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新・行政書士試験 一発合格!【レジュメ編】 民法(その8)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-15 ★★★
           【レジュメ編】 民法(その8)

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■■■ 不法行為制度の目的と機能
■■■ 一般不法行為の要件
■■■ 不法行為の効果
■■■ お願い
■■■ 編集後記  

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■■■ 不法行為制度の目的と機能
■ 被害者の救済
【1】 制約
(1)被害者が救済を受けるためには加害者に不法行為があったという要件の立証が
   必要となり、被害者にとって大きな負担となることがある。
(2)加害者に資力がなければ実際に損害賠償を受けることができない。

不法行為の抑止
滞在的加害者の合理的行動を促進する効果
例 交通事故の加害者:刑事罰より損害賠償の負担の方が大きい.
→民事責任の抑止力

■■ 不法行為法の構造
■ 一般不法行為法と特殊不法行為
【1】 一般不法行為法(原則的な不法行為責任についての規定。過失責任主義)
要件:709条、712条、713条、720条
効果:710条、711条、721条~724条
【2】 特殊不法行為法(一般不法行為の原則を修正)
要件:714条~719条
効果:710条、711条、721条~724条

■ 不法行為特別法 
国家賠償法、自動車損害賠償法、製造物責任法等

■■■ 一般不法行為の要件
■■ 故意・過失(立証責任:原告)
不法行為による損害賠償
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した
者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

■ 過失
損害の発生を予見し防止する注意義務を怠ること

■ 業務上の過失
危険を伴う業務に従事する者の過失については、高度な行為水準が要求されることがあ
る。
例 医師の診療、食品・医薬品の製造、公害、交通機関の運転業務等

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第15巻2号244頁)
【要旨】給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参し、健康
    診断および血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を所持していた場
    合でも、同人が、医師から問われないためその後梅毒感染の危険のあつたこと
    を言わなかったに過ぎないような場合、医師が、単に「身体は丈夫か」と尋ね
    ただけで、梅毒感染の危険の有無を推知するに足る問診をせずに同人から採血
    して患者に輸血し、その患者に給血者の罹患していた梅毒を感染させるに至つ
    たときは、同医師は右患者の梅毒感染につき過失の責を免れない。
【理由】いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その
    業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を
    要求されるのは、已むを得ないところといわざるを得ない。

★★ 「危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」とは、治療当時の医学
   の水準のことか、それとも医療の水準のことか?
→「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」が基準となる。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集49巻6号1499頁)
【要旨】新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約
    に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、
    当該医療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考
    慮すべきであり、右治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた
    医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有すること
    を期待することが相当と認められる場合には、特段の事情がない限り、右知見
    は当該医療機関にとっての医療水準であるというべきである。

■ 過失の推定
危険な業務に従事する者の過失を証明するには、原告が損害発生の予見可能性と結果回
避義務違反を立証しなければならないが、その立証には専門的知識が必要であり容易で
はないため、「過失の推定」によって、原告の立証責任が軽減される場合がある。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集30巻8号816頁)
【要旨】インフルエンザ予防接種を実施する医師が、接種対象者につき予防接種実施規
    則四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を
    誤って接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病した
    ときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと
    推定すべきである。

■ 故意
結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態
→過失が結果回避義務違反と捉えられ、不法行為を広くカバーしているため、不法行為
 責任を認めるべき場合は全て過失でカバーできる。

■■ 権利侵害(立証責任:原告)
■ 権利侵害の具体例
【1】物権所有権物権の侵害には当然に不法行為が成立する。
【2】債権
(1) 債権者が債権を侵害するのは債務履行の問題。
(2) 第三者による債権侵害:成立には多くの場合、故意が必要。
【3】 生命・身体:当然に不法行為が成立する。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害し
た場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産
以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、
その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

