○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.142>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年4月2日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
街のあちこちは桜が満開です。とてもきれいですね。
今週は多くの会社・学校で入社式や入学式が行なわれています。
新しいスーツ・新しい制服に身を包んだ方を多く見かけました。
4月になりました。本試験まで、残り150日を切りました。
新入社員・新入生のフレッシュでやる気に満ちた気持ちに負けないように
私たちも、気持ちを新たに一問一問・一日一日を大切にやっていきましょう!
さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼
1.GW年金特訓セミナーのご案内
昨年に引き続き、今年もGWに年金特訓セミナーを開催します。
今年は画像を駆使したエデュキャンバスを使用して、昨年よりも
バージョンアップを図ります。
板書レジュメを配布しますから、一から板書をしなくてすみますし、
教材に問題も掲載して内容を充実させます。
この講座は絶対にお勧めです!
必ず受けて得をしたと思えるようにします。
■日時 全2日間 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 5月5日(祝)・6日(祝)
□名古屋 5月3日(祝)・4日(祝)
□大阪 5月3日(祝)・4日(祝)
■受講料
□全2日間 16.000円(税込)
エル・エス・コーチ受講生価格 14,000円(税込)
■会場
□東京:関東IT
ソフトウェア会館
東京都新宿区百人町2-27-6 B1F
JR中央本線大久保駅下車北口改札より徒歩1分
JR山手線新大久保駅下車徒歩5分
会場地図
→
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/okubo_kaigisitu/index.html
※当初プラットフォームスクウェアを予定していましたが、エデュキャンバスを使用
して授業を行います(名古屋もエデュキャンバスを使います。)。
特徴:教室の前面のスクリーンにパワーポイント画像を映し、
そこに村中が書き込みをしながら授業をしていきます。
板書レジュメは教材として配布します。
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
□大阪 :大阪産業創造館
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
大阪は本田講師の独自の板書で授業を行います。ご期待下さい。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□
社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付き
CD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□
雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□
健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□
国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□
厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識・白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識・白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(
休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信
CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料
□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
5.法改正セミナー
大阪で法改正セミナーを開催します。
4月29日(祝) 10時~17時
場所 : 大阪産業創造館
http://www.sansokan.jp/map/
受講料: 7,000円(マンパワー元受講生、LS元受講生の方は6,000円)
担当講師:本田直子
※受講生の方は別途法改正講義を行います。
※お問合せ⇒本田先生のメールアドレス
hondana1008@gmail.com
6.2008年
社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
□テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
□過去問チャレンジQ&A 全3冊
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
7.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
均等待遇を定めた
労働基準法第3条では、
労働者の
国籍、信条、性別又は社会
的身分を理由として
賃金、
労働時間その他の
労働条件について差別的取り扱い
をすることは禁止されている。
B いわゆる在籍型
出向により
出向先の指揮命令の下で労働する
労働者については、
雇用主である
出向元は
出向先での労働に関しても
労働基準法の各条文について
全面的に
使用者としての責任を負う一方、
出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における
使用者としての責任を
出向元と連帯して負うにとどまる。
C
平均賃金の計算においては、
業務災害又は
通勤災害により療養のために休業し
た期間、
産前産後の女性が
労働基準法の規定によって休業した期間、
使用者の
責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・
介護休業法の規定によって
育児休業又は
介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数
及びその期間中の
賃金を控除する。
D ある
使用者が、その期間が3か月の
労働契約を2回更新し、3回目を更新しない
こととした。その場合には、
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働
契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該
契約期間
の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
E
労働契約の締結に際し
労働者に対して書面の交付により明示しなければならな
いこととされている
労働条件の多くは
就業規則のいわゆる
絶対的必要記載事項
とも一致しているが、
労働契約の締結に際し
労働者に対して書面により明示しな
ければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、
就業規則の
絶対的必要記載事項とはされていない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 労基法第3条
「
労働者の
国籍、信条、性別又は社会的身分」は「
労働者の
国籍、信条又は
社会的身分」であるので誤りです。
性別を理由とする差別的取り扱いは、本条に含まれていません。
B × 労基法第10条、昭和61.6.6基発333号
在籍型
出向の
出向労働者については、
出向元及び
出向先に対しては、
それぞれ
労働契約関係が存する限度で本法等の適用があります。
つまり、取り決めに応じて
出向元、
出向先双方が
使用者としての責任を負
うのであり、設問のように
出向元が「全面的に」
使用者としての責任を負
うわけではありません。
C × 労基法第12条第3項第1号
「
業務災害又は
通勤災害」ではなく、「
業務災害」であるので誤りです。
D × 平成15.10.22厚労告357号
設問の
労働契約は、3回以上の更新が行われていないため、また、雇入れの
日から起算して1年を超えていないため、雇止めの予告は必要ありません。
E ○ 労基法第15条第1項、第89条、労基則第5条第1項
労働契約における絶対的明示事項のうち、「
労働契約の期間に関する事項」、
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」、「
所定労働時間を超える
労働の有無」については
就業規則における
絶対的必要記載事項とされてい
ません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は
厚生年金の確認制度です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇4月です◇◇
受験生の皆様、4月です。
桜前線北上中!
