相談の広場
こんばんは、がばいです。
日給月給の管理監督者&管理者について教えていただきたいことがあります。
弊社は、役員はすべて月給制なので、遅刻&残業&休日出勤などは無関係です。ただし、タイムカードは自己申告でパソコンで打刻管理しています。
とここまでは普通なのですが、役員以外の課長職以上の管理職は、日給月給制で遅刻有り&深夜残業有り、しかし休日出勤しても認められていません。これは就業規則に書かれています。ある役員に確認したところ、管理監督者&管理者について曖昧である。休日出勤してもその分をお手当てもしくは振り替え代休にしないのは、労働基準法から考えてもおかしいのでは?でした。
一度、就業規則を決めた管理部と話してみたらと話しがありました。
話をする前に、実際は法律的に考えるとどうなのでしょうか?私もそれなりに勉強をしていますが、曖昧なことが多く判断に迷います。
アドバイスをいただければ助かります。
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私の会社でも同様の問題が有ります、ちょっと管理監督者の条件を整理してみますね。
労基法では、監督もしくは管理の地位にあるものは、第41条第2号(労働時間・休憩・休日)の
規程を適用しない、としています。つまり、管理監督者に所定時間外労働や休日に労働させても、
割り増し賃金を支払う必要はない、ということになっています。
しかし、課長や部長が残業しても休日労働しても無条件に割り増し賃金を払わなくて良いか、と
なると問題が出てきますよね。
行政通達では、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と
一体的な立場にある者の意味であり、名称にとらわれずその職務と職責・勤務態様等、実体に
即して判断すべきもの」としています。
具体的には
①経営方針の決定に参加しているか。(経営戦略会議等に出席しているか等)
②出退勤は自由か
③職務の重要性にふさわしい十分な役職分の手当てが支給されているか
④管理下にある部下の人事権を有しているか
等が判断のポイントになります。
答えになっていませんが、判例でも管理監督者とて認められないケースが多いようですね。難しいです。
あと相談とは脱線しますが、高校野球で佐賀北が優勝しましたね。関係有れば、おめでとうございます。
> こんばんは、がばいです。
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> 日給月給の管理監督者&管理者について教えていただきたいことがあります。
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> 弊社は、役員はすべて月給制なので、遅刻&残業&休日出勤などは無関係です。ただし、タイムカードは自己申告でパソコンで打刻管理しています。
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> とここまでは普通なのですが、役員以外の課長職以上の管理職は、日給月給制で遅刻有り&深夜残業有り、しかし休日出勤しても認められていません。これは就業規則に書かれています。ある役員に確認したところ、管理監督者&管理者について曖昧である。休日出勤してもその分をお手当てもしくは振り替え代休にしないのは、労働基準法から考えてもおかしいのでは?でした。
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> 一度、就業規則を決めた管理部と話してみたらと話しがありました。
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> 話をする前に、実際は法律的に考えるとどうなのでしょうか?私もそれなりに勉強をしていますが、曖昧なことが多く判断に迷います。
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> アドバイスをいただければ助かります。
どうもはじめましてアリクイです。
お役に立つかどうかわかりませんが、コメントさせていただきます。
さて、がばいさんのお話は、どこの企業でもまあよくある話で、ほとんどの中小企業(なかには大企業も)考えざるをえない問題です。
要点から申しますと、これはおっしゃるとおり管理監督者の判定基準は法律の文章は曖昧な表現となっていますが、でも労基署もこれには過去あまた判定して指導や判断をくだしているので、判例として固まっているものと考えます。以下にその判断のポイントをまとめますと…、
1)資格や職位にとらわれることなく、実際に行なわれている職務内容、責任、権限、勤務形態に着目して、それが管理監督者とよべるかどうか。要するに、管理監督者は会社の業務に対してどれぐらい裁量権をもっているかがわかりやすいと思います。ものの本では、人事権、自身および部下の労働指示・管理する権限(残業しろとか、もう帰れとか命令できる)というような権限を見ると判りやすいと思います。
2)待遇面で、他の一般社員と皮革してその責任(権限とセットで重い責任を負わされているはず)にみあう給与手当、ボーナスを得ているか。これは比較すれば、かなり明確ですよね。
もっと具体的に言いますと…、
・有休は上長の承認をえずに自由裁量で取得できるか?
・残業は自身の自由裁量で行なったり、行なわなかったりできるか?
・給与や賞与は一般社員と比較して高いか(乱暴かな…)?
