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就業規則の作成、見直し

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    平成18年9月28日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第88号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、就業規則の作成、見直しの話です。


労働者を守るのは「労働基準法」、経営者を守るのは「就業規則」です。
経営者の思いを込め、最新の法令に準拠した企業防衛型の「就業規則」を作成
しましょう。


経営者の中には就業規則を作成すると、従業員年次有給休暇を与えなけらば
ならないので、作成しないとおっしゃる方がおられます。


これは誤解です。年次有給休暇は、就業規則の有無に関係なく、要件を満たせ
ば、すべての労働者に与えることが「労働基準法」で定められています。


逆に、解雇するため根拠が就業規則で規定されていないと解雇が無効と判断さ
れるケースがあります。また、育児・介護休業取得可能者の範囲を狭めること
も出来ません。

従業員からは、労働条件や職場の服務規律がはっきりしていないと安心して働
くことも出来ません。


(1)就業規則とは

企業は人の集合体です。従業員が企業目標達成に向けて働くためには、、一定
のルールが必要です。また、従業員としては、賃金休日労働時間休憩
間等の労働条件がはっきりしないと安心して仕事に専念することが出来ません。


就業規則とは、こうした働くためのルールや労働条件を定めたものです。具体
的には、次の2つの要素が必要です。


□ 労働基準法の定める記載事項を備えていること。


〔必ず記載しなければならない事項〕

1.始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序。

2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に
関する事項。

退職に関する事項。(解雇の事由を含む。)


〔定めをする場合には記載しなければならない事項〕

1.退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項。

2.食費、作業用品その他の負担に関する事項。

3.安全および衛生に関する事項。

4.災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項。

5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項。

6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項。


□ 労使紛争を未然に防ぐため、職場ルール等を明瞭にしておくこと。


セクハラ、職場でのいじめ等労使トラブルが増加している現在、その労使トラブル
を未然に防止する為にも会社の独自性を盛り込み且つ法律的に企業リスクを回避し
就業規則の作成が必要です。

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【編集後記】

新聞報道によりますと、厚生労働省は外国人の就労に関する取扱を厳しくする
ようです。


従来は、毎年6月に外国人を雇用している事業主は、外国人雇用の実態を報告
する義務がありました。


これまでは、人数等の報告であまり詳細なものは求められていませんでした。


しかし、これが、外国人の氏名、住所、就労ビザ等個人別の情報まで報告を求
められるようです。


これに違反すると罰則も課されることとなる見込です。


不法就労をなくしたり、社会保険の加入促進が狙いのようですが、これまで外
国人労働者は日本人が嫌ういわゆる3Kの仕事を担当しており、低賃金で日本
の産業を支えていた面があります。


外国人労働者の人件費コストが高くなると外国人労働者を多く雇っていた事業
主は大変です。


どれほど規制が強化されるか注目していきたいと思います。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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