都内ではすでに満開を過ぎたようですが、
群馬は今が盛りです。
「サクラサク」…縁起のいい言葉です。
しばし「サクラサク」を満喫しましょう。
◇◇労働環境の改善◇◇
先生のブログにも書き込みさせていただきましたが、
「企業の中から労働環境を変えていくのが勤務
社労士の仕事だぞ」
先生に背中をおされて、
少しずつ、少しずつ、種をまきました。
そして今回、
労働組合とも合意し、
晴れて…少~しだけ、労働環境の改善が図られました。
発案したときには
「うちの会社じゃありえないってば!」「営業最優先!」
鼻で笑われ…非難ゴウゴウ…。
でも世の中の「ワークライフバランス」の波にうまく乗って、
悲願達成です!あきらめないで良かった!
「一人でも多くの社員に喜んでもらえればいいな。」
そう思っていましたが…。
一番喜んでいるのは…実は私です。
◇◇次のステップ◇◇
今、次のステップの結果待ちです。
まな板の上の鯉。合格発表を待つ受験生。そんな心境です。
この発案も、「絶対無理だから」と何度も釘をさされた案件です。
来月のこの場で、いい結果報告ができるといいのですが。
ドキドキです。
◇◇募集してます◇◇
私がこんな状態なので、
今当社では私の後任者の募集をかけています。
条件は「管理職経験5年以上。
社会保険業務経験者求む!」
「
社会保険と
労務行政の兼務は無理です!
労務行政に専念させてください!」
人事の最高責任者に直訴した結果です。
(それぞれ業務量がとにかく半端じゃありません)
人事の最高責任者は私の後任は
「男性が望ましい」と言っています。
「だって、ぷりんさんのポジションは女性には無理でしょう。」(人)
「え?私女性ですけど一応。」(ぷ)
「女性扱いしてないから!」(人)
ひどいです。
◇◇資格取得予定◇◇
何人かの応募があり、
今、
履歴書、職務経歴書を見せて頂いています。
すごい!!
「現在、
社会保険労務士の資格取得を目指して勉強中です。
平成20年資格取得予定です。」
履歴書にきっちり書いてきた49歳の男性がいました。
「受験予定」ではなく、
「
社会保険労務士資格取得予定」…言い切っています。
「絶対合格!」このくらいの気力がないと受験勉強は乗り切れません。
さあ、春の次には夏が待っています。
夏はもう本試験の季節です。
モチベーションが下がり気味だった方は、
これからきっちり立て直しましょう!
先日立ち読みした本の中に
「目標は達成の日が明らかにされていなければ、ただの夢だ。」
と言った内容が書かれていました。
皆さん!
「平成20年、
社会保険労務士資格取得予定」の心意気で
がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
最近FPの学校に通い出しました。
人の話を聞くのって簡単なようで結構辛いものがありますね。
受講生の方たちの気持ちがよくわかりました。
また、授業が終わって次の授業までの間がとても短く感じます。
きっちりと復習をしないとどんどんやることがたまって来て焦ります。
これまた受講生の方たちの気持ちがよくわかりました。
講師の側から言わせて頂くと、私たちは受講生の方たちから声をかけて
頂くと嬉しいものなのです。
皆さんの前では結構孤独なんですよ。
先日FPの先生に質問をして、世間話をしたら喜んでおられました。
私と同じでした。皆さんも講師に気軽に声をかけてみて下さい。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年4月2日(水)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
街のあちこちは桜が満開です。とてもきれいですね。
今週は多くの会社・学校で入社式や入学式が行なわれています。
新しいスーツ・新しい制服に身を包んだ方を多く見かけました。
4月になりました。本試験まで、残り150日を切りました。
新入社員・新入生のフレッシュでやる気に満ちた気持ちに負けないように
私たちも、気持ちを新たに一問一問・一日一日を大切にやっていきましょう!
