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ホワイトカラーエグゼンプション

━━━━☆━━━━━━━━━━━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━━━
        
    ◆導入の検討 

  ◆問題点(その1)サービス残業の合法化

        (その2)労働者の健康管理に関しての懸念

        (その3)「ホワイトカラー」の定義の曖昧さ

    ◆影響範囲―年収400万円以上で試算(労働総研)

    ◆導入による影響の予想

      ◆在日米国商工会議所(ACCJ)の意見書(12.7)

  ◆厚労省の最終報告案(12.21)

      ◆働く者の不利益ばかりだ(河北新報ニュース 1.8)
           
      ◆通常国会提出見送りか(1.9)

      ◆法案、提出へ(asahi.com)(1.11)

      ◆対象20万人ホント?(asahi.com)(1.14)

      ◆結局、提出断念(1.16)

関連コラム「W.E.(記念すべきラジオ出演版)」↓
          http://www.soumunomori.com/column/article/atc-16563

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                  導入検討の検討
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 アメリカの労働時間制度において、一定の要件(職種・職務や賃金水準)を満たすホワイト
カラー労働者労働時間規制の適用除外(exempt)とする制度。日本でも導入が検討されてい
ます。
 アメリカの公正労働基準法法定労働時間を1週40時間と定めており、それを超えて労働者
を使用する場合には、通常の1・5倍以上の割増賃金を支払うことを使用者に義務づけていま
す。ただしコンピュータの関連専門職や外勤セールスマンなど特定の職種や職務で、一定の要
件(俸給水準要件など)を満たしている労働者は規制から除外されており、週40時間を超えて働いても割増賃金はもらえません。業務の裁量性が高く、労働時間の長さと成果が必ずしも比
例しないと見なされるからです。

 雇用環境が急激に変化している日本においても、これまでの裁量労働制やフレックスタイム
制などだけでは対応が不十分だとして、2004年3月、小泉内閣がホワイトカラーエグゼンプシ
ョンの導入を決定しました。これを受けて2005年4月に厚生労働省の「今後の労働時間制度に
関する研究会」が発足、2006年からは労働政策審議会で議論を深め、2007年をめどに労働基準
法の改正案を国会に上程する予定です。

 労働時間規制の緩和を主張してきた日本経団連も、2005年6月に「ホワイトカラーエグゼン
プションに関する提言」を発表しました。それによると、現行の専門業務型裁量労働制で働い
ている者は、無条件でエグゼンプト(適用除外)とし、それ以外の業務についても、年収400
万円以上であれば、法令で定めたり、労使協定を結ぶなどしてエグゼンプトに追加できるとし
ています。
    
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           問題点(その1)サービス残業の合法化
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 これまでは、時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が存在しており、また形骸化さ
れているとはいえ、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の存在もあった事で、労働
時間が過剰に増える事に対する一定の歯止めがあったが、ホワイトカラーエグゼンプション導
入が実現化すると、それらの歯止めが一切無くなる。
実際にホワイトカラーエグゼンプションを導入しているアメリカでも、適用除外労働者のほう
労働時間が長くなる傾向にある。
 また、経団連の提言では、仕事と賃金の関係についても具体的な規定を想定していないの
で、企業によっては、仕事を増やすだけ増やして賃金は増やさない、処理しきれなかった仕事
の分は減給という事にもなりかねない。「欠勤は減給とする」という提案とあわせると、休日
労働の常態化の危険も指摘されます。

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          問題点(その2)労働者の健康管理に関しての懸念
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 ホワイトカラーエグゼンプションにより労働時間は経営者の管理対象から外れるので、万が
従業員が過労死した場合も、従業員の自己責任で片付けられる可能性が出てくる。労災にも
問われなくなるので労災保険料(労災が出ると保険料が上がる、100%会社負担の保険料)が抑
制でき、過労死裁判などで従業員の遺族に多額の賠償金を支払う、という可能性も減少する。
 日本経団連では、労働者の最大拘束時間を定めたり、一定時間勤務したものに休暇を付与し
たり、一定期間毎の健康診断を行ったりといった対策を提言していますが、いずれも労使で
「自主的に取り決めるべき」としており、実効性に疑念がもたれるところです。

