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平成18年10月5日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第89号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も
就業規則の作成・見直しの話です。
(2)
就業規則と
労務管理
□ 生命保険会社が適格年金制度を導入するため作った
就業規則、書店で販売
している
就業規則のひな型を少し手直ししただけの
就業規則、法改正があった
にも係らずそのままの
就業規則を備えているだけの会社があります。
このような会社においては、
就業規則は備えているだけで、機能しているとは
言えません。こうした
就業規則の多くは大企業を前提としたもので、中小企業
の実態に合わないものです。低成長の現代においてこうした
就業規則を変更し
ておかないと企業運営上様々なリスクを抱えることになります。
□
就業規則は、いわば職場の「憲法」です。企業のリスク管理上欠かすこと
の出来ない存在です。「突然失踪してしまった社員」、「いきなり
退職を要求
してきた社員」等いわゆる「
問題社員」への対応を誤らないようにするため、
きちんと制裁に関する規定を設けておくことが
労務管理上必要となります。
□ 解雇したい
従業員がいても
就業規則で解雇事由を規定していなければ、労
働者を解雇することが出来ません。従って、
労働基準監督署に届け出の義務が
ない10人未満の
事業場であっても作成することが望ましいと言えます。
□
就業規則は、事業主だけで決定することが出来ます。
従業員が反対の意見
を表明しても、
労働基準監督署は受理してくれます。ただし、企業の発展を考
え、
従業員にやる気を出して働こうという意欲を持たせるためには当然
従業員
の気持ちも考える必要があります。
□ 企業が一つ一つ異なるように、
就業規則も企業により異なるものです。自
社の規模、経営状態を考え、
賃金、
福利厚生制度等を決定する必要があります。
また、事業主の事業経営に対する思いをこめて、諸規定を定めることも、従業
員を事業主の考える方向へ向かせ一致団結させる上で大切なことです。
□
労働基準法上は10人未満の
事業場は、
就業規則の作成は義務付けられて
いませんが、上記のように
就業規則は
労働者の
労働条件、職場規律や解雇事由
等
労務管理上必要欠くべからざるものを規定していますですので、作成してお
くことが必要と考えます。
(3)
就業規則の届出・周知
□
使用者は、常時10人以上の
労働者を使用する
事業場ごとに、
就業規則を作
成して、所轄
労働基準監督署に届出をしなければなりません。
□
就業規則の提出の際、
事業場に
労働者の過半数で組織する
労働組合がある
場合にはその
労働組合、ない場合には
労働者の過半数を代表する者の意見を聞
かなければなりません。意見を聞くだけであって、同意を取り付ける必要はあ
りません。
□
就業規則を作成、変更したときは、
就業規則を
事業場の見やすい場所に掲
示するか、適当な場所に備えておくといった方法で
労働者に周知させなければ
なりません。
就業規則は
労働基準監督署に届け出ても効力は発生しません。
労働者に周知徹
底することではじめて効力が発生します。ご注意下さい。
(4)
就業規則作成上の留意事項
□
就業規則を一度作成すると後から変更しようとしても
労働者への不利益変
更は、合理的な理由がない限り、認められません。最初から慎重に作成するこ
とが必要です。
□「パート社員等のための
就業規則」を作成しておかないと、「正社員を対象
に作成した
就業規則」がパート社員等にも適用されます。 例えば
退職金の規
程がパート社員にも適用されることになります。
□ 法改正がたびたびありますので、その都度変更することが大切です。例え
ば、平成10年4月以降は
定年は60歳以上と法改正(高年齢者
雇用安定法第
4条)が行われましたが、
就業規則を変更せず、
定年は55歳と規定している
場合は、
定年は60歳になるのではなく、
定年は無いものと判断されます。こ
のように、
就業規則を法改正に応じて変更していないと
従業員から思わぬ要求
があっても対抗出来ないことがあります。
(5)
就業規則の構成
□ 本則で規定することが多いもの
総則、
採用、
服務規律、
労働時間・
休憩・
休日、休暇、異動、
退職、解雇、表
彰及び
懲戒、安全衛生等
□ 別規程にすることが多いもの
賃金、
退職金、
育児休業等、
介護休業等、
慶弔見舞、
出張旅費
★
就業規則の作成・見直しは、当事務所までご相談下さい。
就業規則作成・変
更の専門家である
社会保険労務士が、最新の法令に適合した、また、貴社のリ
スクマネージメントを考慮した、貴社独自のオリジナリティのある
就業規則を
作成いたします。
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そう、現実はそれほど甘くありません。
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いないのです。
ただし、“もうひとつの真実”についてもお話しておきます。
先ほどの話と矛盾するようですが、月収100万円程度なら、
適切なノウハウさえあれば、わずか30日後にも実現可能なのです。
それどころか...
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【編集後記】
10月1日より、
健康保険法の一部が次のように改正されました。
1.現役並みの所得のある70歳以上の高齢者の窓口での自己負担額が2割
から3割に引き上げられます。
2.長期療養の療養病床で入院する70歳以上の高齢者は、食費や光熱費な
ど居住にかかる
費用が、原則として、自己負担となります。
3.
