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平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止

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■□   2007.6.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策 

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

6月の勉強会は、6月9日(土) PM2:00 ~
銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室で実施します。

テーマ:「改正・雇用保険法の全貌」
世の人事部を大混乱(?)させた雇用保険法等の改正、すでに施行されたものや
10月1日より施行される改正点を解説します。

講 師:加藤です。

会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
    なお、今回は会費以外にドリンク代(450円)が必要になります。

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

なお、会場の都合、会員以外の方の参加は3名までとさせて頂きます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」
です。

☆☆==============================================================☆☆

障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることは出来ず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。

☆☆==============================================================☆☆

受給権の保護及び効果の禁止に関する出題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・

ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-D 】

老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえ
ことはできる。

【 12-3-B 】

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保
供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例に
よる処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 10-10-B 】

障害厚生年金遺族厚生年金保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

☆☆==============================================================☆☆

まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができ
ないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保
供することはできます。
また、老齢厚生年金を受ける権利は、差し押えることができたり、支給を受けた
金銭を標準として公課を課すことができます。

つまり、年金たる保険給付には、例外があります。

【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんてことにしてしまうことがあり得ます。

簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
そこで、それを失うとダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば、大丈夫ですから、やはり日頃から
1文字1文字きちっと読む癖を付けておくことが大切ですね。

【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りですね。

【 12-3-B 】は、これは条文ベースでその通りです。

【 10-10-B 】は、障害厚生年金遺族厚生年金ですから、公課を課すことが
できないので、正しくなります。
【 6-10-B 】では、老齢厚生年金遺族厚生年金の組み合わせで誤った肢と
して出題されたこともありますが、この辺は色々な組み合わせで出題してくる
ことが考えられるので、読み間違い、勘違いをしないように。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問2―E」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働者派遣中の労働者休業手当について、労働基準法第26条の( A )が
あるかどうかの判断は、( B )についてなされる。したがって、( C )が
天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者
当該( C )で就業させることができない場合であっても、それが( A )
に該当しないこととは必ずしもいえず、( B )について、当該労働者を他の
事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、( A )に該当しないかどうかを
判断することとなる。

※ 答えは「白書対策」の後にあります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P256の「高齢者雇用対策の
取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢者雇用確保措置の導入が2006(平成18)年4月1日から義務づけられた
ことを踏まえ、事業主に対するハローワーク等の訪問による助言・指導、継続
雇用制度の導入等を行った事業主に対する「継続雇用定着促進助成金」の支給、
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる賃金
人事処遇制度等に係る専門的・技術的支援等を実施している。

中高年齢者をめぐる雇用情勢は、やや改善はみられるものの依然として厳しく、
中高年齢者は一旦離職すると再就職は困難な状況にある。
このため、ハローワークを中心に、中高年齢者に対する職業相談、職業紹介等の
体制の整備や積極的な求人開拓の実施、求人における年齢制限の緩和に向けた
指導・啓発等を行うとともに、事業主がやむを得ない理由により65歳未満の年齢
制限を行う場合には、その理由の提示を求めることとしている。

さらに、求職活動支援書の作成に向けた指導や、都道府県高年齢者雇用開発協会に
設置されている再就職支援コンサルタントと連携を図り、再就職援助措置を講じ
ようとしている事業主も含めて相談・援助を行うとともに、一定の再就職援助措置
を講じた事業主に対する助成金の支給を実施している。

このほか、世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行雇用
を通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用(トライアル
雇用)事業を推進し、中高年齢者の再就職を促進している。

また、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者
雇用支援機構において、中高年齢者の募集・採用から職場定着までの体制づくり
に係る具体的ノウハウ等の研究、個別企業に対する相談・援助等の支援や幅広い
普及啓発を行っている。


☆☆==============================================================☆☆

高齢者雇用対策に関する具体的な施策についての記載です。

助成金に関することなどの記載がありますが、
労働に関する一般常識、助成金に関する出題って、時々あります。

雇用保険助成金が出題されても、あまり細かいことってないのですが、
労働に関する一般常識で、けっこう細かく出してくるってことがあるんですよね。

平成15年には「試行雇用奨励金」、平成17年には現在の「育児・介護雇用安定等
助成金」が択一式で出題されています。

さらに、平成10年には「雇用調整助成金」、平成8年には「特定求職者雇用開発
助成金」が記述式で出題されています。

なので、「継続雇用定着促進助成金」、名称くらいはしっかりと確認しておいた
ほうがよいでしょう。

☆☆==============================================================☆☆

前号の白書対策に記載の誤りがありました。申し訳ありませんでした。

平成18年版厚生労働白書P252の「高齢者雇用を取り巻く現状」
という記載がありましたが、ページ数の表記が誤っておりました。
正しくは、P255となります。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:使用者責に帰すべき事由
B:派遣元使用者
C:派遣先事業場

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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