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          問題点(その3)「ホワイトカラー」の定義の曖昧さ
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 経団連からの提言によると「現行の専門業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者」は
無条件で適用除外対象、としているが、提言ではこれに加えて「労使協定や労使委員会の決議
で定めた業務で、かつ年収400万円以上」であれば適用除外対象、とされている。
言い方を変えれば、工場労働者やスポーツクラブのインストラクターなどの「肉体労働者」で
あっても、年収が400万以上であれば、適用除外とする事が可能になる、という事である。
 このように定義を曖昧にすることにより、企業側が自己の裁量において適用範囲を広げるこ
とを狙っている、という意見もあります。
 現在年収300万円台の労働者に対する残業時間が多いのが実態です。

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          影響範囲― 年収400万円以上で試算(労働総研)
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 年収400万円以上の会社員が労働時間規制の対象から外されると、約1千万人の会社員が一人
年間114万円の残業代を受け取れなくなる、とする試算を民間シンクタンク、労働運動総合研
究所がまとめた。
(400万円以上は日本経団連が提案している。)
05年の会社員約4,500万人のうち、年収が400万円以上の人は約2,300万人で、管理職らを除く
と約1,013人となった。
 一方、厚生労働省の毎月勤労統計による一人平均の年間残業時間156時間に加え、不払いの
残業時間も年間240時間あると推定。計396時間に対象者の時給を掛けて、総額11兆6千億円、
一人年間114万円が支給されない計算になった。
                            (11.9朝日新聞より抜粋)

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                 導入による影響の予想
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 影響は非常に広範囲である。影響を受けるのは年収が一定以上の正社員だけが対象と思われ
やすいが、ケースによっては、パートやアルバイトにも影響がある。 今までアルバイトなど
に回していた仕事を、割増賃金なしでホワイトカラーエグゼプション対象者に回し、アルバイ
トを解雇するといった例が典型と考えられる。このようなケースでは、労働時間の強化に苦し
む人が出る一方で、就業の機会を失う人が出てくるということになる。

 労働者の(時間あたりで見た場合の実質的な)年収ダウンや、過労死の増加、有給休暇の未
消化など様々な問題が発生する可能性がある。また、ホワイトカラーエグゼンプションに反対
する論者からは、仕事が一部の人間に集中することによって失業率が上昇したり、労働時間の延長によって少子化がかかったりと既存の社会問題を悪化させるのではという懸念も出されている。 労使協定のあり方や、法律による規制の範囲(裁量労働制の適用範囲を狭める、ドイ
ツ・オランダのように「残業禁止法」を新たに設ける。)など、多くの検討個所がある制度といえます。
  参考・出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』、朝日新聞

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             在日米国商工会議所(ACCJ)の意見書
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 在日米国商工会議所(ACCJ)が厚生労働省に、ホワイトカラーエグゼンプションの導入を要請
する意見書を提出しました。→
http://www.accj.or.jp/document_library/Viewpoints/VP_WhiteCollar.pdf

 この中では、「日本の労働時間法制が時代に取り残され、柔軟性を欠くため、日本の国際競
争力は低下し、労働者の潜在能力の発揮が抑制されてきた。」という表現による捉え方もされ
ています。

 気になります。在日米国企業にとっては、日本の労働市場が‘時間規制なし労働’になるの
が都合がいいのか、と。

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                  厚労省の最終報告案
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厚労省から「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」の最終報告案が出さ
れました。(12月21日)
この中で‘日本版ホワイトカラー・エグゼンプション’の導入については5項目目「自由度
の高い働き方にふさわしい制度の創設」で述べられており、労働時間に関する一律的な規定の
適用の除外を認める案になっています。

対象労働者の要件としては
労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること
・業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者であること
・業務遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする者
 であること
・年収が相当程度高い者であること
 なお、対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されることから、年収
要件もそれにふさわしいものとすることとし、管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつ
つ、かつ、社会的に見て等顔労働者の保護に欠けるものとならないよう、適切な水準を審議した上で命令で定めることとすること。

 以下、制度の導入に際しては、労使委員会を設置し対象の範囲、週休二日制の確保、健康・
福祉確保措置の実施や苦情処理措置の実施などを決議し、届け出ることを義務付ける、など労
働者側への保護措置も盛り込まれてはいます。

