○●○●<Coach.92>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年4月10日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
4月から多くの法律の法改正が施行されました。もちろん私たちの目指して
いる
社会保険労務士試験に関する法律もたくさん法改正がありました。
施行された法改正の中には本当に私たちに有益なのだろうかと「?」のつく
ような改正もありますが、
まずは現実を見つめて、しっかりと法改正をおさえましょう。
法改正をしっかり学習することは本試験合格のための必然ですし、
近道でもあると思います。
4月は入社式・入学式など「始まり」の月です。
気分を一新して、初心に返ってがんばりましょうね。
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
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1.年金特訓セミナーのお知らせ
ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを開催
します。
国民年金と
厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習を
行います。
各校の日程は次の通りです。
東 京 校 :5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
大 阪 校 :5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
料金 14,000円(
消費税込)
2.法改正講座のお知らせ
平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
そこで、当塾では試験対策的に必要な項目を分析して、わかりやすく解説
を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施いたします。
本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
また、合格してからでも、
社労士知識をさび付かせないためにも
メンテナンスは必要です。
エルエスコーチ
社労士塾では本試験に向けて学習をされている方・
すでに合格されている方、「法改正セミナー」に是非ご参加ください。
東 京 校 :5月13日(日)村中一英 ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校:5月12日(土)村中一英 愛知県勤労会館
大 阪 校 :5月12日(土)本田直子 日本マンパワー大阪校
講義時間: 9時30分~12時30分
料金:4,000円(税込み)
3.答案練習会のご案内
テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習から
そろそろOUTPUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で沢山解く事
により、解答をすばやく見つけ出せる訓練を致します。
解答を見て、「あっ!知っていた」では悔しいですよね。
今からでも十分に間に合います。
ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!!
東京校 開校日:5月20日(日) ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校開校日:5月19日(土) 愛知県勤労会館
大阪校 開校日:5月19日(土) 日本マンパワー大阪校
回数:8回(全科目実施)
スケジュール: 9時30分~11時(問題解答時間)
11時10分~15時30分(解説・昼
休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
料金:48,000円(税込み)
★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)も
ご用意しております。
4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
*8月は直前対策のための補講も行います(
費用はかかりません)。
5.過去問Q&A 各種販売中!!
「労基・安衛・労災」「
雇用・徴収・労一」「健保・社一」
「国年・厚年」の4分冊!!
価格は2,100円(
消費税込)です。
重要度を☆印をつけて分類しています。
6.一般常識対策問題集4月13日より販売!!
法令、白書対策はこの1冊で。
ページ数は約270ページ、価格は2,100円(
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社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!
[2]☆
労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆
労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律において、事業主
が講ずべき
短時間労働者の
雇用管理の改善等のための措置に関
する指針においては、事業主は
短時間労働者の
賃金、
賞与、
退職金
及び
年次有給休暇については、その就業の実態、通常の
労働者との
均衡等を考慮して定めるように努めるものとする、としている。
B
労働時間等設定改善法第7条に基づく
労働時間等設定改善委員会
の委員の5分の4以上の多数による議決による決議があれば、労働
基準法第36条第1項に規定する時間外、
休日労働に関する労使協
定の締結に代えることができ、同協定の所轄
労働基準監督署長への
届出も要しないことになる。
C
労働組合法において、
使用者が救済命令等について、救済命令等の
交付の日から30日以内に救済命令等の取消しの訴えを提起しないと
きは、救済命令等は確定する。
D 個別労働紛争法においては、
労働条件その他労働関係に関する事項
についての個々の
労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係
紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(
労働者の募集及び
採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方
からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別
労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づ
いて設置された紛争調整
委員会にあっせんを行わせるものとしている。
E
労働組合法においては、ある工場において、常時使用される同種の労
働者の3分の2以上の
労働者が、同一の
労働協約の適用を受けるに至
ったときには、同じ工場で使用される非組合員である同種の
労働者にも、
当該
労働協約が適用されることとなる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ [2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 「
年次有給休暇」については努力規定の対象とはなっていない
(
パートタイム労働法第8条、平成14.3.27厚労告134号)。
労働基準法において、週の
所定労働日数に比例して年次有給休
暇の付与すべき義務規定が設けられている。
B × 設問の決議があれば、
労働基準法第36条第1項の時間外・
休日
労働についての
労使協定に代えることができるが、当該決議は所
轄
労働基準監督署長に届け出なければならない(
労働時間等設
定改善法第7条)。
C ○ 正しい。なお、
使用者は、救済命令等の交付を受けたときは、
(1)15日以内に中央
労働委員会に
再審査請求の申立てをするか、
又は(2)30日以内に救済命令等の取消しの訴えを提起することが
できる(
労働組合法第27条の13第1項)。
D × 都道府県労働局長が紛争調整
委員会にあっせんを行わせること
ができる個別労働関係紛争からは、
労働者の「募集及び
採用」に
関する事項についての紛争は除かれる(個紛法第5条第1項)。
E × 一般的拘束力が適用されるのは「3分の2以上」ではなく「4分の3
以上」の数の
労働者が一の
労働協約の適用を受けるに至った場合
である(
労働組合法第17条)。
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▼ [3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://lscoachcojp.sakura.ne.jp/modules/wordpress0/index.php?cat=4
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▼ [4]
社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受験生のみなさま、こんにちは!ちびともです♪
本試験まであと130日台になり、ちょっと焦りを感じます。
とはいえ、冬の寒さをじっと耐え忍んだ桜も満開の花を咲かせるのです
から、私たち受験生は秋に満開の花を咲かせることができると信じて、
一日一日を大切に過ごしていきたいですよね。
「時は金なり」とはよく言ったものですが、つくづくその重みを感じます。
講義は
国民年金から
厚生年金保険へ突入しました。
年金っていうだけでなんとなく気が重いような、そんなイメージすら
抱いてしまいがちな科目ですよね。
でも私は「年金好きになるぞ宣言」をしました!
