相談の広場
はじめまして。
半年契約でパートとして働いています。
現在5ヶ月目に入り、契約満了で退職しようと考えていたのですが、次の従業員が決まるまで退職を延ばして欲しいと言われています。
退職を延長するに当たっていくつか疑問があり、こちらへ質問させていただきました。
1、「契約を更新すると1年間勤務するという予定になるため、雇用保険に加入する必要がある」と言われたのですがそうなのでしょうか?
現在勤務時間が週20時間以下のため加入していませんし、加入したいとも思っていません。
2、退職を延長する場合、勤務する日数を減らして欲しいと伝えたところ、「それは更新ではなく新規契約となるため有給休暇が無いが良いか?」と言われました。
同じ条件で勤務しなければ、有給休暇は得られないのでしょうか?
3、今回半年契約で更新した場合、会社の引きとめにあうと、また半年後まで退職し辛くなるのではないかと思うのですが、契約期間が無いという条件にして新規に契約をした方が良いでしょうか?
4、契約期間満了で退職する場合、退職願いは提出するべきでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは
今回のご相談では、契約満了に対する会社側からの期限延長の提案なので、ご自身側からも条件交渉は可能と思います。
> 1、「契約を更新すると1年間勤務するという予定になるため、雇用保険に加入する必要がある」と言われたのですがそうなのでしょうか?
> 現在勤務時間が週20時間以下のため加入していませんし、加入したいとも思っていません。
すでに加入条件を満たしているならば、そのとおりと思います。 どうしても払いたくなければ、会社がその金額に相当する金額を付加して給与をもらえるかは交渉次第と思います。
> 2、退職を延長する場合、勤務する日数を減らして欲しいと伝えたところ、「それは更新ではなく新規契約となるため有給休暇が無いが良いか?」と言われました。
> 同じ条件で勤務しなければ、有給休暇は得られないのでしょうか?
契約期間の延長ならば、有給休暇は継続されると思います。
相手の提案が新たな雇用契約ならば、有給がないかもしれません。 これも交渉可能な条件だと思います。
> 3、今回半年契約で更新した場合、会社の引きとめにあうと、また半年後まで退職し辛くなるのではないかと思うのですが、契約期間が無いという条件にして新規に契約をした方が良いでしょうか?
期間を定めた雇用契約ならば、期間を過ぎればそれ以上働く義務はありません。
”契約期間が無いという条件”は、会社が提案しているのでしょうか? そうだとしても民法規定で、退職を申し出て2週間が過ぎれば、退職を拒否できません。
辞められないとすれば、ご自身の気持ちの問題だと思います。
どちらが良いのかはあなたの判断と思いますが。
> 4、契約期間満了で退職する場合、退職願いは提出するべきでしょうか?
契約満了の場合には不要と思います。
法的には会社が要求しても、出す必要はありません。
こんにちは。
わかる範囲ですがお答えします。
> 1、「契約を更新すると1年間勤務するという予定になるため、雇用保険に加入する必要がある」と言われたのですがそうなのでしょうか?
> 現在勤務時間が週20時間以下のため加入していませんし、加入したいとも思っていません。
勤務時間が週20時間「未満」であれば加入要件を満たしません。
20時間「以上」加入要件を満たす可能性があります。
> 2、退職を延長する場合、勤務する日数を減らして欲しいと伝えたところ、「それは更新ではなく新規契約となるため有給休暇が無いが良いか?」と言われました。
> 同じ条件で勤務しなければ、有給休暇は得られないのでしょうか?
そんなことはありません。
勤務日数の変更により更新ではなく新規というのはその会社の取り決め次第ですが、
実質同一の雇用主に継続雇用されているので更新であろうと新規であろうと年次有給休暇の計算時には通算されるべきです。
> 3、今回半年契約で更新した場合、会社の引きとめにあうと、また半年後まで退職し辛くなるのではないかと思うのですが、契約期間が無いという条件にして新規に契約をした方が良いでしょうか?
期間の定めのある契約を結んだ場合、
原則、民法により「やむを得ない理由」が無いかぎり一方から契約解除することはできません。
また、一方的な契約解除により損害を受けた場合は、損害賠償を請求することができます。
ですので、
半年延長して半年以内に辞めなければいけない事情が発生する可能性があるなら、契約期間を短く切ったほうがいいのではないでしょうか。
また、おっしゃる通り期間のない契約とするというのも一つの案です。
この場合、民法上は2週間前に告知すれば退職できます。
ただし、別途退職に関する規定があるでしょうからその辺をよく確認したほうがいいと思います。
> 4、契約期間満了で退職する場合、退職願いは提出するべきでしょうか?
