==============================2006.1.26 vol.14==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第14号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
========================================
◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第13回)~
変形労働時間制 その3~
(3)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
いつもご購読ありがとうございます。
早いものでもう1月も後半になってしまいました。
まだ年が明けたばっかりだと思っていた私は、
もう12分の1年過ぎようとしていることに衝撃を覚えています。
それにしても今年は寒いですね。
雪が降る地方の方々は大変でしょうが頑張ってくださいね!
前号で、報告しました経営レポートサービスの件
今年から始めます。
現在発行中のメールマガジン2誌
「なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!!」
http://www.mag2.com/m/0000151737.html
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
をご購読いただいている方はメールください。
merurepo@seki-office.com
人事・組織・管理など“ひと”に関わる問題を経営者や管理者向けに
1枚のレポートにまとめました。
毎月お届けしますので
お役立てください。
(「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」がまだの人は
早く購読してね!)
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第13回)~
変形労働時間制 その3~
事例[13]
「当社は料理店を経営している。
従業員数は20人。
就業規則に『1ヶ月を平均して1週間辺りの
労働時間を40時間の範囲とする』
というように1ヶ月単位の
変形労働時間制を
採用する旨を記載している。
実際の
労働時間は忙しい日や時期が予約などの関係で直前にならないと
分からないので
就業規則には入れていない。
忙しい日は、1日12時間位の
労働時間になることもあるかな?
でもなんとか暇な日や
休日を調整して1ヶ月間の平均では週40時間になるように
している。
結果的に週40時間になるようにしているから問題ないと思っているんだが。」
この事例はいかがでしょうか?
第12号において1ヶ月単位の
変形労働時間制についてご説明いたしました。
1ヶ月以内の一定期間を平均し1週間の
労働時間40時間以内の範囲で1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができるという便利な代物です。
実際、この制度を使っている会社はたくさんありますね。
前号でご説明した
1年単位の変形労働時間制と比べると1日や1週の
労働時間の上限
といった制約がないのでとても使いやすい。
ということで
実務上
就業規則でよく見かける内容に「1ヶ月を平均して1週間辺りの
労働時間が
週40時間以内になるよう
変形労働時間制を
採用する場合がある。」というのがあります。
単に
変形労働時間制を
採用することがあるといっているだけで
その具体的な内容が定められていないものです。
実はこれには問題があります。
平均される期間内の各週、各日の
労働時間等は具体的に特定しておく必要があるんです。
単位期間をつじつまあわせであとで調整してもだめということですね。
これは
変形労働時間制における
時間外労働を考える際にも
影響することですのでご注意ください。
(これは次号にてご説明します)
では事例を見てみましょう。
1ヶ月単位の
変形労働時間制を
採用しているとのことですが
やはり期間内の
労働時間が具体的に特定されていないようですね。
結果として週40時間になるようにしている様子です。
厳密に言えば適法な
変形労働時間制ではありません。
え~!前もって
労働時間が決められない場合は
変形労働時間制は使えないの~?
と困ってしまう会社も多いと思います。
事例のお店も予約で忙しさが変わるということで
とても前もって決められる状態ではないようですね。
実は、そんな会社のためにもう1つ
変形労働時間制があるのです。
[労基法 第32条の5 第1項]
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、
これを予測した上で
就業規則その他これに準ずるものにより各日の
労働時間を特定することが
困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、
常時使用する労働者の数が
厚生労働省令で定める数未満のものに従事する
労働者については、当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定あるときは、
第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
[労基法 第32条の5 第2項]
使用者は、前項の規定により、
労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定める
ところにより、当該労働させる1週間の各日の
労働時間を、あらかじめ、
当該
労働者に通知しなければならない。
いわゆる1週間単位の
変形労働時間制といわれているもので
1週間の
労働時間を40時間以内と定めることにより、毎日の
労働時間を弾力的に
定めることができる制度です。
1週間単位でその都度
変形労働時間を定めることができるので、
非定型的
変形労働時間制といわれています。
また、やむを得ない場合は書面で通知することによって前日に
労働時間を変更することも可能です。
とても弾力性のある制度ですが
採用するためには要件があります。
1、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で
労働者が常時30人未満であること
2、
就業規則に定めをすること
3、
労使協定を締結し、
労働基準監督署長に提出すること
4、当該1週間が開始する前に各日の
労働時間を書面で通知すること
5、1日の
労働時間は10時間を上限とすること
ここでもう1度事例を見てみます。
1、は料理店なのでOK
2から4は、要件をクリアする必要があります。
問題は5の1日10時間を上限とすることですね。
事例では忙しい日は12時間ぐらいになるということですので
この日については
所定労働時間を10時間までに抑えてもらわなければなりません。
ご注意ください。
========================================
(3)編集後記
最近、世間ではライブドアの話題でもちきりです。
ホリエモンはどうなってしまうのでしょう。。。
(私は結構好きだったかも…)
姉歯さんの件もあるし、皆さん
コンプライアンスには十分気をつけましょうね。
次回も引き続き
変形労働時間制についてお送りします。
ご期待ください。
(両方購読してもらっている人はお分かりと思いますが
ご挨拶と編集後記は今回同じです。
発行日が同じだから仕方ないよね。ごめん。)
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
========================================
社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第3弾
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」もぜひご覧下さい。
http://www.mag2.com/m/0000172241.html
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第14号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第13回)~変形労働時間制 その3~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
いつもご購読ありがとうございます。
早いものでもう1月も後半になってしまいました。
まだ年が明けたばっかりだと思っていた私は、
もう12分の1年過ぎようとしていることに衝撃を覚えています。
それにしても今年は寒いですね。
雪が降る地方の方々は大変でしょうが頑張ってくださいね!
