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労務管理

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数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者 KORO さん

最終更新日:2024年02月28日 15:50

いつも参考にさせていただいております。

今回、内定者を入社前に5日間アルバイト体験してもらうことになりました。
当社は、101人以上の被保険者がおりますので、短時間労働者の社保適用もあります。

当社の給与は、15日締、25日払いです。

今回の新入社員の場合、給与の締め日以内(16日から5日間アルバイト、その後正式採用、正社員の給与の締め日は15日、支給は25日)でアルバイトから正社員になるのですが、社保の手続きで迷っています。

給与を、アルバイトの分は3月支給(臨時で支給)、正社員の給与は4月支給とした場合、アルバイトで資格取得(5日分のアルバイト料+交通費、正社員で入社時に区分変更)して、正社員の給与が出た段階で月額変更の算定を開始(4月給与から3ヶ月間)するのか、初めから予定しているので16日から正社員として資格取得させるのか、いろいろとパターンがありそうで、わからなくなってしまいました。

予定では、
16日から翌15日締めで、25日払いとして、

16日から5日間アルバイト(労働時間は20時間以上)、
その後正社員雇用(月末時点は正社員)の場合、

1.アルバイト分で給与精算(臨時)、正社員分は25日払い
2.アルバイトも正社員分も25日払い

上記の場合で、

アルバイトで短時間で資格取得し、その後区分変更、月額変更は3か月後4か月目とするのか、
最初から通常の正社員と同じに資格取得するのか、
他に手続き方法があるのか、わからなくなっています。

年金事務所にも電話をかけているのですが、いつになってもつながりませんので、
先に考え方を整理させていただきたく、投稿させていただきました。

どなたかご教示いただきたく存じます。

よろしくお願い申し上げます。

2/28追記します。(投稿のやり取りの中で質問内容が整理できました。)
質問内容の整理:

3/16アルバイト雇用週20時間、88000円等の短時間労働者)時給は最低賃金
3/21から正社員雇用月給制で時給は大幅アップ)、
3/16から4/15が賃金計算期間で4/25が支給日ですので、どちらも同日に支給します(明細は別々可能)。

労働条件通知書は、最初と6日後の2回通知します。
(ただ、社長は正式採用前の研修のようなつもりだと言っています。)

この場合の資格取得で、最初は、アルバイト(標準報酬88000)で取得して、正社員になったら月額変更となるのでしょうか。
(短時間で取得、6日後に正社員になった。)

それとも正社員で概算支給額で取得でしょうか(取得してすぐに支給方法が時給から月給に代わっていますので、月額変更も必要でしょうか。)。

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Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者tonさん

2024年02月26日 22:03

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回、内定者を入社前に5日間アルバイト体験してもらうことになりました。
> 当社は、101人以上の被保険者がおりますので、短時間労働者の社保適用もあります。
>
> 当社の給与は、15日締、25日払いです。
>
> 今回の新入社員の場合、給与の締め日以内(16日から5日間アルバイト、その後正式採用、正社員の給与の締め日は15日、支給は25日)でアルバイトから正社員になるのですが、社保の手続きで迷っています。
>
> 給与を、アルバイトの分は3月支給(臨時で支給)、正社員の給与は4月支給とした場合、アルバイトで資格取得(5日分のアルバイト料+交通費、正社員で入社時に区分変更)して、正社員の給与が出た段階で月額変更の算定を開始(4月給与から3ヶ月間)するのか、初めから予定しているので16日から正社員として資格取得させるのか、いろいろとパターンがありそうで、わからなくなってしまいました。
>
> 予定では、
> 16日から翌15日締めで、25日払いとして、
>
> 16日から5日間アルバイト(労働時間は20時間以上)、
> その後正社員雇用(月末時点は正社員)の場合、
>
> 1.アルバイト分で給与精算(臨時)、正社員分は25日払い
> 2.アルバイトも正社員分も25日払い
>
> 上記の場合で、
>
> アルバイトで短時間で資格取得し、その後区分変更、月額変更は3か月後4か月目とするのか、
> 最初から通常の正社員と同じに資格取得するのか、
> 他に手続き方法があるのか、わからなくなっています。
>
> 年金事務所にも電話をかけているのですが、いつになってもつながりませんので、
> 先に考え方を整理させていただきたく、投稿させていただきました。
>
> どなたかご教示いただきたく存じます。
>
> よろしくお願い申し上げます。
>