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.GW年金特訓セミナーのご案内
昨年に引き続き、今年もGWに年金特訓セミナーを開催します。
今年は画像を駆使したエデュキャンバスを使用して、昨年よりも
バージョンアップを図ります。
板書レジュメを配布しますから、一から板書をしなくてすみますし、
教材に問題も掲載して内容を充実させます。
この講座は絶対にお勧めです!
必ず受けて得をしたと思えるようにします。
■日時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
□東京 5月5日(祝)・6日(祝)
□名古屋 5月3日(祝)・4日(祝)
□大阪 5月3日(祝)・4日(祝)
■受講料
□全2日間 16.000円(税込)
エル・エス・コーチ受講生価格 14,000円(税込)
■会場
□東京:関東ITソフトウェア会館
東京都新宿区百人町2-27-6 B1F
JR中央本線大久保駅下車北口改札より徒歩1分
JR山手線新大久保駅下車徒歩5分
会場地図
→
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/okubo_kaigisitu/index.html
※当初プラットフォームスクウェアを予定していましたが、エデュキャンバスを使用
して授業を行います(名古屋もエデュキャンバスを使います。)。
特徴:教室の前面のスクリーンにパワーポイント画像を映し、
そこに村中が書き込みをしながら授業をしていきます。
板書レジュメは教材として配布します。
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
□大阪 :大阪産業創造館
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
大阪は本田講師の独自の板書で授業を行います。ご期待下さい。
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.通信講座「答案練習会」のご案内
答案練習会では、早い時期から試験形式で問題を解くことにより、
問題を解く感覚を身につけ、自分の弱点を把握することができます。
ご自宅で受講できる通信講座もご用意しておりますので、是非、
ご利用下さい。
■教材配布スケジュール
□労働科目 4月23日発送
□社会保険科目 5月28日発送
■受講料
□通信 画像付きCD8枚:38,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
3.直前総まとめ講義のご案内
答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
■スケジュール 全8回 東京/名古屋
□労基・安衛法 6月8日(日)/6月7日(土)
□労災・徴収法 6月15日(日)/6月14日(土)
□雇用・徴収法 6月22日(日)/6月21日(土)
□健康保険法 6月29日(日)/6月28日(土)
□国民年金法 7月6日(日)/7月5日(土)
□厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
□一般常識・白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
□一般常識・白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
■時間
9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。
■受講料
□通学 全8回:56,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信 CD8枚:50,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
■会場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
会場地図→
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
会場地図→
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
がセットになったお得なパックです。
■受講料
□通学 90,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
□通信 80,000円(税込)
エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
思ったほど捗りません。
それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
得点アップ間違いなし。試験前日も行います。
5.法改正セミナー
大阪で法改正セミナーを開催します。
4月29日(祝) 10時~17時
場所 : 大阪産業創造館
http://www.sansokan.jp/map/
受講料: 7,000円(マンパワー元受講生、LS元受講生の方は6,000円)
担当講師:本田直子
※受講生の方は別途法改正講義を行います。
※お問合せ⇒本田先生のメールアドレス
hondana1008@gmail.com
6.2008年社労士受験用テキスト・過去問チャレンジQ&A発売中です。
□テキスト全10科目 各科目3,500円(送料別)
エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円(送料別)
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
□過去問チャレンジQ&A 全3冊
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=011&check=1
7.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
□受講料 20,000円(税込)
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会
的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱い
をすることは禁止されている。
B いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
C 平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業し
た期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の
責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって
育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数
及びその期間中の賃金を控除する。
D ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しない
こととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働
契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約期間
の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
E 労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならな
いこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項
とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しな
ければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、就業規則の
絶対的必要記載事項とはされていない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 労基法第3条
「労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分」は「労働者の国籍、信条又は
社会的身分」であるので誤りです。
性別を理由とする差別的取り扱いは、本条に含まれていません。
B × 労基法第10条、昭和61.6.6基発333号
在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先に対しては、
それぞれ労働契約関係が存する限度で本法等の適用があります。
つまり、取り決めに応じて出向元、出向先双方が使用者としての責任を負
うのであり、設問のように出向元が「全面的に」使用者としての責任を負
うわけではありません。
C × 労基法第12条第3項第1号
「業務災害又は通勤災害」ではなく、「業務災害」であるので誤りです。
D × 平成15.10.22厚労告357号
設問の労働契約は、3回以上の更新が行われていないため、また、雇入れの
日から起算して1年を超えていないため、雇止めの予告は必要ありません。
E ○ 労基法第15条第1項、第89条、労基則第5条第1項
労働契約における絶対的明示事項のうち、「労働契約の期間に関する事項」、
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」、「所定労働時間を超える
労働の有無」については就業規則における絶対的必要記載事項とされてい
ません。
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▼[3]今週のポイントチェック
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今回は厚生年金の確認制度です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=39
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇4月です◇◇
受験生の皆様、4月です。
桜前線北上中!