よく「好きこそものの上手なれ」って言いますよね。
好きなことってめちゃくちゃ頑張らなくても自然に上達するって。
だから年金が好きで好きでたまらないと自己暗示をかけて、
ちょっとずつ問題を解く量を増やしています。
以前ご紹介した「フラッグ倒し」、ちゃんと年金科目でも実行しています。
一回目はホントに私って史上最低のバカかも?っていうくらい
フラッグをあちこちに貼りまくりました。
過去チャレは星の数でその問題の重要度が分かるので、
星の多い問題にフラッグを貼れば貼るほどショック死しかけましたし。
ですが、何回か見直していくうちに年金の大枠みたいなものが見えて、
年金のポイントとかも何となくぼんやりと見えてきたような感じです。
そういうことを感じるようになったら、ちょっとずつですが
年金が自己暗示だけでなく好きになってきたような気がします。
ちょっと分かってくると、だったらこんな時はどうだったっけ?とか、
他の科目との関係はどうなんだろう?とか、自然に横断的なことも
知りたいと思うようになってくるから不思議です。
でもせっかく始めた
社労士試験の勉強も、つらいと思いながらやるよりは
こうして楽しみながらできるのが本当は一番いいのかもしれません。
私にはまだまだ克服しなければならない科目もありますので、
これからも時間を大切にしつつ、楽しみながらガンバろうと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ [6]編集後記
──────────────────────────────────
ちびともさんの文章にも書いてありましたが、本試験まで
あと130日台になりました。
130日と聞いて、
「まだまだ130日もある」「やばい後130日しかない」って
感じるかは皆様それぞれでしょうが、ここからが勝負です。
一問一問・一時一時を大切に計画的に進めてください。
確実にこなせる計画を作り、きちんとこなすようにしましょう。
また、4月になり、全国的に寒暖の差が激しいようです。
体調管理はきちんとしましょう。
この時期に体調を崩して、数日間勉強から離れるのは痛いと思います。
寝る時間・食事をする時間などもしっかりとスケジュールしてくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年4月10日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
4月から多くの法律の法改正が施行されました。もちろん私たちの目指して
いる社会保険労務士試験に関する法律もたくさん法改正がありました。
施行された法改正の中には本当に私たちに有益なのだろうかと「?」のつく
ような改正もありますが、
まずは現実を見つめて、しっかりと法改正をおさえましょう。
法改正をしっかり学習することは本試験合格のための必然ですし、
近道でもあると思います。
4月は入社式・入学式など「始まり」の月です。
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さあ、今日もやっていきましょう!
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東 京 校 :5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
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料金:4,000円(税込み)
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そろそろOUTPUTの学習へシフトしませんか?
当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を短時間で沢山解く事
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今からでも十分に間に合います。
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東京校 開校日:5月20日(日) ちよだプラットフォームスクエアー
名古屋校開校日:5月19日(土) 愛知県勤労会館
大阪校 開校日:5月19日(土) 日本マンパワー大阪校
回数:8回(全科目実施)
スケジュール: 9時30分~11時(問題解答時間)
11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
料金:48,000円(税込み)
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4.直前対策コース募集中
法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
まとめ講義(白書、横断等)
8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
*答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分
1日たっぷり学習です。
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価格は2,100円(消費税込)です。
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6.一般常識対策問題集4月13日より販売!!
法令、白書対策はこの1冊で。
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その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせは
エル・エス・コーチ社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!
