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2006.10.22
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No141
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 お知らせ
3
社労士事務所の求人情報
4 過去問データベース
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1 はじめに
今回は、いつもと少しばかり内容が違っております。
セミナーの紹介と求人情報を掲載しております。
役立つセミナーに参加してみたい
社労士事務所で働いてみたい
という方は、ご覧下さい。
ちなみに、過去問データベースも掲載しておりますので。
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2 お知らせ
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この青山塾がセミナーを開催します。
役立つこと間違いなし。
なんたって、人として素晴らしい方々が集っていますから。
ここでつべこべ言うよりは、まずは↓をご覧下さい。
http://www.aoyamajuku.com/index.html
最近、金儲けだけのためのセミナーって多いですが、
これはそういうのとはまったく異質です。
俺は、開業1年で1000万円稼いだとか、
開業してすぐ顧問先がたくさんできたとか、
そういうのをウリにしたようなものとか。
実際、そういう方って、多分、そういう面では凄いのでしょうね。
でも、そういう極端な話って、その人だからできるのであって、
他の人が真似ても、かなりの確率でダメでしょうね。
人それぞれ、持っている個性とかって違うんですから。
なので、個人的には、金目当ての方々が集まるような場所へ
行くよりは、志が高い方々が集まる場所へ行くのが、
将来、凄く役立つと思います。
ですので、ここはお薦めです。
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▼ K-Net
社労士受験ゼミでは平成19年度
社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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3 求人情報
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★★ 労働環境日本一を目指す
社労士事務所で働いてみませんか?
★ 苦労・経験を買っでもしたいという人材を募集!
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皆さん、こんにちは。
私は、湯沢
社会保険労務士事務所
代表・
社会保険労務士の湯沢と申します。
話を聴いてみたい、まずは事務所を見てから、という方がいましたら、
以下のアドレス宛に、次の情報及び書類を添付しメールを下さい。
まずは、私とマジメな雑談をいたしましょう。なお、
「今スグじゃないんだけど・・・」
「とりあえず、湯沢と話をしてみたい」という方もOKです。
■ お送りいただく情報
(1)お名前 (2)住所 (3)最寄り駅
(4)携帯・PHS番号 (5)ご都合のよい日時(土日も含めて)
※平日は、どんなに遅くても対応可能です。
■書類
(1)
履歴書 (2)職務経歴書
※
履歴書に写真を貼り付けることができる方は、貼り付けて下さい。
できない方は、別途、添付ファイルでお送り下さい。
■アドレス
mailto:
yuzawa@office-yuzawa.com
■PR
社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸4年になります。
開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、 大手外食
産業で
人事企画、
人事労務、
人事採用の仕事に携わってきました。
独立開業後は、
人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
レストラン等を多店舗展開する運営会社(600名規模)の
人事制度
の導入、運用やそれに付随する
人事労務コンサルティングを行ってきた
ほか、 現在では、日本でトップシェアを誇る
ソフトウェア開発会社の
労務管理コンサル(中途
採用コンサルティング含む)や、600名規模
のメンテナンス会社の経営管理、
労務管理コンサル、また401K導入
セミナー講師、
就業規則コンサルティング等、経営戦略から
人事管理、
現場ラインまでを一貫してサポートする体制を整え、日夜、お客様のため
に活動を行っております。
いずれにしても、
徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。
また、事業再生会社ともアライアンスを組んでおり、 今後、規模を拡大する
方針ですので、 ゆくゆくは、コアメンバーとして大活躍して頂きたいと
思っています。
■ 条件等
(1)
雇用形態 相談の上、決めたいと思います。
1
契約社員 2 パート又はアルバイト
当初、3ヶ月の
契約。以後6ヶ月ごとの
契約更新制度を予定しています。
(いずれも、正社員登用制度あります)
(2)仕事内容
(1)給与・
賞与計算業務、
社会保険・
労働保険 関係書類の作成及び
官庁への届出
(2)
就業規則作成、改定
(3)
人事制度の設計(最初はサポート業務)
(4)
退職金制度の改定
(5)その他
労務管理問題のコンサルティング
※業務の幅が広く、すべて書ききれません。
(3)勤務地 東京都中央区東日本橋
(4)最寄駅 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
JR「馬喰町駅」徒歩3分
(5)
勤務時間 原則8時間の勤務モード制
・9時~18時 ・10時~19時
・11時~20時 ・12時~21時
(6)給与 1
日給月給の場合160,000円~
2 時給900円~
※
試用期間中は経験により別設定あり
※経験者優遇
(7)
通勤手当 実費全額支給(但し、上限30,000円/月まで)
(8)待遇
賃金改定は原則年1回。特別昇給制度あり
賞与は原則なし。但し、
決算賞与制度あり
労災保険加入。
雇用保険は、要件を満たせば加入
(9)年齢 35歳くらいまでの方
なお、以下の条件を満たす方は特に優遇いたします。
(1)
契約社員の場合は、週5日勤務が可能な方
パート、アルバイトの場合は、週3日勤務が可能な方
(2)土曜日の勤務が可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方
また、そのための経験・苦労ならば、買ってでもしたい方
■ 企業情報
(1)事務所名 湯沢
社会保険労務士事務所
(2)代表者名 湯沢 悟(34歳)
(3)住所 東京都中央区東日本橋3-6-6 さつきビル5F
(4)代表TEL 03-3249-0777
(5)HP 現在、開設準備中
(6)その他 ウォーターサーバー設置 (大したことないですね)
デスク、イスは、高級品を用意
ビジネスカジュアルウェア勤務可
(7)理念 ・人を通じて社会・世の中に貢献すること
・お客様と夢を持ち、お客様の夢を伝え、
お客様の夢を実現させる
■ 求める人材(ここが極めて重要です!)
