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問題社員への対応

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   平成18年11月30日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第97号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、問題社員への対応のお話です。


「突然失踪してしまった社員」等いわゆる「問題社員」が急増しています。
これらの「問題社員」への対応を誤ると真面目に働いている社員の志気が低下
し、労働生産性が落ち、経営にも大きな影響を与えることになります。


これらの「問題社員」が出てこないようにするには、労働法の知識、就業規則
の整備等法律を遵守しながら対応することが必要です。


会社には、社員を教育する義務があります。問題行動をおこしても、軽微な場
合はすぐに懲戒処分を下すのではなく、まず、「問題行動」をおこさないよう
教育することが大事です。


また、入社の際には、正社員はもちろんアルバイト、パートタイマー、契約
員、嘱託全てと「雇用契約書」を取り交わすか、「労働条件通知書」を交付す
ることが絶対に必要です。労使トラブルで多いのは、こうした労働条件が口頭
のみで明示されため、言った言わないの水かけ論になることです。


同様に、遅刻や上司の指示を守らない等の服務規律違反を行った場合、「始末
書」を必ずとっておくことが必要です。あとで、「解雇」等の処分をせざるを
得なかった場合、注意した結果が記録として残りますので、トラブルになった
時証拠となります。


逆に、社員は、経営者、役員、管理職の失言、脅迫、違法な発言があった場合、
常にICレコーダー、ボイスレコーダーで録音していると考えて下さい。それ
を証拠として、補償金の交渉材料にしようとしています。労務管理は合法的に
処理しないと結局高くつきます。


まずは労務管理の専門家の社労士までご相談下さい。労働者に対する発言は慎
重のうえにも慎重でなければなりません。経営者、役員、管理者が違法な発言
をしないよう労務管理の基礎的なことをわきまえておかなければなりません。


証拠を取られ、裁判になった場合敗訴する確率が高ければ、和解に応じざるを
得ないでしょう。証拠をとられても、裁判になっても負けない労務管理が求め
られています。


労働者も今までは証拠が無いため、裁判になっても敗訴する確率が高かったた
め、違法な労務管理が行われても泣き寝入りしていました。


しかし、証拠を採れば、強く出てくるでしょう。その時、あなたの会社は大丈
夫ですか。


インターネットの世界では、労働者が証拠を採るため、常に録音することは直
ぐに広まるでしょう。労働基準法労働者の味方です。経営者、会社を守るに
は、労務管理の専門家である社会保険労務士の助言が欠かせません。


なお、「病気がちの社員」「注意しても遅刻を繰り返す社員」は「心の病」を
かかえている場合も考えられます。対処を誤ると最悪、「安全配慮義務違反」と
して従業員等から訴えられるリスクがあります。これらのリスクが顕在化しな
いように対策を実施することが必要です。


問題社員」にもいろいろなパターンがあります。上司との関係が上手くいか
ないため「問題社員」になっているケースもあります。こうした場合、配置転
換や配置転換できる規模の職場でなければ退職も選択肢に入ってきます。


代表的な「問題社員」の類型を下記に記載します。


  何度注意しても遅刻を繰り返す社員

  職務怠慢でやる気のない社員

  会社行事の参加を拒否する社員

  協調性に欠ける自分勝手な社員

  社内恋愛で会社に迷惑をかける社員

  病気がちで欠勤続きの社員

  政治活動や宗教活動をする社員

  社内いじめをする社員

  社外で会社の批判を繰り返す社員

  飲酒運転で免許を取り消された社員

  外回り中でパチンコばかりしている社員

  暴力事件を起こした社員

  セクハラをする社員

  顧客リストを持ち出した社員

  会社に無断でアルバイトしている社員

  通勤手当を不正受給している社員

  始末書の提出を拒む社員

  有給休暇の買い上げを要求してくる社員

  異動を拒否する社員

  いつも残業を拒否する社員

  残業代目当てで残業する社員

  健康診断の受診を拒否する社員

  私用メールを堂々とする社員

  私用でインターネットを利用している社員

  黙って会社の備品を持ち出す社員

  茶髪やピアスなどをしている社員

  経歴を詐称していた社員

  突然失踪してしまった社員

  いきなり退職を要求してきた社員

  退職届の撤回を申し出てきた社員

  会社に対して嘘をつく社員

問題社員」に応じ、教育、懲戒処分退職、解雇といった処置をとる必要が
ありますが、あとで従業員とトラブルにならないような対応策をとる必要があ
ります。


問題社員への対応に関しましては、当事務所までお気軽にご相談下さい。


次回は、コンピテンシーのお話です。お楽しみに。


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【編集後記】

前回の年金改正時に積み残しとなっていたパート社員の社会保険の適用に関し、
政府・与党から次のような案が出されて調整段階にあるそうです。

1.1週間の労働時間が20時間以上であること。

2.1年以上勤務する見込があること。

3.標準報酬月額(月収)が98,000円以上であること。

2.及び3.の条件を課すことで、対象となるパート労働者を絞り込み、経済
界の譲歩を得て実行するつもりのようです。

さらに従業員300名以下の企業は適用しないという条件もつけるようです。

政府としては、とにかく週20時間以上働くパートも社会保険の適用対象者に
したいようです。

これだけの条件があると合法的にパートの社会保険適用を逃れる方策も考えら
れるところです。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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