質問したいのですが、
1.時間外の単位を15分から1時間に変更することは不利益変更にならないのか。
2.就業規則で規定する必要は無いのか
すみませんがどなたかアドバイスいただけないでしょうか。
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> 時間外の単位について1時間単位と決定したのは誰でしょうか?勝手に決めていいのですか?
私個人の判断ではなく、会社側の決定事項です。給与計算をしている私にはこの話がありましたが、従業員全体にはあまり細かくは触れていません。
> 2.就業規則で規程する必要はあると思います。しかしこの変更には大きな問題がありますので、即刻中止すべきだと考えます。
本社がこの方法を採用しており、今まで何も問題が無かったというので強行するそうです。それに時間外というのは上司の命令があってはじめて発生するものなので、上司が1時間単位で時間外労働を発令すれば、30分未満の時間外事態が発生しないと考えております。
> 2年近く前になりますが、マクドナルドは指摘を受けて未払の時間外手当を再計算して払いました。こんなことにならないようにすべきだと思います。
マクドナルドが指摘を受けた30分単位というのは、その月をトータルして30分未満を切捨てたというのでしょうか?(当社の今までの時間外管理は日々15分未満を切り捨てておりました。)
上司には時間外を1時間単位にすることは問題があると話をしてみます。
> 私個人の判断ではなく、会社側の決定事項です。給与計算をしている私にはこの話がありましたが、従業員全体にはあまり細かくは触れていません。
→
就業規則・給与規則を変更した場合は労基署に届け出る必要がありますし(従業員代表の意見書添付)、従業員にとって不利益となる内容の場合には、従業員の同意書も必要となりますので、あらかじめ従業員に対して詳細な説明をすることが必要になると思います。
> 本社がこの方法を採用しており、今まで何も問題が無かったというので強行するそうです。それに時間外というのは上司の命令があってはじめて発生するものなので、上司が1時間単位で時間外労働を発令すれば、30分未満の時間外事態が発生しないと考えております。
→
30分未満の時間外勤務が発生しないように勤怠管理することと、30分未満についての時間外勤務を認めないと規定することは別問題です。
また、基本的に使用者は従業員の労働時間を1分単位で把握しなければなりません。
ただ、そうすると事務処理が煩雑となりますので、1ヶ月の合計時間外勤務に30分未満の端数が生じた場合には切り捨て可、30分以上1時間未満の端数については切り上げる方法が認められています。
1日単位でいいますと、1時間未満・或いは30分未満の労働時間を切り捨てる扱いは認められておりませんので、minkichiさんへの回答と致しましては・・・
1.時間外の単位を15分から1時間に変更することは、
不利益変更でもあり、違法でもある。
2.給与に関係するものを変更する場合には、
就業規則や給与規則で規定する必要があります。
但し、違法なものを規則で謳っても無効となります。
機微な問題ですので、良く上司の方と相談なさった方が良いと思います。
二人の方の意見が載りましたが、私も同感です。
マクドナルドについては月のトータルではなくて、日々の残業時間の記録で30分未満をカットしていたようです。結局は未払賃金が34億円にも達しました。
「日本マクドナルド、アルバイトなどに未払い賃金支給へ」
(2005年8月1日 NIKKEI NET)から引用します。
日本マクドナルドホールディングスは1日、アルバイトや社員の勤務時間の算定方法に誤りがあり、過去2年間の賃金未払い分を支給すると発表した。労働基準監督署から従来の30分単位の算定では実際の労働時間を正しく反映していないとの指摘を受けた。
支給対象は現在の正社員と直営店舗のバイトの計9万5600人のほか、過去2年間に勤務し、すでに退職している従業員も含む。
従来は端数を切り捨てた30分単位で勤務時間を算定していたため、午後3時55分に勤務を終えた場合、同3時30分までの支払いになっていた。今月1日から1分単位で勤務時間を算出する方式に変更した。
(以下省略)
毎日の残業時間について端数処理をすることは、切り上げの場合はともかく、切り捨てについては認められません。もし毎日の残業時間についてそのような端数処理を認めるとすれば、毎日30分未満の残業を行った労働者は1ヵ月では10時間以上の残業を行ったことになるにもかかわらずまったく残業手当が支払われないという結果になってしまう場合があるからです。
> 毎日の残業時間について端数処理をすることは、切り上げの場合はともかく、切り捨てについては認められません。もし毎日の残業時間についてそのような端数処理を認めるとすれば、毎日30分未満の残業を行った労働者は1ヵ月では10時間以上の残業を行ったことになるにもかかわらずまったく残業手当が支払われないという結果になってしまう場合があるからです。
皆さんのおっしゃる通りだと思います。マクドナルドの事件も踏まえて時間外の端数処理について、
「従来の日々15分未満切捨てでも違法なのに、これを1時間未満にすると大問題になる」と話をしました。しかし上司の言い分としては、
●時間外とはそもそも上司の下命によって行うものなので、残業を命じてないのにもかかわらず居残っている社員に割増賃金を払う必要はない。
●1時間残業を命じたら1時間きっちり残業して帰ればよいので、そもそも端数自体が発生しない。
●1分単位と言うが、定時きっちり仕事を終え、タイムカード設置場所まで行く間、絶対2、3分かかってしまう。こんな労働をしていない時間まで月のトータル残業時間に含められたら経営が成り立たない。
●タイムカードと時間外申請用紙を併用しているので、タイムカードの時間が何時だろうと関係ない。
以上の理由から1時間単位に変えることはどうやら強行されそうです。もしマクドナルドのように労基署に立ち入られたら当社も未払賃金が発生すると思うのですが、過去2年分で済むならこっちの方が安上がりだと思っているようです。
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