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雇用保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.126>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年12月5日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

星野ジャパンが、北京オリンピックの出場を決めました。
日本はフィリピン、韓国、台湾の3カ国と対戦しましたが、戦う選手達には
相当のプレッシャーがあったことと思います。
そのプレッシャーの中で結果を出すことが一流の選手なのかも知れません。

さて、今回の3試合の中で大一番と言われていた韓国戦。
星野監督は、韓国戦に挑むために何度も投手起用等のシュミレーションを行い、
試合に挑んだとのコメントがありました。

私たちも、来年の本試験のシュミレーションを行い、合格を勝ち取れるよう
練習を積み重ねていきましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内 
  2008年社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
  未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。

 ■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
 
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
   +直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
    http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
 □会場
  東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
      千代田区神田錦町3-21 http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  名古屋校:愛知県勤労会館
       名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

 ■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
      ※会場の都合により土曜日開講の日があります。 
 □会場:大阪産業創造会館 
     大阪市中央区本町1-4-5 http://www.sansokan.jp/map/
    
 □講義時間:
  2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
  2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)      
 □受講料:160,000円(税込)
      <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
  ☆希望者には通学生講義音声も送ります。
 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.テキスト好評発売中です。
  労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法
  雇用保険法労働保険徴収法健康保険法テキスト
  各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
  

4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ! Vol.13

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険の目的には、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者
  の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることも含まれている。

B 個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受
  け、繁忙期の8か月間は7人の労働者雇用し、残りの4か月間は2人の労働者
  を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。

C 暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする場合、雇用保険を適
  用した場合に被保険者となる者とならない者を合わせた労働者総数の2分の1以
  上の同意が必要である。

D 家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家
  事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されること
  があっても、被保険者となる。

E 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者であって
  も、被保険者となることがある。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 C
 
A ○ 雇保法第1条
    正しい。
    目的条文からの出題です。雇用保険には、保険給付以外に設問の目的を達
    成するため、雇用安定事業及び能力開発事業(いわゆる「雇用保険二事業」)
    が行われている。 

B ○ 雇保法第5条、昭和53.9.22雇保発32号
    正しい。
    年間を通じて事業は行われていても、季節の影響を強く受け、一定期間常
    時使用する人数が5人未満になる場合は、暫定適用事業とされています。
    常時5人以上とは、年間平均して5人以上という意味ではありません。

C × 徴収法附則第2条第2項、行政手引20154
    「被保険者とならない労働者を除いた」労働者の2分の1以上の同意が必
    要となります。

D ○ 雇保法第4条第1項、行政手引20365
    正しい。

E ○ 雇保法第6条第4号
    正しい。国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用
    れる者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給
    を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超え
    ると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの以外は被保険者
    なります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
雇用保険法の未支給です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ! Vol.13
────────────────────────────────────── 
「業際問題」といえば、社会保険労務士税理士にも生じており、
先月は税理士が行う社会保険労務士業務についてお話ししました。
そこで、今月は社会保険労務士が行う税理士業務、具体的には給与計算事務や
それに伴う年末調整事務について見ていきたいと思います。

社会保険労務の本来業務である社会保険料労働保険料の算定は、
給料の金額がその基礎となっていることから、
会社などの毎月の給与計算を受託している社会保険労務士も多く、
毎月の顧問料にそれを含めていることも多いようです。

給与計算を行うに当たって、給料からいわゆる「天引き」する項目も多く、
法定されているものだけでも健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
源泉所得税特別徴収住民税があります。
このうち、住民税は市町村が通知を送ってきますので、
そのとおりに天引きすれば良いのですが、
源泉所得税はその月の給料の金額により計算をしなければならず、
さらに基本的には12月分の給料でその年の1年分の源泉所得税の精算を
しなければなりません。
これを「年末調整」と言います。

年末調整を行ったらそれを反映させた「源泉所得税の納付書」を作成して
源泉所得税を納付し、さらに、いわゆる「源泉徴収票」を各人別に4枚作成し、
そのうち2枚をその人の居住する市町村に送付し、
1枚は一定の要件に該当すれば税務署に提出、残りの1枚を本人に交付します。
また、給与以外にも源泉徴収の対象となる支払や不動産の使用料などについて
支払調書」を作成し、先の給料に関するものと合わせて「支払調書合計表」
を作成し、翌年の1月31日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。

ここまでの一連の手続を行っている社会保険労務士の方も多いようですが、
そこで引っかかるのが税理士法第2条第1項と税理士法第52条です。
このコラムのVol.11でも触れましたが、
税理士の独占業務として「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の
3つがあり(税理士法2条1号)、
これらの業務はたとえ無料であったとしても税理士以外の人は業として
行ってはならないこととされています(税理士法52)。

先に述べた「源泉徴収票」「源泉所得税の納付書
(正確には「給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書」といいます。)」
支払調書」や「支払調書計算書」はここでいう「税務書類」に該当するため、
先月のコラムでも紹介した日本税理士会連合会・全国社会保険労務士会確認書
(H14.6.6)でも、年末調整事務については税理士業務に該当し、
社会保険労務士がこれを行うことができないことを明確にするとともに、
社会保険労務士による税理士法違反行為が行われないよう明記されています。
(ただし、勤務社会保険労務士の場合は、会社が自己で作成等したことに
なりますので、このような問題は生じません。)
まぁ、会社にとってみれば、税理士がやろうと社会保険労務士がやろうと
正確に間違いなくやってもらえれば、
誰がやろうとあまり関係のないことだと思われることでしょう。
いや、逆にこのような資格制度による規制が、
かえって使い難いと感じるのかも知れません。

そこで登場するのが「規制緩和(改革)」の問題なのです。
この規制緩和(改革)により、
私たち資格士業は戦々恐々とするハメになっているのですが、
その話はまた来月・・・。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 先週末ノリちゃんから原稿アップされていないけど・・・・・
 忘れていました。大ボケでした。
 
 いよいよ師走です。
 忘年会等続く方が多いと思いますが、体調管理はいつも以上に気をつけましょう。
 私も今から忘年会です。
  
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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