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平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」

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■□   2007.7.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No187     
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1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

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1 はじめに

今回は、初めて「スクランブル過去問」を掲載します。

この問題は、過去問を組み替えて5肢択一にしたものです。
過去問といっても、組み替えたりすると、意外と解けないものです。
挑戦してみてください。

ちなみ、掲載する問題は、昨年の5月に行った「スクランブル過去問答練」で
使った問題の1つです。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 スクランブル過去問

労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
 受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
 に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
 あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
B ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なもので
 あっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、
 「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
 を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
C 使用者は、労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間
 について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
 同様である。
D いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
 雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
 全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
 労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
E 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業
 規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
 手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に
 反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。


※答えは「4 白書対策」の後にあります。


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3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問4―E「合算対象期間」です。

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昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険被保険者期間は、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

合算対象期間に関する出題です。

合算対象期間の規定って、試験には、かなり頻繁に出題されますが、
色々とあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

今回は、その中の1つです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょうか。

とはいえ、何度も出題されていますので、きちっと確認を。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-4-C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

☆☆==============================================================☆☆

旧法の厚生年金保険被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが論点です。

この期間については、新法の期間としても何度も出題されています。

ということで、それらの問題も見てみましょう。

☆☆==============================================================☆☆

【 4-1-B 】

厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 7-6-A 】

第2号被保険者としての国年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の
保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用については、合算
対象期間に算入される。

【 8-4-D 】

第2号被保険者としての国民年金被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する
ものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険被保険者期間は、老齢基礎
年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

【 14-10-B 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれについても、20歳未満の期間と60歳以上の期間の取扱いです。
いずれも、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、保険給付
一切、反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4-1-B 】と【 14-10-B 】は誤り、
【 18-4-E 】、【 9-4-C 】、【 7-6-A 】、【 8-4-D 】は正しい、
となります。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間について、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。

この辺の取扱いについては、老齢基礎年金に反映されない保険料は
どうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金には反映されませんが、老齢厚生年金
には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映されることにはなるんですよね。

それと、ここに掲載した古めの問題では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
比較的新しい問題では「20歳未満」なんて表現をしていますが、厳密に考えると
違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことを言っていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「過労死や精神障害の
予防に向けた取組み」です。

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過労死や長時間労働による健康障害を防止するため、平成17年の労働安全
衛生法の改正により、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者
に義務付ける等の面接指導制度を創設した。
また、業務による心理的負荷により自殺に至った事案には、自殺前に時間外
休日労働が長時間に及んでいたものが多いことから、長時間労働者に対する
面接指導を実施する際には、メンタルヘルス面にも留意するものとした。
さらに、職場におけるメンタルヘルス対策を進めるため、2006年3月に「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」を策定したところであり、この周知徹底を
図っている。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法の面接指導の創設に関する記載です。

昨年創設された面接指導、いきなり選択式で出題がありましたが、択一式での
出題はありませんでした。

ということは、今後、択一式での出題の可能性もかなり高いといえます。

で、面接指導は、「事業者」が「労働者の申出」により「行わなければならない」
というもので・・・・
健康診断のように、常用労働者に一律に行うものではなく、
また、保健指導にように努力義務ではありません。

これに対して、「面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない」
なんて点は健康診断と同様です。

健康診断の規定と共通な点、異なる点があるので、この辺をきちっと整理しておく
必要がありますね。

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スクランブル過去問の答え:D
A ○ 9―2-B
B ○ 15-1-C
C ○ 11―1-A
D × 12―1-D
E ○ 12―1-C

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