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平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」

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■□   2008.7.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No245    
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:8月9日(土) 14:00 ~ 17:00です。
開場時刻は、13:10になります。

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署となり
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

今回の講師は、湯澤 悟氏↓です。
  http://www.office-yuzawa.com/

テーマは「管理職・管理監督者」です。

会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。

参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」です。

☆☆==============================================================☆☆

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

☆☆==============================================================☆☆

社会保険の沿革に関する問題は、記述式・選択式でよく出題されますが、
択一式でも、たまに出題されます。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正15年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。


【 9-9-C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。


【 44-記述 】

わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。


【 57-記述 】

公的医療保険制度については、( A )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( B )体制が実現
した。


【 63-記述 】

第二次大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( A )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。

☆☆==============================================================☆☆

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。

これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。

実施を義務付けたとしても、すぐすぐ実施できるわけではないので、昭和
36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。

そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。

ということで、【 19-7-B 】は正しくなります。

ちなみに、医療保険制度で最も古いのは、大正15年に創設された健康保険
です。
また、公的年金制度は昭和34年に国民年金法が創設され、昭和36年から
国民皆年金が実現しました。

ですので、
【 9-9-A 】、【 9-9-C 】も正しくなります。

記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険   B:国民皆年金
【 57-記述 】A:国民健康保険  B:国民皆保険
【 63-記述 】A:国民健康保険
です。

「国民皆保険」という言葉は、【 17-選択 】でも解答の1つになって
いますし、【 19-選択 】では国民皆保険に関する記載がありました。

ですので、この言葉は、「昭和33年の国民健康保険法の改正」、さらに、
「昭和36年」とセットで押さえておきましょう。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問6―E」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

年次有給休暇の付与要件である「全労働日の( A )以上出勤」における
全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた( B )を除いた
日をいう。したがって、( B )に労働させたとしてもその日は全労働日
に含まれない。なお、( C )の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議
行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全
労働日に含まれない。

☆☆=====================================================================☆☆

年次有給休暇の付与要件である出勤率算定に関する文章です。

Aは、基本中の基本ですね。

そこで、
全労働日というのは、労働契約上、労働義務の課せられた日です。
ですので、労働義務の課せられていない日は除くことになります。

それが、Bの空欄です。

そのほか、当初は労働義務の課せられた日であっても、労働をしないことに
なってしまった日、これがCの空欄です。

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└■ 「で~た安衛法」
  8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
  「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
  可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
  の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

  興味のある方は、↓をご覧下さい。
  http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

  K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
  「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P251~252「年金実務の効率的な運営」です。

☆☆======================================================☆☆

年金実務の効率的な運営のため、社会保険庁が緊急に取り組むべき業務改革
メニューを掲げた「緊急対応プログラム」(平成16年11月策定)及び社会
保険庁の各般にわたる取組みの全体像と新組織発足に向けた業務改革の到達
目標を明らかにした「業務改革プログラム」(平成17年9月策定)を策定し、
1)コンビニやインターネットバンキング等による保険料を納めやすい環境
 づくり
2)年金福祉施設等の譲渡や、調達経費の厳格な審査等による徹底した削減・
 合理化
3)年金個人情報の業務目的外閲覧行為をできなくするための調査確認シス
 テムの整備等、
各般にわたる業務改革を推進している。

また、法律改正を要する事項については、平成19年6月30日に成立した
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」
に基づき、
1)住民基本台帳ネットワークから被保険者情報を取得することにより、
 未加入者への加入勧奨を充実する等のサービスの向上
2)クレジットカードによる国民年金保険料納付の実施等の保険料収納対策の
 強化
3)保険料財源を用いた年金福祉施設の設置等の根拠であった「施設をすること
 ができる」旨の規定の廃止と、事業範囲を年金相談等の年金給付に関連す
 る事業に限定することとする新たな規定の整備
等、国民年金事業等の運営の改善を図ることとしている。

さらに、コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が5千万件ある
ことなどの、いわゆる年金記録問題については、「年金記録への新対応パッケ
ージ」(2007年5月25日)、「年金記録問題への新対応策の進め方」(同年
6月4日)及び「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の
確立について」(同年7月5日)において取りまとめられた各般にわたる対策
を徹底的かつ迅速に進め、その解消を図ることとしている。併せて、年金記録
の訂正による年金の増額分については、議員立法として、2007年5月、第166
回通常国会に提出され、同年6月30日に成立した「厚生年金保険保険給付
及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」に基づき、時効により
消滅した分を含めて、全額を支給することとしている。

☆☆======================================================☆☆

年金制度に関しては、あれこれと改正が行われましたが、それらに関する記載です。

白書では、「クレジットカードによる国民年金保険料納付」とありますが、
法律上は、「指定代理納付者による納付」といいます。

法律上の表現と一般的な表現が異なりますが、どちらの言葉も出題される可能性は
ありますので、同じ意味を持っているってことは、知っておかないといけません。

「年金福祉施設」に関しては、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」
という規定に改められ、教育、広報、相談、情報の提供などを行うことが規定
されました。

国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」の規定は、キーワードとなる
言葉がいくつもあるので、選択対策、しっかりとしておいたほうがよいでしょう。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:8割
B:所定休日
C:使用者責めに帰すべき事由による休業

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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