相談の広場
最終更新日:2024年12月11日 11:20
勤怠で3カ月フレックスの場合でも、法定外休日と法定休日は必ず取らないといけないのでしょうか。
例えば、11月勤怠、法定外休日6日、法定休日4日
⇒ 実態:法定外休日4日、法定休日3日
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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うみのこさん
ご回答いただきありがとうございます。
そうしますと、休日が足りていなくても、休日出勤として手当てが発生していれば問題ありませんか?
また、振替休日については、どうなりますでしょうか。
これは、法定外休日の出勤であっても発生しますか?
> フレックスタイム制の場合でも、法定休日は必要になります。
>
> ただし、通常の勤務形態と同様、業務の都合により休日出勤となることはありえます。
> その場合は、休日出勤手当等の支払いが必要となります。
>
> > 例えば、11月勤怠、法定外休日6日、法定休日4日
> > ⇒ 実態:法定外休日4日、法定休日3日
>
> これは休日が減ったのではなく、休日に労働させた、ということです。
> たしかに、従業員からみたら休日ではなくなっていますが、労務管理上は休日だが業務の都合で仕事をさせた、と考えたほうがわかりやすいかと思います。
>
> 法定休日は、その日に何があっても労働させてはならない日、ではありません。
休日が足りていなくとも、手当が払われていれば、直ちに問題とはなりません。
しかし、休日が足りない場合は、長時間労働の問題も出てきますので、そちらは別途注意が必要です。
また、休日労働させるには、その旨の三六協定が必要です。
適正な振替休日の場合、振替えた日が休日となるので、その振替後の休日に労働しているかどうかの問題だけです。通常の休日とかわりありません。
一方、代休の場合、法定のものではないので貴社の就業規則に準じて処理することになります。
この場合でも、労働をした時間に対しては賃金が必要です。
> これは、法定外休日の出勤であっても発生しますか?
「これ」がなにをさしていらっしゃるのかがよくわかりません。
手当のことをおっしゃっているなら、貴社の就業規則に準じて手当が必要です。
どういう手当つけてらっしゃるか読めなかったので、3カ月フレックス特有の問題あるのでそれも踏まえて回答してみます。
休日付与については、休めることはもちろんのこと、働いた場合は休日出勤としての処理が二通りあります。お書きの通り、法定休日労働と法定外休日労働とでは扱い異なります。前者は36協定での休日について回数設定した枠内での働きが許容され、1.35倍以上の休日割増賃金支払いとなり完結します(以下に述べる時間計算には反映しない)。
後者は、フレックスタイム制の3カ月(以下「清算期間」という。本件では1カ月超え3カ月以内)の累計時間に計上します。清算期間初日から月ごとに区切って、各月週平均50時間超がその月の時間外労働として割増賃金支払いを要します。
前述に計上しなかった総労働時間が、清算期間の暦日数から求まる法定総枠越えが、最終月の時間外労働として計上、1.25倍以上ただし60時間超えは1.5倍以上の時間外割増賃金となります。
次に述べるからくりは体得してもらわないと理解できないでしょうが、清算期間をメリハリつけ繁閑な就労をするならいいのですが、メリハリつけずに毎月うん十時間無分別に残業するタイプの労働者は、最終月36協定時間超え必定なので、労務管理は慎重を期さないといけません。
なお週平均50時間、その他の時間外労働の計上のかねあいは、下記厚労省パンフに詳述されてますので参考にされてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
うみのこさん
これとは、振替休日のことでした。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
> 休日が足りていなくとも、手当が払われていれば、直ちに問題とはなりません。
> しかし、休日が足りない場合は、長時間労働の問題も出てきますので、そちらは別途注意が必要です。
> また、休日労働させるには、その旨の三六協定が必要です。
>
> 適正な振替休日の場合、振替えた日が休日となるので、その振替後の休日に労働しているかどうかの問題だけです。通常の休日とかわりありません。
>
> 一方、代休の場合、法定のものではないので貴社の就業規則に準じて処理することになります。
> この場合でも、労働をした時間に対しては賃金が必要です。
>
> > これは、法定外休日の出勤であっても発生しますか?
