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2006.7.7
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No109
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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 はじめに
試験まで残り50日程になりました。
そこで、今号から、試験直前向けの新しい企画を連載します。
シャラランのメイン講師である
K-コンサルティング所長の栗澤純一氏
http://www.shararun.com/sr_text/kamoku/rouki.html
に、今年の本試験を豪快に予測してもらいました。
過去問を徹底的に分析している栗澤氏ですので、鋭い予測がどんどん
飛び出します。それも、単に「ここが出る」というだけでなく、
選択式の予想問題付きです。
今年の試験対策に大いに活用してください。
ちなみに、この企画は「
社労士受験生応援メールマガジン」
http://www.mag2.com/m/0000033713.html
との共同企画となっております。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
健康保険法問8―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
法人の代表者または業務執行者については、
法人に使用される者ではない
ので、
法人から
報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うこと
はできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
法人の代表者が
被保険者となるかどうかという問題です。
実は、似たような内容の問題が、昨年、
厚生年金保険からも出題されています。
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-厚年1-B】
法人の理事についてはその
法人から
労務の対償として
報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個
人事業所の事業主や
法人でない組合の組合長は
被保険者
となることはできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-健保8-D】は誤りの出題です。
【17-厚年1-B】も誤りの出題です。
法人の代表者は、「
報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなして
しまうので。
【14-健保9-A】で
法人の代表者又は業務執行者で
法人から労働の対償として
報酬を受けている者は、
法人に使用される者として
被保険者の資格を取得する。
と正しい肢で出題されていますが、
被保険者になります。
この辺は、
労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「
賃金」はなくても「
役員報酬」はありますからね。
では、
法人でない組合の組合長、これも
法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして
被保険者に
なります。
個
人事業所の事業主は、どうかといえば、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-健保1-A】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず
被保険者となる。
【10-健保3-D】
従業員5人以上の個
人事業所の事業主は、
被保険者となる。
【6-健保2-B】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の
従業員を使用する
個
人事業所の事業主は、強制適用
被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも、
被保険者となると出題していますが、
【17-厚年1-B】にあるように、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってこと
ありませんからね。
ということで、
法人の代表者は
被保険者になる。
個人事業主は
被保険者にならない。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今号から連載スタートの栗澤純一氏の「本試験大胆予想」です。
第1回目は「
労働基準法(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
何が、だけではなく、何でか、ここもしっかり読んでくださいね。
☆―― 「
労働時間」関連の規定に注目! ―――――――――――――☆
【根拠その1】 出題実績
平成12年
みなし労働時間制(法38条の2第1項)
平成13年
36協定及び
割増賃金(法36条4項、37条4項ほか)
平成14年
36協定(則16条1項ほか)
平成15年
使用者及び派遣
労働者に係る
労働基準法の適用
(法10条、
労働者派遣法44条ほか)
平成16年
就業規則の効力(法93条)
平成17年
企画業務型裁量労働制(法38条の4第3項)
「
労働時間」関係の出題が多いことがわかりますよね。
「
みなし労働時間制」や「
裁量労働制」は
労働時間管理に関する規定
ですし、「
36協定」は
時間外・休日労働に関連するものですから。
歴史(過去問・出題傾向)は繰り返される・・・
社労士試験のポイントですよね。
【根拠その2】 施策の方向性
ここ数年、行政は違法な
時間外労働や
賃金不払残業の是正の強化を
図っています。さらには先般の
労働安全衛生法や
労働時間等設定改善法
(改正前:時短促進法)等を改正するなど、「
労働時間管理」に関する
施策に重点が置かれています。出題側も「
人事・
労務のスペシャリスト」
である
社労士ならば当然把握しておくべき内容として、出題される可能性
がありますよね。
【対策】
労働時間に関する規定はもちろん、
通達・告示などにも目を通して
おきましょう!