【4】公害・生活妨害
騒音・震動、粉塵、煤煙、排気、臭気、廃汚水、日照・通風妨害、電波障害等
→生じた結果が社会的共同生活における受忍限度を超えているかどうかという基準によ
 って判定される。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集26巻5号1067頁)
【要旨】居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって、法的な保
    護の対象にならないものではなく、(省略)被害者においては、住宅地域内に
    ありながら日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活
    上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情が
    あるときは、右二階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を
    逸脱し、不法行為の責任を生ぜしめるものと解すべきである。

【5】身分権
●● 最高裁判例「慰藉料」(民集32巻2号303頁)
【理由】夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、
    右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係
    が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻
    としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精
    神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。

【6】名誉毀損
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によ
り、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ず
ることができる。

(1)名誉毀損で侵害される利益とは、「客観的な社会的評価」であり、社会的評価の
   低下の場合には、「名誉を回復するに適当なる処分」(例:謝罪広告)を命じる
   ことができる。
→謝罪広告を被害者が自発的に出さない場合は「代替執行」が用いられる。

履行の強制)
第四百十四条  
2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするとき
は、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することがで
きる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示
に代えることができる。

(2)事実摘示による名誉毀損
社会的評価が低下すれば常に不法行為が成立するわけではない。
●● 最高裁判例「名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求」(民集20
   巻5号1118頁)
【要旨】名誉毀損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益
    を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明され
    たときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべき
    である。

(3) 意見表明による名誉毀損
公正な論評があれば名誉毀損とはならない。

●● 最高裁判例「損害賠償等」(民集43巻12号2252頁)
【要旨】公立小学校教師の氏名・住所・電話番号等を記載し、かつ、有害無能な教職員
    等の表現を用いた大量のビラを繁華街等で配布した場合において、右ビラの内
    容が、一般市民の間でも大きな関心事になっていた通知表の交付をめぐる混乱
    についての批判、論評を主題とする意見表明であって、専ら公益を図る目的に
    出たものに当たらないとはいえず、その前提としている客観的事実の主要な点
    につき真実の証明があり、論評としての域を逸脱したものでないなど判示の事
    実関係の下においては、右配布行為は、名誉侵害としての違法性を欠く。

→(ア)その目的が専ら公益を図るものであり、(イ)前提としている事実が主要な点
 において真実であることの証明があったときは、(ウ)人身攻撃に及ぶなど論評とし
 ての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為の違法性を欠くとされる。

(4) 法人の名誉毀損
●● 最高裁判例「謝罪広告並びに慰藉料請求」(民集18巻1号136頁)
【要旨】法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が
    可能であるかぎり、民法第七一〇条の適用がある。
【理由】法人の名誉権侵害の場合は金銭評価の可能な無形の損害の発生すること必ずし
    も絶無ではなく、そのような損害は加害者をして金銭でもつて賠償させるのを
    社会観念上至当とすべきであり、この場合は民法七二三条に被害者救済の格段
    な方法が規定されているとの故をもつて、金銭賠償を否定することはできない
    ということに帰結する。

【7】プライバシー
プライバシーと名誉毀損の違い
(1)プライバシーの侵害は、社会的評価の低下を要件としない。
(2)プライバシーの侵害においては、公表された事実の真実性は不法行為の成立を阻
   却しない。
●● 最高裁判例「慰藉料」(民集48巻2号149頁)
【要旨】ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、
    その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義
    その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影
    響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要
    性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれ
    を公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的
    苦痛の賠償を求めることができる。

【8】その他の人格的利益
氏名を他人に冒用されない権利(氏名権)
自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり使用されない権利(肖像権)

【9】不当訴訟
●● 最高裁判例「損害賠償等」(民集42巻1号1頁)
【要旨】訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実
    的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人
    であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨
    目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為と
    なる。

■■ 損害(立証責任:原告)
不法行為があった場合となかった場合との利益状態の差を金銭で表示したもの

■ 財産的損害
侵害により生じた経済的不利益
【1】積極的損害:現実に積極的に生じたマイナス
【2】消極的損害(得べかりし利益・逸失利益):不法行為がなければ得られたであろ
   う利益

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集21巻9号2352頁)
【要旨】交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者
    が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によって
    格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償
    を請求することができない。