出産育児一時金が30万円から35万円に引上げ上げられます。
3は、少子化対策のための引き上げです。1及び2は高齢者にも
健康保険制
度維持のため、これまでより負担額を多くしてもらおうとのことですが、高
齢者にとっては厳しいものがあるでしょう。
なお、来年4月にも、改正が行われ、負担増、給付減の流れはとまりません。
少子高齢化社会では、
社会保障制度を維持することは大変です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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社会保険労務士 肥塚道明
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平成18年10月5日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第89号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も就業規則の作成・見直しの話です。
(2)就業規則と労務管理
□ 生命保険会社が適格年金制度を導入するため作った就業規則、書店で販売
している就業規則のひな型を少し手直ししただけの就業規則、法改正があった
にも係らずそのままの就業規則を備えているだけの会社があります。
このような会社においては、就業規則は備えているだけで、機能しているとは
言えません。こうした就業規則の多くは大企業を前提としたもので、中小企業
の実態に合わないものです。低成長の現代においてこうした就業規則を変更し
ておかないと企業運営上様々なリスクを抱えることになります。
□ 就業規則は、いわば職場の「憲法」です。企業のリスク管理上欠かすこと
の出来ない存在です。「突然失踪してしまった社員」、「いきなり退職を要求
してきた社員」等いわゆる「問題社員」への対応を誤らないようにするため、
きちんと制裁に関する規定を設けておくことが労務管理上必要となります。
□ 解雇したい従業員がいても就業規則で解雇事由を規定していなければ、労
働者を解雇することが出来ません。従って、労働基準監督署に届け出の義務が
ない10人未満の事業場であっても作成することが望ましいと言えます。
□ 就業規則は、事業主だけで決定することが出来ます。従業員が反対の意見
を表明しても、労働基準監督署は受理してくれます。ただし、企業の発展を考
え、従業員にやる気を出して働こうという意欲を持たせるためには当然従業員
の気持ちも考える必要があります。
□ 企業が一つ一つ異なるように、就業規則も企業により異なるものです。自
社の規模、経営状態を考え、賃金、福利厚生制度等を決定する必要があります。
また、事業主の事業経営に対する思いをこめて、諸規定を定めることも、従業
員を事業主の考える方向へ向かせ一致団結させる上で大切なことです。
□ 労働基準法上は10人未満の事業場は、就業規則の作成は義務付けられて
いませんが、上記のように就業規則は労働者の労働条件、職場規律や解雇事由
等労務管理上必要欠くべからざるものを規定していますですので、作成してお
くことが必要と考えます。
(3)就業規則の届出・周知
□ 使用者は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、就業規則を作
成して、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。
□ 就業規則の提出の際、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聞
かなければなりません。意見を聞くだけであって、同意を取り付ける必要はあ
りません。
□ 就業規則を作成、変更したときは、就業規則を事業場の見やすい場所に掲
示するか、適当な場所に備えておくといった方法で労働者に周知させなければ
なりません。
就業規則は労働基準監督署に届け出ても効力は発生しません。労働者に周知徹
底することではじめて効力が発生します。ご注意下さい。
(4)就業規則作成上の留意事項
□ 就業規則を一度作成すると後から変更しようとしても労働者への不利益変
更は、合理的な理由がない限り、認められません。最初から慎重に作成するこ
とが必要です。
□「パート社員等のための就業規則」を作成しておかないと、「正社員を対象
に作成した就業規則」がパート社員等にも適用されます。 例えば退職金の規
程がパート社員にも適用されることになります。
□ 法改正がたびたびありますので、その都度変更することが大切です。例え
ば、平成10年4月以降は定年は60歳以上と法改正(高年齢者雇用安定法第
4条)が行われましたが、就業規則を変更せず、定年は55歳と規定している
場合は、定年は60歳になるのではなく、定年は無いものと判断されます。こ
のように、就業規則を法改正に応じて変更していないと従業員から思わぬ要求
があっても対抗出来ないことがあります。
(5)就業規則の構成
□ 本則で規定することが多いもの
総則、採用、服務規律、労働時間・休憩・休日、休暇、異動、退職、解雇、表
彰及び懲戒、安全衛生等
□ 別規程にすることが多いもの
賃金、退職金、育児休業等、介護休業等、慶弔見舞、出張旅費
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【編集後記】
10月1日より、健康保険法の一部が次のように改正されました。
1.現役並みの所得のある70歳以上の高齢者の窓口での自己負担額が2割
から3割に引き上げられます。
2.長期療養の療養病床で入院する70歳以上の高齢者は、食費や光熱費な
ど居住にかかる費用が、原則として、自己負担となります。
3.出産育児一時金が30万円から35万円に引上げ上げられます。
3は、少子化対策のための引き上げです。1及び2は高齢者にも健康保険制
度維持のため、これまでより負担額を多くしてもらおうとのことですが、高
齢者にとっては厳しいものがあるでしょう。
なお、来年4月にも、改正が行われ、負担増、給付減の流れはとまりません。
少子高齢化社会では、社会保障制度を維持することは大変です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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