こんばんは。私見ですが…
雇用契約はどのようになっているのでしょうか。
アルバイトから日を開けずに正社員雇用辞令があるのでしょうか。
であればアルバイト雇用時から社会保険加入となります。

2.雇用保険の加入
 卒業見込証明書を持った内定者が、31日以上の雇用見込みで、週20時間以上のアルバイトをするのであれば、アルバイトの期間についても雇用保険に加入させてください。

3.社会保険の加入
 社会保険については、週所定労働時間週30時間(一般従業員の週所定労働時間の4分の3)以上あるかどうかで、加入の有無を判断してください。
学生は、社会保険の適用対象外となります。ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。

アルバイト期間からの加入判定になろうかと思います。
他の方の回答もお待ちください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者KOROさん

2024年02月27日 10:16

> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 今回、内定者を入社前に5日間アルバイト体験してもらうことになりました。
> > 当社は、101人以上の被保険者がおりますので、短時間労働者の社保適用もあります。
> >
> > 当社の給与は、15日締、25日払いです。
> >
> > 今回の新入社員の場合、給与の締め日以内(16日から5日間アルバイト、その後正式採用、正社員の給与の締め日は15日、支給は25日)でアルバイトから正社員になるのですが、社保の手続きで迷っています。
> >
> > 給与を、アルバイトの分は3月支給(臨時で支給)、正社員の給与は4月支給とした場合、アルバイトで資格取得(5日分のアルバイト料+交通費、正社員で入社時に区分変更)して、正社員の給与が出た段階で月額変更の算定を開始(4月給与から3ヶ月間)するのか、初めから予定しているので16日から正社員として資格取得させるのか、いろいろとパターンがありそうで、わからなくなってしまいました。
> >
> > 予定では、
> > 16日から翌15日締めで、25日払いとして、
> >
> > 16日から5日間アルバイト(労働時間は20時間以上)、
> > その後正社員雇用(月末時点は正社員)の場合、
> >
> > 1.アルバイト分で給与精算(臨時)、正社員分は25日払い
> > 2.アルバイトも正社員分も25日払い
> >
> > 上記の場合で、
> >
> > アルバイトで短時間で資格取得し、その後区分変更、月額変更は3か月後4か月目とするのか、
> > 最初から通常の正社員と同じに資格取得するのか、
> > 他に手続き方法があるのか、わからなくなっています。
> >
> > 年金事務所にも電話をかけているのですが、いつになってもつながりませんので、
> > 先に考え方を整理させていただきたく、投稿させていただきました。
> >
> > どなたかご教示いただきたく存じます。
> >
> > よろしくお願い申し上げます。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 雇用契約はどのようになっているのでしょうか。
> アルバイトから日を開けずに正社員雇用辞令があるのでしょうか。
> であればアルバイト雇用時から社会保険加入となります。
>
> 2.雇用保険の加入
>  卒業見込証明書を持った内定者が、31日以上の雇用見込みで、週20時間以上のアルバイトをするのであれば、アルバイトの期間についても雇用保険に加入させてください。
>
> 3.社会保険の加入
>  社会保険については、週所定労働時間週30時間(一般従業員の週所定労働時間の4分の3)以上あるかどうかで、加入の有無を判断してください。
> 学生は、社会保険の適用対象外となります。ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。
>
> アルバイト期間からの加入判定になろうかと思います。
> 他の方の回答もお待ちください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton 様

ご回答いただき誠にありがとうございます。

そこで、一番迷っている点ですが、アルバイトで資格取得すると取得時の賃金はどのように考えるのかが問題となっております。

今回は継続して雇用するので最初の5日間だけ短期労働者のアルバイト、その後に正社員となるので最初から取得の手続きは行うのですが、資格取得時はアルバイトなので、最初に、アルバイトの収入で取得し、5日後(6日目以降)に区分変更して、最初の給与支給日に月額変更の対象となり、3か月間アルバイト時の収入で社会保険を払えばよいのか、それとも継続雇用なのだから、アルバイト料と正社員の給料を同じ日に支給されるのならば、正社員として、合計の収入額で取得し、最初の給与支給日でアルバイトから正社員に変更となっているので、1か月目からへ月額変更の対象となり、以後3か月間で判定するのか等で迷っています。