●● 最高裁判例「損害賠償」(民集35巻9号1350頁)
【要旨】交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、
    後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質から
    みて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のな
    い限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。

■■ 因果関係(立証責任:原告)
■ 相当因果関係
完全賠償の原則(因果関係のある損害全部について賠償責任を負わせるという考え方)
は妥当ではない。→因果関係の存在している損害のうち、どこまでを加害者に賠償させ
るのが妥当かについての評価(損害賠償の範囲)

■ 事実的因果関係の立証
●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集29巻9号1417頁)
【要旨】重篤な化膿性髄膜炎に罹患した三才の幼児が入院治療を受け、その病状が一貫
    して軽快していた段階において、医師が治療としてルンバール(腰椎穿刺によ
    る髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)を実施したのち、嘔吐、けいれんの発
    作等を起こし、これにつづき右半身けいれん性不全麻癖、知能障害及び運動障
    害等の病変を生じた場合、右発作等が施術後一五分ないし二〇分を経て突然に
    生じたものであつて、右施術に際しては、もともと血管が脆弱で出血性傾向が
    あり、かつ、泣き叫ぶ右幼児の身体を押えつけ、何度か穿刺をやりなおして右
    施術終了まで約三〇分を要し、また、脳の異常部位が左部にあつたと判断さ
    れ、当時化膿性髄膜炎の再燃するような事情も認められなかったなど判示の事
    実関係のもとでは、他に特段の事情がないかぎり、右ルンバ一ルと右発作等及
    びこれにつづく病変との因果関係を否定するのは、経験則に反する。

■■ 責任能力立証責任:被告)
第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁
識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わな
い。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある
間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によ
って一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

■ 監督者の責任
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合におい
て、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に
加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったと
き、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

★ 法定の監督義務者とは、未成年者の場合には親権者・未成年後見人、成年被後見人
  の場合は成年後見人、精神障害者の場合は「精神保健及び精神障害者福祉に関する
  法律」の定める保護者である。
★ 代理監督者とは、法律又は法定監督義務者との契約によって、責任無能力者の監督
  を委託された者あるいは施設である。

●● 最高裁判例「慰藉料請求」(民集28巻2号347頁)
【要旨】未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未
    成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるとき
    は、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

■■ 不法行為責任の成立を阻却するその他の事由(違法性阻却事由・不法行為責任阻
   却事由)
不法行為責任阻却事由の種類
正当防衛、緊急避難、被害者の承諾、正当(業務)行為、自力救済

(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される
利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。た
だし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合
について準用する。

■ 被害者の承諾
事前に被害者が承諾していた場合に、不法行為の成立が阻却される場合があるが、公序
良俗に反する承諾は不法行為の成立を阻却しない。

■ 正当(業務)行為
例 親の子に対する懲戒権(822条)、正当な手続による法の執行行為、現行犯逮
捕、学校長・教員の懲戒行為、医師の医療行為等

■ 自力救済
原則として認められないが、例外的に不法行為の成立が阻却されることがある。
●● 最高裁判例「占有回収等請求」(民集19巻9号2101頁)
【要旨】使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者
    (終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を
    得ないで、板囲いを設置した場合であっても、右仮店舗所有者が右板囲いを実
    力をもつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してす
    でに飲食営業を再開している等原判示の事実関係のもとにおいては、私力行使
    の許される限界をこえるものと解するのが相当である。
【理由】私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続に
    よったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可
    能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場
    合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるもの
    と解することを妨げない。しかしながら、原審認定の本件における事実関係の
    もとにおいては、右のごとき緊急の事情があるものとは認められず、上告人は
    法律に定められた手続により本件板囲いを撤去すべきであるから、実力をもつ
    てこれを撤去破壊することは私力行使の許される限界を超えるものというほか
    はない。


