2009年5月27日号 (no. 235)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業すれば、社会保険料も変わるかもしれない】
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■休業しても、保険料は同じ?
休業すると、休業手当が支給されますですが、休業手当というのは通常時の給与の60%~100%で設定可能なため、100%よりも低い支給率にすると、社員さんの報酬が変わりますよね。
となると、社会保険料はどうなるのかが疑問になるわけです。
ぱっと考えると、社会保険料の算定は原則として年1回ですから、休業して報酬(休業手当でしょうか)が減ったとしても、社会保険料は変わらないと思えてしまいます。
そのため、保険料を変えるには、次の社会保険料算定まで待たなければいけないのかと判断してしまうんですね。
では、実際はどうなるのでしょうか。
■雇用保険料は休業月から、社会保険料は随時改訂を待つ。
休業手当を支給して、報酬額が変わったならば、年1回の算定まで待たなくてもよい場合があります。
例えば、2月から休業をして、4月、5月、6月の3ヶ月平均の報酬が、現在の報酬月額(休業を考慮していない報酬月額)よりも2等級以上の差が出ていれば、社会保険料の随時改訂を実施するわけです。
例えば、休業前の報酬月額が300,000円ならば、標準報酬月額は300,000円(健康保険ベースで、22級)です。
そこで、休業手当の支給率を80%とすると、報酬月額が240,000円になりますから、標準報酬月額は240,000円(健康保険ベースで、19級)に変わります。
22級から19級に変わりました(2等級以上の変化あり)ので、この状態が3ヶ月(上記の例だと、4月、5月、6月)続けば、7月から社会保険料が変わるわけです。
ちなみに、労働保険料は休業月から変更できるのですが、社会保険料は早くても3ヶ月を経過した後に変更できるということですね。
ゆえに、休業して報酬が下がったならば、標準報酬月額が定時決定されるまで待つ必要はありません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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