・直行や直帰なども自由裁量で行なえるか?
・乱暴な書き物には、部下をクビにできる判断ができないと管理監督者とは言えないぐらい書いてもありました(これはどうかなとも思います)
このように、結構な裁量権を得ている人が管理監督者として扱われ、ウラを返せばそれだけ重い職責を担うのに、労基法の時間や休日の適用にそぐわないというのが、適用除外の趣旨と考えます。
がばいさんの会社が、記載された内容では判断できませんが、推測でものを言うと、時間給で処遇される職務というのは本来の管理監督者の職務による対価ではないように思います。そもそも時給で処遇し、時間は関係ないということでは自己矛盾してしまっているようにも思います。
ちなみに、管理監督者であっても深夜残業は発生しますので注意が必要です。
以上
> > こんばんは、がばいです。
> >
> > 日給月給の管理監督者&管理者について教えていただきたいことがあります。
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> > 弊社は、役員はすべて月給制なので、遅刻&残業&休日出勤などは無関係です。ただし、タイムカードは自己申告でパソコンで打刻管理しています。
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> > とここまでは普通なのですが、役員以外の課長職以上の管理職は、日給月給制で遅刻有り&深夜残業有り、しかし休日出勤しても認められていません。これは就業規則に書かれています。ある役員に確認したところ、管理監督者&管理者について曖昧である。休日出勤してもその分をお手当てもしくは振り替え代休にしないのは、労働基準法から考えてもおかしいのでは?でした。
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> > 一度、就業規則を決めた管理部と話してみたらと話しがありました。
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> > 話をする前に、実際は法律的に考えるとどうなのでしょうか?私もそれなりに勉強をしていますが、曖昧なことが多く判断に迷います。
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> > アドバイスをいただければ助かります。
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> どうもはじめましてアリクイです。
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> お役に立つかどうかわかりませんが、コメントさせていただきます。
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> さて、がばいさんのお話は、どこの企業でもまあよくある話で、ほとんどの中小企業(なかには大企業も)考えざるをえない問題です。
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> 要点から申しますと、これはおっしゃるとおり管理監督者の判定基準は法律の文章は曖昧な表現となっていますが、でも労基署もこれには過去あまた判定して指導や判断をくだしているので、判例として固まっているものと考えます。以下にその判断のポイントをまとめますと…、
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> 1)資格や職位にとらわれることなく、実際に行なわれている職務内容、責任、権限、勤務形態に着目して、それが管理監督者とよべるかどうか。要するに、管理監督者は会社の業務に対してどれぐらい裁量権をもっているかがわかりやすいと思います。ものの本では、人事権、自身および部下の労働指示・管理する権限(残業しろとか、もう帰れとか命令できる)というような権限を見ると判りやすいと思います。
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> 2)待遇面で、他の一般社員と皮革してその責任(権限とセットで重い責任を負わされているはず)にみあう給与手当、ボーナスを得ているか。これは比較すれば、かなり明確ですよね。
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> もっと具体的に言いますと…、
>
> ・有休は上長の承認をえずに自由裁量で取得できるか?
> ・残業は自身の自由裁量で行なったり、行なわなかったりできるか?
> ・給与や賞与は一般社員と比較して高いか(乱暴かな…)?
> ・直行や直帰なども自由裁量で行なえるか?
> ・乱暴な書き物には、部下をクビにできる判断ができないと管理監督者とは言えないぐらい書いてもありました(これはどうかなとも思います)
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> このように、結構な裁量権を得ている人が管理監督者として扱われ、ウラを返せばそれだけ重い職責を担うのに、労基法の時間や休日の適用にそぐわないというのが、適用除外の趣旨と考えます。
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> がばいさんの会社が、記載された内容では判断できませんが、推測でものを言うと、時間給で処遇される職務というのは本来の管理監督者の職務による対価ではないように思います。そもそも時給で処遇し、時間は関係ないということでは自己矛盾してしまっているようにも思います。
>
> ちなみに、管理監督者であっても深夜残業は発生しますので注意が必要です。
>
> 以上
こんばんは がばいです。
ご回答ありがとうございます。
ちょっと間違いがあり管理監督者は、すべて月給制でした。
それで、弊社は課長以上は管理監督者と会社側からは位置づけらています。
管理監督者と言えども、社員なので有給休暇が本来は無いのが正しいと聞きましたが、どうしても無いと言うのは、おかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?
法律的には、よいのでしょうか?
すみませんが、みなさま教えていただければと思います。
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