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労務管理

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管理監督者の有給休暇について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年09月11日 00:40

こんばんは、がばいといいます。

管理監督者有給休暇について教えてください。

弊社の就業規則では、課長、部長は月給制管理監督者
位置づけられています。

私は、入社した当時は、平社員でしたが、その後⇒課長⇒部長と役職がかわっていきました。有給休暇は役職に関係なく法律通りいただいています。

とここまではよいのですが、ある事業部長が月給制管理監督者は有給は無いんだよと管理者間で就業規則の打ち合せの時に話していました。みんなはそうなんだ~と納得していたようでした。

そんなことないと思い、労働基準法を調べたら、有給休暇管理監督者以外(平社員)と同じに与えられると書かれていました。

「ある事業部長」の話しが間違っていると思うのですが、問題ないですよね?
問題なければちゃんとした場で今度話そうと考えています。

よろしくお願いします。

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Re: 管理監督者の有給休暇について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月11日 08:40

> こんばんは、がばいといいます。
>
> 管理監督者有給休暇について教えてください。
>
> 弊社の就業規則では、課長、部長は月給制管理監督者
> 位置づけられています。
>
> 私は、入社した当時は、平社員でしたが、その後⇒課長⇒部長と役職がかわっていきました。有給休暇は役職に関係なく法律通りいただいています。
>
> とここまではよいのですが、ある事業部長が月給制管理監督者は有給は無いんだよと管理者間で就業規則の打ち合せの時に話していました。みんなはそうなんだ~と納得していたようでした。
>
> そんなことないと思い、労働基準法を調べたら、有給休暇管理監督者以外(平社員)と同じに与えられると書かれていました。
>
> 「ある事業部長」の話しが間違っていると思うのですが、問題ないですよね?
> 問題なければちゃんとした場で今度話そうと考えています。
>
> よろしくお願いします。


======================

内部監査業務担当より進言させていただきます。
管理監督者とは,監督もしくは管理の地位にある者をいいます。
では、監督もしくは管理の地位にある者とはどんな人を対象としているのでしょうか。一般的には部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものとされています。
 管理監督者は、経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者であり、労働時間休憩休日についての規制を超えて活動しなければならないという事業経営上の必要から労働時間などの適用除外が認められています。

適用除外の趣旨では、役付者のうち労働時間休日などの規定枠を超えて活動しなければならないという重要な職務と責任が有ります。現実の勤務様態もそれらの規制になじまないような立場にある人に限って、労働時間休憩休日等の適用除外が認められる趣旨です。
管理監督者労働者であることには違いはありませんし、労働者である以上労働基準法の適用対象者であることには変わりはありません。
つまり管理監督者は、年次有給休暇、解雇、災害補償などは一般の労働者と同じく取り扱われます。時間外、休日労働などにつきましても36協定がなくても適法に実施でき、その割増賃金も支払う必要がないということです。

労働省令により確認が求められております。」

昭和63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号
本条(第41条)は第4章、第6章及び第6勝の2で定める労働時間休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。
ただし、労働協約就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

Re: 管理監督者の有給休暇について

著者がばいさん

2007年09月11日 23:34

こんばんは、ヨットさん

ご返事ありがとうございます。

有給休暇=年休」を取得して問題ないことがわかり安心しました。経営側に近づくとただでさえ大変なのにお休みも取れなくなったら、過労死(笑)になっちゃうと思いました。
よかった!よかった!!!

すみません、ヨットさんから「労働基準法第41条第2号では「管理監督者」については、労働時間休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。」と書かれていますが、いいように解釈すると自由な時間に働いて、管理監督者の役割をちゃんとやっていればいいと考えてもよいのでしょうか?

ちなみに、就業規則には、勤務時間&残業時間&深夜残業休日出勤などなど多数取り決めがあります。この取り決めは
従業員は守ることになっています。

しかし、どちらも正しいとするとかなりのギャップがあります。もちろん会社の規律まで乱そうとは考えていませんが、どうなのでしょうか?

考えば考えるほど疑問になっちゃいますね。

よろしくお願いします。

 




> > こんばんは、がばいといいます。
> >
> > 管理監督者有給休暇について教えてください。
> >
> > 弊社の就業規則では、課長、部長は月給制管理監督者
> > 位置づけられています。
> >
> > 私は、入社した当時は、平社員でしたが、その後⇒課長⇒部長と役職がかわっていきました。有給休暇は役職に関係なく法律通りいただいています。
> >
> > とここまではよいのですが、ある事業部長が月給制管理監督者は有給は無いんだよと管理者間で就業規則の打ち合せの時に話していました。みんなはそうなんだ~と納得していたようでした。
> >
> > そんなことないと思い、労働基準法を調べたら、有給休暇管理監督者以外(平社員)と同じに与えられると書かれていました。
> >
> > 「ある事業部長」の話しが間違っていると思うのですが、問題ないですよね?
> > 問題なければちゃんとした場で今度話そうと考えています。
> >
> > よろしくお願いします。
>
> 明らかに間違っています
>
> 労働基準法第41条第2号では「管理監督者」については、労働時間休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。
> また労働基準法第108条では、賃金台帳の必要記載事項として「労働日数」、「労働時間数」、「時間外・休日・深夜業の延長時間及び延長日数」などの記載事項のうち、管理監督者については、このうちの「労働時間数」と「延長時間及び延長日数」の記載が除外されています。
>
> このようなことを聞いて、「管理監督者には年休は実質的に無い」と誤解されている方がいるようです
>  しかし、年休について、法令では管理監督者適用除外していません

