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平成18年5月4日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第67号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
有期雇用契約の雇止めについて説明します。
1.雇止めとは
契約期間に定めをおいた場合、それは
契約期間の存続期間ですから、期間が満
了すれば
契約期間は終了するのが原則で、終了させるための合理的な理由は不
要なはずです。
ところが、
有期雇用契約について、期間満了で更新しないとした場合(これを
雇止めと言います)、
労働者に「更新
期待権」が発生し、
雇用関係の終了が認
められないことがあります。
すなわち、雇止めが解雇権の濫用とみなされることがあるのです。
2.どのような場合に「更新
期待権」が発生するのか。
契約関係の実態をみますと相当程度の反復更新がなされている例が多いです。
有期雇用契約を毎回更新していても、更新の手続きが形式的に行われている場
合は「更新
期待権」は発生します。
業務内容が臨時的なものでなく、恒常的なものであること、
雇用継続を期待さ
せる
使用者の言動が認められるもの、また、同様の地位にある
労働者の更新状
況がこれまで雇止めの例がほとんどないものが上げられます。
3.会社側のトラブル回避策
(1)
労働契約書や
雇入通知書に期間を明記する。
(2)厳格な更新手続をとる。
(3)期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確
認する。
(4)正社員と区別された、募集、
採用手続、教育研修、担当業務、
就業規則
その他処遇、異なる
労働時間を定める。
(5)
採用時に
雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。
(6)
有期雇用契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している
者に係るものに限り、あらかじめ当該
契約を更新しない旨明示されているもの
を除く。)を更新しないこととしようとする場合、少なくとも当該
契約の期間
の満了する日の30日前までに、その予告をするようにする。
4.雇止めに関する最近の判例
共同通信によると、大手産業機械メーカーによるパート女性
従業員二人の解雇
の有効性が争われた訴訟で、福岡地裁小倉支部は平成16年5月11日、対象者
を選ぶ基準に合理性がなかったとして、解雇は違法で無効との判決を言い渡し
た。
裁判所は、
慰謝料50万円と解雇以降、月額約10万円の
賃金を2人に支払うよう
会社側に命じました。
判決では受注減少による人員削減の必要性は認めたものの、2人の解雇で抑制
される
経費はわずかと指摘し、上司が単独で短期間にまとめた報告で2人が解
雇対象に選ばれ、評価基準が、ほかの
従業員とは異なるなど恣意(しい)的な
面があったとしました。
原告2人は工場で部品取り付け作業をしていましたが、3カ月ごとのパート契
約を1人は約17年もう1人は約14年にわたり更新したため、期間の定めのない
労働者とみなされました。
次回も雇止めの説明をします。
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【編集後記】
高年齢者
雇用安定法が、4月1日に施行され、
雇用延長が義務化されました。
今年4月以降
定年を迎える
従業員の
再雇用に当たって問題になるのは、
賃金の
決定です。
従来の高齢者の
賃金設計では、
所得税、
住民税まで加味し、正味の本人手取額
を59歳時と比較すると約28%の減少に留め、会社負担額は約47%減少さ
せることが出来ます。
今回、59歳時と比較し、本人手取額の減少を約26%に抑え、会社負担額を
約64%も減少が可能な
賃金設計方法を考えつきました。
従業員、会社双方にとりメリットのある方法です。詳細は、下記URLをご参
照下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/koureishachingin.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
ご意見・ご質問があれば、下記までご連絡下さい。
メールアドレス
info@osaka-sr.com
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成18年5月4日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第67号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、有期雇用契約の雇止めについて説明します。
1.雇止めとは
契約期間に定めをおいた場合、それは契約期間の存続期間ですから、期間が満
了すれば契約期間は終了するのが原則で、終了させるための合理的な理由は不
要なはずです。
ところが、有期雇用契約について、期間満了で更新しないとした場合(これを
雇止めと言います)、労働者に「更新期待権」が発生し、雇用関係の終了が認
められないことがあります。
すなわち、雇止めが解雇権の濫用とみなされることがあるのです。
2.どのような場合に「更新期待権」が発生するのか。
契約関係の実態をみますと相当程度の反復更新がなされている例が多いです。
有期雇用契約を毎回更新していても、更新の手続きが形式的に行われている場
合は「更新期待権」は発生します。
業務内容が臨時的なものでなく、恒常的なものであること、雇用継続を期待さ
せる使用者の言動が認められるもの、また、同様の地位にある労働者の更新状
況がこれまで雇止めの例がほとんどないものが上げられます。
3.会社側のトラブル回避策
(1)労働契約書や雇入通知書に期間を明記する。
(2)厳格な更新手続をとる。
(3)期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確
認する。
(4)正社員と区別された、募集、採用手続、教育研修、担当業務、就業規則
その他処遇、異なる労働時間を定める。
(5)採用時に雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。
(6)有期雇用契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している
者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているもの
を除く。)を更新しないこととしようとする場合、少なくとも当該契約の期間
の満了する日の30日前までに、その予告をするようにする。
4.雇止めに関する最近の判例
共同通信によると、大手産業機械メーカーによるパート女性従業員二人の解雇
の有効性が争われた訴訟で、福岡地裁小倉支部は平成16年5月11日、対象者
を選ぶ基準に合理性がなかったとして、解雇は違法で無効との判決を言い渡し
た。
裁判所は、慰謝料50万円と解雇以降、月額約10万円の賃金を2人に支払うよう
会社側に命じました。
判決では受注減少による人員削減の必要性は認めたものの、2人の解雇で抑制
される経費はわずかと指摘し、上司が単独で短期間にまとめた報告で2人が解
雇対象に選ばれ、評価基準が、ほかの従業員とは異なるなど恣意(しい)的な
面があったとしました。
原告2人は工場で部品取り付け作業をしていましたが、3カ月ごとのパート契
約を1人は約17年もう1人は約14年にわたり更新したため、期間の定めのない
労働者とみなされました。
次回も雇止めの説明をします。
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【編集後記】
高年齢者雇用安定法が、4月1日に施行され、雇用延長が義務化されました。
今年4月以降定年を迎える従業員の再雇用に当たって問題になるのは、賃金の
決定です。
従来の高齢者の賃金設計では、所得税、住民税まで加味し、正味の本人手取額
を59歳時と比較すると約28%の減少に留め、会社負担額は約47%減少さ
せることが出来ます。
今回、59歳時と比較し、本人手取額の減少を約26%に抑え、会社負担額を
約64%も減少が可能な賃金設計方法を考えつきました。
従業員、会社双方にとりメリットのある方法です。詳細は、下記URLをご参
照下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/koureishachingin.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
ご意見・ご質問があれば、下記までご連絡下さい。
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