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フレックスタイム制における休暇の取り扱い

平成22年5月15日 第80号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.フレックスタイム制における休暇の取り扱い

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メルマガも80号を迎えました。
毎月1回発行しておりますので、もうすぐ7年になります。
今後ともよろしくお願いいたします。

ブログもよろしくお願い致します。
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1.フレックスタイム制における休暇の取り扱い

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<1> フレックスタイム制とは

 フレックスタイム制にていては、このメルマガでも詳細にご紹介した。
今回は、フレックスタイム制における無給休暇について述べたいと思う。

フレックスタイム制とは、一週40時間を達成する枠組みは一ヶ月の変形労働
時間制と変わらない。
一ヶ月単位の変形労働時間制は、使用者が「始業時刻及び終業時刻」を決定す
るのに対し、フレックスタイム制は「始業時刻及び終業時刻」を労働者に委ね
る制度である。

一日の所定労働時間が決まっている一ヶ月単位の変形労働時間制に対して、フ
レックスタイム制は月(賃金計算期間)の法定労働時間が決まっているにすぎ
ず、各労働日をつうじてこの法定労働時間を消化するという制度である。

フレックスタイム制においては、この総労働時間を超過した時間が時間外労働
となる。

また、労働基準法35条の適用があるために、法定休日労働については、総労
働時間が所定労働時間を超過するか否かにかかわらず、当該法定休日労働時間
については別途休日出勤手当を支給しなければならない。

フレックスタイム制においては、一日及び一週の所定労働時間の定めがないた
め、所定休日労働時間は、総労働時間に含めてしまい、その総労働時間が当該
賃金計算期間における法定労働時間を超過しているかどうかで、その割増賃金
の支給を判断する。

<2> フレックスタイム制における休暇の考え方

(1) 有給の休暇

フレックスタイム制における有給の休暇についてはどのように考えるべきであ
ろうか。
労働基準法39条による年次有給休暇就業規則の定め等による慶弔休暇が想
定される。

この点は単純であり、労使休廷で定めている標準となる一日の労働時間をもと
に考える。
仮に一日の標準となる労働時間が8時間であると仮定した場合、年次有給休暇
1日を取得した場合には、8時間を総労働時間に加えればよい。
半休では4時間、時間単位の有給については、年次有給休暇を取得した時間を
付与すればいいのである。

(2)年次有給休暇と実労働時間主義

半日の年次有給休暇を取得した場合、実際に8時間の労働時間を超過して割増
賃金を支払う義務が生じる。

例えば、8時始業、17時終業の場合、8時から12時までを半休とし、13
時より業務に就いた。この場合、13時より8時間経過後の21時より割増賃
金の支払い義務が生じる。
年次有給休暇4時間+労働時間8時間=12時間については1.00の賃金
支払えば足りる。

ではフレックスタイム制ではどうであろうか。

仮に190時間の総労働時間があり、所定労働時間が177時間とする。
13時間の残業時間となるが、この中に8時間の年次有給休暇に対する時間が
含まれていた場合、13時間から8時間を控除し、5時間を1.25の割増賃
金で支払い、8時間を1.00の賃金で支払うことは可能であろうか。

答えは否である。

この場合における、フレックスタイム制における所定労働時間の概念は177
時間のみである。
一日や一週という期間に対応する所定労働時間という概念はない。
よって、年次有給休暇を取得した場合においても「年次有給休暇の8時間」が
どこに含まれているのかを判断することは困難である。

よって13時間について1.25の割増賃金を支払わなくてはならない。

(3)無給の休暇

では無給の休暇についてはどの様に考えるべきであろうか。
無給の休暇であるから、有給の休暇のように、その休暇に対応した労働時間
加えるという概念は生じない。

一方、休暇を取得したとして、その休暇に対応した労働時間総労働時間から
控除することはできない。

(4) 所定労働時間を減らした場合の効果

この場合、その賃金計算期間の所定労働時間より控除して、当該賃金計算期間
における所定労働時間を減らす方法がある。

一日の標準となる労働時間を8時間とし、22日勤務を前提として当該賃金
算期間の所定労働時間を176時間とする。

この場合に、無給休暇を取得した場合に176時間から8時間を控除し168
時間を当該労働者所定労働時間とする。
このケースでは、8時間を付与したことと同様の効果となり、無給の休暇を付
与したとは考えることができない。

(5) 無給の休暇の考え方

無給の休暇の考え方は、休暇を付与する日の労働の免除をする方法のみである。
コアタイムがあれば、そのコアタイムの免除をし、その労働日に完全に労働か
らの解放を行うことにより休暇となる。
よって無給休暇については、このように取り扱うべきである。

<3> まとめ

フレックスタイム制における休暇についていろいろと質問がある。
電話での説明が難しく、お邪魔してご説明するが、文書にまとめることにより
さらに理解が深まると思い今回の記事とした。

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