たとえば、前記の「違法な
時間外労働」や「
賃金不払残業」というポイント
に着目するのであれば、「
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に
関する指針」が定められています。この指針の冒頭では、
「
賃金不払残業は、
労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような
賃金不払残業の解消を図るためには、
事業場において適正に
( A )が把握される必要があり、こうした観点から、( A )適正把握
基準を策定し、( B )に( A )を管理する責務があることを改めて
明らかにする等したところである(一部省略)。」
としています。解答はいずれも非常にシンプルな用語ですが、条文ばかりに
目を奪われると、思わず???なんてことにもなりかねませんよね。
ざっと一読しておくだけでも、ずいぶんと気持ちに余裕がもてますよね。
【その他注意しておきたい告示・
通達】
・
労働基準法第36条第1項の協定で定める
労働時間の延長の限度等に関する
基準の一部を改正する告示(平15.10.22厚労告355号)
・
労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき基準(平13.4.6基発339号)
など
☆―― 問題の解答 ―――――――――――――――――――――――☆
A:
労働時間 B:
使用者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「
労働基準法の大胆予想」は、ここまです。
次号では「
労働安全衛生法」を大胆予想してもらいます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P307~308の
「医療保険制度改革の方向性」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守っていく
ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「
健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療
報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な
考え方としている。また、診療
報酬体系については、医療技術の適正な評価、
医療機関のコストや機能の適切な反映、患者の視点の重視といった視点に立って
見直しを進めることとしている。
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として、
1 医療の地域特性を踏まえた
医療費適正化の取組みの推進
2 地域の
医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、
国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
こととした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度
運営に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の
後期高齢者と65歳以上
75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的
な方向としている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
昨年の
社会保険に関する一般常識の選択式は「医療保険制度と国民
医療費」に
関する問題でした。
ここ3年ほど「年金」関連が出てませんが、今年、医療保険制度の改正法案が
成立したことを考えると、キーワードは押さえておいたほうがよいですね。
たとえば、
「給付の平等」、「負担の公平」、「
医療費適正化」、
「世代間・保険者間の保険料負担の公平化」、「
後期高齢者」
などです。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
試験まで残り50日程になりました。
そこで、今号から、試験直前向けの新しい企画を連載します。
シャラランのメイン講師である
K-コンサルティング所長の栗澤純一氏
http://www.shararun.com/sr_text/kamoku/rouki.html
に、今年の本試験を豪快に予測してもらいました。
過去問を徹底的に分析している栗澤氏ですので、鋭い予測がどんどん
飛び出します。それも、単に「ここが出る」というだけでなく、
選択式の予想問題付きです。
今年の試験対策に大いに活用してください。
ちなみに、この企画は「社労士受験生応援メールマガジン」
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2 過去問データベース
今回は、平成17年健康保険法問8―Dです。
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法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではない
ので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うこと
はできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
法人の代表者が被保険者となるかどうかという問題です。
実は、似たような内容の問題が、昨年、厚生年金保険からも出題されています。
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-厚年1-B】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17-健保8-D】は誤りの出題です。
【17-厚年1-B】も誤りの出題です。
法人の代表者は、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者とみなして
しまうので。
【14-健保9-A】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
と正しい肢で出題されていますが、被保険者になります。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますからね。
では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。
個人事業所の事業主は、どうかといえば、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-健保1-A】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず
被保険者となる。
【10-健保3-D】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。
【6-健保2-B】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用する
個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも、被保険者となると出題していますが、
【17-厚年1-B】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってこと
ありませんからね。
ということで、
法人の代表者は被保険者になる。
個人事業主は被保険者にならない。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今号から連載スタートの栗澤純一氏の「本試験大胆予想」です。
第1回目は「労働基準法(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
何が、だけではなく、何でか、ここもしっかり読んでくださいね。
☆―― 「労働時間」関連の規定に注目! ―――――――――――――☆
【根拠その1】 出題実績
平成12年 みなし労働時間制(法38条の2第1項)
平成13年 36協定及び割増賃金(法36条4項、37条4項ほか)
平成14年 36協定(則16条1項ほか)
平成15年 使用者及び派遣労働者に係る労働基準法の適用
(法10条、労働者派遣法44条ほか)
平成16年 就業規則の効力(法93条)
平成17年 企画業務型裁量労働制(法38条の4第3項)
「労働時間」関係の出題が多いことがわかりますよね。
「みなし労働時間制」や「裁量労働制」は労働時間管理に関する規定
ですし、「36協定」は時間外・休日労働に関連するものですから。
歴史(過去問・出題傾向)は繰り返される・・・
社労士試験のポイントですよね。
【根拠その2】 施策の方向性
ここ数年、行政は違法な時間外労働や賃金不払残業の是正の強化を
図っています。さらには先般の労働安全衛生法や労働時間等設定改善法
(改正前:時短促進法)等を改正するなど、「労働時間管理」に関する
施策に重点が置かれています。出題側も「人事・労務のスペシャリスト」
である社労士ならば当然把握しておくべき内容として、出題される可能性
がありますよね。
【対策】
労働時間に関する規定はもちろん、通達・告示などにも目を通して
おきましょう!
たとえば、前記の「違法な時間外労働」や「賃金不払残業」というポイント
に着目するのであれば、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に
関する指針」が定められています。この指針の冒頭では、
「賃金不払残業は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に
( A )が把握される必要があり、こうした観点から、( A )適正把握
基準を策定し、( B )に( A )を管理する責務があることを改めて
明らかにする等したところである(一部省略)。」
としています。解答はいずれも非常にシンプルな用語ですが、条文ばかりに
目を奪われると、思わず???なんてことにもなりかねませんよね。
ざっと一読しておくだけでも、ずいぶんと気持ちに余裕がもてますよね。
【その他注意しておきたい告示・通達】
・労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する
基準の一部を改正する告示(平15.10.22厚労告355号)
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準(平13.4.6基発339号)
など
☆―― 問題の解答 ―――――――――――――――――――――――☆
A:労働時間 B:使用者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「労働基準法の大胆予想」は、ここまです。
次号では「労働安全衛生法」を大胆予想してもらいます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P307~308の
「医療保険制度改革の方向性」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守っていく
ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な
考え方としている。また、診療報酬体系については、医療技術の適正な評価、
医療機関のコストや機能の適切な反映、患者の視点の重視といった視点に立って
見直しを進めることとしている。
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として、
1 医療の地域特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 地域の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
こととした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度
運営に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の後期高齢者と65歳以上
75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的
な方向としている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
昨年の社会保険に関する一般常識の選択式は「医療保険制度と国民医療費」に
関する問題でした。
ここ3年ほど「年金」関連が出てませんが、今年、医療保険制度の改正法案が
成立したことを考えると、キーワードは押さえておいたほうがよいですね。
たとえば、
「給付の平等」、「負担の公平」、「医療費適正化」、
「世代間・保険者間の保険料負担の公平化」、「後期高齢者」
などです。
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加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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