■■■ 不法行為の効果
■■ 損害の金銭的評価
【1】物・財産権
(1)金銭的評価の基準時:原則として、不法行為時(物の消滅毀損の時)
→ 特定物の場合の基準は、賠償を得る時(口頭弁論終結時)。不特定物の場合には、
  代替物を購入し得た時。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第11巻1号170頁)
【要旨】不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、特段の事由のないか
    ぎり、滅失毀損当時の交換価格により定むべきである。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第17巻6号833頁)
【要旨】第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対
    し代金請求権を有していても、右第三者に対する不法行為にもとつぐ損害賠償
    請求権がないとはいえない。

(2)示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合
●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第22巻3号587頁)
【要旨】交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額
    の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によって被害者が放棄し
    た損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであっ
    て、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害
    の賠償を請求することができる。

【2】身体・生命
(1)傷害
(ア)別原因で死亡した場合(事故後に死亡した場合、その後の逸失利益は含まれるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第50巻5号1221頁)
【要旨】交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸
    失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとして
    も、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における
    死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就
    労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
★ 事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、そのことによって、当初の事
  故で認められた賠償額は減額されない。

(イ)生活費の控除(死亡後の生活費を控除することはできるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償(その1)」(民集第50巻6号1323頁)
【要旨】交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額
    の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に
    限り、死亡後の生活費を控除することができる。
★ 被害者がその後に別の事故で死亡し、その結果、生活費が不要になっても、当初の
  事故とは別の事故で死亡した場合(相当因果関係がない場合)には、当初の事故の
  賠償額から死亡後の生活費を控除することはできない。

(3)不法行為により死亡した場合(事故後に不法行為により死亡した場合はどうか?)
●● 最高裁判例「損害賠償(その2)」(民集第50巻6号1323頁)
【要旨】交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故
    の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可
    能期間の算定上考慮すべきものではない。
★ 第二の交通事故により死亡した場合の賠償額は、第一の交通事故により低下した労
  働能力を前提に算定される。

(4)子供の逸失利益(事故により死亡した幼児の逸失利益算定は可能か?)
●● 最高裁判例「損害賠償等請求」(民集第18巻5号874頁)
【要旨】事故により死亡した幼児の得べかりし利益を算定するに際しては、裁判所は、
    諸種の統計表その他の証拠資料に基づき、経験則と良識を活用して、できるか
    ぎり客観性のある額を算定すべきであり、一概に算定不可能として得べかりし
    利益の喪失による損害賠償請求を否定することは許されない。
★ 本件判決(昭和39年)では、「平均年令の一般的伸長、医学の進歩、衛生思想の普
  及という顕著な事実」を含めて勘案し、20歳から55歳までは稼動可能であると判示
  されている。

(4)女児の逸失利益(妻として家事に従事する期間の財産上の損害は認められるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第28巻5号872頁)
【要旨】
(ア)事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、右家
   事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである。
(イ)事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益
   ついては、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年令に達するまで女子
   雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当で
   ある。
★ 本件判決(昭和49年)は、男女平等の考え方からすれば、当然過ぎる判決であった
  が、現時点では、「女子雇用労働者の平均的賃金」によることの妥当性が問題にさ
  れ得る。

(5)子の養育費(死亡した幼児の将来得べかりし収入額から養育費を控除することは
   認められるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第32巻7号1500頁)
【要旨】交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の
    損害賠償債権相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった
    場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない。
★ 養育費は、親の必要経費的支出ではないので、これを免れたとしても、親の経済的
  利益とはいえないとの判断による。

(6)老人の逸失利益(その1)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第47巻4号3039頁)
【理由】退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、相続人は、
    加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給す
    ることができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めること
    ができる。

(7)老人の逸失利益(その2)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第47巻4号3039頁)
【要旨】地方公務員共済組合退職年金の受給者が不法行為によって死亡した場合
    に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得したとき
    は、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償
    すべき損害額から控除すべきである。
★ 上記(6)老人の逸失利益(その1)の判決と同じ判決である(ただし、内容とし
  ては、こちらの方が主。)。