一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしております
・短期的な成功を求めない方
・とにかく
人事の仕事がしたという方
・お金は後から必ずついてくると、本気で思っている方
・お金よりも、何しろ「経験を積みたい」と思っている方
・お金、時間、曜日に関係なく、お客様のために徹底した仕事
ができる方
・知識はなくても、情熱のある方
・勉強熱心な方
・自己満足ではなく、顧客満足に徹底的にこだわれる方
・精神力と行動力がある方
・理論よりも、情が大切だと思っている方
・ヒトに対して熱い方(魂のある方)
・3年後に大きく成長したい方
・データ系の情報ではなく、現場感覚系の情報が大事だと思える方
・年功序列制度、
職能資格制度を肯定できる方
(逆をいえば、業績主義や
成果主義の
人事制度を否定できる方)
・大企業の真似はしたくない方
経験者は優遇いたしますが、単なるテクニック論者はお断りします。
未経験者でも、本気で勉強と仕事をしたい方、OKです。
(word、excel(特に関数)得意な方も優遇します)
皆さんからのご応募をお待ちしております!
皆さんの熱い思いを是非とも聞かせて下さい!
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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4 過去問データベース
今回は、平成18年
労働基準法問5―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1か月の
賃金支払額(
賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の
賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、
労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「
賃金全額払いの例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ数年おきに
ぽつぽつって出題されていますね。
同じ内容ではなく、異なる処理について。
とはいえ、端数処理として一まとめで考えると、最近はそれなりに出ている
項目ってことになります。
ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10-4-C】
1時間当たりの
割増賃金の額を法定の
割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における
時間外労働、
休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
【15-3-B】
1か月の
賃金支払額(
賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これら端数処理については、常に
労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
ですので、
【18-5-A】:正しい
【10-4-C】は、常に切り捨てるということであるので、
労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【12-4-D】は、常に
労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
【15-3-B】、これも正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
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▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
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3 社労士事務所の求人情報
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1 はじめに
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ちなみに、過去問データベースも掲載しておりますので。
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そういうのをウリにしたようなものとか。
実際、そういう方って、多分、そういう面では凄いのでしょうね。
でも、そういう極端な話って、その人だからできるのであって、
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人それぞれ、持っている個性とかって違うんですから。
なので、個人的には、金目当ての方々が集まるような場所へ
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(1)お名前 (2)住所 (3)最寄り駅
(4)携帯・PHS番号 (5)ご都合のよい日時(土日も含めて)
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■書類
(1)履歴書 (2)職務経歴書
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できない方は、別途、添付ファイルでお送り下さい。
■アドレス
mailto:
yuzawa@office-yuzawa.com
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社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸4年になります。
開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、 大手外食
産業で人事企画、人事労務、人事採用の仕事に携わってきました。
独立開業後は、人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
レストラン等を多店舗展開する運営会社(600名規模)の人事制度
の導入、運用やそれに付随する人事労務コンサルティングを行ってきた
ほか、 現在では、日本でトップシェアを誇るソフトウェア開発会社の
労務管理コンサル(中途採用コンサルティング含む)や、600名規模
のメンテナンス会社の経営管理、労務管理コンサル、また401K導入
セミナー講師、就業規則コンサルティング等、経営戦略から人事管理、
現場ラインまでを一貫してサポートする体制を整え、日夜、お客様のため
に活動を行っております。
いずれにしても、
徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。
また、事業再生会社ともアライアンスを組んでおり、 今後、規模を拡大する
方針ですので、 ゆくゆくは、コアメンバーとして大活躍して頂きたいと
思っています。
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(1)雇用形態 相談の上、決めたいと思います。
1 契約社員 2 パート又はアルバイト
当初、3ヶ月の契約。以後6ヶ月ごとの契約更新制度を予定しています。
(いずれも、正社員登用制度あります)
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(1)給与・賞与計算業務、社会保険・労働保険 関係書類の作成及び
官庁への届出
(2)就業規則作成、改定
(3)人事制度の設計(最初はサポート業務)
(4)退職金制度の改定
(5)その他労務管理問題のコンサルティング
※業務の幅が広く、すべて書ききれません。
(3)勤務地 東京都中央区東日本橋
(4)最寄駅 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
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(5)勤務時間 原則8時間の勤務モード制
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(6)給与 1 日給月給の場合160,000円~
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(7)通勤手当 実費全額支給(但し、上限30,000円/月まで)
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(2)土曜日の勤務が可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方
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(1)事務所名 湯沢社会保険労務士事務所
(2)代表者名 湯沢 悟(34歳)
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一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしております
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(逆をいえば、業績主義や成果主義の人事制度を否定できる方)
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未経験者でも、本気で勉強と仕事をしたい方、OKです。
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今回は、平成18年労働基準法問5―Aです。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。
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1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。
【12-4-D】
割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
【15-3-B】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。
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これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
ですので、
【18-5-A】:正しい
【10-4-C】は、常に切り捨てるということであるので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。
【12-4-D】は、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
【15-3-B】、これも正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
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