>
> 「これ」がなにをさしていらっしゃるのかがよくわかりません。
> 手当のことをおっしゃっているなら、貴社の就業規則に準じて手当が必要です。
いつかいりさん
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
清算期間についてもよくわからなかったので、ご説明いただいたので助かりました。
パンフレットのURLもありがとうございました。
> どういう手当つけてらっしゃるか読めなかったので、3カ月フレックス特有の問題あるのでそれも踏まえて回答してみます。
>
> 休日付与については、休めることはもちろんのこと、働いた場合は休日出勤としての処理が二通りあります。お書きの通り、法定休日労働と法定外休日労働とでは扱い異なります。前者は36協定での休日について回数設定した枠内での働きが許容され、1.35倍以上の休日割増賃金支払いとなり完結します(以下に述べる時間計算には反映しない)。
>
> 後者は、フレックスタイム制の3カ月(以下「清算期間」という。本件では1カ月超え3カ月以内)の累計時間に計上します。清算期間初日から月ごとに区切って、各月週平均50時間超がその月の時間外労働として割増賃金支払いを要します。
>
> 前述に計上しなかった総労働時間が、清算期間の暦日数から求まる法定総枠越えが、最終月の時間外労働として計上、1.25倍以上ただし60時間超えは1.5倍以上の時間外割増賃金となります。
>
> 次に述べるからくりは体得してもらわないと理解できないでしょうが、清算期間をメリハリつけ繁閑な就労をするならいいのですが、メリハリつけずに毎月うん十時間無分別に残業するタイプの労働者は、最終月36協定時間超え必定なので、労務管理は慎重を期さないといけません。
>
> なお週平均50時間、その他の時間外労働の計上のかねあいは、下記厚労省パンフに詳述されてますので参考にされてください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
>
>
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> 勤怠で3カ月フレックスの場合でも、法定外休日と法定休日は必ず取らないといけないのでしょうか。
>
> 例えば、11月勤怠、法定外休日6日、法定休日4日
> ⇒ 実態:法定外休日4日、法定休日3日
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
フレックスタイム制を採用している場合でも、法定休日と法定外休日は必ず取得する必要があります。法定休日は、労働基準法に基づき、1週間に1回以上の休日を与えることが義務付けられています。これに対して、法定外休日は企業の就業規則や労働契約に基づいて設定されるものであり、法定休日とは異なります。
例えば、11月の勤怠で法定外休日が6日、法定休日が4日と設定されている場合、実際に法定外休日が4日、法定休日が3日しか取得されていないと、法定休日の取得が不足していることになります。この場合、法定休日の不足は労働基準法違反となる可能性があります。
フレックスタイム制を導入している場合でも、法定休日の取得は必須ですので、注意が必要です。
Srspecialist さん
ご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で助かりました。
ありがとうございました。
> > 勤怠で3カ月フレックスの場合でも、法定外休日と法定休日は必ず取らないといけないのでしょうか。
> >
> > 例えば、11月勤怠、法定外休日6日、法定休日4日
> > ⇒ 実態:法定外休日4日、法定休日3日
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
> フレックスタイム制を採用している場合でも、法定休日と法定外休日は必ず取得する必要があります。法定休日は、労働基準法に基づき、1週間に1回以上の休日を与えることが義務付けられています。これに対して、法定外休日は企業の就業規則や労働契約に基づいて設定されるものであり、法定休日とは異なります。
>
> 例えば、11月の勤怠で法定外休日が6日、法定休日が4日と設定されている場合、実際に法定外休日が4日、法定休日が3日しか取得されていないと、法定休日の取得が不足していることになります。この場合、法定休日の不足は労働基準法違反となる可能性があります。
>
> フレックスタイム制を導入している場合でも、法定休日の取得は必須ですので、注意が必要です。
基本原則に戻られれば、難しくはありません。
フレックスは変形労働時間制の一種です。つまり休日については、特に通常と変わりません。原則である「週に1日の休日を設ける」ことができれば、休日の法違反とはなりません。また36協定届において休日労働も可能とあれば、それもできます。
あとはフレックスを行う際の労使協定でどう決めるかです。ただ経験上フレックス特にひと月を超えるフレックスを行う場合、どういう協定内容にするか、そしてここが重要なのですが、会社やフレックス対象者はその法律上の理解がキチッとできないままスタートすると、実際の所定労働時間、残業時間は無茶苦茶になり、たちまち法違反や予定されていた人件費総額はショートします。十分な説明会や理解がなされた上での運用開始をお勧めします。
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