【3】精神的損害
(1)名誉、信用、プライバシー侵害
●● 最高裁判例「損害賠償請求事件」(民集第56巻1号185頁)
【要旨】新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記
    事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするも
    のである場合には、当該記事が取材のための人的物的体制が整備され、一般的
    にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された
    記事に基づくものであるとの一事をもって、当該新聞社に同事実を真実と信ず
    るについて相当の理由があったものとはいえない。
★ 本件は、日刊スポーツ新聞社が通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載したた
  め、その内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないと判示された
  事案である。
☆ この他、Vol. ’06-02憲法(その1)の「■■幸福追求権」に関する最高裁判例も
  参照のこと。

(2)法人の名誉毀損(民法710条は法人の名誉権侵害による無形の損害に適用がある
   か?)
●● 最高裁判例「謝罪広告並びに慰藉料請求」(民集第18巻1号136頁)
【要旨】法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が
    可能であるかぎり、民法第七一〇条の適用がある。


■■ 損害賠償の範囲
■ 相当因果関係
第416条を類推適用→通常損害と予見可能な特別損害
☆ 416条が相当因果関係を定めているとの理解や不法行為の場合に類推適用することに
  は、有力な批判もある。

損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損
害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見
することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

●● 最高裁判例「損害賠償請求、同附帯控訴」(民集第22巻6号1339頁)
【要旨】登記官吏の右過失によって、無効な所有権移転登記が経由された場合には、右
    過失と右登記を信頼して該不動産を買い受けた者がその所有権を取得できなか
    つたために被った損害との間には、相当因果関係があるというべきである。
★ そこで、国家賠償法に基づく賠償が容認された。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第29巻9号1417頁)
【理由】訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな
    く、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招
    来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通
    常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要
    とし、かつ、それで足りるものである。
☆ 「■■■一般不法行為の要件」、「■■因果関係(立証責任:原告)」、「■事実
   的因果関係の立証」の最高裁判例と同一の事案。

●● 最高裁判例「慰藉料」(民集第33巻2号303頁)
【要旨】妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去っ
    て右女性と同棲するに至った結果、右未成年の子が日常生活において父親から
    愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、右女
    性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成する
    ものではない。
【理由】父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性
    と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができ
    るのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、
    監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのこ
    とと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならない
    からである。
☆ 「■■■一般不法行為の要件」、「■■権利侵害(立証責任:原告)」、「【5】
  身分権」の最高裁判例と同一の事案。

■■ 賠償額の減額調整
■ 過失相殺
第七百二十二条
2  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める
ことができる。

●● 最高裁判例「慰藉料請求」(民集第13巻12号1562頁)
【要旨】不法行為による損害賠償額の算定につき被害者の過失を斟酌すると否とは裁判
    所の自由裁量に属する。
★ 裁判官は、当事者の主張がなくても、減額することができる(弁論主義の適用がな
  い。)。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第18巻7号1528頁)
【理由】不法行為における過失相殺については、裁判所は、具体的な事案につき公平の
    観念に基づき諸般の事情を考慮し、自由なる裁量によって被害者の過失を斟酌
    して損害額を定めればよく、所論のごとく斟酌すべき過失の度合につき一々そ
    の理由を記載する必要がないと解するのが相当である。

☆ 第四百十八条  債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、こ
  れを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
→ 条文上では、418条と722条での違いはない。なお、改正前は、「斟酌ス」(418条)
  と「斟酌スルコトヲ得」(722条)と規定されていて、表現上の差異があったが、そ
  の取扱いは区別すべきではないとの解釈が有力であった。

【1】過失相殺能力(過失相殺されるために要求される能力)
●● 最高裁判例「損害賠償等請求」(民集第18巻5号854頁)
【要旨】民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年
    者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識する
    に足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。
★ 事理弁識能力は5、6歳くらいで備わるとされている。

●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第49巻1号25頁)
【要旨】責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合におい
    て、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務
    者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失が
    なかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべき
    である。

〔失火ノ責任ニ関スル法律〕
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス。但シ失火者ニ重大ナル過失アリ
タルトキハ此ノ限ニ在ラス。