都内ではすでに満開を過ぎたようですが、
群馬は今が盛りです。
「サクラサク」…縁起のいい言葉です。
しばし「サクラサク」を満喫しましょう。
◇◇労働環境の改善◇◇
先生のブログにも書き込みさせていただきましたが、
「企業の中から労働環境を変えていくのが勤務社労士の仕事だぞ」
先生に背中をおされて、
少しずつ、少しずつ、種をまきました。
そして今回、労働組合とも合意し、
晴れて…少~しだけ、労働環境の改善が図られました。
発案したときには
「うちの会社じゃありえないってば!」「営業最優先!」
鼻で笑われ…非難ゴウゴウ…。
でも世の中の「ワークライフバランス」の波にうまく乗って、
悲願達成です!あきらめないで良かった!
「一人でも多くの社員に喜んでもらえればいいな。」
そう思っていましたが…。
一番喜んでいるのは…実は私です。
◇◇次のステップ◇◇
今、次のステップの結果待ちです。
まな板の上の鯉。合格発表を待つ受験生。そんな心境です。
この発案も、「絶対無理だから」と何度も釘をさされた案件です。
来月のこの場で、いい結果報告ができるといいのですが。
ドキドキです。
◇◇募集してます◇◇
私がこんな状態なので、
今当社では私の後任者の募集をかけています。
条件は「管理職経験5年以上。社会保険業務経験者求む!」
「社会保険と労務行政の兼務は無理です!労務行政に専念させてください!」
人事の最高責任者に直訴した結果です。
(それぞれ業務量がとにかく半端じゃありません)
人事の最高責任者は私の後任は
「男性が望ましい」と言っています。
「だって、ぷりんさんのポジションは女性には無理でしょう。」(人)
「え?私女性ですけど一応。」(ぷ)
「女性扱いしてないから!」(人)
ひどいです。
◇◇資格取得予定◇◇
何人かの応募があり、
今、履歴書、職務経歴書を見せて頂いています。
すごい!!
「現在、社会保険労務士の資格取得を目指して勉強中です。
平成20年資格取得予定です。」
履歴書にきっちり書いてきた49歳の男性がいました。
「受験予定」ではなく、
「社会保険労務士資格取得予定」…言い切っています。
「絶対合格!」このくらいの気力がないと受験勉強は乗り切れません。
さあ、春の次には夏が待っています。
夏はもう本試験の季節です。
モチベーションが下がり気味だった方は、
これからきっちり立て直しましょう!
先日立ち読みした本の中に
「目標は達成の日が明らかにされていなければ、ただの夢だ。」
と言った内容が書かれていました。
皆さん!
「平成20年、社会保険労務士資格取得予定」の心意気で
がんばりましょう!
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▼[5]編集後記
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最近FPの学校に通い出しました。
人の話を聞くのって簡単なようで結構辛いものがありますね。
受講生の方たちの気持ちがよくわかりました。
また、授業が終わって次の授業までの間がとても短く感じます。
きっちりと復習をしないとどんどんやることがたまって来て焦ります。
これまた受講生の方たちの気持ちがよくわかりました。
講師の側から言わせて頂くと、私たちは受講生の方たちから声をかけて
頂くと嬉しいものなのです。
皆さんの前では結構孤独なんですよ。
先日FPの先生に質問をして、世間話をしたら喜んでおられました。
私と同じでした。皆さんも講師に気軽に声をかけてみて下さい。
今回もお読み頂き、ありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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