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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.170>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年10月15日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

今週号のメルマガから、元エル・エス・コーチ受講生で、現在社会保険労務士として
ご活躍中の若葉磨阿句(わかばマーク)さんの「国民年金今昔物語集」の連載が
スタートしました。
年金科目が苦手な方のご理解に少しでも役立てばと思います。

また、「税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!」「恵子先生の“走れ社労士!”」
社労士ぷりんの勤務社労士日記♪」「愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~」
も、引き続き好評連載中です。
これからも、メルマガを通じて、みなさんのお役に立つ話題や情報をご提供
してまいります!

--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
  
1.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
  2009年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
  みなさんのご参加をお待ちしています。
   
 ■日 時
 □10月22日(水)19時~20時
 □11月2日(日)10時~11時
 □11月8日(土)10時~11時
 □11月16日(日)10時~11時
 □11月23日(日)10時~11時

 ■会 場
 □中央区立産業会館
  東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress4/index.php?p=11
  ★参加者全員に2008年本試験解説CDをプレゼント!

2.「大阪通学コース 講座説明会」開催のお知らせ
  本田講師による大阪通学コースが11月16日に開講します。
  以下の日程で、大阪講座説明会を開催しますので奮ってご参加下さい。 

 ■日 時 11月9日(日)10時~12時 
 ■会 場
 □中央会館 第4会議室
  大阪市中央区島之内2-12-31
  地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」徒歩5分
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress2/index.php?p=57

3.「2009年受験対策 通学講座」お申込み受付中!
  2009年社労士試験合格に向けた通学講座が10月4日に開講しました。
  また、再学習者の方のためのお得な料金も設定しました。
  途中入学の方には、未受講分のレクチゃーCDをお渡ししますので、
  安心してご受講いただけます。
  講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

 ■総合講義パック   
  基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
  全8回(48時間)、答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬
  試験(解説CD付)がセットになった総合コースです。
  基本レクチャーを時間をかけて行いますので、初学者の方、再学習者の方を
  問わず学習しやすい内容となっています。 
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
  ★8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
 
 □一般価格 238,000円(税込)
 □再学習者価格 180,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
 ※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
 ※リカレント受講生の方も適用させて頂きます(基本レクチャーも同じ) 

 ■基本レクチャーコース
  基本レクチャー全24回(約120時間)と法改正講義(1回)がセットになった
  コースです。再学習者又は短期合格を目指される方に最適です。
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
 
 □一般価格 125,000円(税込)
 □再学習者・エル・エス・コーチ再受講生価格 110,000円(税込)
  
 ■会場
  中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場地図URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  ※1回の講義時間は、約5時間(延長あり)です。
 ■通学講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1

4.「2009年受験対策 通信講座」のご案内
  2009年社労士試験合格に向けた通信講座が10月からスタートします。
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。
  
 ■エル・エスーコーチ社労士塾の通信講座の特徴
 □その1 音声+映像を駆使した学習システム
      「Edu Canvas」を活用したCD-ROM通信教育。
      1.5倍速で授業を聞くことも可能で時間を有効活用できます。
 □その2 講義時間は100時間超
      当塾通学講座とほぼ同じ時間数となっています。
      初めて学習される方も安心して取り組むことができます。
 □その3 講義は全て村中一英講師が担当
      村中一英講師が全科目をレクチャーします。
 □その4 通学授業音声をダウンロードできます。
      自宅で通学授業講義の臨場感を体験できます。
 
 ■基本レクチャーコース
 □通常価格           88,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
 
 ■Windows 推奨環境設定
  OS:Windows2000、XP、Vista
  ドライブ:CD-ROMドライブ4倍速以上、Pentium350MHz以上
  その他:soundboard、videoboard
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1

5.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

6.リカレントキャリアデザインスクールよりお知らせ

  学習経験者向け 業界初の社労士ケータイ通信講座
  LSコーチ全問作成監修 1日3択3問 ケータイ配信
  2008年10月~2009年8月まで毎日配信、合計900問ノック。

  新規開講特別価格 38,000円(税込39,900円)

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]国民年金今昔物語集 巻第壱☆彡

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編> 
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、
  ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
  に従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働
  させた場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度
  において賃金を支払わなくても差し支えない。

B 訪問介護事業に使用される者であって、月、週又は日の所定労働時間が、
  一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される労働者が、
  事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、使用者
  が、訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ、当該時間の自由利用
  が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。

