2009年2月17日号 (no. 139)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「休業手当は60%」だと当然に思ってはいけない】
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■60%を超える休業手当もある。
一般に、「休業手当は平均賃金の60%である」ということは
皆さんご存知の通りです。
労働基準法の26条に書かれていますね。
しかし、場合によっては、「休業手当が100%」になることもあります。
つまり、休業していても、全額の給与を支払うという場面ですね。
「ええっ?そんなバカな!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
「いかなる場合も平均賃金の60%を支給すればよい」と誤解していると、
困ることもあるようです。
就業規則に不備があれば、企業に対して100%の休業手当を請求する
ことも不可能ではありません。
■民法を使うと、休業手当が100%になることもある。
休業手当100%のカラクリは民法にあります。
民法の536条2項では、
【債権者(会社と読み替えて下さい)の責めに帰すべき事由によって
債務(給与の支払いと読み替える)を履行することができなくなったときは、
債務者(社員と読み替える)は、反対給付(給与と読み替えて下さい)を
受ける権利を失わない】
と書かれています。
この法律を根拠にして、休業手当100%を請求するということになるのです。
ただし、民法を根拠に請求するのですから、実際に手続きするとなると、
民事訴訟の手続きが必要になりますよね。
休業手当は、100%支給されたとしても、数万円から数十万円程度ですから、
訴訟費用を賄うと、費用倒れを起こすこともあるでしょう。
ですから、現実には、100%の休業手当は請求できない(費用面で困難)と
いうことになります。
それゆえに、労働基準法の26条によってフォローがされているんですね。
労働基準法だと、社員さんは訴訟を起こす必要もありません(通常は)から、
民法の536条2項よりも確実に60%の休業手当を回収できるんですね。
ですから、「休業したら、どんな場合でも60%を支払えばよい」と決めつけて
しまうのは、必ずしも正しくはないということです(実際には、100%の請求が
難しいとしても)。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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