こちらに最終報告案→http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/2006/12/post_636c.html

 でも「働く」側の労働者が、‘日本版ホワイトカラー・エグゼンプション’など要らないと
言っているのに、勝手に「働き方の多様化に対する世の中の要請」があると決めつけられてし
まっては困ります。

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                  働く者の不利益ばかりだ
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 賃金労働時間によって支払われるという大原則が、突き崩されるかもしれない。

 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会が昨年末、いわゆるホワイトカラーの
事務職に限って、労働時間規制の適用から除外する内容の報告書をまとめた。

 このまま立法化されれば、労働時間を自分で柔軟に設定できる代わりに、1日8時間を超え
て働いた分の残業代が支払われなくなる。

 日常的にサービス残業を強いられているような人たちにとって、到底納得できる話ではな
い。突然の収入減で生活を脅かされる恐れも十分にある。

 時代状況に合わせ働き方や賃金体系を変えていくのは必要だろうが、一挙に残業代を取り上
げるようなやり方は乱暴すぎる。長時間労働が解消される保証もなく、ますます働く意欲を失
わせるだけだ…
 (続きは→ http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2007/01/20070108s02.htm

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                 通常国会提出見送りか 
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 自民党の中川幹事長が1月9日、柳沢厚労大臣との会談でホワイトカラーエグゼンプションの
導入について、「もう少し国民へのアピールが必要ではないか。理解を得られるよう努力して
ほしい」と、通常国会への法案提出には慎重な対応が必要との考えを示しました。
                                (朝日新聞)

 関連記事:読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070108i102.htm 
      中国新聞 http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200701080183.html


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        残業代ゼロ法案、提出へ 厚労相「対象は20万人」
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 ホワイトカラー・エグゼンプションの導入をめぐり、厚労省は年収条件について労使の合意
が得られなかったため、法案成立後に政省令で定めるとしていた。しかし、参院選を前に与党
幹部から先送り論が強まり、年収条件を前倒しで提示せざるを得なくなった形だ。(asahi.com)→ http://www.asahi.com/job/news/TKY200701100425.html

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             対象20万人ホント? 残業代ゼロ労働
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 柳沢厚労相が10日、与党に示した案では、対象者は年収900万円以上のホワイトカラー
に限定する。
 だが、労働基準法管理監督者を「経営者と一体的な立場にある者」と位置づけ、肩書では
なく実態で判断すべきだとする。統計でいう部課長は組織上の肩書にすぎず、企業ごとに責任
や権限はまちまち。「部課長300万人というのは実際の管理監督者よりかなり多く、それを
もとにした推計は危険」と疑問視する声が厚労省内にもある。(asahi.com)
  → http://www.asahi.com/life/update/0114/004.html

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                 結局、提出断念  
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 安倍首相は16日、日本版ホワイトカラー・エグゼンプションの通常国会への提出を見送っ
たことを明らかにしました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20070117k0000m010075000c.html

 財界は「多様な働き方」を促すものとして求めるなか、政府も仮に成立が無理だとしても、
通常国会に提出する道をぎりぎりまで探っていました。しかし、『残業代ゼロ』のほうが強調
され、残業代ピンハネ法案などどの酷評もあり、与党内でも、サラリーマンを敵に回す、との
批判が強まったためのようです。参院選への影響を懸念したものです。
 ひとまずは世論の勝利といえるのでしょう。しかし、エグゼンプションそのものをあきらめ
たわけではなく、選挙後には、「国民の理解を得られた」として提出してくれることも予想さ
れます。

 労働側にとっては残業代は大切ですが、一方で時間に規制されず裁量で仕事を進められるメ
リットのことも頭に入れ、経済のグローバル化も念頭に入れつつ今後総合的な議論展開をして
いくこと、そして何よりもまず労使双方ともエグゼンプションのコンセプトを周知し、問題点
を提起し解消を図るべく主張していくことが先決、ではないかと思います。政府が作った一方
的な法案のままでは困ります。


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・‥…━━━☆当事務所は   

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 ┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄  ┃     社労・暁(あかつき)     ┃
  ┃┣━┫       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ┗┣━┫
 ┓ ┗┳┛         http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/ 
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名無し

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