[2]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律において、事業主
が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関
する指針においては、事業主は短時間労働者の賃金、賞与、退職金
及び年次有給休暇については、その就業の実態、通常の労働者との
均衡等を考慮して定めるように努めるものとする、としている。
B 労働時間等設定改善法第7条に基づく労働時間等設定改善委員会
の委員の5分の4以上の多数による議決による決議があれば、労働
基準法第36条第1項に規定する時間外、休日労働に関する労使協
定の締結に代えることができ、同協定の所轄労働基準監督署長への
届出も要しないことになる。
C 労働組合法において、使用者が救済命令等について、救済命令等の
交付の日から30日以内に救済命令等の取消しの訴えを提起しないと
きは、救済命令等は確定する。
D 個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項
についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係
紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び
採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方
からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別
労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づ
いて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。
E 労働組合法においては、ある工場において、常時使用される同種の労
働者の3分の2以上の労働者が、同一の労働協約の適用を受けるに至
ったときには、同じ工場で使用される非組合員である同種の労働者にも、
当該労働協約が適用されることとなる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼ [2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 C
A × 「年次有給休暇」については努力規定の対象とはなっていない
(パートタイム労働法第8条、平成14.3.27厚労告134号)。
労働基準法において、週の所定労働日数に比例して年次有給休
暇の付与すべき義務規定が設けられている。
B × 設問の決議があれば、労働基準法第36条第1項の時間外・休日
労働についての労使協定に代えることができるが、当該決議は所
轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労働時間等設
定改善法第7条)。
C ○ 正しい。なお、使用者は、救済命令等の交付を受けたときは、
(1)15日以内に中央労働委員会に再審査請求の申立てをするか、
又は(2)30日以内に救済命令等の取消しの訴えを提起することが
できる(労働組合法第27条の13第1項)。
D × 都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを行わせること
ができる個別労働関係紛争からは、労働者の「募集及び採用」に
関する事項についての紛争は除かれる(個紛法第5条第1項)。
E × 一般的拘束力が適用されるのは「3分の2以上」ではなく「4分の3
以上」の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至った場合
である(労働組合法第17条)。
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▼ [3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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▼ [4]社労士になりたい! 受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
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受験生のみなさま、こんにちは!ちびともです♪
本試験まであと130日台になり、ちょっと焦りを感じます。
とはいえ、冬の寒さをじっと耐え忍んだ桜も満開の花を咲かせるのです
から、私たち受験生は秋に満開の花を咲かせることができると信じて、
一日一日を大切に過ごしていきたいですよね。
「時は金なり」とはよく言ったものですが、つくづくその重みを感じます。
講義は国民年金から厚生年金保険へ突入しました。
年金っていうだけでなんとなく気が重いような、そんなイメージすら
抱いてしまいがちな科目ですよね。
でも私は「年金好きになるぞ宣言」をしました!
よく「好きこそものの上手なれ」って言いますよね。
好きなことってめちゃくちゃ頑張らなくても自然に上達するって。
だから年金が好きで好きでたまらないと自己暗示をかけて、
ちょっとずつ問題を解く量を増やしています。
以前ご紹介した「フラッグ倒し」、ちゃんと年金科目でも実行しています。
一回目はホントに私って史上最低のバカかも?っていうくらい
フラッグをあちこちに貼りまくりました。
過去チャレは星の数でその問題の重要度が分かるので、
星の多い問題にフラッグを貼れば貼るほどショック死しかけましたし。
ですが、何回か見直していくうちに年金の大枠みたいなものが見えて、
年金のポイントとかも何となくぼんやりと見えてきたような感じです。
そういうことを感じるようになったら、ちょっとずつですが
年金が自己暗示だけでなく好きになってきたような気がします。
ちょっと分かってくると、だったらこんな時はどうだったっけ?とか、
他の科目との関係はどうなんだろう?とか、自然に横断的なことも
知りたいと思うようになってくるから不思議です。
でもせっかく始めた社労士試験の勉強も、つらいと思いながらやるよりは
こうして楽しみながらできるのが本当は一番いいのかもしれません。
私にはまだまだ克服しなければならない科目もありますので、
これからも時間を大切にしつつ、楽しみながらガンバろうと思います。
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▼ [6]編集後記
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ちびともさんの文章にも書いてありましたが、本試験まで
あと130日台になりました。
130日と聞いて、
「まだまだ130日もある」「やばい後130日しかない」って
感じるかは皆様それぞれでしょうが、ここからが勝負です。
一問一問・一時一時を大切に計画的に進めてください。
確実にこなせる計画を作り、きちんとこなすようにしましょう。
また、4月になり、全国的に寒暖の差が激しいようです。
体調管理はきちんとしましょう。
この時期に体調を崩して、数日間勉強から離れるのは痛いと思います。
寝る時間・食事をする時間などもしっかりとスケジュールしてくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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