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Contents
◆是正勧告とは
◆行政の動き
◆是正勧告を受けないために
◆是正勧告または指導を受ける項目は?
◆
賃金不払残業の解消を図るためのチェックリスト (付録)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告とは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告とは
労働基準監督署が、「
労働基準法」や「
労働安全衛生法」に違反して働かせて
いると思われる事業所に対して、文字通り是正を促す行政行為です。
是正勧告自体に強制力はありませんが、対外的に会社の信用失墜に繋がる恐れもありますし、
何より違法行為であることは事実です。
最近ではサービス残業や
過重労働に対しての残業時間に関するものが多いようです。実際監督
署でも結構重きを置いている様子。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
行政の動き
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
サービス残業(
賃金不払残業)
解消を図る為
↓
●
使用者に適正に
労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにする
●
労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置等を具体的に示す
「
労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準について」主な内容
(平成13年4月6日)
割増賃金の不払いがなくならない
(原因)●法の認識が足りない
●
労働時間を把握していない
●
労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用
↓
「
賃金不払残業総合対策要綱」主な内容(平成15年5月23日)
●「
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の策定。
●
労働時間適正把握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に重大悪質
な
賃金不払残業については厳正かつ積極的な司法処分を行う。
●「
賃金不払残業解消キャンペーン月間」並びに「
賃金不払残業重点監督月間」を設定し、重
点監督を実施する。
●
賃金不払残業に係る
送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表することが
ある。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告を受けないために
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
(1)
従業員を雇ったとき
給料や
就業時間、残業の有無、
残業代などあとで不利にならないよう、口頭であいまいに伝
えて終わりにしていませんか?
お金(
賃金)や時間(始業、終業等)など重要な
労働条件は、
従業員に口頭ではなく書面で
明示することが義務付けられています。
新しい
従業員を
採用する際は、事前に
労働条件を盛り込んだ「
雇用契約書」を本人に交付する
ことが必要です。
(2)
就業規則
従業員が10名以上の会社は義務。
・
就業規則を作り
・
従業員の意見を聞き
・
労働基準監督署に届出し
・変更の都度、意見を聞き、届出る
(3)残業をさせる場合は
・あらかじめ、
労使協定を締結し
・
労働基準監督署に届出し
・法定割合以上の
割増賃金を支払う
(4)
健康診断
年1回
健康診断を実施する必要があります。
などが主な注意点ですが、是正勧告のきっかけが
従業員による申告であることから,法律で
義務付けられてはいませんが、以下の点にも配慮が必要です。
(5)会社内容の開示
会社経営上極秘にすべきことまで
従業員に教える必要はありませんが、「何でこんなに給料
が安いの?」とか「ナンデこんなに忙しいの」などという
従業員の不満に耳を傾けて、会社現状
をある程度説明して、理解と協力を求めることも重要です。
(6)コミュニケーション
従業員が外部に助けを求める前に、経営者に相談できる雰囲気も重要です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告または指導を受ける項目は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●
就業規則は整備されていますか
●
労働条件の明示はされていますか
●
36協定を締結していますか
●
賃金台帳を調製し残業時間の記入漏れは無いですか
●
割増賃金を正しく計算していますか
●
健康診断を行い、健康管理対策を講じていますか
●
管理監督者(課長・主任や店長等)に
割増賃金を支払っていますか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
賃金不払残業の解消を図るためのチェックリスト (付録)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
《項目》 Yes No
●
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録していますか Yes No
●
労働者の始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、
使用者自らの現認による記録又は
タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎としていますか Yes No
●始業・終業時刻の記録には準備時間や手待時間を含んでいますか Yes No
●自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合、自己申告制を導
入する前に、その対象となる
労働者に対して、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己
申告を行うことなどについて十分な説明を行っていますか Yes No
●自己申告により把握した
労働時間が実際の
労働時間と合っているか否かについて、実態調査
を実施していますか Yes No
●
労務管理を行う部署の責任者は、
労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図る対策を
とっていますか Yes No
●「
時間外労働の限度に関する基準」に適合した
時間外・休日労働協定(
36協定)を締結・届
出していますか Yes No
●
36協定の「延長することができる時間」を守っていますか Yes No
●時間外手当の支給上限を設定したり、時間外手当を定額払いとしている場合、実際の労働時
間が支給上限や時間外手当の定額分を超えた分について清算していますか Yes No
●
労働時間の記録に関する書類を3年間保存していますか Yes No
●
労働時間管理の状況を踏まえ、
労働時間短縮推進
委員会等の労使協議組織が設置され、労働
時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行っていますか Yes No
(Noがひとつでもあれば、改善の必要があります)
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◆是正勧告とは
◆行政の動き
◆是正勧告を受けないために
◆是正勧告または指導を受ける項目は?