上手く説明できずすみません。

Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者ユキンコクラブさん

2024年02月27日 10:35

資格取得はご理解しているようですので、省略して、
随時改定に該当するかどうかですが、
計算期間の途中で、昇給等がある場合は、完全月になった月からの給与にて判断することになります。
区分変更という手続きはありません。

標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集>
問6が該当すると思われます。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf


>
> 今回は継続して雇用するので最初の5日間だけ短期労働者のアルバイト、その後に正社員となるので最初から取得の手続きは行うのですが、資格取得時はアルバイトなので、最初に、アルバイトの収入で取得し、5日後(6日目以降)に区分変更して、最初の給与支給日に月額変更の対象となり、3か月間アルバイト時の収入で社会保険を払えばよいのか、それとも継続雇用なのだから、アルバイト料と正社員の給料を同じ日に支給されるのならば、正社員として、合計の収入額で取得し、最初の給与支給日でアルバイトから正社員に変更となっているので、1か月目からへ月額変更の対象となり、以後3か月間で判定するのか等で迷っています。
>
> 上手く説明できずすみません。
>

Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者KOROさん

2024年02月27日 12:02

> 資格取得はご理解しているようですので、省略して、
> 随時改定に該当するかどうかですが、
> 計算期間の途中で、昇給等がある場合は、完全月になった月からの給与にて判断することになります。
> 区分変更という手続きはありません。
>
> <標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集>
> 問6が該当すると思われます。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
>
>
> >
> > 今回は継続して雇用するので最初の5日間だけ短期労働者のアルバイト、その後に正社員となるので最初から取得の手続きは行うのですが、資格取得時はアルバイトなので、最初に、アルバイトの収入で取得し、5日後(6日目以降)に区分変更して、最初の給与支給日に月額変更の対象となり、3か月間アルバイト時の収入で社会保険を払えばよいのか、それとも継続雇用なのだから、アルバイト料と正社員の給料を同じ日に支給されるのならば、正社員として、合計の収入額で取得し、最初の給与支給日でアルバイトから正社員に変更となっているので、1か月目からへ月額変更の対象となり、以後3か月間で判定するのか等で迷っています。
> >
> > 上手く説明できずすみません。
> >
ユキンコクラブ様

ご回答いただきありがとうございます。

理解が間違っていましたらすみません。

当初は、まず短時間労働者で社保取得(標準報酬88,000円)、次に正社員になるので区分変更(年金事務所の書式)、この時は正社員になっているので、月額変更で完全月から3ヶ月で標準報酬変更というような流れなのか迷っていました。
(これだと保険料があまりに低いまま数か月続いてしまうと思いましたので。)

ただ、ご案内いただいた内容から、5日間のアルバイト雇用は、特定適用事業所なので、短時間で資格取得届を出さなければならないかと思っていましたが、25日払いの給与で合算して支給するので通常の正社員(給与の合算金額)で取得させ、特に区分変更は必要ないということでよいでしょうか。そして、完全月から3ヶ月で月額変更の判定を行うと考えますと、当初の悩みの5日間分の短時間の取得で保険料があまりに低くなることはないのかと思いました。

上手く理解できていないかもしれません。





Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者ユキンコクラブさん

2024年02月27日 16:34

私の方が少し勘違いをしていたようです。

資格取得時の報酬額は、
見込み額になりますので、契約時の額になります。
雇用契約はどのようにされてますか?
労働時間だけでなく、時間給も大きく変わりますか?