【2】被害者側の過失
(1)幼児の場合
●● 最高裁判例「慰藉料請求」(民集第21巻6号1507頁)
【要旨】
(ア)被害者本人が幼児である場合における民法第七二二条第二項にいう被害者の過失
   には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害
   者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある
   者の過失をいうものと解するのが相当である。
(イ)保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎ
   ないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について
   保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監
   護上の過失は、民法第七二二条第二項にいう被害者の過失にあたらない。
★ 本件は、保母が手を離した結果、幼児が交通事故で死亡した事件である。(ア)で
  は、監督者である「幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係に
  ある者」(たとえば、父母)も被害者側に含まれる旨が判示されたが、(イ)で
  は、保母は、父母の被用者のように「被害者と一体をなすとみられる関係にはない
  者」であり、そのため、保母の過失は被害者側の過失には含まれず、したがって、
  過失相殺は認められなかった。

(2)夫婦の場合
●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第30巻2号160頁)
【要旨】夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝
    突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、
    特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫
    の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
★ この「特段の事情」としては、「夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしている」場合
  が挙げられている。そして、このように解するときことによって、「加害者が、い
  ったん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた負担部
  分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を一回で処理することができ
  るという合理性もある」ためであるとされている。

【3】素因(被害者の退室、素質)が寄与する場合
(1)特異体質の場合(身体に対する加害行為によって生じた損害について被害者の心
   因的要因が寄与しているときは減額事由となるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第42巻4号243頁)
【要旨】身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合におい
    て、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるもので
    あって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与していると
    きは、損害賠償額を定めるにつき、民法七二二条二項を類推適用して、その損
    害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。

(2)病的要因(損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患を
   考慮できるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第46巻4号400頁)
【要旨】被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原
    因となりて損害が発生した場合において、当該疾患の態様程度などに照らし、
    加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠
    償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の
    疾患を斟酌することができる。
★ 病的要因にあたらない場合には、特段の事情がない限り、被害者側の身体的特徴
  (平均的な体格の者よりも首が長く、多少頚椎が不安定である者の場合)は考慮さ
  れない。

【4】損益相殺
不法行為の被害者が、損害を蒙ったのと同一の原因で利益を受けた場合に、公平の観点
から、賠償額から当該利益の額を控除する考え方をいう。

(1)生命保険金(不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除する
   ことはどうか?)
●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第18巻7号1528頁)
【要旨】生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
【理由】生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価
    の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるか
    ら、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその
    相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為
    よる損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。

(2)損害保険金(不法行為又は債務履行による家屋焼失に基づく損害賠償額から火
   災保険金を損益相殺として控除することはできるか?)
●● 最高裁判例「損害賠償敷金返還請求」(民集第29巻1号68頁)
【要旨】第三者の不法行為又は債務履行により家屋が焼失した場合、その損害につき
    火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、右第三者が負担す
    べき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらない。

(3)社会保障給付
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第31巻6号836頁)
【要旨】労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づき政府が将来にわたり継続し
    て保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将
    来の給付額を受給権者使用者に対する損害賠償債権額から控除することを要
    しない。
★ 「政府が現実に保険金を給付して損害を填補したとき」に「保険給付が損害の填
  補」になることから、その限度は、使用者損害賠償責任を免れることになる。

●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第47巻4号3039頁)
【要旨】地方公務員共済組合退職年金の受給者が不法行為によって死亡した場合
    に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得したとき
    は、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償
    すべき損害額から控除すべきである。
(注)前掲「■■損害の金銭的評価」の【2】身体・生命(7)老人の逸失利益(その
   2)と同じ判例。

(4)過失相殺の仕方
●● 最高裁判例「損害賠償」(民集第43巻4号209頁)
【要旨】労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき
    賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべ
    きときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害
    補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である。
★ これを過失控除後控除説という。この反対が、控除後過失相殺説である(保険給付
  額を控除した額について、過失相殺すべきとする考え方)。両説は計算法に係る違
  いなので、通常は、その結果が異なる。

■■ 損害賠償請求権者
【1】被害者本人

不法行為による損害賠償
第七百九条  故意又は過失によって他人の権

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