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「労働者の過半数を代表する者」の選出方法

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   平成18年10月12日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第90号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


就業規則労働基準監督署への提出の際、事業場労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表す
る者の意見を聞かなければなりません。


そこでこの「労働者の過半数を代表する者」の選出方法につきお話します。


1.「労働者の過半数を代表する者」とは(労働基準法施行規則第6条の2)


労働者の過半数を代表する者とは、その事業場労働者全員(注)の意思に基
づいて選出された代表をいい、次のいずれにも該当しなければなりません。


(1)労働基準法第41条第2項に規定する監督又は管理の地位にある者でな
いこと。


(2)就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出すること
を明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された
者であること。


(注)ここでいう労働者には、正社員のみではなく、アルバイト、パートタイ
マー、嘱託社員、契約社員等全従業員が対象となります。また、管理監督者
労働者の過半数を代表する者」には選出できませんが、全従業員の中に含み
ますので、注意が必要です。


2.労働者の過半数を代表する者の選出方法


■ 労働者を集め、投票により過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法


■ 労働者を集め、挙手により過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法


■ 候補者を決めておいて投票、挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支
持を得た者を選出する方法


なお、次のような方法は適正な選出方法とは認められませんので、ご注意下さ
い。


使用者が一方的に指名する方法


親睦会の代表者を自動的に労働者の過半数を代表する者とする方法


□ 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法


□ 一定の範囲の役職者が互選により労働者を選出する方法


なお、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労
務課長など)は、上記1-(1)管理監督者に該当しますので労働者代表として
の適格性を有しませんのでご注意下さい。


3.不利益な取扱いの禁止


労働者の過半数を代表する者になろうとしたこと、労働者の過半数を代表する者
であること、労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことを理由と
して、不利益な取扱いすることはできません。


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【編集後記】

10月2日から「特定社労士になるための研修会」が始まりました。合計63
時間の長丁場の研修です。


現在まで、「特定社労士の責任と倫理」「専門家の責任と倫理」「憲法」「民法
「労働関係法」「労使関係法」「賃金体系と労働条件の変更」「労働時間・割増
賃金等と健康上の安全配慮義務」と受講しました。


大学の先生の講義は、相変わらず大学の講義の延長で退屈です。弁護士の先生の
講義は、実践を踏まえているので、結構面白く、また、新しいことも学べるので
興味深く受講しています。

はじまったばかりですので、これから気を引き締めて受講していきたいと思って
います。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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