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年末年始の労務管理 振替出勤で大晦日と元旦を休みにする。


2018年11月22日号 (no. 1201)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【年末年始の労務管理 振替出勤で大晦日と元旦を休みにする。】
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■年末に買い込む必要がなくなった。


クリスマスや年末年始は、
仕事をせずに休みたい。

そう考える方も多くいらっしゃるのでは。


1980年代の頃は、
年末までお店は空いているけれども、
1月1日から数日間は閉まっている。

それが普通でした。


お正月に必要なものは12月末までに買っておかないと、
約1週間ほどはまともな買い物ができません。

「そんな時代があったの?」
と思う方もいらっしゃるでしょうが、
1月の初め、1週間ほどはあまり店が開いていなかったのです。

中には、12月30日までは営業して、
31日からお店を閉めてしまうところもありました。

クリスマスぐらいから、お店はお客さんが多くやってきて、
ジャンジャンと買い物をしていたように記憶しています。


その後、
2000年頃から、年中無休のお店も増えて、
もう12月にバタバタと買い物をする必要はなくなりました。

 

 


■数字だけでなく人の感情を考えた労務管理が必要に。


費用よりも収益が多ければ、
年末年始であっても営業する方が経営としては正しい。

大晦日であれ、元旦であれ、
収益がプラスになるならば、お店を開けておいたほうが儲かります。


コンビニが24時間で営業しているのも、
24時間開いているというアピールができますし、
お店を閉めてもさほど費用は減らないから、営業している方が良いという理由があります。


コンビニの商品は、
ディスカウントストアに比べて割高でしたが、
今ではスーパーマーケットとさほど変わりない価格で販売されています。

コンビニエンスストアというよりも、
24時間営業している小型スーパーマーケットのような
位置づけに変わってきています。

 

売上や利益などの数字を考えれば、
年末年始に営業した方がいいのですが、
働く人の気持ちは良いものではありません。


大晦日は、

「炬燵に入ってテレビを見たい」
「年末感を感じたいから町中をウロウロしたい」
「家族と一緒に旅行に行きたい」
「年越しをカレシと一緒に過ごしたい」
「紅白歌合戦を見て、除夜の鐘を聞きたい」

などなど、

色々と気持ちがソワソワするもの。

そんな日に仕事をしたいかというと、
なかなか肯定しにくいもの。


「大晦日なのに出勤だ」
「元旦も仕事だよ」

こういう言葉はネガティブな気持ちから出てくるもの。

嫌な気分で仕事をしても良い結果になるとは思えませんから、
ならば大晦日と元旦は休業してはどうかと考えるわけです。



例えば、飲食店の年末年始は、そう忙しくはないのでは。

飲食の種類によって違うでしょうが、
ラーメンを年末に食べなくても、他の日にお店へ行けます。


ご馳走だと思わせる料理を出すお店なら、
年末でも繁盛するでしょう。

・カウントダウンイベントを実施するレストラン
・回転寿司
・じゃぶじゃぶ食べ放題
・焼き肉食べ放題
・ショッピングモールに入っている飲食店

こういったお店は、
大晦日や元旦でもお客さんが多く来るでしょう。

 

 

■休業にしたら、休業手当は必要?


大晦日と元旦に休業すると、
労働基準法26条の休業手当が必要かどうかが問題となります。

使用者の責任で労働者を休業させると、
出勤していない場合であっても給与を支払わないといけません。


雇用契約では、

・週に何日出勤するか
・どの日が休みか
・何時間働くか

といったことを決めています。


週5日出勤で契約しているところ
会社側の判断で週4日に減らしたとなれば、
減った1日分は使用者の責任による休業です。

その場合、1日分の給与のうち60%以上を
休業手当として支払う必要があります。


では、
大晦日は15時で終わり、その後を休業にしたら、
休業手当は必要かどうか。

さらに、
元旦を休業にしたら、休業手当は必要かどうか。


もし、
休業にして、何も補填をしなければ、
事業所は休業手当を支払う必要があります。

休業日を設定するかどうかは事業所が決めることで、
これは使用者の責任の範囲内です。

となると、
労働基準法26条の休業に該当します。

 

しかし、
出勤日を他の日に振り替えて、
雇用契約で約束した通りに働けるようにしたならば、
休業にはならず、休業手当は不要です。

 

大晦日は15時までの営業ですから、
普段から15時までで勤務を終えている人は通常通りの対応で、
休業かどうかは問題になりません。


ですが、
10時から19時まで出勤する人や
12時から20時まで出勤する人だと、

15時以降は休業になりますから、
足りない勤務時間は他の日で補填する必要があります。


前者の人だと、
15時から19時までの4時間が不足しますから、
この4時間分を他の日に回して、
雇用契約で決めた時間数まで働けるようにします。

1日に勤務時間を4時間増やすのも構いませんが、
1時間づつ、4日に分散して吸収するのもアリです。

10時から19時で契約しているなら、
10時から20時まで、勤務時間を1時間延長する日を4日設定すれば、
大晦日に不足した4時間分を補填できます。

 

契約で約束した内容を履行できるように、
他の日に勤務時間を振り替えておく。

ここがポイントです。

 

元旦は1日すべてを休業にするため、
この場合は振替出勤で対応します。


1月1日が休業なので、

その代りに、
12月16日に出勤するとか、
1月12日に出勤するというように、

休業日に出勤できない代わりに他の休日を出勤日に変更します。

 

 


■振替で出勤する代わりに大晦日と元旦を休業にする。


どの業種でもできることではないですが、
大晦日と元旦を休業にする代わりに、
他の日に振替で出勤する。

そういう事業所が増えてもいいでしょうね。


蕎麦屋
ショッピングセンター
アミューズメントパークなど

12月31日と1月1日にお客さんがたくさん来る商売もありますから、
こういう商売は今までどおりに営業する方がいいでしょう。


他方、
12月31日と1月1日はさほど忙しくないお店なり商売ならば、
その2日間は休みにして、
他の日に振替で出勤する形にしてはどうでしょうか。


給与を払って労働力を買うだけが労務管理ではありませんからね。

人の感情を扱うのも労務管理のうちです。


   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122a_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122a_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122a_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122a_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122a_5



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