C 労働基準法第32条の2第1項の規定に基づき、1か月単位の変形労働時間
  制を採用している事業場において、就業規則休日振替を規定している場合、
  ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき、振
  り替えによって労働日が増えた週は週の労働時間が40時間を超えることとな
  ったとしても、当該事業場は1か月単位の変形労働時間制採用していると
  ころから1か月内の合計の労働時間数に変わりはないので、時間外労働
  問題は生じない。

D 労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制採用するに
  当たっては、使用者は、原則として、当該事業場労働者の過半数で組織す
  る労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織す
  る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に
  よる協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事
  業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくとも
  この制度を採用することができる。

E 労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採
  用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、
  当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超
  えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第
  1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働について
  は、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これ
  を支払わない場合には、同法第24条違反となる。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 C

A ○ 労基法第24条、第26条、昭和63.3.14基発150号
    正しい。
    労働の提供のなかった限度において賃金を支払わないことは、ノーワーク
    ・ノーペイの原則により賃金の全額払いに反しません。
    また、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置は、使用者
    責めに帰すべき事由による休業には該当しないため、休業手当の支払いも
    必要もありません。

B ○ 労基法第32条
    正しい。
    労基法上の労働時間とは、労働者使用者の指揮命令下に置かれている時
    間をいいます。設問の移動時間については、当該時間の自由利用が労働者
    に保障されていないことから使用者の指揮命令下にあると判断され、労働時
    間に該当します。

C × 労基法第32条の2第1項、第35条、第37条、平成6.3.31基発181号
    休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働
    時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労
    働させることとなる場合には、その超える時間は時間外労働となります。

D ○ 労基法第32条の3第1号
    正しい。
    フレックスタイム制採用する場合には、就業規則その他これに準ずるも
    のに、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨を定め、
    かつ、労使協定で、対象労働者の範囲、1か月以内の清算期間、清算期間
    の総労働時間等を定めることになっています。
    対象労働者の範囲が当該事業場の過半数でなければならないとする決まり
    はありません。

E ○ 労基法第32条の4の2、平成11.1.29基発45号
    正しい。
    なお、この割増賃金を支払わない場合は、労基法第24条(賃金全額払いの
    原則等)に違反します。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
───────────────────────────────────── 
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]国民年金今昔物語集 巻第壱☆彡
───────────────────────────────────── 

今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

私は、M中先生の元受講生です。
今回、先生から突然メルマガのお話をいただきビックリしましたが
がんばって参りますので宜しくお願いします。

さて、とかく私も勉強中の身ですが最近個人的にハマっている
国民年金について書かせて頂こうと思い筆を執りました。

年金と聞くだけで苦手なイメージを描く方もお見えだとは思いますが
簡単な雑談にも使えないような小ネタ程度の事しか書けませんから
肩の力を抜いてお読みいただき、何とぞ、最後までお付き合いください。

国民年金は昭和34年に公布され無拠出制年金が始まり、
昭和36年に拠出制年金が開始され国民皆年金への基盤となっていきました。
国民年金は公的年金としては後発の制度で厚生年金保険(S19)
と比べれば新しい制度ですよね。

とはいえ、今から47年も前の出来事です。
東京オリンピック開催や東海道新幹線開通が3年後の
昭和39年ですので、まさに歴史の世界ですね。

当時の日本は、平均寿命が男性約66歳、女性約70歳で
人口は約9300万人だったそうです。(S35・36厚生白書)

ちなみに歌謡界では『上を向いて歩こう』が発売され大ヒットを記録し
また、『地球は青かった』という皆さんご存知の宇宙飛行士の
世界的名言が生まれたのも、この時期のようです。
そして現在も続いているNHK連続テレビ小説の放送開始も
昭和36年4月であり、国民の皆さんが支援してきた点では
国民年金の共同連帯と通じるものがありますね。

施行時期に20歳の方は昭和16年生まれの方になりますから
今年で67歳の方ですね。
そう考えると、私の周りにも67歳で、まだまだ現役バリバリ
お仕事されている方がいますので、頭の中で計算するだけなら
そんなに昔の事ではないのかなと感じてしまいますが
国民年金と共に人生を過ごしてきていると考えると
すごい事だよなぁと感じてしまう今日この頃でした。
    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
セリーグはジャイアンツが優勝しました。
先週の金曜日は、タイガースファンの私はとても辛い1日となりました。
何でも諦めたら駄目だと言うことですね。
悔しいけれどその通り。夢に向かって頑張りましょう。
(しかし、悔しいですわ。)

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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  info@lscoach.co.jp
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