通常は必要ないと思います。
ただ、会社によってはトラブル防止のため、
要求してくるケースはあるようです。
要求されれば出せばいいのではないでしょうか?
> はじめまして。
>
> 半年契約でパートとして働いています。
> 現在5ヶ月目に入り、契約満了で退職しようと考えていたのですが、次の従業員が決まるまで退職を延ばして欲しいと言われています。
>
> 退職を延長するに当たっていくつか疑問があり、こちらへ質問させていただきました。
> 1、「契約を更新すると1年間勤務するという予定になるため、雇用保険に加入する必要がある」と言われたのですがそうなのでしょうか?
> 現在勤務時間が週20時間以下のため加入していませんし、加入したいとも思っていません。
>
> 2、退職を延長する場合、勤務する日数を減らして欲しいと伝えたところ、「それは更新ではなく新規契約となるため有給休暇が無いが良いか?」と言われました。
> 同じ条件で勤務しなければ、有給休暇は得られないのでしょうか?
>
> 3、今回半年契約で更新した場合、会社の引きとめにあうと、また半年後まで退職し辛くなるのではないかと思うのですが、契約期間が無いという条件にして新規に契約をした方が良いでしょうか?
>
> 4、契約期間満了で退職する場合、退職願いは提出するべきでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。
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■1、
1年間勤務するから雇用保険に加入というものではないはずです。
1週間の勤務時間が20時間以上だと加入、でしたよね。
勤務期間は関係ありません。
■2、
勤務日数が減ったとしても、「有給休暇の比例付与制度」があります。
たとえ、週1日の勤務でも有給休暇はあるのですよ。
■3、
しばらくすれば辞めるということが分っているのでしたら、期間を定めずに契約をするのが良いでしょう。
民法では、退職の2週間前には「辞めます」と会社に伝えないといけませんが、今の段階でも、すでに退職の意思は伝えているので、もう少し早く退職することも可能でしょう。
■4、
退職願いは無かったとしても、退職は有効になります。
「退職の意思」を伝えるだけで退職は可能です。
> 半年契約でパートとして働いています。
> 現在5ヶ月目に入り、契約満了で退職しようと考えていたのですが、次の従業員が決まるまで退職を延ばして欲しいと言われています。
> 退職を延長するに当たっていくつか疑問があり、こちらへ質問させていただきました。
> 1、「契約を更新すると1年間勤務するという予定になるため、雇用保険に加入する必要がある」と言われたのですがそうなのでしょうか?
> 現在勤務時間が週20時間以下のため加入していませんし、加入したいとも思っていません。
● 1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ、1年以上引き続いて雇用されることが見込まれること、の2要件にあてはまる場合のみ被保険者になります。
従って「・・・20時間以上・・・」要件を欠くので、この場合雇用保険被保険者になれません。
> 2、退職を延長する場合、勤務する日数を減らして欲しいと伝えたところ、「それは更新ではなく新規契約となるため有給休暇が無いが良いか?」と言われました。
> 同じ条件で勤務しなければ、有給休暇は得られないのでしょうか?
● 昭和63年3月14日基発150号通達により、厚生労働省は「勤続期間は・・・事業場における在籍期間を意味している・・・」とし、社内における身分関係・就業条件等の変更によって左右されない旨を言っています。
会社が言っていることは失当です。「契約書更新」という事務手続のことであって、退職ではありません。
従って、一旦退職し相当期間(常識的にいえば10日~1か月)後に再び就職した場合は、過去勤続期間を通算できないでしょう。しかし本件の雇用既契約期間の更新・延長は明らかに在籍のままであり、勤務日時数を変えるだけのことですから、過去勤続期間を通算して年休取得資格・日数を決めるべきです。
ただし、他の方も言っておられるように、1週間所定労働日数が4日以下の場合の年休付与日数は、比例付与になります(詳細略)。
勤続6か月に達した日(例:今年4月1日入社は9月30日)の翌日から、それまでの1週間の所定労働日数に対応する付与日数が明年9月30日までの間に使用できます。今年9月29日以前に退職すると、ゼロです。
10月から1週間の所定労働日数を減らしても、明年9月30日までの付与日数は変わりません。9月30日までの労働に対して獲得した労働者の権利だからです。しかし、10月から1日の労働時間を減少するとした場合、年休に対して支払われる賃金は、年休取得した1日の労働時間に対するその日の所定賃金額です。9月までの1日労働時間数・1時間単価ではありません。ソンしたと思うことになるかも知れません。
> 3、今回半年契約で更新した場合、会社の引きとめにあうと、また半年後まで退職し辛くなるのではないかと思うのですが、契約期間が無いという条件にして新規に契約をした方が良いでしょうか?