前号で、報告しました経営レポートサービスの件
今年から始めます。
現在発行中のメールマガジン2誌
「なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!!」
http://www.mag2.com/m/0000151737.html
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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人事・組織・管理など“ひと”に関わる問題を経営者や管理者向けに
1枚のレポートにまとめました。
毎月お届けしますので
お役立てください。
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早く購読してね!)
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(2)労働時間に関する徹底対策(第13回)~変形労働時間制 その3~
事例[13]
「当社は料理店を経営している。従業員数は20人。
就業規則に『1ヶ月を平均して1週間辺りの労働時間を40時間の範囲とする』
というように1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する旨を記載している。
実際の労働時間は忙しい日や時期が予約などの関係で直前にならないと
分からないので就業規則には入れていない。
忙しい日は、1日12時間位の労働時間になることもあるかな?
でもなんとか暇な日や休日を調整して1ヶ月間の平均では週40時間になるように
している。
結果的に週40時間になるようにしているから問題ないと思っているんだが。」
この事例はいかがでしょうか?
第12号において1ヶ月単位の変形労働時間制についてご説明いたしました。
1ヶ月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間40時間以内の範囲で1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができるという便利な代物です。
実際、この制度を使っている会社はたくさんありますね。
前号でご説明した1年単位の変形労働時間制と比べると1日や1週の労働時間の上限
といった制約がないのでとても使いやすい。
ということで
実務上就業規則でよく見かける内容に「1ヶ月を平均して1週間辺りの労働時間が
週40時間以内になるよう変形労働時間制を採用する場合がある。」というのがあります。
単に変形労働時間制を採用することがあるといっているだけで
その具体的な内容が定められていないものです。
実はこれには問題があります。
平均される期間内の各週、各日の労働時間等は具体的に特定しておく必要があるんです。
単位期間をつじつまあわせであとで調整してもだめということですね。
これは変形労働時間制における時間外労働を考える際にも
影響することですのでご注意ください。
(これは次号にてご説明します)
では事例を見てみましょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているとのことですが
やはり期間内の労働時間が具体的に特定されていないようですね。
結果として週40時間になるようにしている様子です。
厳密に言えば適法な変形労働時間制ではありません。
え~!前もって労働時間が決められない場合は変形労働時間制は使えないの~?
と困ってしまう会社も多いと思います。
事例のお店も予約で忙しさが変わるということで
とても前もって決められる状態ではないようですね。
実は、そんな会社のためにもう1つ変形労働時間制があるのです。
[労基法 第32条の5 第1項]
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、
これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが
困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が
厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定あるときは、
第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
[労基法 第32条の5 第2項]
使用者は、前項の規定により、労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定める
ところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、
当該労働者に通知しなければならない。
いわゆる1週間単位の変形労働時間制といわれているもので
1週間の労働時間を40時間以内と定めることにより、毎日の労働時間を弾力的に
定めることができる制度です。
1週間単位でその都度変形労働時間を定めることができるので、
非定型的変形労働時間制といわれています。
また、やむを得ない場合は書面で通知することによって前日に労働時間を変更することも可能です。
とても弾力性のある制度ですが採用するためには要件があります。
1、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で労働者が常時30人未満であること
2、就業規則に定めをすること
3、労使協定を締結し、労働基準監督署長に提出すること
4、当該1週間が開始する前に各日の労働時間を書面で通知すること
5、1日の労働時間は10時間を上限とすること
ここでもう1度事例を見てみます。
1、は料理店なのでOK
2から4は、要件をクリアする必要があります。
問題は5の1日10時間を上限とすることですね。
事例では忙しい日は12時間ぐらいになるということですので
この日については所定労働時間を10時間までに抑えてもらわなければなりません。
ご注意ください。
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(3)編集後記
最近、世間ではライブドアの話題でもちきりです。
ホリエモンはどうなってしまうのでしょう。。。
(私は結構好きだったかも…)
姉歯さんの件もあるし、皆さんコンプライアンスには十分気をつけましょうね。
次回も引き続き変形労働時間制についてお送りします。
ご期待ください。
(両方購読してもらっている人はお分かりと思いますが
ご挨拶と編集後記は今回同じです。
発行日が同じだから仕方ないよね。ごめん。)
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
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