◆賃金不払残業の解消を図るためのチェックリスト (付録)
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是正勧告とは
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是正勧告とは労働基準監督署が、「労働基準法」や「労働安全衛生法」に違反して働かせて
いると思われる事業所に対して、文字通り是正を促す行政行為です。
是正勧告自体に強制力はありませんが、対外的に会社の信用失墜に繋がる恐れもありますし、
何より違法行為であることは事実です。
最近ではサービス残業や過重労働に対しての残業時間に関するものが多いようです。実際監督
署でも結構重きを置いている様子。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
行政の動き
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
サービス残業(賃金不払残業)
解消を図る為
↓
●使用者に適正に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにする
●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示す
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」主な内容
(平成13年4月6日)
割増賃金の不払いがなくならない
(原因)●法の認識が足りない
●労働時間を把握していない
●労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用
↓
「賃金不払残業総合対策要綱」主な内容(平成15年5月23日)
●「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の策定。
●労働時間適正把握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に重大悪質
な賃金不払残業については厳正かつ積極的な司法処分を行う。
●「賃金不払残業解消キャンペーン月間」並びに「賃金不払残業重点監督月間」を設定し、重
点監督を実施する。
●賃金不払残業に係る送検事例、是正事例等を収集・整理の上、取りまとめて公表することが
ある。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告を受けないために
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
(1)従業員を雇ったとき
給料や就業時間、残業の有無、残業代などあとで不利にならないよう、口頭であいまいに伝
えて終わりにしていませんか?
お金(賃金)や時間(始業、終業等)など重要な労働条件は、従業員に口頭ではなく書面で
明示することが義務付けられています。
新しい従業員を採用する際は、事前に労働条件を盛り込んだ「雇用契約書」を本人に交付する
ことが必要です。
(2)就業規則
従業員が10名以上の会社は義務。
・就業規則を作り
・従業員の意見を聞き
・労働基準監督署に届出し
・変更の都度、意見を聞き、届出る
(3)残業をさせる場合は
・あらかじめ、労使協定を締結し
・労働基準監督署に届出し
・法定割合以上の割増賃金を支払う
(4)健康診断
年1回健康診断を実施する必要があります。
などが主な注意点ですが、是正勧告のきっかけが従業員による申告であることから,法律で
義務付けられてはいませんが、以下の点にも配慮が必要です。
(5)会社内容の開示
会社経営上極秘にすべきことまで従業員に教える必要はありませんが、「何でこんなに給料
が安いの?」とか「ナンデこんなに忙しいの」などという従業員の不満に耳を傾けて、会社現状
をある程度説明して、理解と協力を求めることも重要です。
(6)コミュニケーション
従業員が外部に助けを求める前に、経営者に相談できる雰囲気も重要です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
是正勧告または指導を受ける項目は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●就業規則は整備されていますか
●労働条件の明示はされていますか
●36協定を締結していますか
●賃金台帳を調製し残業時間の記入漏れは無いですか
●割増賃金を正しく計算していますか
●健康診断を行い、健康管理対策を講じていますか
●管理監督者(課長・主任や店長等)に割増賃金を支払っていますか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
賃金不払残業の解消を図るためのチェックリスト (付録)
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《項目》 Yes No
●労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録していますか Yes No
●労働者の始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、使用者自らの現認による記録又は
タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎としていますか Yes No
●始業・終業時刻の記録には準備時間や手待時間を含んでいますか Yes No
●自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合、自己申告制を導
入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己
申告を行うことなどについて十分な説明を行っていますか Yes No
●自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合っているか否かについて、実態調査
を実施していますか Yes No
●労務管理を行う部署の責任者は、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図る対策を
とっていますか Yes No
●「時間外労働の限度に関する基準」に適合した時間外・休日労働協定(36協定)を締結・届
出していますか Yes No
●36協定の「延長することができる時間」を守っていますか Yes No
●時間外手当の支給上限を設定したり、時間外手当を定額払いとしている場合、実際の労働時
間が支給上限や時間外手当の定額分を超えた分について清算していますか Yes No
●労働時間の記録に関する書類を3年間保存していますか Yes No
●労働時間管理の状況を踏まえ、労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織が設置され、労働
時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行っていますか Yes No
(Noがひとつでもあれば、改善の必要があります)
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