● 労働・雇用期間を契約しない場合は、会社に「解雇する正当な理由」がなければ会社は定年まで解雇できません。「不当解雇」として訴えられます。
正当な理由があっても、労働者の責めに帰すべき事由でない場合は、会社は30日前に解雇予告または解雇予告手当を支払わなければなりません。ただし定年は別です。
労働者側は定年になっていなくても、時間給・日給の人は、14日前に退職意思表示すれば退職できます。月給者の退職意思表示期限は少し異なります(略)。
労働・雇用期間を契約した場合は定年は無関係になり、双方とも正当な理由がなければ期間前に解雇・退職は原則できません。
期間満了した場合は、会社は予告を必要とせず、労働者は退職意思表示をせず、従業員としての籍が切れます。解雇でも退職でもありません。
期間満了前に解雇・退職の場合は、正当な理由がなければ、会社は労働者に対して、労働者は会社に対して、損害賠償請求権利があります。会社は満了日まで労働してくれる、労働者は満了日まで賃金を得られる、ことを予定していたのにそれがご破算になるからです。お互いに約束は守らなければなりません。
3年以内であれば、期間を設けるか否かは、貴方と会社の合意によって自由に決められます。よく考えて交渉して下さい。
> 4、契約期間満了で退職する場合、退職願いは提出するべきでしょうか?
● 法的義務はありません。(前記の通りです)
皆様、早速の御返信本当にありがとうございます。
沢山のお返事に、まとめてのお礼になってしまい誠に申し訳ございません。
1、につきましては
私の場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、
雇用保険の加入要件を満たしていないということでホッとしました。
例えなのですが、週の労働時間が20時間未満と20時間以上をを隔週で繰り返すような場合は雇用保険の加入要件を満たすのでしょうか?
2、につきましては
年休の比例付与が得られないか交渉してみたいと思います。
週1日の勤務でも有給休暇があるというのは驚きましたし、
1日の労働時間を減少すると年休に対して支払われる賃金も減少するということも、良い事を知ることができました。
3、につきましては
次の従業員が決まり次第退職を考えておりますので、
やはり期間を定めずに契約をする方が良いようですね。
民法上は2週間前に告知すれば退職できるとのことですが、
私の職場では、退職願いを提出してから1ヶ月以後となっているようです。
これはどちらが優先されるのでしょうか?
4、につきましては
退職願いを請求された場合は提出しようと思います。
>法的には会社が要求しても、出す必要はありません。
>「退職の意思」を伝えるだけで退職は可能です。
とはとても意外で驚きました。
皆様、大変丁寧に解り易く回答して頂き、誠にありがとうございました。
> 1、につきましては
> 私の場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、
> 雇用保険の加入要件を満たしていないということでホッとしました。
> 例えなのですが、週の労働時間が20時間未満と20時間以上をを隔週で繰り返すような場合は雇用保険の加入要件を満たすのでしょうか?
● 週の所定労働時間が変動する場合は、職安はその平均時間数で勘案し、運用しているようです。平均が20時間以上になるようであれば、適用相当とするのではないかと思います。基本的には、厚生労働省は労働者保護に軸足を置いています。入りたくなければ、平均時間数が20時間未満になるようにしたら如何でしょうか。実務上、職安は事業主の「雇用保険被保険者資格取得届」によって処理します。22時間有っても、届出しなければ現実には「加入」したことになりません。
所定が20時間以上の人であっても、傷病に限らず欠勤等のため実労働時間数が少なくなっていても、数か月全欠勤であっても、それをもって資格喪失(脱退)の処理はしません。基本的には「喪失届」によります。
雇用保険(労災保険も)は健康・厚生年金と違い、実支払賃金に正比例した保険料を徴収し、実支払賃金に一定率を用いた(比例と考えても大きな間違いではない)計算により雇用保険金を支払います。
そのためでしょうか、あまり時間数を細かく問題にしません。
> 3、につきましては
> 次の従業員が決まり次第退職を考えておりますので、
> やはり期間を定めずに契約をする方が良いようですね。
> 民法上は2週間前に告知すれば退職できるとのことですが、
> 私の職場では、退職願いを提出してから1ヶ月以後となっているようです。
> これはどちらが優先されるのでしょうか?
● 貴方の場合パートと言うことですから、民法が優先します。なぜならば、会社が1年前に退職願を出せと決めていたら・・・??
ただし、他でも述べましたが、月給者は2週間前ではありません。これを混同しておられる方が一部にあります。
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