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平成25年-労基法問4-オ「妊産婦の時間外労働等」

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■□   2013.10.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No522     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 法改正対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり2カ月ほどが経ち、
2週間ほどで、合格発表ですね。

待ち遠しい方もいるでしょう。

ところで、平成25年度試験を受験し、
試験が終わった後、まったく勉強していないなんて方、
いるのではないでしょうか?

今後、社労士の知識は不要ということであれば、
勉強などしなくてもよいですが・・・・

合格したら、その後、社労士として仕事をしようと考えている方、
今年度は、残念な結果だったけど、来年度、再チャレンジという方、
いずれにしても、あまりにも長いこと知識のメンテナンスをしないでいると、
必死に勉強してきた知識が「ゼロ」になってしまいますからね。

社労士が関係する法律は、改正が多いということ、
当然ご存知でしょうから、
しばらく放置すると、まったく変わってしまっていって、
わからないなんてことにもなりかねません。

苦労して勉強し、身に付けた知識ですから、
簡単に失くさないようにしてください



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「教育訓練機会の少ない非正規雇用労働者」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P141~142)。


☆☆======================================================☆☆


企業における非正規雇用労働者に対する教育訓練の実施状況は、計画的な
OJT、OFF-JTのいずれについても、正社員に対する実施状況に比べ半分
程度にとどまっている。

非正規雇用労働者に対する訓練機会が相対的に少ない要因としては、雇用
期間の短い者や有期契約が多く、短期間での離職の可能性が高いため、企業
側に教育訓練投資のインセンティブが働きにくいことや、正社員以外の労働者
に与えられる業務が教育訓練を要する内容でないことなどが考えられる。

しかしながら、今後、非正社員の活用の在り方の見直しを考えている企業が
約2割もある。このうち、具体的に見直す事項として、「非正社員に対する教育
訓練の強化」を挙げる割合が38.4%と最も高く、特に、従業員に占める非正社員
の割合が高い企業ほど、その割合が高くなる傾向がある。


☆☆======================================================☆☆


教育訓練、能力開発関係については、
平成24年度の択一式で職業能力開発基本調査が1問構成出題されています。
それ以外にも、択一式でポツポツと出題があります。

で、これらの労働経済については、職業能力開発促進法とあわせて出題という
こともあり得ます。

さらに、労務管理と組み合わせて出題をしてくることも考えられます。

その場合、白書に記載がある、「計画的なOJT」「OFF-JT」の定義とかが
出題されるなんてこともあるでしょう。

白書では、
「計画的なOJT」とは、
日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に
関する計画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容など
を具体的に定めて、段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。

「OFF-JT」とは、
業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練(研修)
のことをいう。

と定義しています。


選択式での出題もあり得ますから、この2つの言葉の定義は、
必ず押さえておきましょう。



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└■ 3 法改正対策
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社労士試験の受験対策として「法改正」は、とても重要です。

これは、多くの受験生がご存じのことかと思います。

で、これを意識し過ぎてしまうと、
細かい改正まで気になってしまうということがあります。

細かい改正でも、重要なものはあります。
ただ、すべてを追う必要はありません。

たとえば、平成25年度の試験で、健康保険法から

現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で
定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約
で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に
当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在
する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者
については、派遣元派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、
派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

という出題がありました。
後半部分は、通知からの出題で、改正点でした。
派遣先事業所」という箇所が誤りで、「派遣元事業所」が所在する
都道府県の現物給与の価額が適用されます。

「通知」の内容は、ある意味、細かい内容です。
ただ、健康保険法は、ここのところ、通知からの出題がかなりあります。

ですので、改正された通知、新たに出された通知というのは、
試験対策上、押さえなければならないといえます。

これに対して、労働安全衛生法、政省令の改正が頻繁にあります。
法律改正に伴うものですと、出題されてくるってことがありますが、
そうではなく、
たとえば、有害物質について、規制の対象となる物質が追加されたとか、
そのような改正の場合、それを論点とした問題が出題されること、
まず、ありません。

ということで、法改正、押さえるべきところは、しっかり押さえ、
捨ててもよいものは、捨ててしまいましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問4-オ「妊産婦時間外労働等」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。


※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからE
 までのうちどれか」という問題の1つの記述です。


☆☆======================================================☆☆


妊産婦時間外労働等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-C 】

使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている
場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した
場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外
労働又は休日労働をさせてはならない。


【 14-4-C 】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は
管理の地位にある者に該当するものには適用されない。


【 19-7-D 】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。


☆☆======================================================☆☆


妊産婦時間外労働等」に関する出題です。
妊産婦労働時間等の取扱い、よく出題されます。

そこで、まず、
【 20-6-C 】、【 14-4-C 】、【 19-7-D 】ですが、
これらは、
労働時間等に関する規定が適用除外となる妊産婦時間外労働休日労働等」を
論点にしています。

妊産婦が請求した場合には、時間外労働又は休日労働をさせることはできません。
ただし、妊産婦が監督又は管理の地位にある者など労働時間等に関する規定が
適用除外となる者である場合は、させることができます。


【 20-6-C 】では、「第41条各号に掲げる者」である場合を除き、
としているので、労働時間等に関する規定の適用が除外される者のうち、監督
又は管理の地位にある者以外の者も含んだ表現になっていますが、
妊産婦に対する保護規定より、「労働時間等に関する規定の適用除外」の規定、
こちらが優先されます。
ですので、妊産婦であったとしても、
労働時間等に関する規定の適用除外」に該当する者に対しては、
時間外労働又は休日労働をさせることができます。
したがって、
【 20-6-C 】は正しくなります。 

【 14-4-C 】では、
「監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない」としているので、
時間外労働又は休日労働をさせることができるということになり、正しい内容ですね。

これらに対して、【 19-7-D 】は
「監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される」とあり、
時間外労働又は休日労働をさせることができないとしているので、誤りです。

で、【 20-6-C 】では、
「同法第41条各号に掲げる者である場合を除き」というように、
労働時間等に関する規定の適用が除外される者を除くことを明確にしています。

これに対して、【 25-4-オ 】では、これらを除くとはしていません。
比べてしまうと、誤りでは?と判断できてしまいそうですが・・・
出題の根拠となった規定である法66条2項では、
直接的に除くとはしていないので、正しいと判断をして構わないのです。

ただ、出題の仕方によっては、
「除いていないので誤り」となることもあるので、
この取扱いが出題されたときは、問題文を読む際、注意しましょう。



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              加藤 光大
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