Re: 管理監督者の有給休暇について

著者がばいさん

2007年09月11日 23:52

こんばんは、久保FP事務所 さん

ご返信ありがとうございます。

「現実の勤務様態もそれらの規制になじまないような立場にある人に限って、労働時間休憩休日等の適用除外が認められる趣旨です。」
と書かれていますが、ごく普通の会社ですとどのような役職が該当するのでしょうか?
弊社では、社長、役員もみんなサラリーマンという感じで
定時間内勤務を原則として、そんなに夜遅くまで仕事をしていませんし、どちらかと言う一般社員よりさっさと帰宅しています。

世の中、いろんな職種がありますが、わかりやすく教えていただくとありがたいです。もしかしたら、かなり難しい質問なのかも。。。

どうぞ、よろしくお願いします。





> > こんばんは、がばいといいます。
> >
> > 管理監督者有給休暇について教えてください。
> >
> > 弊社の就業規則では、課長、部長は月給制管理監督者
> > 位置づけられています。
> >
> > 私は、入社した当時は、平社員でしたが、その後⇒課長⇒部長と役職がかわっていきました。有給休暇は役職に関係なく法律通りいただいています。
> >
> > とここまではよいのですが、ある事業部長が月給制管理監督者は有給は無いんだよと管理者間で就業規則の打ち合せの時に話していました。みんなはそうなんだ~と納得していたようでした。
> >
> > そんなことないと思い、労働基準法を調べたら、有給休暇管理監督者以外(平社員)と同じに与えられると書かれていました。
> >
> > 「ある事業部長」の話しが間違っていると思うのですが、問題ないですよね?
> > 問題なければちゃんとした場で今度話そうと考えています。
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> ======================
>
> 内部監査業務担当より進言させていただきます。
> 管理監督者とは,監督もしくは管理の地位にある者をいいます。
> では、監督もしくは管理の地位にある者とはどんな人を対象としているのでしょうか。一般的には部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものとされています。
>  管理監督者は、経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者であり、労働時間休憩休日についての規制を超えて活動しなければならないという事業経営上の必要から労働時間などの適用除外が認められています。
>
> 適用除外の趣旨では、役付者のうち労働時間休日などの規定枠を超えて活動しなければならないという重要な職務と責任が有ります。現実の勤務様態もそれらの規制になじまないような立場にある人に限って、労働時間休憩休日等の適用除外が認められる趣旨です。
> 管理監督者労働者であることには違いはありませんし、労働者である以上労働基準法の適用対象者であることには変わりはありません。
> つまり管理監督者は、年次有給休暇、解雇、災害補償などは一般の労働者と同じく取り扱われます。時間外、休日労働などにつきましても36協定がなくても適法に実施でき、その割増賃金も支払う必要がないということです。
>
> 労働省令により確認が求められております。」
>
> 昭和63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号
> 本条(第41条)は第4章、第6章及び第6勝の2で定める労働時間休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
> したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。
> ただし、労働協約就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

Re: 管理監督者の有給休暇について

著者ヨットさん

2007年09月12日 12:38

> すみません、ヨットさんから「労働基準法第41条第2号では「管理監督者」については、労働時間休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。」と書かれていますが、いいように解釈すると自由な時間に働いて、管理監督者の役割をちゃんとやっていればいいと考えてもよいのでしょうか?
→本来の管理監督者はそうだと思います(管理監督者しは何かという話は長くなりますので書きませんが)
基準法の除外とは、労働時間40時間以下、休憩45or60分、
休日1回/週について管理監督者は除外するという意味であって、就業規則を守らなくていいという意味ではありません

> ちなみに、就業規則には、勤務時間&残業時間&深夜残業休日出勤などなど多数取り決めがあります。この取り決めは従業員は守ることになっています。
>

Re: 管理監督者の有給休暇について

著者ヨットさん

2007年09月12日 21:47

明らかに間違っています

労働基準法第41条第2号では「管理監督者」については、労働時間休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。
また労働基準法第108条では、賃金台帳の必要記載事項として「労働日数」、「労働時間数」、「時間外・休日・深夜業の延長時間及び延長日数」などの記載事項のうち、管理監督者については、このうちの「労働時間数」と「延長時間及び延長日数」の記載が除外されています。

このようなことを聞いて、「管理監督者には年休は実質的に無い」と誤解されている方がいるようです
 しかし、年休について、法令では管理監督者適用除外していません

Re: 管理監督者の有給休暇について

著者がばいさん

2007年09月13日 01:03

こんばんは、ヨットさん

ご連絡ありがとうございます。

とても勉強になりました。

また、今後ともよろしくお願いします。

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