たとえば、
正社員時の月給額に対しての時給で、アルバイト期間も支給するなら、
最初から月給額で資格取得で出しても問題ないでしょう。
初任給のみ負担は増えますが、結果としては、同月内の報酬改定は行われませんし、
月途中の雇用で、月額ではなく日割りで支払われるとしても、資格取得時の報酬は、月額での報酬額が資格取得時となります。

よって、
正社員雇用が決まっていること(区分変更ではなく、当初から正社員として雇用することが約束されている)
一時的な時間給対応であること、を考えると、正社員時の報酬で資格取得手続きでよいと思います。



> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 理解が間違っていましたらすみません。
>
> 当初は、まず短時間労働者で社保取得(標準報酬88,000円)、次に正社員になるので区分変更(年金事務所の書式)、この時は正社員になっているので、月額変更で完全月から3ヶ月で標準報酬変更というような流れなのか迷っていました。
> (これだと保険料があまりに低いまま数か月続いてしまうと思いましたので。)
>
> ただ、ご案内いただいた内容から、5日間のアルバイト雇用は、特定適用事業所なので、短時間で資格取得届を出さなければならないかと思っていましたが、25日払いの給与で合算して支給するので通常の正社員(給与の合算金額)で取得させ、特に区分変更は必要ないということでよいでしょうか。そして、完全月から3ヶ月で月額変更の判定を行うと考えますと、当初の悩みの5日間分の短時間の取得で保険料があまりに低くなることはないのかと思いました。
>
> 上手く理解できていないかもしれません。
>
>
>
>
>
>

Re: 数日間アルバイト、その後すぐに正社員となる場合の社会保険

著者KOROさん

2024年02月27日 17:52

ユキンコクラブ 様

ご連絡いただきありがとうございます。

何度か投稿していて少し整理できました。

3/16アルバイト雇用週20時間、88000円等の短時間労働者)時給は最低賃金
3/21から正社員雇用月給制で時給は大幅アップ)、
3/16から4/15が賃金計算期間で4/25が支給日ですので、どちらも同日に支給します(明細は別々可能)。

労働条件通知書は、最初と6日後の2回通知します。
(ただ、社長は正式採用前の研修のようなつもりだと言っています。)

この場合の資格取得で、最初は、アルバイト(標準報酬88000)で取得して月額変更になるのか悩んだのですが、最初から正社員となることが分かっているので、正社員として概算で取得してしまえばよいという理解でよいでしょうか。
(私の勝手な判断ですので、あくまでお考えをいただければ幸いです。)

> 私の方が少し勘違いをしていたようです。
>
> 資格取得時の報酬額は、
> 見込み額になりますので、契約時の額になります。
> 雇用契約はどのようにされてますか?
> 労働時間だけでなく、時間給も大きく変わりますか?
>
> たとえば、
> 正社員時の月給額に対しての時給で、アルバイト期間も支給するなら、
> 最初から月給額で資格取得で出しても問題ないでしょう。
> 初任給のみ負担は増えますが、結果としては、同月内の報酬改定は行われませんし、
> 月途中の雇用で、月額ではなく日割りで支払われるとしても、資格取得時の報酬は、月額での報酬額が資格取得時となります。
>
> よって、
> 正社員雇用が決まっていること(区分変更ではなく、当初から正社員として雇用することが約束されている)
> 一時的な時間給対応であること、を考えると、正社員時の報酬で資格取得手続きでよいと思います。
>
>
>
> > ご回答いただきありがとうございます。
> >
> > 理解が間違っていましたらすみません。
> >
> > 当初は、まず短時間労働者で社保取得(標準報酬88,000円)、次に正社員になるので区分変更(年金事務所の書式)、この時は正社員になっているので、月額変更で完全月から3ヶ月で標準報酬変更というような流れなのか迷っていました。
> > (これだと保険料があまりに低いまま数か月続いてしまうと思いましたので。)
> >
> > ただ、ご案内いただいた内容から、5日間のアルバイト雇用は、特定適用事業所なので、短時間で資格取得届を出さなければならないかと思っていましたが、25日払いの給与で合算して支給するので通常の正社員(給与の合算金額)で取得させ、特に区分変更は必要ないということでよいでしょうか。そして、完全月から3ヶ月で月額変更の判定を行うと考えますと、当初の悩みの5日間分の短時間の取得で保険料があまりに低くなることはないのかと思いました。
> >
> > 上手く理解できていないかもしれません。
> >
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